会員制福祉タクシーとは
- 特定の会員(福祉事業所の利用者等)
- 特定の場所から特定の場所へ(利用者自宅から病院まで)
- 有償で運送
というサービスになります。福祉事業所(法人)等限定された法人でのみ開業が可能であり、タクシー運賃の適用外で、比較的自由に運賃を決める事が可能です。
- 利用者の決まった病院の送迎しか行わない
- なるべく安価でサービスを提供したい
という場合には有効なサービス形態となります。
会員制福祉タクシーを始めるには「特定乗用旅客自動車運送事業」の営業許可申請を、近畿運輸局に申請し、許可を受ける必要があります。
報酬 | ¥220,000(+実費) |
登録免許税(別途) | ¥30,000 |
所要期間 | 約半年(うち2ヶ月許可待ち期間) |
弊所のサービス | ・人員、物件、資金の準備の助言、調査 ・運輸局への申請書の作成 ・申請に必要な添付書類の作成及び収集 ・許可証受け取り代行 ・運輸開始までの準備サポート ・運輸開始届の作成 ・運輸開始届に必要な添付書類の作成、収集 ・運輸開始届の届出代行 ・運輸開始後の保管書類・記録書類等帳票の提供 |
ご自分で手続きを行いたい場合
介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業 福祉限定)の許可申請とほぼほぼ同じ内容になります。
会員制福祉タクシーと介護タクシーの手続上の違いとしては
- 法令試験免除
- タクシーメーター不要
- 運賃届出制
主に上記のような違いがあります。要件が厳しい分、手続は少し簡略化されます。
サービスの詳しい内容は下記の記事を御覧ください。
自由度の高い介護タクシーに比べ、自由度は低く料金も低い「会員限定タクシー」という物があります。
下記のような場合はご自分で申請を行うことをお勧めします。
- 時間がある、開業時期は準備が整い次第にしている
- 副業で行う予定である、開業を急がない
- 時間を使ってお金を節約したい
時間はかかりますが、時間さえあれば自分で許可まで取ることは可能です。運輸局に問い合わせれば大体のことは教えてくれます。
ただし、申請後は書類の補正や追加提出などが求められ、対応が遅れると許可のタイミングが後ろ倒しになります。通常は2ヶ月程度で許可が下りますが、半年許可が下りてこなかった例も見られます。
ご自分で手続きをやらない方が良い場合
下記のような場合は弊所にご依頼することをお勧めします。
- 開業を急ぎたい、確実に開業したい
- すでに別事業をやっていて、開業準備に手が回らない
- 許可、開業時期をよんでスケジュールを組みたい
- もう仕事を辞めちゃってて、早く開業したい
このような場合は弊所にご依頼下さい。行政書士に依頼する最大のメリットは「早くかつ確実に許可・開業」という点です。
ご依頼・ご相談
上記の手続きについて
- 面倒だ
- 運送業を初めてするのでよくわからない
- 頼める所は頼んでしまいたい
- 何が必要か相談したい
- 早期に開業したい
等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡等でまずはお気軽にご相談下さい(初回相談無料)
行政書士オフィスたかはし
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