運送業の営業所に必要な条件、物件の選び方を徹底解説

運送業には営業所が必要です。弊所で関わっている運送業にも例外なく必要です。

営業所を構えるにあたって

  • 自宅と一緒でもいいの?
  • 本社の社屋以外を営業所に出来る?

などなどの問題があります。

登記簿上の本社の社屋はどこでも良いのですが、営業所をどこに置くかは許可の根幹です。

ではどんな営業所をどこに設置すれば良いのでしょうか。専門の行政書士が徹底解説させて頂きます。

この記事を最後まで読むと、各運送業の営業所をどのように設置すれば良いかがわかります。

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運送業の営業所の条件

営業所には条件があります。どこにあるどんな建物でも営業所にすることは出来ません。

どんな条件があるでしょうか、一つずつ見ていきたいと思います。

営業区域内にあること

下記の運送業に限り営業区域があります。

  • 霊柩車(4台以下)
  • 都市型ハイヤー
  • 介護タクシー

上記の運送業については、営業区域内に営業所を構える必要があります。

営業区域のルール

営業区域がある運送業の場合は下記のルールにしたがって運送を行います。

例えば大阪府に営業所を構えた場合、下記のルールになります。

◯大阪府→大阪府
◯大阪府→他県
◯他県→大阪府
✕他県→他県

つまり、発着どちらかが営業区域内である必要があります。

介護タクシー、霊柩車(4台以下)は都道府県単位です。

介護タクシーの営業所条件について詳しくはこちら

都市型ハイヤーの場合は「大阪市域」「北摂」「河北(北河内地域)」など更に細かくなります。

都市型ハイヤーの営業所条件について詳しくはコチラ

府県交通圏地区(市町村)最低車両台数
大阪府大阪市域大阪市、豊中市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市、堺市、池田市と伊丹市は大阪空港の区域のみ10台
北摂池田市、箕面市、茨木市、高槻市、摂津市、島本町5台
河北枚方市、寝屋川市、交野市、大東市、四條畷市5台
京都府京都市域京都市(右京区の京北地域以外)宇治市、城陽市、八幡市、久御山町、宇治田原町、木津川市10台
兵庫県神戸市域神戸市、明石市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市(大阪国際空港の区域を除く)、宝塚市、川西市、猪名川町10台
東播磨加古川市、高砂市、三木市、小野市、三田市、加西市、西脇市、加東市、加古郡、多可町5台
姫路・西播磨姫路市、たつの市、赤穂市、相生市、宍粟市、佐用郡赤穂郡、揖保郡、神崎郡5台

なお、下記の運送業については営業区域がありません。

  • 黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)
  • ペットタクシー
  • 緑ナンバートラック(一般貨物自動車運送事業)
  • 運転代行
  • 霊柩車(5台以上)

依頼があればどこのお客さんや荷物をどこまでも運ぶ事が出来ます。

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営業所と主たる事務所の違い

運送業の営業所は、会社の本社や事業主の自宅以外に別で構えることが出来ます。

運送業の営業許可申請書には

  • 主たる事務所
  • 営業所

上記を書く欄があります。

主たる事務所は会社の登記簿上の本社住所です。個人事業の場合は自宅住所になります。

営業所は運送業の拠点になります。その運送業の中心になりますので、車庫や休憩所も営業所から2km~10kmなどここを中心に決まります。

主たる事務所はどこにあっても許可には関係がありません。

営業所については他施設との距離や、都市計画法などの法律によって、条件と一致してないと不許可の原因になります。

細かい条件は下記になります。

自分の土地建物であるか賃貸している

自己所有の建物や土地は営業所にすることが出来ます。自宅でも条件にさえ一致していれば営業所に出来ます。

所有の場合は自分の名前が乗っている登記簿を提出すればOKです。

賃貸の場合はある一定の期間以上を借りておく必要があります。

  • 緑ナンバートラック:2年
  • 霊柩車:2年
  • 都市型ハイヤー:1年
  • 介護タクシー:1年

緑ナンバーと霊柩車については例外として「2年未満の契約かつ1年の自動更新契約」の場合、2年以上の使用権限があると認められます。

賃貸借契約書に下記のような文言が乗っていれば1年の自動更新契約です。

「期間満了の〇ヶ月前までに、いずれの当事者からも更新しない旨の通知がない限り、従前の契約と同一条件で1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする」

下記の運送業についても、同様のルールがありますがチェックは受けません。

・黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)
・ペットタクシー
・運転代行

黒ナンバーについては宣誓書を書くだけになりますので、賃貸借契約書を提出してチェックを受けません。自分でちゃんと条件を整えて大家さんと揉めないようにしてください。

運転代行については大阪府下は認定前に実地調査が来ますので、その時に提示を求められる可能性があります。

適正規模である

運送業の営業所については面積の決まりはありません。常識的な広さがあれば許可がもらえます。

ただ、写真を撮影し、面積がわかる図面の提出が求められます。

常識的な広さがないと許可が下りない可能性があります。

常時勤務している事務の方と同数の机、PC、プリンター、電話などは設置しておくと物言い無く許可が下ります。

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運送業は自宅兼営業所も可能

下記のような場合は自宅を営業所にすることも検討できます。

  • 個人事業で始めたい
  • 登記簿上の本社が自分の家だ
  • 役員の自宅を営業所にしたい

この場合、都市計画法や他の法律に支障がなければ自宅を営業所にすることが出来ます。

居住スペースと明確に分かれていること

家の一部屋を営業所にするなどであれば可能です。

広い部屋の一角を営業所にする場合は、パーテーションなどで明確に区切る事が必要です。

パーテーションなら170cm以上、向こうが見えない高さである必要があります。またはカーテンやアコーディオンなどで仕切って下さい。

なるべく、プライベートスペースを通らずに事務所にたどり着ける場所を営業所に選んでください。

賃貸の場合は大家さんから承諾をもらう

賃貸の場合は、大家さんから運送業の営業所として使っていいと承諾を貰えば営業所に出来ます。

自宅が賃貸の場合であっても、各種法律に問題がなければ自宅兼事務所にすることが出来ます。

その場合、大家さんから「使用承諾書」を貰う必要があります。

「運送業に使っても良い」という旨の承諾書に、大家さんから一筆もらって、申請書に添付します。

借りる前に「運送業に使っても良い」という承諾書にサインを貰えるか確認しておく必要があります。

契約前の営業所物件の調査については「運送業許可支援無料相談」とご一報頂きましたら、ご訪問やWeb会議、お電話での相談日設定させていただきます。

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運送業の営業所にしてはいけない土地・建物

各種法律の条件に一致しない場合は、営業所にすることが出来ません。

自宅を営業所にしたい場合や、今から借りるような場合はかならず下記の条件に当てはまらない物件を営業所にして下さい。

建築基準法違反

オフィスビルやマンション、建てたばかりの一軒家などは違反していることは少ないと思います。

心配な場合は役所で「建築確認概要書」「検査済証」を確認する事をお勧めします。

建ぺい率、容積率オーバー

建築基準法で一番多いのが建ぺい率、容積率のオーバーです。

例えば、建築確認をしないでDIY的に建て増しをしたような場合だと建ぺい率や容積率がオーバーしている可能性があります。

その土地でどれくらいの建ぺい率で家を建てて良いかは市役所のHPに大体出ています。不動産を借りたり買ったりする時についている「重要事項説明」という書類にも書いてあります。

建て増しをした覚えがある場合は調べて見ることをお勧めします。

Q、建てた当時は合法だったが法改正で現在違法状態の場合は?

既存不適格物件と言われていますが、これは特に問題はありません。

建てた当時合法であった事が確認できていれば、その建物は壊すまでは合法です。

建てた当時に「事務所」という用途で建てられたのであれば営業所などに使うことが出来ます。

ただ、この物件を購入するなどの場合は、取り壊した後に同じものを建てられない可能性がありますのでご注意下さい。

都市計画法

運送業の営業所を選ぶにあたって最も落ちる人が多い落とし穴が都市計画法です。

営業所については下記の地域には設置できません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域(条件付きでOK)
  • 田園住居地域
  • 市街化調整区域

住居専用地域や田園住居地域には営業所などビジネスに使うような物は設置ができません。

市街化調整区域については「これ以上開発してくれるな」という地域になるので、営業所は設置できません。

両方とも、すでにある建物でも設置ができません。

例外として「第二種中高層住居専用地域」については2階以下、1,500㎡以下であれば設置できます。

自宅兼事務所の場合は条件が変わる

自宅兼事務所の場合は、住居という扱いになるので条件を満たせば住居専用地域でも営業所に出来ます。

市街化調整区域以外、田園住居地域や4種類の住居専用地域は営業所の面積が1/2以下かつ50㎡以下という条件で自宅兼営業所にすることは出来ます。

これは事務所ではなく「兼用住宅」という扱いになるからです。

  • 一戸建てである
  • 自己所有または借りている
  • 事業主や役員が住んでいる(住民票がそこにある)

集合住宅だと兼用住宅にならないので不可です。

会社の場合だと役員個人の持ち家を会社に貸し出す、借りている場合なら又貸し(転貸)という契約が必要になります。又貸しも大家さんからの承諾書のサインが必要になります。

なお、市街化調整区域の場合は「開発許可」を行って建物の用途を「事務所」や「兼用住宅」などに変えなくては営業所に出来ませんが、市町村の方向性により許可を出さない所も多いです。

農地法

営業所をこれから建てたい土地が農地の場合は、農地転用という許可が必要です。

農地のまま建物などを建てると違法になります。

既に建っている建物の土地が農地である場合は、違法状態ですので役所に相談して下さい。

消防法

一戸建ての自宅を営業所にしたい場合は、消防法は管轄外です。

オフィスビルやマンションなどは、ビルのオーナー管理者が消防設備を管理してくれています。

消防設備を満たしていない建物は行政で公開されていますので、公開されてなければ違反していない可能性が高いと思いますが、借りる前であれば不動産屋さんに確認することをお勧めします。

取得前に法律上の条件を満たしているかを調査する

取得後に営業所として使えない事が発覚すると経済的に損害を受けます。

行政書士オフィスたかはしは、お話頂ければ許可申請前の物件の選定段階からサポートに入っています。

物件を見つけた、でもこれが営業所に使えるかわからないなどのお悩みありましたらぜひお声がけ下さい。

条件を満たしているかの調査については「運送業許可支援無料相談」とご一報頂きましたら、ご訪問やWeb会議、お電話での相談日設定させていただきます。

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営業所と休憩所と車庫の兼ね合いについて

営業所と休憩所、車庫および清掃施設についてはすべて半径2km以内に収まっている必要があります。

例外として緑ナンバートラック運送のみ、5km(地域によって10km)以内に車庫があれば良いとなっています。

これらの判断は営業所を中心とした距離になりますのですべての起点になります。

営業所を借りたはいいが、車庫が近隣に無かったなどになると大損害です。目星をつけつつ契約することをお勧めします。

営業所を移動や変更する場合

営業所を移動する場合は、下記のことに注意が必要です。

  • 新営業所が条件と一致しているか
  • 新営業所・新車庫と清掃施設・新休憩所が2km(~10km)以内に収まっている

営業所だけを遠くに移動して車庫はそのままなどは出来ません。移動後もすべてが規定の距離内に収まっている必要があります。

移動後もこれらのルールに合致している状態になっていることを確認の上で営業所の移動を行って下さい。

なお、営業所の移転については事前に認可が必要です。

運輸局に認可申請を行い、認可が下りた後に移動をして下さい。

営業所移転の認可手続きの代行については「運送業許可支援無料相談」とご一報頂きましたら、ご訪問やWeb会議、お電話での相談日設定させていただきます。

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運送業の営業所をどこにしたらいいかよくわからない時は

運送業は下記の事に注意しなが選ばなければなりません。

  • 物件自体の条件
  • 他の施設との距離
  • 家賃などの資金

資金計画には家賃を1年分計上しなくてはならないので、家賃の額も大きな要素になります。

開業資金の額と相談しつつ、条件にあった物件を選定していければと思います。

ここがいいけど条件に合っているかわからない!などという場合は選定段階からサポートに入れます。まずは初回無料相談お試し下さい。

まとめ

  • 運送業の営業所は営業エリア内が良い
  • 営業所にも条件があり、営業所に出来ない物件もある
  • 条件に合えば自宅を営業所にも出来る

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