白ナンバーは即違法!?違法・合法の見分け方

白タク、白トラ、白バスなどが話題になっています。何か事故等があると一気に知名度が上がります。

しかし、間違った認識をしている話もちらほらあります。ここで事実関係を整理したいと思います。

  • 白ナンバーで人を運ぶのはアウト?
  • 白ナンバーで人の荷物を運ぶのはアウト?
  • 車のナンバーはどうやって見分けるの?

車のナンバープレートはなんとなく見ていますが、しっかり注意深く見ることはあまりありません。

白ナンバーで人を運べば即通報ということはありません、決まりがあります。ではその決まりはどんな物なのでしょうか、専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むとナンバープレートのルール、白ナンバーでの限界がわかります。

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ナンバープレートの種類

ナンバープレートの種類

まず自動車のナンバーの種類ですが、日本の道路運送車両法上は大まかに4種類と考えてください。

黄:軽自動車 自家用車
白:普通自動車 自家用車
黒:軽自動車 事業用自動車
緑:普通自動車 事業用自動車

白と黄色は「自家用車」緑と黒は「事業用」です。

自家用車とはご家庭で使っている自動車も勿論、会社などで使われている営業車も自家用車です。

自家用車とは

  • 自社の荷物を運んでも良い
  • 自社の人を運んでも良い
  • 自社のお客さんを運んでも良い

自社にまつわる事をやるのが自家用車です。

事業用自動車とは

翻ってナンバーが黒や緑の「事業用自動車」とは

  • 許可を受けてナンバーの色を変えている
  • 他人の荷物をお金をもらって運べる
  • 他人を乗せて運べる

他人の依頼をお金をもらってすることが出来る許可を持っている自動車が黒や緑色のナンバーを付ける事が出来ます。

上記の様に、白ナンバーでも自社のお客さんや自社の荷物は運べますので、白ナンバーが人を運んで即通報ではありません。

2026年5月の白バス事故により世論が敏感になっていますが、当記事のお読みの方はぜひ一度冷静に法規を見返して頂ければと思います。

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ややこしいナンバープレート

例外的にややこしいナンバープレートをつけている自動車もあります。

私が見るに特に下記は注意して見て頂ければと思います。

オリンピックナンバー

「軽自動車に白ナンバーがついてる!」と思ったら大体オリンピックナンバーです。2020年の東京オリンピック記念ナンバーです。

オリンピックナンバー
国土交通省HPより

特にこの右側のナンバーが軽自動車についていると勘違いしそうになります。

一見白ナンバーで、普通車ナンバーと同じように見えますが、右上に小さくオリンピックのエンブレムが書いてあります。

事業用のナンバーも緑色が枠のみになっているので一見ただの記念ナンバーと勘違いしそうです。

ですが違法ではなく合法ですので通報などはせず注意して見て頂けると良いと思います。

万博ナンバー

事業用万博ナンバー
国土交通省HPより

「白ナンバーのタクシーが居る!」と思ったら大体万博ナンバーです。

2025年関西万博の記念ナンバーです、ミャクミャクさんがデザインの元になっています。

タクシーで結構つけている所が多く、事業用でも自家用でもベースが白になりますので非常にややこしいです。

ベースが白、枠が緑、左上の角がよくみたら緑色になっています。

ちなみに軽自動車用のナンバープレートも同じ用に白ベース、枠が黄色、左上の角も黄色というものになっています。

これらのナンバーも白タクではありませんので、通報などはせず注意して見て頂けると良いと思います。

希望ナンバー

現在、ナンバープレートは希望することで変える事が出来る制度があります。

万博ナンバーやオリンピックナンバーも希望ナンバーにあたります。

変えられるものとしては

  • ご当地ナンバー
  • 記念ナンバー
  • 4桁の数字を好きな物に出来る

等があります。

万博ナンバーやオリンピックナンバーは期間限定になりますので、現在は希望しても取り付けることは出来ません。

ご当地ナンバーが存在すれば、希望すれば付け替えることが出来ます。それと同時に4桁の一連番号を好きな物にすることが出来ます。

ゾロ目や1桁、2桁等は人気になりますので抽選になる場合があります。

希望ナンバーについての詳細は下記の記事もご覧ください。

【希望ナンバー申請】ナンバープレートを希望通りの数字に出来る?

希望ナンバーをマイカーに取り付けたい等の場合は下記LINEに友だち登録の上「希望ナンバー取り付け希望」等送信下さい。

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白ナンバーで人や物を運んで良い場合

白ナンバーで人や物を運んでいたら即違法というわけではありません。

運んで良い場合があります。通報などする前にちゃんと確認をすることをおすすめします。

下記のような場合は白ナンバーで人や物を運んでも違法ではありません。

  • 教習所への送迎
  • ホテル飲食店の店舗への送迎
  • デイサービス送迎
  • 福祉の例外
  • 廃棄物やゴミ、換価価値のない物

自社店舗への送迎

飲食店やホテル、教習所などの送迎は、自社の車で自社へ送迎する物は白ナンバーでOKです。

道路運送法や貨物自動車運送事業方は「他人の依頼を受けて有償で」が条件になっています。

つまり「他人ではない、自分の事を無償で」の場合は白ナンバーでも問題ありません。

デイサービスの送迎

デイサービス事業者がデイサービスの利用者を自社の車で迎えに行く分には白ナンバーでも問題ありません。

前項目と同様ですが、デイサービス(通所介護等)の送迎は街で頻繁に見かけます。

これを介護タクシーと勘違いする人もすごく多いのですが、白ナンバーはただの送迎車です。

デイサービスは送迎をする事によって国からもらえるお金が増える事はないそうですが、送迎をしないと減るそうです。

なのでデイサービスは送迎用の車を沢山持っています。

福祉系旅客運送の白ナンバーの限界について詳しくはコチラ

福祉の例外

福祉の例外として白ナンバーで利用者を運んでいい「自家用車有償運送」という制度があります。

「介護タクシー許可」に加えて「訪問介護の指定」または「障害者居宅介護の指定」のどちらか、つまり運送と介護の両方の許可を持っている場合に特典的に受けられる許可になります。

通称「ヘルパータクシー」とも言われています。

車両を運輸局に登録することで、ケアプラン内の輸送をヘルパーさんの運転で白ナンバーの車で行うことが出来ます。

合法の車は車外に「有償運送車両」などの表示が付けてありますので、通報はしないようにしてください。

自家用車有償運送について詳しくはコチラ

自家用車有償運送、ヘルパータクシーの登録についてのご相談は「初回無料相談」と下記LINEやお電話でご一報下さい。

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廃棄物やゴミ・価値のないものの運送

他人の荷物を運ぶには貨物運送の許可が必要です。

ですが、廃棄物などを廃棄物処理場に持って行くような場合は貨物運送の許可が不要です。

廃棄物の運搬には廃棄物収集運搬許可など別の許可が必要ですが、貨物運送の許可が不要なので白ナンバーでOKです。

ゴミをゴミ捨て場に捨てに行く分には白ナンバーでOKですが、2026年4月より白ナンバーダンプの運用が変わりました。

建設現場から出た廃棄物や土砂など捨てる為に、白ナンバーダンプが運ぶ事がOKかNGかについては今後の運用次第なので、注意が必要です。

残土やスクラップ等を引き取った後の輸送

残土やスクラップ等を「価値の有る物」として買い、それを引き取って運ぶ分には合法です。

所有権が買い取った人に移っているので、自社の物を自社に持ち帰る輸送は白ナンバーでもOKです。

自社が関わっている建設現場から出た物を運ぶ

◯建マークがついたダンプカーなどは白ナンバーですが、自社(建設会社)が入っている建設現場から出た廃材や資機材を運ぶ場合は白ナンバーでもOKです。

逆に、自社が関わっていない建設現場から出た廃材や資機材を運ぶのは、ただただ運送することだけにお金が出ている事になるので、白ダンプだと違法の疑いが出てきます。

現在ダンプのナンバーが白であり、緑ナンバーの取得を目指したい場合は「初回無料相談」と下記LINEやお電話でご一報下さい。

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白ナンバーで運んでいけない場合

白ナンバーで運んで良い場合を例示しましたが、運んではダメな場合も例示します。

白バス事件で世論が敏感になっているので通報等増えそうですが、ちゃんと確認をしてからすることをお勧めします。

自社から顧客宅以外への送迎

利用者自宅から自社施設への送迎は合法です。

しかし、自社施設で体調が悪くなり、施設の白ナンバーの車で病院へ連れて行ったなどの場合は運送法違反が濃厚です。

無償でもグレーです。例えば定期の通院に施設の白ナンバーの車を利用した等の場合、反復継続的に病院に連れて行っているので無償でもだいぶ黒に近いグレーです。今後の法律運用次第では黒になる可能性もあります。

自社の利用者は、自社の社員ではなく他人になるので「他者の依頼を受け」に合致する可能性があります。

特に緊急性の伴わない輸送の場合はタクシー等緑ナンバーの車ではないと運送業違反の可能性大です。

緊急性の高場合は許されるかもしれませんが、緊急性の高い場合は救急車を呼ぶのが懸命です。

車一台で始められる介護タクシーの許可取得については「初回無料相談」と下記LINEやお電話でご一報下さい。

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送迎車を利用した人としていない人と値段の差がある場合

名目はなんであれ、送迎車を利用した人としていない人と価格差があると有料とみなされます。

「運送費」でなければよいという事ではありません。

たとえば「施設協力費」など別名目でも、これが送迎を利用した人にのみついているような場合は有料とみなされます。

ただ、この有料の価格が、人件費や高速代、ガソリン代など実費の範囲で収まる要な場合は無償と見なされます。

そのほか白ナンバーでも許される場合

合法的に許可を取って白ナンバーでも許される業態があります。合法ですので、こちらも通報などをする前には確認されますようお願いします。

運転代行

運転代行は車の外に「公安委員会認定」などの表示がされていますが白ナンバーです。

運転代行が白ナンバーなのは、この表示がついているのはあくまで「随伴車」になるので、お客さんはこの随伴車に乗ることはありません。

あくまで運転代行なので、お客さんの車を運転し、お客さんはお客さん自身の車に乗ることになります。

なので、運転代行の随伴車は白(黄)ナンバーです。ただこの場合、お客さんの車を運転する側の運転手には二種免許は必要になります。

運転代行業について詳しくはコチラ

運転請負

運転請負業はあくまで運転のみを請け負う仕事となります。

他人の車を運転するためだけの依頼を受けますので、運送業ではなく、二種免許も不要になります。

たとえば社長のおかかえ運転手なんかをイメージして頂けると良いかと思います。

自動車自体は社長や会社の持ち物で、運転手はそれを運転するだけになります。

運転代行との違いは、2人で車で行くか、1人で電車などの交通機関で行くかの違いになります。

ちなみに電動キックボード等で現場に向かい、キックボードを折りたたんでお客さんの車に乗せてもらい、お客さんの車を運転するような業態については1人で行うことが出来ます。

この業態は今のところ「運転請負」と見なされ、許可も二種免許も不要となっております。

ただ今後この業態でマスコミを騒がせるような事故が起こった場合には規制の対象となる可能性があると私は睨んでいます。

1人運転代行(運転請負)について詳しくはコチラ

レンタカー業

レンタカーについては白(黄)ナンバーです。

ひらがなの部分が白ナンバーは「わ」または「れ」黄色は「わ」のみレンタカーです。

あくまで車を貸し出すだけですので運送業ではありません、白ナンバーになります。

レンタカー許可について詳しくはコチラ

運送事業類似行為

レンタカーの許可を取る時に、許可の手引や申請書に「運送業類似行為は絶対にやるな」と複数回書いてあります。

運送業類似行為とは、自動車と一緒に運転手も派遣する行為です。

レンタカーを貸し出しするにあたってこの行為は固く禁じられています。

2026年5月の磐越道の事故も恐らくこれに該当するのではと思います。

レンタカー業者が運転手の手配に関与した時点でアウトです。記者会見で「探してあげた」と言っていましたが、その時点でアウトです。

この場合、学校側がレンタカー会社は全く知らないところからドライバーを探してきた場合はセーフとなります。この場合ドライバーは「運転請負」という立場になり、二種免許も不要となります。

この業態の場合、安くバスとドライバーを調達出来るのですが、保険などの保証や安全性に問題が有ることは留意が必要です。

旅客運送会社は任意保険の加入が必須、ドライバーも二種免許という高い水準の免許証を持っています。今回の事故を教訓として、安さだけではなく然るべき許可を持っている事業者へ運送の依頼をすることを是非検討してください。

運転代行、レンタカーの許可の取得のご相談については「初回無料相談」と下記LINE、お電話にてご一報下さい。

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貨物と旅客は別

緑ナンバーや黒ナンバーでも、荷物を運べる許可と、人を運べる許可は別になります。

貨客混載のような特殊な許可ではない限り、貨物と旅客を同じ車両で取ることは出来ません。

例えばバイクのタイヤがパンクしてロードサービスを頼んだ場合に、その車にはバイクを乗せてくれますが、人を乗せてはくれません。タクシーで帰ってくれと言われます。

ロードサービスは貨物運送になるので、人を乗せると緑ナンバーでも白タク扱いになります。ちゃんとした業者は絶対に乗せてくれません。

貨物の管理者として人を乗せる

貨物自動車の緑・黒ナンバーは人を乗せてはいけません。

例外として「特殊な貨物の管理者として荷主を乗せる」は合法となっています。

特殊な貨物の例としては例えば生き物等がそれに当たります。

最近話題のペットタクシーは、ペットの管理者として飼い主が乗るという例外中の例外の業態になります。

ペットタクシーについては「運輸局」「動物愛護センター」の両方に確認を取る必要がありますが、自治体によっては「動物取扱業の取得が必要」などの所もありますので要確認です。

ややこしい自治体とのやり取りを代行してほしい等の場合は弊所まで是非ご相談ください。

ペットタクシーについて詳しくはこちら

ペットタクシーの届出、行政との折衝の代行をご希望の場合は「初回無料相談」と下記LINE、お電話にてご一報下さい。

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通報する前にルールを確認

2026年5月の磐越道の事故の影響で世論が敏感になっており、通報等が増えているという話ですが、ここまでの通りナンバーの色だけで合法違法を簡単に判断は出来ません。

全てを確認するのは困難かもしれませんが、ただただナンバーの色で通報すると運輸局や警察などの行政を圧迫する結果になります。

ルールを確認すると共に、これから運送業等を始めようとする場合は適切に許可を取ってから始めるようにしてください。

なお、許可の取得の相談については行政書士オフィスたかはしまでお気軽にご相談ください。

まとめ

  • 白ナンバーの輸送は原則禁止
  • 例外もあるので即通報はせず確認
  • 運送業を始めたいときは適切に許可を取得

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