制限時間1年以内!一般貨物・運輸開始届

頑張ってお金をためて半年、やっと運送業の許可が下りた!

さあ、緑ナンバーに変えて始めよう!と思うのですが、許可後から運輸開始まで、もう少しだけ手続きが必要です。

  • 各役割の人の選任
  • 各種保険の加入
  • 緑ナンバーを貰うための書類

提出物もあります。これらを出さないと緑ナンバーを貰えません。

貰う前に運送をすると許可があっても無許可状態なんで気をつけて下さい。

ではどんな手続を行えばいいでしょうか。運送業専門の行政書士が徹底解説させていただきます。

この記事を最後まで読むと、許可後から運輸開始前までの手続きがわかります。

尚、弊所は一般貨物自動車運送事業の運輸開始届作成・届出代行について、報酬55,000円~で行っています。

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運輸開始には1年のタイムリミットがある

一般貨物自動車運送事業は、許可から1年以内に運輸を開始しなければなりません。

運送業の許可申請については、自分の準備が整ったタイミングで出すので任意のタイミングで出します。

申請から約半年以内には許可が出ますが、許可から1年以内に運輸開始をしないと許可が取り消され、取り直しになりますので要注意です。

運輸開始とは

  • 全てのトラックに緑ナンバーがついた
  • すべての役職を選任して選任届を出した
  • 加入予定の保険に全て入った
  • 社会保険にも加入した

全て終わった後に「運輸開始届」を提出します。これが運輸開始です。1年以内にここまで持っていく必要があります。

運輸開始については、2段階に分けて書面を提出します。

1年あるので、焦る必要はないですが、怠けているとすぐに過ぎてしまいますので気をつけて下さい。

一つ一つ準備を進めていく必要があります。

運輸開始届の準備やサポート、書類の作成、添付書類の準備等を外注したい場合は下記のLINEまで「初回無料相談」とご一報下さい。弊所から折り返し連絡差し上げます。

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【第一回目】運輸開始前の最終確認の提出

第一回目は下記の書類を提出します。

運行管理者選任

運行管理者の選任届を出します。

一般貨物自動車運送事業の運行管理者選任届

許可申請の時点で、だれがなるかを書いて提出していますので、その人を正式に選任する届出を出します。

許可が下りている時点で、運行管理者の資格要件は満たしているはずですので、許可申請書通りに選任してください。

これを出さないと、運輸開始が出来ません。

特に難しい所はありません。許可が下りているということは、運行管理者の資格者証も保持しているはずですので、その番号を書いて正式選任すればOKです。

整備管理者選任

整備管理者の選任届を出します。

こちらも、許可が出ている時点で資格は満たせていますので、許可の時に選任予定の人を正式選任して下さい。

こちらも、出さないと運輸開始が出来ません。整備管理者の場合も

  • 整備士資格を持っている
  • 整備業実務+整備管理者研修

どちらでも大丈夫です、整備士だと資格番号書くだけでOKですが、実務+研修だと前勤めていた整備工場の在職証明を貰わないといけないので手間が増えます。

上記の記入例は実務+研修での例で記入しています。これ以外の欄は、名前や住所程度ですので難しい所はありません。

運転者の運転免許証コピー

運転者全員の免許証のコピーを提出します。

許可前にチェックを受けているはずですので、全員の二種免許を取得した状態であるはずです。

改めて全員の免許証のコピーを提出します。

社会保険加入

一般貨物については、法人であれ個人であれ5人以上正式雇用することになります。

つまり、高い確率で社会保険に加入しなければなりません。

社会保険については

  • 労働保険/保険関係成立届(写)
  • (健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)

これらの添付が必要ですので、開始前に必ず加入している必要があります。

事業用自動車連絡書

事業用自動車連絡書(運輸局においてある緑色の紙)がトラックの枚数分必要です。

各トラックの車検証情報を転機して事業用自動車連絡書を作って運輸局に出します。

そうすると判子をついて返してくれます。

判子入りの事業用自動車連絡書を自動車屋さんに持っていくと緑のナンバープレートをつける手続きをやってくれます。

全部のトラックに緑色のナンバーが付いた状態でないと、運輸開始が出来ません。

運輸開始前最終確認

ここまで準備を進めると、下記の書類がすべて埋められる様になります。

一般貨物自動車運送事業の運輸開始前最終確認1
一般貨物自動車運送事業の運輸開始前最終確認2

営業所・休憩所・車庫の写真

各施設の写真を撮影して提出します。

申請前に体制ができあがっていなかった等で出せていない場合は、このタイミングで写真を撮影して出します。

大体下記のような写真を撮れば大丈夫です。

  • 車庫(左右から)
  • 車庫の前面道路(2方向から)
  • 車庫の出入り口
  • 営業所の外観
  • 営業所の内部4方向から
  • 休憩所の内部4方向から

これ以外にも必要と思われる物は撮影しておいて、多目につけておくことに越したことはありません。

運輸開始届は、集める書類が多く途中でわからなくなります。専門家のサポートを受けたい、書類を作ってほしいなどの場合は「初回無料相談」と下記のLINEまでご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

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【第二回目】運輸開始届の提出

運輸開始前確認で提出書類を出すと緑ナンバーが付けられます。ナンバーが決まることで準備できることが増えます。

緑ナンバーの取り付け

運輸開始前確認で提出した事業用自動車連絡書を利用して緑ナンバーを取り付けます。

ここでやっとナンバーが確定です。ナンバーが確定すると車検証が出来て、保険にも正式加入が出来ます。

車検証のコピー

全車両の緑ナンバーに変わった後の車検証のコピーが必要です。

前述の「運輸開始前の確認」の時に事業用自動車連絡書を提出して、判子をもらって返してもらっているはずです。

これが自動車登録、ナンバーの変更に使えます。緑ナンバーの登録には車庫証明はいりませんが、かわりにこの書類が必要です。

任意保険加入

ナンバープレートがついたことで任意保険の本契約が可能になります。

規定以上の補償の任意保険に必ず加入する必要があります。

運送業の任意保険は「任意」という名の強制です。

任意保険については、加入した保険証券のコピーの提出を求められ、保証内容が規定以上である必要があります。

  • 対人無制限
  • 対物200万
  • 危険物の輸送などを行う場合はそれに応じた保険

対人対物は絶対です。ただ、殆どの事業者様は対人対物無制限で加入していると思います。

自賠責保険は車を買って車検や登録をした時点で必ず加入しています。

社会保険加入

前述の「運輸開始前の確認」の時点で

  • 労働保険/保険関係成立届(写)
  • (健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)

これらの添付をまだしていない場合は、このタイミングで成立届などを添付して下さい。

法人の登記簿

  • 法人を設立した
  • 貨物事業のために登記簿の目的を変更した

等の場合は、法人の登記事項証明書を法務局でもらって提出する必要があります。

勿論、目的の欄には「貨物自動車運送事業」と書いてある必要があります。

運輸開始届

ここまでの書類を準備すると、下記の書類がすべて埋められるようになります。

一般貨物自動車運送事業の運輸開始届

書類については緑ナンバーに変わった自動車の最終確認くらいしか書くことはありません。

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1年以内といわず早く始めよう

ここまでの手続きを1年以内に終わらせます。

許可が下りているということは、設備がある程度揃っているか、それを揃えるためのお金が残高にある状態であるはずです。

一般貨物になると軽貨物と違い、トラックの積載量が何倍にもなるので単純に業務効率が上がります。

許可を取るのは大変ですが、取ってしまったのならなるべく早く準備を進めて1日も早い運輸開始を目指したいです。

運輸開始までの手続きがわからない時は

  • 許可は取れたけどもう始めていい?
  • 許可の時に運輸局から書類の束をもらった
  • 書いたり集めたり保存したりする書類がどれなのか・・・

上記の場合は弊所までご連絡下さい。

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まとめ

  • 運輸開始届は1年以内に提出しなければならない
  • 許可後に緑ナンバーに付け替え、各種正式契約する
  • 書類は二段階で提出する

運輸開始までの手順を知りたい、手伝って欲しい、外注出来る物は外注したいという場合は下記のLINEまで「初回無料相談」とご一報下さい、弊所より折り返しご連絡させていただきます。

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