緑ナンバーの取得方法解説、運送業許可の条件・方法は?

もうここ何年も「運送業に人が足りない」と言われ続けています。

  • 運送業にビジネスチャンスが見える
  • 自分も運送業に参入したい
  • 緑ナンバーってどうやったら貰えるの?

運送業をするには、緑色のナンバープレートを取り付けなければならないという話は、うっすら聞いたことがある方も多いと思います。

緑ナンバーとは何なのか、どうやればつけられるのか、緑ナンバーをつけないで運送業をするとどうなるのか、専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、緑ナンバーをつけて運送業に参入するための方法がわかります。

行政書士オフィスたかはしでは、トラック緑ナンバー取得準備、申請代行、運輸開始までの半年間の支援を¥550,000~で行っています。まずは無料相談ご利用下さい。

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緑ナンバーとは

緑ナンバーとは、お金を貰って人や物を運ぶことを許された自動車につけられています。

自動車のナンバープレートは大きくわけて次の4つの色に分類されます。

白:自家用普通自動車
黄:自家用軽自動車
緑:事業用普通自動車
黒:事業用軽自動車

自家用は家庭や企業でもただ乗るために使う、自社の荷物を運ぶ場合は自家用です。

事業用はお客さんや他人の荷物をお金をもらって運ぶための許可を得ている自動車につけられます。これがいわゆる「運送事業」です。

代表的なところで運送屋さんのトラックやタクシーは緑ナンバーになります。

当記事では主にトラックの緑ナンバーについて解説させて頂きます。

緑ナンバートラックの正式名称は「一般貨物自動車運送事業」

トラックに緑ナンバーをつけるには国土交通大臣→運輸局からの許可が必要です。

この許可を「一般貨物自動車運送事業経営許可」と言います。

詳しくは後術しますが、トラック5台、ドライバー5名、国家資格や実務経験を持った整備士や管理者が必要になり、許可のハードルは低いとは言えません。

貨物自動車運送事業法第三条(事業の廃止の届出等)
法第三十六条第三項の規定により貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡し又は分割の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業廃止届出書、貨物軽自動車運送事業譲渡届出書又は貨物軽自動車運送事業分割届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 廃止、譲渡し又は分割の日

貨物自動車運送事業法第三条より抜粋

バイクの緑ナンバーは別の許可形態である

バイクは「貨物軽自動車運送事業」という許可になり、1台で1名で届け出をするだけで始められます。

バイク1台は比較的簡単に準備出来ますが、トラック5台にドライバー5名はなかなか大変なので、許可のハードルは大きく違います。

白タク・白トラとは無許可営業のこと

無許可で人からお金をもらって人の荷物やお客さんを運んでいる行為を「白タク」「白トラ」などと言われています。

国から許可を得ている場合、タクシーもトラックも緑色のナンバーがついているはずです。

この許可を得ずに白ナンバーで運送を行っているので「白タク」「白トラ」などと呼ばれています。

無許可営業は罰金や懲役、刑事罰にまで及ぶ重罪になり、以降5年間は運送業の許可が取れなくなります。

では、運送業許可を得て緑ナンバーを取り付けるためにはどんな準備や手続きが必要でしょうか。下記解説させていただきます。

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緑ナンバー取得のフローチャート

下記の準備や手続きを行い、許可を得てナンバープレートを付け替えます。

graph TB A[人員と施設と資金の準備]--> B[運輸局に営業許可申請]--> C[法令試験受験]--> D[合格後に審査開始]--> E[許可]--> F[許可後にナンバープレート付替]--> G[運輸開始]

申請から許可まで数ヶ月かかりますので、準備から運輸開始まで早くて半年強かかると見ておいて下さい。

緑ナンバーの取得条件

必要人員、必要物件、必要資金、つまりヒト・モノ・カネを運輸局が出している条件通りに準備すると許可が下ります。

前述しましたが、揃える人や施設が多く、ハードルは低いとは言えません。

ただし、既にお持ちの施設や人員を活用出来るかもしれませんので、うまく使って開業していきたいです。

緑ナンバー取得の為の準備物・要件

下記のヒト・モノ・カネを揃えて下さい。

緑ナンバーに必要な人員

  • 整備士または自動車整備3年以上の実務経験者
  • 運行管理者資格所持者
  • 準備した自動車を運転できる免許を持っている人5名以上

準備した自動車を運転できる免許を所持している人が必要です。

大型トラックを準備して大型免許を持っている人が居ないと運輸局内での審査が止まります。

緑ナンバーに必要な施設や設備

  • 営業所
  • 休憩所
  • 車庫
  • 営業車5台以上

各施設や設備には細かい決まりがあります。

車庫は農地などでなければ大体の所に設置できますが、営業所は設置できない所が結構多く、これに引っかかる事業者さんも多いです。

借りたり買ったりする前に綿密な調査が必要になります。

営業車は、車検証上「貨物」になっているか荷物を運べるような作りであればOKです。「乗用」になっている場合は貨物運送には使えません。

トラックのイメージが強いですが、実はハイエースやタウンエース、プロボックスにも緑ナンバーをつけられます。

緑ナンバー取得に必要な資金

マックス2000万円前後と言われていますが、事業者様のご状況によって変わります。

  • 人件費半年分
  • 家賃1年分
  • 任意保険1年分
  • 車両購入代金またはリース料金1年分

大きな所は上記の金額になります、他にも細かい金額を積んでいきます。

  • 今後1年にかかる経費の半額
  • 開始当初2ヶ月にかかる経費の全額

上記のどちらか高い方の金額以上の資金が、銀行残高に常時入っていれば資金審査は突破です。

緑ナンバー取得のための条件や準備物詳しくはコチラ

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緑ナンバー取得のための申請書作成

ヒト・モノ・カネの要件が揃えられたら、それに沿って申請書を作成します。

申請書は分厚さ1センチ程度の書類の束になり、ファイルで綴て運輸局に提出します。

書類が苦手な方はこれを聞いてゾッとすると思いますが、その場合は専門家に依頼することをお勧めします。

緑ナンバー取得のための申請書作成方法詳しくはコチラ

申請書につける必要添付書類

申請書は書くだけになりますが、申請書に書いた事が正しいと証明する添付書類が必要になります。

  • 任意保険見積書
  • 自動車の見積書
  • 賃貸借契約書
  • 資格者証や免許証

主にこの辺りを集めて貰うことになります。

見積書を各所から取って頂き、それを計算して資金計画を算出します。

申請書、添付書類をすべて提出し、法令試験に受かると書類審査が始まります。

緑ナンバー取得のための必要書類リスト詳しくはコチラ

運送業許可後・運輸開始届までの準備

書類審査が終わり、要件が整っていることが確認できれば許可が下ります。

許可についてはすべて見積もりで通りますので、許可後はそれらを本契約にして運輸開始準備を整えていきます。

  • プレートの付替え
  • 施設の賃貸借本契約
  • 自動車の購入
  • 任意保険の本契約

上記の準備が整い次第、運輸を開始して頂いてOKです。

運輸開始後「運輸開始届」を届け出ます。これは事後届でOKですが、出さないと増車や変更などが出来ませんので忘れずに出すようにして下さい。

弊所ご依頼頂きました場合、新規許可から運輸開始届までの半年間、密にお付き合いさせていただきます。

緑ナンバー取得許可後から運輸開始までの準備詳しくはコチラ

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緑ナンバーの増車手続き

増車をしたい場合などは、運輸局で手続きを行い、緑ナンバーを新たに貰わなければなりません。

運輸開始後も何かを変える場合は運輸局で手続きが必要になります。下記はその一例です。

  • 営業所の住所
  • 車庫の位置
  • 車庫の大きさ
  • 自動車の台数

増車をしたい、だが車庫が小さいという場合はまず車庫を大きくする手続きが必要です。

車庫の拡大は、事業の拡大という扱いになり、事業計画変更の認可が必要です。認可は2ヶ月程度かかりますので、すぐには増やせない事を考慮する必要があります。

営業所についても、新規の時と同じ要件がありますので、賃貸借契約書や図面、写真などを確認の上で審査されます。

車庫拡大など増車認可手続きについて詳しくはコチラ

緑ナンバーの増減車届け

車庫が既に大きく、車を増やす余裕がある場合は、増車は届け出だけでOKです。

逆に減らす事についても届け出だけでOKです。ただし、5台以下にならないように注意して下さい。

5台以下にならないように、減車と同時に増車を持って行くなどしなければなりません。

増減車を届け出て受理された後、別途自動車の番号変更登録、プレートの付替えも必要になります。

緑ナンバー付け替えのための増減車届詳しくはコチラ

緑ナンバーの許可の更新

2025年6月に法案が可決し、トラック緑ナンバーも更新制が導入されることになりました。

2026年1月施行、3年の猶予期間の後5年更新制になるとのことです、つまり更新許可を取らないと事業が継続できなくなります。

更新許可にも審査がありますので、更新が出来るような体制を整える必要が今後出てきます。

更新許可の審査内容については詳細発表次第、当HPでも共有させていただきます。

現在運送業を営んでいて、付随手続きや法令遵守の強化を行いたい場合は、LINE友だち追加後「緑ナンバー支援無料相談」とご一報頂きましたら、ご訪問やWeb会議、お電話での相談日設定させていただきます。

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まとめ

  • 緑ナンバー取得にはまず運送業許可が必要
  • 許可取得には条件に合った準備物が必要
  • 許可取得には書類を集めて申請が必要

メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい

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