一般貨物自動車運送事業、申請書に添付する書類リスト

一般貨物の事業の準備物を整えた、お金も準備した。申請書も書いた、さあ出そう。

残念ながら申請書だけ書いて出しても許可はおりません。

申請書に書いてあることが「本当だ」と証明する書類を一緒につけて出します。

  • 登記簿
  • 契約書
  • 見積書

などなどです。

かなりの種類集めて提出しないといけません、ではどんな書類を入手して付ければよいでしょうか。専門の行政書士が徹底解説させていただきます。

この記事を最後まで読めば、一般貨物自動車運送事業の営業許可申請書に付けて出す書類が何かがわかります。

なお、申請書の作成方法記入方法詳しくはコチラの記事も御覧ください。

緑ナンバー取得のための申請書記入例はコチラ

経営許可申請書についている添付書類リスト

一般貨物自動車運送事業経営許可申請書は運輸局のHPなどでダウンロードが出来ます。

ダウンロードするとエクセルファイルなのですが、これのシートの一つに「添付書類」というシートがあります。

ここに必要添付書類は全て書いてあります。

これを全て揃えれば良いだけなのですが、字面だけではわからない物もあります。

一つ一つ解説させていただきます。

事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類

営業所・休憩所・車庫の写真や契約書、図面などを添付して審査を受ける必要があります。

イ、付近の案内図、見取り図、平面図、求積図、写真

案内図

付近の地図です、最寄り駅から自宅くらいまでの地図があればOKです。グーグルマップのコピーで可です。

車庫証明配置図グーグルマップ

営業所・休憩所・車庫が離れている場合は各施設との直線距離を書き込んでおく必要があります。

5km~10km(地域による)に収まっている必要があります。

上記のようにGoogleマップは距離測定機能もありますので、これを利用して施設同士の距離を測って書き込んで提出して下さい。

平面図・求積図

営業所や休憩所、車庫について寸法を測って面積を算出、図面にする必要があります。

一般貨物自動車運送事業申請書の添付平面図

上記のように概要さえ分かれば大丈夫です。寸法は必要ですが、精密なものは必要ありません。

手書きでも寸法と営業所の様子が表現できれば許可は下りますので、CADで書いたような物までは求められません。

施設の写真

営業所・休憩所・車庫の写真を撮影して添付する必要があります。

一般貨物自動車運送事業申請書の添付写真撮影

上記のように、写真をどの向きで撮ったかを平面図に書き込んで数字を振って下さい。

添付した写真に番号をつけて対応させておけば、後から運輸局から連絡が来なくて済みます。

この時に、幅員証明が出ない(後述します)自治体の場合は、前面道路の写真や、メジャーで撮影した時の様子も撮影しておくと手間が省けます。

交通量が多くて測れない場合は、使う予定の車両より明らかに幅が広そうな自動車が通っている所を写真に撮影して運輸局と相談するのも手段です。

ハ、施設の使用権限を証する書面

使用権限を示す物は下記のどちらかです。

  • 賃貸の場合:賃貸借契約書のコピー
  • 所有物件の場合:自分が名義人になっている登記簿

賃貸借契約書は、使用の目的に「運送事業に使用する」と書いてあるとベストです。

賃貸借契約書に住宅用と書いてある場合は、別途運送業に使用して良い承諾書を貰ってくるように言われる可能性があります。

自己所有の場合は登記簿を取って来るだけでOKです。

ただし、社長個人の持ち物の場合は、社長から会社への賃貸借契約を結んで置く必要があります。

二、前面道路の幅員証明書か測定写真

道幅については、市役所区役所や土木事務所が幅員証明書という書類を出して、道幅を証明してくれます。

ただし、大阪の場合は半数の自治体がこれを廃止し、発行をしてくれません。

その場合は、自力で計測して写真を撮影して添付します。

ホ、計画する事業用自動車の使用権限を証する書面

自動車を買う、またはリースの場合その契約書のコピーが必要です。

売買契約書

既に売買契約を結んだ場合は、売買契約書のコピーを添付します。

契約書には勿論ですが、購入価格を書いている必要があります。

契約を結んでいれば、購入前でもOKです。購入前の場合は残高に購入代金がある必要があります。

払い終わった場合は残高に資金が無くても良いですが、領収書等払った証明を添付して下さい。

売渡承諾書

売買承諾書とは「貴方に◯◯円で売っても良いです」という意味合いの書類です。

当然ですが、いくらで売ることを承諾したかの価格を明記している必要があります。

見積書とはニュアンスが違いますので、自動車ディーラーさんに売買承諾書として見積価格も出してもらって下さい。

リース契約書

リース契約を締結した場合、リース契約書のコピーを添付します。

勿論ですが、契約書にリース価格が書いてある必要があります。

自動車税等か自己負担かも書いてある必要があります。それによって申請書の資金計画に書く価格が変わってきますのでご注意下さい。

車検証の写し

車検証の所有者の欄が自分の場合は車検証の写しだけでOKです。

申請者の会社と同じ名義の場合は既に買っている物となります。資金計画にも計上しないでOKです。

社長個人の車の場合は車検証を書き換えるか、譲渡契約書等を会社と社長の間で結んで契約書のコピーを一緒に出しましょう。

法人の場合

一般貨物自動車運送事業で、5人も雇って始める場合は大体が法人だと思います。

法人の場合下記の書類が必要です。

6ーイ、定款

認証された定款のコピーが必要です。

定款の目的に「貨物運送事業」と書いてある必要があります。無いと許可が下りません。

定款のコピーの最後のページのあいている所に下記の文言を付け加えて押印して下さい。

~~~~~~~~~~~
この写しは原本と相違ないことを証明します

〒XXX-XXXX 住所◯◯
株式会社オフィスたかはし
高橋健治 印
~~~~~~~~~~~~~~

判子を押したもののコピーで構いません。

6ーイ、登記事項証明書

法務局で取得します。登記が終わったら取得できるようになります。

定款と同じく目的の部分に「貨物運送事業」と書いてある必要があります。

定款に目的が書いていない場合、登記簿にも書いていない可能性が高いので、目的を追加する必要があります。

目的の追加については、自分で申請するか司法書士に依頼するかでになりますが、申請から反映まで2週間以上必要なので、変更の必要がある場合は早めにやっておきたいです。

ロ、最新年度の貸借対照表

既に事業をやっている場合は、最新年度の貸借対照表のコピーが必要です。

確定申告で出したものの写しでOKです。

この為に立ち上げた会社であれば、設立時貸借対照表を添付します。

ハ、役員又は社員の名簿・履歴書

役員名簿と履歴書を作ります。

役員名簿については特種なことを書かなくて大丈夫です。名前住所生年月日くらいかいてあればOKです。

登記簿上の役員全員の名簿が必要です。

履歴書も役員さん全員の分が必要です。普通の履歴書で構いません、面接に持っていくような物で大丈夫です。

残高証明書

近畿運輸局の場合、第一回の残高証明は申請日の日付の物を取るように指定されます。

残高証明書は、最速でも前日の物しか取れませんので、翌日以降に申請日同日の物を取る必要があります。

尚、残高証明書については口座名義が申請者と同じ会社の名義になっている必要があります。

社長の個人口座では残高として認められませんのでご注意下さい。

つまり、新しく会社を作る場合銀行口座までは作っておく必要がありますので、運輸局的には設立前申請は出来るとしていますが、実質は銀行口座が出来るまで申請が出来ません。

一般貨物自動車運送事業の申請に出す書類が何かわからない時は

添付書類が揃えば申請書はすべて埋められます。逆に揃っていないと申請書が埋められない部分が出てきます。

  • 申請書のマスが埋まらない
  • 添付書類が集まらない
  • 書類は集まったけどこれでいいかわからない

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まとめ

  • 一般貨物自動車運送事業を始めるには許可のための申請書を出す
  • 申請書だけでなく証拠書類も添付しなければならない
  • 添付書類がすべて揃えば申請書のマスはすべて埋まる

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