
大阪府下、市内の方でもLUUPなどの特定小型原付を頻繁に見かけるようになりました。
しかし、乗ったことのない人は今ひとつこれのルールがよくわかってないと思います。
- プレートって必要?
- 歩道走っていいの?
- どの標識に従えば良いの?
- 違反したらどうなるの?
それもそのはず、特定小型原付は16歳を超えると何も受けなくても乗ることが出来るので、ルールの周知度が低いです。
一度しっかりおさらいしておく必要があります。LUUPなどのレンタルはすごく便利なので、ルールをしっかり知っておくと利用に抵抗が減ります。専門の行政書士が徹底解説させていただきます。
この記事を最後まで読むと、特定小型原付の定義や交通ルール、乗り方がわかります。
自動車・運送業手続行政書士髙橋です。自動車手続きは大阪・運送業支援は近畿二府四県対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
特定小型原付手続きについては¥5,500~で承っています。「特定小型原付手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
原付名義変更手続代行は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。
特定小型原付・ミニカーの名義変更・引っ越し・廃車手続き代行5,500円~
特定小型原付とは
特定小型原付とは、「特定小型原動機付自転車」の略です。
このうち、時速6kmで走るモードが付いている物が、時速6kmで走っている時は法律上「特例特定小型原動機付自転車」となります。
車両は下記のルールで作られています。
- 長さ1.9m
- 幅0.6m
- 定格出力0.6kw
- 最高速度時速20km(特例時6km)
- ATのみ、クラッチ操作無し
- 最高速度表示灯を装備している
最高表示灯が緑点灯の時は「特定小型原付」で時速20kmで走ります。基本的に車道を走ります。
最高表示等が緑点滅の時は「特例特定小型原付」で時速6kmで走り、一部の歩道や自転車道を走れるようになります。
時速6kmリミッターをオンにすると最高速度表示灯が点滅し、歩道が走れるようになります。点滅させないで歩道を走ると時速6km以下で走っていても違反になりますので注意して下さい。
特定小型原付はナンバー・自賠責は必要?登録はどこで?
自分で所持する場合は下記のルールがあります。
- 市町村で登録しナンバーを取り付ける
- 自賠責保険に加入義務がある
特定原付は登録してナンバープレートをつけることが必要です。
基本的に借りることが多いと思いますが、自分で所有する場合は市町村に登録してナンバーを貰って付ける必要があります。
ナンバーを付けるということは自賠責保険も必要になります。加入してステッカーをナンバープレートに貼ってください。
特定原付の場合、2025年現在で約6,000円~7,000円程度が予想されます。
特定小型原付手続きについては¥5,500~で承っています。「特定小型原付手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
特定小型原付の交通ルールは?

特定小型原付ですので、基本的には原付のルールに従います。
- 二段階右折
- 第一通行帯通行義務
- 二人乗り禁止
- 一通逆走禁止
- 一時停止義務
- 飲酒運転禁止
- 電話禁止
- ひき逃げ該当
- 違反が重なると講習
- 押し歩き時は歩行者扱い
上記は原付と共通になります。

面倒なのが、一部軽車両ルールが適用されるという事です。
- ヘルメット努力義務
- 一部歩道自転車道が走れる(時速6km時)
- 標識は軽車両に従う
標識については、基本軽車両の物にしたがって下さい。標識の下に「軽車両を除く」と表示があれば特定小型原付は除かれます。図のような軽車両を除く一方通行は、特定小型原付は逆走してOKです。
今後、交通ルールが整備されてくれば「特定原付を除く」等の標識が増えてくる可能性もあるかもしれません。
左折レーンのある交差点の走行方法
下記の場合注意が必要です。

- 左折レーンのある交差点で直進する時
- 左折レーンのある交差点で二段階右折する時
左折レーンのある交差点を特定小型原付で直進したい場合は、左折レーンを直進して下さい。
なお、特定小型ではない普通の原付の場合は、左折レーンがある交差点を直進する場合は直進レーンを直進する必要があります。特定原付は左折レーンがあっても左端を走ります。
青が原付の進路、赤が特定小型原付の進路になります。

左折レーンのある交差点を特定原付で二段階右折したい場合も、左折レーンを直進して交差点の左上端まで行って停車して下さい。
これについては特定小型ではない普通の原付と同じルールです。
青が原付の進路、赤が特定小型原付の進路になります。
これ以外にも細かいルールが沢山あると思います、最初に教わりませんので自力で調べておく必要があります。交通ルールは知らなかったで許されないのが怖い所です。
ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「特定小型原付手続依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。
特定小型原付で交通違反したらどうなる?
特定小型原付は免許が必要ありません。この場合、交通違反をしたらどうなるでしょうか。下記のようなルールになります。
- 切符を切られて罰金
- 点数制度はなし
- 危険行為3年以内に2回で公安から講習受講命令が来る
特定原付でも違反をすると切符を切られます。
乗ることに免許は必要ないので点数制度は対象外ですが、罰金は発生します。
原付や自動車と違って、乗り始める時にルールの説明を受けないので、ルールは自分できっちり学んでおく必要があります。
特定小型原付の車両のルールは?
車両については下記のルールがあります。
- 長さ1.9m
- 幅0.6m
- 定格出力0.6kw
- 最高速度表示灯を装備している
- ウィンカー必須
- テールランプ・ブレーキランプ必須
- ブレーキ必須
- ヘッドライト必須
- ミラー無くていい
- 警音器はベルでいい
- 傘取り付けはダメ
基本的に原付と同じルールですが、少し緩和されています。
ミラーはつけなくてOK、クラクションは自転車のチリンチリンでもOKです。
傘取り付けがダメなのは自転車と同じです。そもそもタイヤが小さいので雨の日は乗らない事が懸命です。
登録代行・引っ越し手続代行・名義変更代行やってます
借りることが多いとは思いますが、自分で所有したい場合は手続きが必要になります。
- 引っ越し
- 名義変更
- 相続
上記以外にも特定小型原付の所有者に変化がある場合は手続きが必要になります。
これについては平日に市役所を2か所回らないと行けない場合があり、面倒です。
弊所に下記3点お送り頂けましたら手続きを代行させていただきます。
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(あれば)
- 委任状
近隣であれば即日、遠方であれば1週間前後で手続きを終わらせ、新しいナンバープレートと標識交付証明書を返送させていただきます。
宜しくご検討下さい。
まとめ
- 特定小型原付は原付と自転車の中間の交通ルールになる
- ナンバーや自賠責が必要
- 違反しても点数はないが罰金と講習は発生する
ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「特定小型原付手続依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。