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【軽貨物】法人化したほうがいい時期と手続き方法を完全解説

2026 9/20
運送業 軽貨物運送
2024年4月7日2026年9月20日
貨物軽自動車運送事業、法人化手続き完全解説

軽自動車運送を個人で営んでいると、下記のような段階に入ってきます。

  • そろそろ人を雇いたい
  • 委託だけじゃなくて企業から直接仕事を受けたい
  • そろそろ税理士に頼もうかな
  • 売上上がったら会社にした方が税安い?

これを思い出したらそろそろ法人化のタイミングかもしれません。

軽貨物運送は、個人のイメージがありますが、法人化して組織としても可能です。

軽貨物運送でも大手会社はいくらでもあります。

では軽貨物運送を法人化するにはどういった手続きをすればいいでしょうか、専門の行政書士が完全解説させていただきます。

この記事を最後まで読むと、軽貨物運送を法人化する方法、メリット・デメリットがわかります。知れば判断が出来るようになります。

この記事を書いた人

行政書士高橋健治

代表行政書士 高橋健治

運送・自動車手続専門行政書士の高橋です。自動車手続きは大阪府北部、運送手続きは全国対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156

ご相談の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「黒ナンバー取得支援無料相談」とご一報頂きましたら、ご訪問やWeb会議、お電話での相談日設定させていただきます。

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目次

軽貨物運送の法人化にはまず会社を作る

会社化するには、まず経営を譲り渡すための会社を作り、作ってから経営を譲り渡します。

法人を設立するのであれば

  • 株式会社
  • 合同会社

が一般的です。小規模会社の場合は合同会社、今後一般貨物などを見据えてさらなる事業拡大を見据えているのであれば株式会社が良いとされています。

株式会社の設立資金

  • 登録免許税(一般的には15万円)
  • 収入印紙代(4万円)
  • 定款の認証手数料(3~5万円)
  • 謄本の発行手数料(約2千円)

合同会社の設立資金

  • 登録免許税(6万円)
  • 収入印紙代(4万円)
  • 定款の謄本手数料(約2千円)

ただ人を雇いたいだけなら個人事業でも雇える

個人事業でも人を雇用する事が出来ます。

もちろん支払ったお給料は経費になりますので、法人でも同じです。

尚、個人事業の場合だと4名の雇用までは社会保険の加入義務がありません。

低人数のうちは、個人事業として従業員を雇用するほうがいい場合もあります。

個人軽貨物運送での増員増車手続きについて詳しくはコチラ

定款の目的に貨物自動車運送事業

会社を作るにはまず定款を作って認証してもらうのですが、定款の法人の目的の欄に

貨物自動車運送事業

と書いておくことを忘れないようにして下さい。

尚、将来一般貨物や貨物利用運送までの事業の拡大を考えている場合でも「貨物自動車運送事業」に含まれますので、このフレーズはお勧めです。

定款の目的についてよくわからない場合は、下記LINEで「初回無料相談希望」とご一報ください。弊所より連絡差し上げます。

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軽貨物事業は譲渡が出来る

貨物自動車運送事業は譲渡が可能です。軽貨物運送の開業は届出になりますので、譲渡についても届出でOKになります。

尚、それ以外の一般貨物等の運送業は譲渡は認可制になっており、審査があります。

手続きとしては

  • 法人で軽貨物事業の届出を出す
  • 事業用自動車連絡書で個人事業を減車
  • 同時に法人の軽貨物事業を増車
  • 個人事業の営業車が0台になる場合は廃業届

非常に簡単です。問題があれば受理されませんが、届出ですので受理された瞬間に譲渡が完了です。

貨物自動車運送事業法施行規則第三十四条(事業の廃止の届出等)
法第三十六条第三項の規定により貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡し又は分割の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業廃止届出書、貨物軽自動車運送事業譲渡届出書又は貨物軽自動車運送事業分割届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 廃止、譲渡し又は分割の日

貨物自動車運送事業法施行規則第三十四条より抜粋

事業用自動車連絡書の記入例

基本的には開業の届け出の時と変わりません。

事業用自動車連絡書譲渡

唯一変わる点は「事案発生理由」の欄は「譲渡譲受」に◯をつける事です。

尚、事業用自動車連絡書は、自動車の数だけ出して下さい。5台なら5枚出すことが必要です。

申請書の書き方についてよくわからない場合、代書をして欲しい等の場合は、下記LINEで「初回無料相談希望」とご一報ください。弊所より連絡差し上げます。

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法人個人のメリット・デメリット

法人になれば個人より全て良くなるというわけではなく、各事業形態にメリット・デメリットがあります。

個人事業と法人のメリット・デメリットを整理して見ていきましょう。

個人事業のメリット

会計処理が法人より簡単

事業をすると毎年確定申告をしなくてはなりませんが、個人事業のほうが会計処理が簡単です。

法人にすると複雑になりますので、税理士に頼むなどの外注費が必要になってきます。

売上が小規模の時は個人事業のほうが税率が低い

売上が300万~500万程度の規模の場合は、法人税より個人事業の所得税ほうが税率が低いと言われています。

個人事業の場合は経費がかさんで赤字なら税金が発生しないので、売上が低いうちは個人事業のほうが有利です。

法人ですと、赤字でも法人均等割という物がかかりますのでこれが払える余裕がないうちは個人事業が有利です。

従業員4名までは社会保険加入義務なし

社会保険の企業負担分もなかなか重たいです。法人ですと従業員1名から社会保険加入義務がありますが、個人だと4名までは無しでも雇えます。

個人事業のデメリット

社会的信用度が低い

あくまでイメージの問題になりますが、大手運送会社からの委託ではなく、起業から直接受注をしたい場合、営業活動の時には法人の方が圧倒的に反応は良いです。

売上が上がると逆に税率が高くなる

800万~1000万程度の売上になると、個人の所得税より法人税の方がやすくなります。

社会保険の払い等もあるので、どっちが有利かはその会社の状況によりますが、売上1000万目処に法人化というのは一般論としてよく言われています。

法人のメリット

個人のデメリットを翻すと法人のメリットになります。

社会的信用度が高い

ある程度組織化され、地元企業からの仕事を直接請け負いたい等の場合、営業活動をすると法人の場合が企業さんの反応が圧倒的に良いです。

委託仕事は単価交渉が困難ですので、業務の拡大を図りたい場合はやはり直接仕事を増やすことにシフトしていきたいです。

売上規模に酔っては法人の方が税率が安い

1000万超えたあたりから、法人の方が税金が安くなって行く傾向にあります。

更に、接待交際費、役員報酬等経費として認められる範囲が広がります。

赤字の繰越期間についても個人より法人の方が長く繰越期間があります。

これを検討する頃には、税理士さんが入っていると思いますので、税理士さんに相談することをお勧めします。

法人のデメリット

初期費用がかかります。

上記のように

  • 株式会社設立:約24万
  • 合同会社設立:約10万

加えて資本金を入れなければなりません。

初期費用がかかり、会社と自分のお金がハッキリ分かれるのでいくら投入すればいいかについては計画的に決めなければなりません。

軽貨物運送事業を法人化するメリットは?個人事業主のままがよいケースとは(外部サイト)

どのタイミングで法人化したら良い?

色んなタイミングがあると思いますが、下記の条件の時に検討してみてはいかがでしょうか。

  • 地元企業などから仕事を直請けしたい時
  • ドライバーを増やしたい時
  • 従業員5人目を雇おうとしている時
  • 売上1000万に近づいた時
  • そろそろ税理士に会計を外注しようと思っている時
  • 将来的には緑ナンバーの一般貨物事業に乗り出したい

将来的に緑ナンバーの一般貨物に乗り出す事を考えるのであれば、軽貨物事業をやりながら、営業所や車庫を整えて行くと、一般貨物の許可申請時にある程度負担が軽くなります。

もちろん運送のノウハウについても軽貨物から始めていれば、一般貨物を開業しようという段階では充分溜まっているはずです。

地道にステップアップを重ね、運送業の人手不足の解消に一役買って下さい。貴方の参入を待っています!

一般貨物(緑ナンバー)の取得方法について詳しくはコチラ

法人化のタイミング等の総合的なご相談、法人化手続きの代行については、下記LINEで「初回無料相談希望」とご一報ください。弊所より連絡差し上げます。

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  • 法人化の手続きが読んだだけではわからない
  • 現状法人化すべきか
  • 将来一般貨物までの開業を計画したい
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まとめ

  • ある程度の売上になったら法人化した方が有利
  • 売上が小規模なうちは個人事業が有利
  • 法人化するにはまず法人を作る
  • 法人に貨物事業を譲渡する
  • 個人事業でも人を雇うことは出来る

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運送業 軽貨物運送
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車庫証明対応エリア

弊所は守口市を中心に大阪府中部北部、隣接する奈良・兵庫・京都に対応しています。

赤:5,500円対応地域
黃:8,800円対応地域
青:11,000円対応地域

※対応地域については順次拡大中です!

行政書士オフィスたかはし車庫証明エリアマップ

上記対応地域以外の地域でも弊所でも、隣接地域や大阪府下の警察署等の申請代行有りましたらご相談ください。

車庫証明対応警察署

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8,800円対応

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弊所概要

大阪府下で車庫証明の申請・受領代行を行っている行政書士です。警察に平日に2回も訪問できない、ご面倒などの場合はお気軽に下記までご連絡ください。

行政書士オフィスたかはし
〒570-0083
大阪府守口市京阪本通1-10-32-212

TEL:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316

営業時間:9:00~18:00
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