一般貨物自動車運送事業の車庫拡大・増車手続き

一般貨物を開業し、依頼も増えてそろそろ車を増やしたい。

  • 増やした車に緑ナンバーをつけられる?
  • 緑ナンバーをつけるには手続きが必要?
  • 先に車庫を増やすの?なにか届出が必要?

などの疑問が湧いてきます。

さて、増車や車庫の拡大のためにはどのような手続きが必要になってくるでしょうか。どれくらいの時間がかかるでしょうか。

専門の行政書士が徹底解決させていただきます。

この記事を最後まで読むと、車庫を大きくして車を増やすまでの手続きがわかります。

尚、弊所は一般貨物自動車運送事業の車庫拡大・増車手続きについて、報酬55,000円~で行っています。「初回無料相談」と書いて下記LINEまでご一報下さい。

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まずは必要書類を集める

下記の書類を集めて下さい。

  • 新しい車庫の幅員証明書
  • 新しい車庫の賃貸借契約書(車庫を借りる場合)
  • 新しい車庫の登記簿(車庫が自分の土地の場合)

幅員証明書

幅員証明書は廃止された自治体が大阪では半分を超えますので、無い自治体については自力で測定している所を撮影して添付して下さい。

レーザー測定器で測っている所ではダメなようで、メジャーで測っている所を撮らないと運輸局で難色を示されます。

尚、メジャーを広げる暇もないくらい交通量がある道路なら、同等の車幅の自動車が通行している所を写真に収める事で測定に変える事も出来ます。

尚、前面道路が国道の場合は幅員証明書は必要ありません。

賃貸借契約書

賃貸借契約書については、事業用に使うとして書いてあれば特に問題はありません。

営業所の賃貸借契約書が例えば「住居」として使うと書いてある場合は、別途「事業に使っていい使用承諾書」が必要になります。

尚、一般貨物は一度許可を得ると新しく車庫を借りる時などに1年分の家賃の予算等を求められませんので、小さく始めて広げていく方が負担が少なくて済みます。

登記事項証明書

自分の所有の土地の場合は法務局で登記簿が取れます。

登記簿に自分の名前が書いてあればOKです。

社長個人の持ち物の場合は、社長と会社の間で賃貸借契約書を別途結ぶ必要があります。

下記の書類を作って下さい。

  • 営業所、休憩所、車庫の平面図
  • 営業所、休憩所、車庫の写真

新規許可の時に出している所以外で、新しく車庫を借りる等する場合は新しい車庫について撮影測定を行い、添付します。

書類が集まったら認可申請書類に記入していきます

先に書類を集めておくと、申請書は集めた書類に沿って記入するだけなので非常にスムーズです。

事業拡大変更認可申請書の記入方法

下記の申請書を書いていきます。

表紙

一般貨物自動車運送事業変更認可の表紙記入例

社名と代表者名、住所を書くくらいなので難しことは何一つありません。

今回は変更認可ですので

☑事業計画変更認可申請書

ここにチェックを入れて下さい。内容については

☑④自動車車庫
☑⑤各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数

車庫の拡大と同時に事業用自動車も増やすのであれば、この2つにチェックを入れて下さい。

新旧対照表

車庫が変わる場合は④の車庫の欄に新旧の情報を記入します。

一般貨物自動車運送事業変更認可の別紙記入例

同じ車庫の土地内で車庫に使う面積を増やす場合は新旧対照表の面積だけ変えて下さい。

④車庫の欄は複数ありますので、新しい所に車庫を借りる場合は新しい欄に住所や面積を書いて下さい。

前面道路の幅員証明書が出る自治体であれば、幅員証明書を取得してその通りに道幅を書いて下さい。

運行管理体制

車が増えると運転者の人数が変わるので、運行管理体制も変わることになります。

変更を反映させて提出して下さい。

一般貨物自動車運送事業変更認可の運行管理体制記入例1

許可申請の時に出した物をそのまま書き写しでOKのです。変更があった所だけ変えて下さい。

運転者が増える場合は「常任運転者」の欄については絶対に変わるはずです。

なお、この書式は運輸局からダウンロードできる「一般貨物自動車運送事業の事業変更認可申請書」についていません。

営業許可申請書から書式を取ってくる必要があります。ご面倒な場合は弊所に相談下さい、書式あります、代書も出来ます。

一般貨物自動車運送事業変更認可の運行管理体制記入例2

2枚目については、増車申請以外で変化がない場合はそのままです。

提出はしますが、変化なければ許可時の控え丸写しになると思います。

一般貨物自動車運送事業変更認可の運行管理体制記入例3

運行管理体制3枚目については、運転手が増える場合は新しい運転手を書き加えます。

どんな体制で働くのかを書いて下さい、上記は9時~17時体制の一般的な書き方をしています。

勿論ですが、労働基準法に違反しない計画の働き方を書く必要があります。

都市計画法に違反しない宣誓書

都市計画法と、その関連法に触れていない事を宣誓する内容です。

一般貨物自動車運送事業変更認可の都市計画法に違反しない宣誓書記入例

都市計画法関連法とは

  • 都市計画法
  • 建築基準法
  • 農地法
  • 消防法

この4法になります。簡単に言うと下記のようになります。

  • 建ててはいけない土地に建ってない
  • 違法建築ではない
  • 農地に建っていない
  • 建物の規模に応じた消防設備がある

建ててはいけない土地とは

  • 市街化調整区域
  • 住居専用区域
  • 農地、田畑

上記のようになります。例外はありますが、基本このあたりはダメだと思って下さい。

尚、建物ではない平地の車庫のみの場合は市街化調整区域でも住居専用区域でも問題ありません。農地は✕です。

違法建築で一番多いのは「建ぺい率オーバー」です。過去に建て増しをした履歴があるなどは要注意です。

トラックの場合殆どが青空車庫になると思いますので、農地であることだけに注意してもらえれば大丈夫です。

増車の届出

車庫の拡大は認可ですが、増車のみは届出になります。

車庫の拡大と同時に増車もする場合は下記の書面を一緒につけて下さい。

一般貨物自動車運送事業変更認可の車の数の変更の届け出記入例

車庫が既に大きい場合は「認可」ではなく「届出」になります。

届出は受理された瞬間に有効になり、増車が成立しますが、認可の場合は1ヶ月以上の審査期間があり、審査が通ると認可になります。

尚、増車のみの場合でも上記の書面に書いてある条件に一つでも☑はいが付くと、認可に変わりますのでご注意下さい。

  • 代表や役員が5年以内経営していた運送会社でやらかした
  • 運送法の違反点数が12点を超えている
  • 直近の巡回指導で評価が「E」だった
  • 急激に営業車をたくさん増やす

簡単に書くと上記の通りです。詳細についてはお問い合わせ下さい。

運送法の違反も免許のように点数制です、一定の点数以上持っていると増車の時に審査が入って厳しくなります。

同様に巡回指導の時の評価「E」も審査が厳しくなります。因みに巡回指導の時のランクはA~Eの5段階で、Eが最も悪い評価になります。

急激にトラック台数を増やすと審査が入る

下記の条件だと、増車時に審査が入ります。

  • 車両10台以上持っている事業者
  • 30%以上の増車
  • 3ヶ月以内に増やす

審査になると審査待ち時間が1ヶ月以上かかるので注意して下さい。

◯5台持っている業者が4台増やす
✕10台持っている業者が3台増やす

◯は届出で済みますが、✕は審査に入ります。

1台ずつ増やしていっても、3ヶ月前の台数より30%を上回るとその申請から審査になります。

間を空けるか、審査を待つかどちらかになります。

法令遵守の宣誓書

一般貨物自動車運送事業変更認可の法令遵守宣誓書

法令遵守をしますという宣誓書です。尚、この宣誓書の1~6のどれかに当てはまっていると、事業拡大の認可申請が出来ません。

  • 6ヶ月以内に重大な違反して処分を受けた
  • 1年以内に悪質な違反して処分を受けた
  • 3ヶ月以内の巡回指導で「E」評価を受けて、改善報告も出していない
  • 3ヶ月以内に自分が原因の重大事故を発生させていない
  • 全部の営業車の車検証が有効なものである
  • 報告書を毎年ちゃんと出している
  • 運賃とそれ以外の対価を区別して受け取っている

要は法令を遵守していないと、事業変更の申請は出来ないという事です。

ここまで読んで増車手続きがよくわからない時は

  • どの書類を集めたらいいかわからない
  • どこで書類を集めたらいいかわからない
  • 書類が作れない
  • 書類が全部埋まらない

上記の場合は弊所までご連絡下さい。

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まとめ

  • 車庫を増やして増車をするには手続きが必要
  • 車庫の拡大は認可になる
  • 増車も場合によっては認可になる
  • 法令遵守をしていないと認可が受けられない場合がある

まずは開業までの手順を知りたい、手順や条件を知ってから判断したい段階でもお気軽にご連絡下さい。

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