都市型ハイヤーの許可が取れる「人員」の条件は?

都市型ハイヤーの需要が盛り上がってきています。

  • インバウンド需要に対応したい
  • 非合法タクシーの取り締まりが厳しい

このために「何人か集まって合法化したい」という事で許可に乗り出す例も少なくないです。

都市型ハイヤーは許可制で、許可のためには必要な人数、必要な資格所持者を集めなければなりません。

ですが、お金があっても人が見つからないという事も少なくありません。ではどんな資格所持者を何人集めれば良いでしょうか、専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、都市型ハイヤーの許可を取るのに必要な「人員」がわかります。

なお、都市型ハイヤーの人事以外の条件、必要施設や資金については下記の記事もご参考下さい。

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都市型ハイヤーに必要な人員

都市型ハイヤーを開業するにあたって必要な最低人数必要運転者人数+1名です。

最低台数5台地域=6名
最低台数10台地域=11名

この+1名は「運行管理者」です、運行管理者は運転者と同じ人が出来ません。

なので、運転者の人数+1名は必ず必要ということです。

6名~11名で下記の役割を割り振って下さい。

運転者

運転者は必要最低台数の1.4倍、5台なら7名、10台なら14名が必要です。揃えられない場合でも最低台数の自動車と同数の運転者が必要です。

運転者の条件や必要資格は下記の通りです。

  • 二種免許保持者
  • 日雇いではない人
  • 雇用期間が2ヶ月以上
  • 試用期間が終わって正規になっている人
  • 14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者

バイトやパートでも良いのですが、試用期間が終わっていて長期で月給制で雇っている人であることが必要です。

勿論、二種免許保持者は不足していて取り合いが続いています、バイトやパートではなく条件の良い正社員で雇うのが正攻法かと思います。

運行管理者

最低台数5台~10台で始める場合は、1人以上の運行管理者が必要です。なお、30台超えると2人以上必要です。

役割は下記の通りです。

  • 運転手の出発前、帰社後の点呼
  • 点呼の記録
  • 運転手の健康管理
  • 悪天候、災害時の運行の可否の判断

主に運転者を管理する業務になります。

必要資格は下記の通りです。

  • 運行管理者資格(旅客)
  • 運転者と兼任不可
  • 整備管理者と兼任可

運行管理者資格は旅客と貨物があります。都市型ハイヤーは旅客ですので、貨物の運行管理者資格ではできません。ご注意下さい。

運行管理者資格の取得方法

3パターンあります。

・パターン1

運行管理者基礎講習の修了(16時間)

運行管理者試験の受験・合格

・パターン2

運行管理者実務を1年以上経験

運行管理者試験の受験・合格

・パターン3

運行管理者実務5年以上経験

パターン1が一番短時間で取得できますが、運行管理者試験は年2回(8月・3月)しかないので、その前に実務経験1年突破してしまいそうなら講習無しで受けられます。

パターン2は運行管理者補助者を育てて運行管理者にする場合です。運行管理者資格持ちは少ないので、一人やめても大丈夫なように次を育てる事は重要です。

パターン3の場合は無試験で運行管理者資格が貰えます。

整備管理者

最低台数5台~10台で始める場合は、1人以上の整備管理者が必要です。なお、整備管理者はその営業所の台数が何台であろうと1人以上居ればOKです。

整備管理者になるには、一定以上の整備技術を持った方が必要です。

  • 3級以上の自動車整備士資格所持者
  • 2年の自動車整備実務経験の後、整備管理者研修を修了

このどちらかを満たすと、整備管理者になることが出来ます。

なお、整備士資格の受験資格は整備実務が1年以上必要です。

運行管理者は時間さえあれば、研修と試験で取得できますが、整備管理者は資格要件でも実務要件でも、実務経験がどうしても必要です。

このためだけに整備工場や運送会社に1年勤めるというのはいい方法ではありません。実務経験持ちの求人が近道かと思われます。ただ、実務経験が必要ということもあり資金があっても整備管理者が見つからないというパターンはかなり多いです。

加えてこの整備管理者の下で別の方にも整備実務を教えて経験させておくのが得策と言えます。

なお、整備管理者は運転手と兼任が出来ますので、運転手のうち一人を整備管理者に育てるというのも手段です。

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指導主任者

国交省に「指導要領」という、運転手を指導するための決まりがあります。

その指導要領に沿って運転手や運行管理者を指導していくのが指導主任者の仕事です。必要資格はありません、誰でもなることが出来ます。

主に下記のことを指導していきます。

  • 周囲の地理
  • 接客の方法

これらに詳しい人、指導力に長けた方、指導力の高いポジションの方が就くことが望ましいです。

なお、指導主任者は運転手の方を指導することが多い性質から、運転手の方との兼任は出来ません。

その制度から運行管理者と兼任する場合多いです。管理と指導を行う立場になるので相性も悪くありません。

苦情処理担当者及び責任者

苦情を受けて記録する担当の方を決めなければなりません。

  • 苦情日時
  • 苦情申出方法
  • 苦情申出者氏名、住所など
  • 苦情に対する弁明
  • 改善措置

これらのことを記録していく担当者が苦情処理担当者になります。

苦情については、名前を名乗って苦情を言ってきた場合のみ記録して下さい。名乗らないで苦情を言われた物については記録しなくても構いません。

なお、苦情処理担当者は運転手の方の苦情を受けることが多い性質から、運転手の方との兼任はできません。

苦情処理責任者というポジションがありますが、これについては大体の場合代表の方が名を連ねる事が多いです。

苦情処理担当の方から苦情の報告を受ける責任者のポジションになります。

代表か役員がハイヤー事業の専従役員になる

役員が代表一人だけの会社の場合だと代表が、役員が複数人いる場合だと役員が誰か1人、ハイヤー事業の専従役員になる必要があります。

専従役員になる予定の人が、法令試験を受けて下さい。

なお、専従役員が運転手や運行管理者等のポジションを兼ねる事は問題ありません。

なお、都市型ハイヤーの人事以外の条件、必要施設や資金については下記の記事もご参考下さい。

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ここまで読んで都市型ハイヤーを開業したいと思ったら

都市型ハイヤーは資格所持者が多数必要になります。

運転者や運行管理者、整備士など必要資格所持者が多数必要になりますので、資金だけあってもなんとかならないのが都市型ハイヤーの開業のハードルになっています。

ここまで読んでいただいてわかるように、都市型ハイヤーを開業したいと思っても、何を持っている人が何人足りないかは即座にわかりません。

この場合、現状の人員、現状の状況を整理の上で弊所の「初回無料相談」をぜひご利用下さい。

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まとめ

  • 都市型ハイヤーには二種免許所持者が5人~14人必要
  • 都市型ハイヤーには運行管理者資格が必要
  • 都市型ハイヤーには整備士や整備経験者が必要
  • 兼任が出来ないポジションがあるので注意が必要

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