黒ナンバーの取得方法解説、軽自動車運送の開業方法は?

ここにたどり着いたご覧の方は「黒ナンバーを取得すれば荷物を運べる、運送業ができる」という話は聞いたことがあると思います。

  • 黒ナンバーってどうやったら変えられるの?
  • どんな手続が必要?準備物は?
  • 白や黄色や緑色と何が違うの?

黒ナンバーは、人や荷物を運んでお金を貰うことを許された軽自動車に取り付けられています。

この記事では特に荷物を運ぶための黒ナンバーについて解説させていただきます。

では黒ナンバーを取得するにはどうすれば良いでしょうか、専門の行政書士が徹底解説させていただきます。

この記事を最後まで読むと、黒ナンバー取得の手続き、期間、準備物などがわかります。

ご相談の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「黒ナンバー取得支援無料相談」とご一報頂きましたら、ご訪問やWeb会議、お電話での相談日設定させていただきます。

行政書士オフィスたかはしへLINEする
行政書士オフィスたかはしへ電話する

弊所では黒ナンバーの取得代行から運輸開始までの支援を55,000円~で行っています!

黒ナンバーとは

黒ナンバー

黒ナンバーとは正確には「事業用の軽自動車」につけられるナンバープレートになります。

今、日本の法律で黒ナンバーが付けられる自動車は下記の三種類となります。

  • 軽自動車の貨物運送
  • 軽自動車の介護タクシー
  • 軽自動車のEV車タクシー

タクシーは軽自動車で運送を行う事が基本的には許されていませんが、介護タクシーと電気自動車のみ例外で運送を行うことが出来ます。

その場合、軽自動車かつ事業用自動車になるので黒ナンバーとなります。

当記事では、1項目めの「軽自動車の貨物運送」の詳細について記載していきます。

黒ナンバー貨物運送の正式名称は「貨物軽自動車運送事業」

その名の通り、軽自動車限定で荷物を運ぶための事業になります。

この事業に許可は必要ありません。届出をして受理されれば、比較的すぐ始めることが出来ます。

通常、運送業はトラック5台、ドライバー5人、ほか資格者を集め半年の審査期間を経ないと始めることが出来ませんが、軽自動車の黒ナンバーについては1名、1台で始められ、非常にハードルが低いです。

届出からの黒ナンバー取得について、以下詳細になります。

黒ナンバー運送のメリット

  • 届出なので準備が終わり次第短期間で取れる
  • 車1台、人間1名で開業ができる
  • トラック運送(緑ナンバー)へのステップアップも検討できる

許可ではないので審査期間がありません。届出に不備がなく、受理されれば事業が始められます。事業開始までがとにかく速いです。

一番大きい投資は自動車になりますが、これも軽自動車のみです。

軽貨物のまま法人化してもいいですし、緑ナンバーのトラック運送を目指しても良いです。いろんなステップアップの道があります。

黒ナンバー軽自動車運送の法人化のための手続き詳しくはコチラ

設備次第で特殊な荷物も扱える

例えば先述しました冷凍車や冷蔵車などの設備を持っていれば、他の黒ナンバー運送より特化した輸送が行えます。

そのほか、最近盛り上がってきているペットタクシーなどが挙げられます。

通常、貨物自動車にお客さんを乗せてはいけませんが、ペットは「特殊荷物」という扱いになり、特殊荷物の管理人として飼い主を同乗させることが可能です。

ペットを乗せることに特化した車内設備を整える事で、軽自動車黒ナンバーの取り付けのみでペットタクシーが開業出来ます。

ペットタクシーの事業や開業の条件について詳しくはコチラ!

黒ナンバー運送のデメリット

  • 大量の荷物を運ぶのが困難
  • 車種が限られる

車種が軽自動車であることに限って1名1台で始めることができるのですが、勿論荷物の積載量はトラックより少ないです。

最大積載量はどれだけ大きくても350kgと決まっています。これ以上を運ぶ依頼が来ると2台や3台で受けなければなりません。

黒ナンバー軽自動車運送の増車のための手続き方法詳しくはコチラ

大量荷物の依頼が増えそうな場合には、何人かで集まるか緑ナンバーのトラック運送を目指すかを検討しなくてはなりません。

緑ナンバートラック運送の許可のための手続き詳しくはコチラ

黒ナンバー取得までの流れ

黒ナンバーは下記の流れで取得することが出来ます。

graph TB A[施設設備と自動車を準備する]--> B[運輸支局で届出受理]--> C[事業用自動車連絡書の発行]--> D[ナンバーの付けかえ]

施設や物件の準備が終わっていれば、黒ナンバー取得の手続き自体は1日で可能です。

届出が受理されると「事業用自動車連絡書」という、黒ナンバーに付け替えることができる書類にハンコが貰えます。

これを持って軽自動車検査協会に行くと、車検証の書き換えと黒ナンバーの交付が受けられます。

ただし、黒ナンバー取得後事業開始までにはもう少し別の準備が必要になります。

ご相談の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「黒ナンバー取得支援無料相談」とご一報頂きましたら、ご訪問やWeb会議、お電話での相談日設定させていただきます。

行政書士オフィスたかはしへLINEする
行政書士オフィスたかはしへ電話する

黒ナンバー取得のための期間

黒ナンバーの取得自体は平日1日あれば終わります。

ただ、自動車や営業所などの準備期間や、ナンバー取得後の講習の受講、運輸開始準備などを考慮すると数ヶ月と言った所です。

トラック運送や旅客運送などは1年程度かかるのでそれに比べればかなり早く事業を開始できます。

黒ナンバー取得の為の設備要件

まずは物件を準備して下さい。

  • 営業所
  • 休憩所
  • 車庫
  • 自動車

営業所、休憩所は自宅兼営業所でもOKです。自宅ではない所に自宅兼ではない単体営業所を構える場合は用途地域に注意して下さい。

住居専用地域に営業所単体を設置することは出来ません。

自宅の敷地を車庫にすることは可能です。外部に車庫を借りる場合は営業所から2km以内に借りて下さい。

自動車は車検証に「貨物」となっているか、荷物を運べる形の物である必要があります。車検証の最大積載量の欄に数字が書いてある場合は荷物の運搬に使える可能性が高いです。

「乗用」でも可能ですが、積載量が限られますので副業にする、本業にするなどの都合でチョイスして下さい。

黒ナンバー軽貨物運送の営業所の条件

一戸建ての場合は自宅兼営業所OKです。

自宅兼営業所の場合は「市街化調整区域」でない限りは「住居専用地域」でも大丈夫です。

営業所の面積が、家の面積の半分以下で、50㎡以下あれば認められます。

賃貸でも大丈夫ですが、その場合には大家さんに「事業に使う」という承諾を取っておいた方が後々トラブルになりません。

なるべく、玄関からプライベートスペースを通らず(リビングを横切る等)に営業所に行ける部屋を選んで下さい。

集合住宅ですと条件が変わります、市役所や運輸局とのすり合わせが必要ですのでご相談下さい。

黒ナンバー軽貨物運送の休憩所の条件

自宅の一部屋を休憩所にしていただいてOKです。

営業所と同じく玄関からプライベートスペースを通ること無く行ける部屋が望ましいです。

これを満たしていれば寝室を休憩所にも出来ます。

尚、営業所をカーテンやパーテーション(170cm以上)で区切って半分を休憩所にしてもOKです。

黒ナンバー軽貨物運送の営業車の条件

車検証の用途の部分に「貨物」と書いてあり、最大積載量が書いてあれば問題なく通ります。

ハイゼットやアルトなどは、バンタイプになっていますが貨物自動車です。車検証上「特殊」になっていても荷物を運べる計上であればOKです。冷蔵車や冷凍車などは車検証が「特殊」になっています。

乗用車を使って貨物運送を出来る?

車検証の用途に「乗用」と書いてある場合でも、規制緩和で軽貨物運送に使えるようになりました。

その場合、最大積載量は車検証を見て

(乗車定員-乗車人数)✕55kg=最大積載量

として下さい。

乗車人数4名の軽自動車で、運転手しか乗らない場合は3名✕55kgで165kgまで乗せられます。

通常の貨物用軽自動車の積載量は350kgなので積載量は減りますが、乗用でも貨物に使えます。

尚、軽貨物運送は事業用の黒ナンバーとなりますが、プライベートで使うことは妨げないとされています。土日副業としての軽貨物運送に使用することも考えられます。

ご相談の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「黒ナンバー取得支援無料相談」とご一報頂きましたら、ご訪問やWeb会議、お電話での相談日設定させていただきます。

行政書士オフィスたかはしへLINEする
行政書士オフィスたかはしへ電話する

黒ナンバー取得のための概算資金

他の運送業と違い、残高証明の提出などは求められません。人員と物件が揃っていれば届出は受理されます。

ですが、実際準備するに当たって下記の資金が考えられます。

営業車購入費
(リース費)
40万~150万
車庫の家賃12万~18万
営業所・休憩所家賃60万~150万
台車などの機材1万
ゼンリン住宅地図等の費用1.2万~3.5万
合計115万~320万

大体100万~300万程度には収まるのではないでしょうか。勿論、全て自宅で収められる場合だともっと安く収められます。

黒ナンバー取得のための必要経費

基本的には2000円(ナンバー購入代)だけで可能です。

申請手数料や自動車登録手数料はかかりません。他の運送業のような登録免許税も有りませんので、かかるのは軽自動車検査協会でナンバー購入時にかかる2,000円のみになります。

黒ナンバー取得の為に必要な人的要件

人員は1名で可能ですが下記の条件が必要になります。

黒ナンバー軽貨物運送の人員要件

運転手

一種の普通免許を持っている人が一人居れば開業できます。

運送業なので黒ナンバーを付けなければなりませんが、二種免許は必要ありません。

要普通免許

軽自動車を運転できればいいので、免許は普通でOKです。

旅客ではないので、二種免許までは求められません。軽自動車なので大型免許なども必要ありません。

運転者となる方に「適性診断」の受診義務

令和7年4月より義務化されました。

自動車事故対策機構や各地教習所などで「適性診断:初任診断」を受診し、結果を5年間保存しなければなりません。

診断の結果の善し悪しで、開業が出来ないなどということはありません。ただ、受診して結果を保存していないと調査や監査の時に余罪が増えます。必ず受診して結果を保存して下さい。

「貨物軽自動車安全管理者講習」の受講義務

令和7年4月より義務化されました。

適性診断と同じく自動車事故対策機構で行われます。受講し、修了した方を「安全管理者」に選任しなければ事業を始めることが出来ません。

貨物軽自動車は近年、事故が増加傾向に有りました。故に令和7年4月より規制が強化される形となっています。

以前のように1日ですぐ始められるとはいかなくなりましたが、それでも短期間で始められる事業に変わりはありません。

安全管理者の役割

令和7年4月より、安全管理者の選任が義務付けられました。役割は下記の通りです。

  • 初任運転者などへの指導、監督及び適性診断の義務付け
  • 業務記録の作成・保存の義務付け
  • 事故記録の作成・保存の義務付け
  • 国土交通大臣への事故報告の義務付け

安全管理者になるには、自動車事故対策機構で行われる「貨物軽自動車安全管理者講習(5時間)」を修了した者でないと選任出来ません。

自動車10台以上で整備管理者

10台以上営業車がある場合は、整備管理者の選任が必要です。

整備管理者は3級以上の整備士資格、または2年間の自動車整備実務と研修が必要になります。

10台以上で始める、または10台以上に増車するタイミングで資格者の選任と資格者証を求められます。

選任した場合は、交代する時にも届け出が必要になります。

ご相談の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「黒ナンバー取得支援無料相談」とご一報頂きましたら、ご訪問やWeb会議、お電話での相談日設定させていただきます。

行政書士オフィスたかはしへLINEする
行政書士オフィスたかはしへ電話する

人員・物件・施設などの可否の判断から入らせてもらいます

行政書士オフィスたかはしは、黒ナンバー取得の為の施設や物件、人員などをどうすればよいか、届出が受理される条件などの調査も行っています。

準備段階からご依頼頂きましたら、物件や施設の可否の判断から入らせていただきます。

まずは無料相談ご利用下さい。

黒ナンバー取得のための準備書類

下記の書類を準備して下さい。

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書(国交省HPより)
  • 運送約款(ひな型あり)
  • 事業用自動車連絡書(運輸支局にあり)
  • 車検証
  • 住民票(または登記簿)
  • 外したナンバープレート

上記を準備し、運輸支局→軽自動車検査協会を順次回ると黒ナンバーに変えられます。

貨物軽自動車運送事業経営届出書の記載方法など詳しくはコチラ

黒ナンバー変更後に行うべきこと

下記の準備を終わらせ次第運送が開始できます。

  • アルコールチェッカーの準備
  • 任意保険の加入
  • 貨物軽自動車安全管理者講習の受講
  • 適性診断の受診

上記のように、比較的運送業の中でも車一台、人一人の届出、長くても数ヶ月で事業が開始出来ます。

コロナが終わり、貨物運送の需要が多少落ち着いたものの、まだまだ増加傾向であることに変わりはありません。

さらに2024年問題で運送業の供給はさらにタイトになっています。

今後運送でやっていきたい!と思っている場合はまず黒ナンバーを取得して、大手からのラストワンマイル運送を引き受ける所から入っていくのはどうでしょうか。

それでも黒ナンバーの取得の方法がよくわからない時は

行政書士オフィスたかはしでは下記の支援を行っています。

  • 物件の準備の支援、物件の可否の調査
  • 届出書類作成及び届出代行
  • 届出後の車検証書き換え及びナンバープレート変更手続き
  • 研修の受講や保管記録書類などの案内

令和7年より黒ナンバーの軽自動車運送業についてもコンプライアンスが厳しく問われるように改正が入りました。

これに耐えうる事業体制を作って頂けるよう、記録書類や保管書類を徹底していただくように弊所から書類の提供も行っています。

書類関係が苦手だ、最低限の書類処理で事業を始めたい場合は弊所までご相談下さい。

ご相談の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「黒ナンバー取得支援無料相談」とご一報頂きましたら、ご訪問やWeb会議、お電話での相談日設定させていただきます。

行政書士オフィスたかはしへLINEする
行政書士オフィスたかはしへ電話する

まとめ

  • 黒ナンバーは軽自動車の運送業に取り付けられる
  • 黒ナンバーは他の運送業よりハードルが低い
  • 副業から本業へ、トラック運送へステップアップが可能

メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい

等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡で「緑ナンバー取得支援相談」と明記しご連絡お願いします。納期についてご相談させて頂きます。

行政書士オフィスたかはし
〒570-0083 大阪府守口市京阪本通1-10-32-212

TEL:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316

営業時間:9:00~20:00 ※土日祝お電話受け付けております

行政書士オフィスたかはしへLINEする
行政書士オフィスたかはしへ電話する
メールフォームはここをクリック