介護タクシーの車庫の候補地を見つけたけど、車庫の前の道路に標識が立っているなどがあります。
- 家や駐車場の前の道に車両通行禁止の標識が立っている
- いつもじゃないけど時間指定で通行禁止だ
- 車幅制限で通れない
- 大型規制で通れない
- 歩行者専用道路で車が通れない
候補地であれば変えればいいですが、自宅の前やすでに契約している車庫ならどうでしょう。今更引っ越しできません。
この場合、地元警察署に許可を取れば通行をすることができる場合があります。
ではどのようにして許可を取ればいいのでしょうか。大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、通行禁止の道路をどうすれば通れるようになるのかがわかります。
このような、開業後に必要な情報についてはネット上にあまりありません。弊所でまとめましたので、下記の記事もご参考ください。
下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。通行禁止道路通行許可の申請を代書代行してほしい場合は下記のリンク先をご覧ください。
通行禁止道路の通行が許可される条件
通行禁止道路通行許可は、出せば許可が下りるものではなく条件が整っていないと下りません。
主に下記の場合に許可を下ろしています。
・車庫など車両を保管するための場所に出入りするため
警視庁のホームページより
・歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため
・荷物の集配をするため
・電気、ガス等の修復工事をするため
・道路の維持管理をするため
・冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため
過去に上記のことでは許可が下りたという事が例示されています。
なので、自宅車庫や賃貸した車庫の場合は、別の大きな理由がなければ基本的には認められます。
道路交通法第八条(通行の禁止等)
歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
(以下略)
車検証とナンバープレートが決まったら早急に申請
車庫の前の道が通行禁止の場合は、早急に手続きを行ってください。
ナンバープレートが確定しないと手続き自体ができませんので、プレートが決まり次第即申請をしましょう。早急にしておかないと道交法で捕まります。
利用者さんの家の前が通行禁止の場合、リピーターになりそうなら許可を取っておいてください。この場合は急ぐことはないです。
通行禁止道路通行許可も含めた許可後から運輸開始前の手続きについては下記もご覧ください。
通行止めの種類
通行止めには、代表的に下記のような種類があります。
| 通行止め | 歩行者・車・他一切のものが通行できない。 |
| 車両通行止め | 自動車・原付き・自転車や馬車等の車両は通行できない。 |
| 車両進入禁止 | 一方通行の出口などに設けられている、車が侵入できない。 |
| 二輪の自動車以外の自動車通行止め | バイクは通っていい、四輪の自動車は通行ができない。 |
| 大型貨物車等通行止め | 大型貨物自動車等は通行することが出来ない。積載量指定の上で通行止めにされている場合もある。 |
| 危険物積載車通行止め | 文字通り火薬や爆発物、毒物なんかを積載している車は通れない。 |
| 重量制限 | 標識に表示されている重量を超える車は通れない。 |
| 高さ制限 | 標識に表示されている高さを超える車は通れない。 |
| 車幅制限 | 標識に表示されている車幅を超える車は通れない。 |
| 歩行者や自転車専用道路 | 歩行者と自転車以外は通ることが出来ない。 |
これら以外にも通行禁止の種類はありますが、代表的な物は上記のとおりです。
警察署長の許可が必要になる場合がありますので、重量や高さや車幅、危険物については、安全性に問題がある場合は許可が下りません。
もちろん、車幅や高さなどが物理的に通行不可の場合は許可はおりません。
車両進入禁止(一方通行の出口)の場合は逆から入る許可「一方通行規制解除許可」が必要です。車庫の出入りについては普通に一方通行の入口から入っていけるので今回は割愛させていただきます。
居住者用車両を除く
標識の下に「居住者用車両を除く」等と表示されている場合は許可は必要ありません。
通行止めの表示の下に「居住者用車両を除く」と明記されているパターンが稀にあります。
勿論ですがその場合は、もともと居住者の通行は許可されているので改めて許可の必要はありません。
最も多いパターンとしては歩行者専用道路
通学路などで歩行者専用になっている道は結構あります。
住宅や住宅地にある車庫については、スクールゾーン等の通学路で、家の前、車庫の前が車両通行禁止、7時ー9時や15時ー18時で通行禁止指定になっている等は結構あります。
週末ドライバーである、昼夜しか車を使わない等なら良いですが、いざという時に車が出せないのは不便です
その際には通行禁止道路通行許可を取っておく事をおすすめします。
許可の期限
6ヶ月~3年です。
車庫の出入口の道、家の出入り口の道については1年になる例が多いです。
更新ができますので、期限が近づいてきたら更新を忘れないようにしましょう。
通行禁止道路通行許可の手続き方法
下記の書類が必要になります。
- 通行禁止道路通行許可申請書
- 車検証のコピー
- 通行禁止道路内の目的地と、そこまでの経路を示した地図
- やむを得ない理由を明らかにする書類
すべて2通ずつ必要です。
加えて車庫の位置の証明のために、賃貸借契約書等が求められる可能性があります。
とくに申請書で難しいところはありません。マスを全部埋めて出しましょう、わからないところがある場合は警察に持っていって現地で書いてもすぐ埋まると思います。
なお、通行禁止道路通行許可については弊所では22,000円~で申請代行を承っております。平日に警察へ申請に行けない等の場合など、下記LINE、お電話等でご依頼ください。
LINEでのご相談は無料です
通行禁止道路通行許可申請書の記載例
記載例は下記の画像をご参考ください。

申請者は法人にすることも可能です、法人の場合は代表の方のお名前と役職を必ず書いてください。
なお、この書類の下半分が許可証になり、警察署長のハンコが押されて返ってきます。それを車のダッシュボードに掲示してください。
車を買って車検証が出来たら申請できる
車検証を添付して、車のナンバーを書く必要がありますので、少なくとも車を買う前にはこの申請はできません。
車検証が出来上がってから申請をするようにしてください。
なお、駐車場や自宅の全面が通行禁止道路でも、要件に問題がなければ車庫証明が取れます、車庫証明が取れると車検証が作れ、ナンバーが付けられます。
そもそも車庫にしてはいけない所ですと、車庫証明の時点ではねられます。車検証が出来ている時点でほぼほぼこの許可は下りると思っておいていいでしょう。
手続き的には下記の順番になります
車を買って、車検証が発行された段階で弊所にご依頼頂き、通行許可を取得することも可能です。
なお、通行禁止道路通行許可については弊所では22,000円~で申請代行を承っております。平日に警察へ申請に行けない等の場合など、下記LINE、お電話等でご依頼ください。
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通行許可証が貰える
許可が下りれば許可証が貰えますので、ダッシュボードに提示してください。
許可証は通行禁止道路を通る時には、ダッシュボード等の見えやす所に提示して通るようにしましょう。
見せていないと道路交通法違反になりますので、必ず提示するようにしてください。
なお、許可証は申請の5開庁日後に交付されます。
通行禁止道路通行の時の罰則
通行禁止の道を通行すると、道路交通法違反になりますので、罰則があります。
- 通行禁止道路を通行する
- 警察署長の許可無く通行する
- 許可をもらっていても、許可証を提示しない
この場合だと道路交通法違反になります。(道路交通法第119条1項)
- 3ヶ月以下の懲役
- 5万円以下の罰金
どちらかが課せられます。この例で交通裁判まで行くことは考えにくいですが、法律ではこうなっています。
なお、行政処分としては運転免許の違反点数が2点追加です。
反則金については
- 大型車9,000円
- 普通車7,000円
- 二輪車6,000円
- 原付き5,000円
上記のようになっております。
許可証については提示忘れがないように、ダッシュボードの見えやすい所に必ず置いておきましょう。
通行禁止道路通行許可申請の手続きについてよくわからない時は
行政書士オフィスたかはしでは、介護タクシーの事業用車庫、通常のマイカーの車庫について通行禁止道路通行許可の申請の代行を承っています。
この許可についても車庫証明と同様、平日の9時~17時に警察へ行かなくてはなりません。
申請と交付の2回行かなくてはならないので、平日にお仕事等されている場合は大変になるかと思います。
その場合は是非弊所で代行をご依頼ください。
通行禁止道路通行許可については22,000円~で書類の作成から申請、受領の代行まで承っています。
メールフォーム、LINEお友達追加後、またはお電話で「通行禁止道路通行許可申請代行」と明記の上ご一報ください。弊所よりご連絡差し上げます。
LINEでのご相談は無料です
まとめ
住宅地にある家や車庫の場合は、前面道路が通学路であったり歩行者専用道路だったりする事がしばしばあります。
その場合でも許可を取りきちんと更新すれば問題なく使うことができます。
その周辺の家や車庫に車が止まっているという事であれば許可が取れる可能性は高いので、一度お問い合わせの上詳細お伝えください。
介護タクシーの手続き・書類がややこしいと思ったら
介護タクシーは、下記のような場合に手続きが必要です。
- 介護タクシーを新規開業したい
- 車を増やしたい・減らしたい・譲りたい
- 事務所や車庫を移転したい
- 車庫を拡大したい
- 法人化したい
- 誰かに事業を渡したい
- 手続きをしたあとに車検証やナンバーを変えたい
でも書類をどう書いていいかわからない、どんな書類を集めればよいのかわからない。その場合弊所にご相談ください。
- 新規開業の一括ご相談
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上記一切承ります。
特に物件の調査などは賃貸借契約の前の弊所へご相談ください。契約後に不可物件であることが発覚すると経済的損失になります。
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