会員制福祉タクシーとは

  • 特定の会員(福祉事業所の利用者等)
  • 特定の場所から特定の場所へ(利用者自宅から病院まで)
  • 有償で運送

というサービスになります。福祉事業所(法人)等限定された法人でのみ開業が可能であり、タクシー運賃の適用外で、比較的自由に運賃を決める事が可能です。

  • 利用者の決まった病院の送迎しか行わない
  • なるべく安価でサービスを提供したい

という場合には有効なサービス形態となります。

会員制福祉タクシーを始めるには「特定乗用旅客自動車運送事業」の営業許可申請を、近畿運輸局に申請し、許可を受ける必要があります。

報酬¥220,000(+実費)
登録免許税(別途)¥30,000
所要期間約半年(うち2ヶ月許可待ち期間)
弊所のサービス・人員、物件、資金の準備の助言、調査
・運輸局への申請書の作成
・申請に必要な添付書類の作成及び収集
・許可証受け取り代行
・運輸開始までの準備サポート
・運輸開始届の作成
・運輸開始届に必要な添付書類の作成、収集
・運輸開始届の届出代行
・運輸開始後の保管書類・記録書類等帳票の提供

ご自分で手続きを行いたい場合

介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業 福祉限定)の許可申請とほぼほぼ同じ内容になります。

介護タクシーの手続詳しくはこちら

会員制福祉タクシーと介護タクシーの手続上の違いとしては

  • 法令試験免除
  • タクシーメーター不要
  • 運賃届出制

主に上記のような違いがあります。要件が厳しい分、手続は少し簡略化されます。

サービスの詳しい内容は下記の記事を御覧ください。

下記のような場合はご自分で申請を行うことをお勧めします。

  • 時間がある、開業時期は準備が整い次第にしている
  • 副業で行う予定である、開業を急がない
  • 時間を使ってお金を節約したい

時間はかかりますが、時間さえあれば自分で許可まで取ることは可能です。運輸局に問い合わせれば大体のことは教えてくれます。

ただし、申請後は書類の補正や追加提出などが求められ、対応が遅れると許可のタイミングが後ろ倒しになります。通常は2ヶ月程度で許可が下りますが、半年許可が下りてこなかった例も見られます。

ご自分で手続きをやらない方が良い場合

下記のような場合は弊所にご依頼することをお勧めします。

  • 開業を急ぎたい、確実に開業したい
  • すでに別事業をやっていて、開業準備に手が回らない
  • 許可、開業時期をよんでスケジュールを組みたい
  • もう仕事を辞めちゃってて、早く開業したい

このような場合は弊所にご依頼下さい。行政書士に依頼する最大のメリットは「早くかつ確実に許可・開業」という点です。

ご依頼・ご相談

上記の手続きについて

  • 面倒だ
  • 運送業を初めてするのでよくわからない
  • 頼める所は頼んでしまいたい
  • 何が必要か相談したい
  • 早期に開業したい

等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡等でまずはお気軽にご相談下さい(初回相談無料)

行政書士オフィスたかはし
〒570-0083 大阪府守口市京阪本通1-10-32-212

TEL:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316

営業時間:9:00~18:00 ※土日祝お電話受け付けております

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