車の持ち主が亡くなった!なにか手続きが必要?
- そのまま乗り続けても平気?
- 私が引き継いで乗っても平気?
- 売っても良いの?
- 廃車にしたい。
- 放棄って出来る?
どうしたいかはご遺族様の希望によって変わってくると思います。
自動車も、土地や家と同じ手続きをしないと相続が出来ません。
ではどのような手続きを取れば良いでしょうか。専門の行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、車を相続する時の手続きがわかります。
自動車・運送業手続行政書士髙橋です。自動車手続きは大阪・運送業支援は近畿二府四県対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
自動車の相続手続き名義変更については¥11,000~で承っています。「相続による名義変更代行依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
自動車も名義を変えなくてはならない
自動車も財産なので、相続人で分割する手続きが必要です。
誰か一人が引き継ぐのか、売却して換価分割するのかを決めて「遺産分割協議書」に書き、相続人全員で判子を押します。
相続人全員の印鑑が押された協議書と全員の印鑑証明が無いと、自動車が相続できません。
元持ち主が亡くなった時点から分割協議が終わるまでは、自動車も相続人全員が共有しているという扱いになります。
自動車には2つの名義がある
車検証には名義を書く欄が2つあります。
所有者:その自動車の持ち主
使用者:その自動車を使っている人
使用者に亡くなった方(被相続人)の名前があった場合は、所有者に了解を取って誰かに変える事が出来ます。手続きだけちゃんと行っておきましょう。
使用者は、ただ使っている人なので、その車はその人の財産ではないです。相続財産の対象ではありません。
所有者欄に亡くなった方の名前があった場合は、相続財産の対象になります。然るべき相続手続きが必要です。
ローン中だった場合
ローン中だった場合は車検証は下記のようになっている可能性が高いです。
所有者:ファイナンス会社
使用者:亡くなった方
ローンは負の財産になりますので、誰が引き継ぐかをちゃんと決めて相続手続きが必要です。
協議が整ったら、ローン会社に了解を取って使用者の名義を変えて、引き続きローンを払う人も決めて、ローン会社で手続きを行って下さい。
自動車の名義変更の手続はどうやるのか
自動車の名義変更は、下記の順番で行って下さい。
土地や建物もこの手順で名義変更になります。土地や建物の場合は法務局に行きますが、車の相続手続きは運輸局へ行きます。
相続人を確定させる
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を全て集めると、亡くなった方の相続人が全員わかります。
そしてその方が生きているか亡くなっているかまでもわかります。
人一人の出生から死亡までの戸籍は、結構な分厚さの束になります。これを運輸局に持ち込みます。
他の手続きに使いたい場合は原本を返してもらうように事前に伝えます、するとコピーを取るように言われることもあります。
結構な量になりますので、返してもらいたい場合は事前にコピーを取っておくことをお勧めします。
法定相続情報一覧図が便利
結構な分厚さの紙の束を運輸局に持ち込むと、勿論担当官も全てチェックしなくてはならないので手間です。
相続財産が車だけでなく土地や建物もある場合、その戸籍の束は他の手続きにも使います。
見終わった戸籍を返して貰う必要があります。
この場合、この戸籍の束を法務局に持って行って手続きをすると、一週間程度で「法定相続情報一覧図」というA4の紙一枚にしてくれます。
手間はかかりますが、タダで何枚も発行してもらえますので、運輸局に渡しっぱなしにできます。担当官もA4の紙1枚チェックすれば良いだけなので便利です。
土地や建物と車の相続手続きを同時に行えるので、不動産、銀行口座、土地、建物等相続財産が多岐に渡る場合は法定相続情報一覧図を事前に作っておくことをお勧めします。
遺産分割協議を行う
遺産の分割方法を確定するには3通りあります。
- 遺言が残っていてそれに従う
- 遺言が残っているが内容とちょっと違う内容に相続したい
- 遺言が残っていないので全員で話し合って決める
2と3については、相続人全員が納得して協議書に判子を押さなければなりません。
これを決めるために協議をします、これを「遺産分割協議」といい、全員が納得して決めた相続内容を書面にまとめます。
これに全員に判子を押すと「遺産分割協議書」が出来上がります。
遺産分割協議成立申立書が便利
自動車の場合は遺産分割協議書より簡易な「遺産分割協議成立申立書」で、車を相続できます。
- 遺産分割協議が終わっている
- 遺産分割協議書が出来上がっている
- 遺産分割協議書に車が誰の物になるか書いてある
- 自動車の査定額が100万円以下である
ということが前提で、運輸局に全員の判子を押した協議書までもって行きたくない時は、「遺産分割協議成立申立書」に代表者一人の印鑑を押し、印鑑証明を添付するだけで自動車の名義変更が出来ます。
査定額100万以下の証明は「一般財団法人日本自動車査定協会」に査定を依頼すると査定額を決定してくれます。
相続人の仲が良好であったり近隣に住んでいる、人数が少ないような場合は、遺産分割協議書に全員で判子を押したほうが早い場合もあります。
遠方で疎遠で人数が多く、再度判子を貰うのが困難な場合は上記協会に査定してもらって代表者の判子のみでの方が早いです。どちらかの状況によって使い分けられます。
100万以下の自動車については、遺産分割協議書の記載を省く事も出来ますが、誰が引き継ぐかについては結局協議が必要です。しっかり話し合って決めることをお勧めします。
自動車用の遺産分割協議書の作成代理については¥11,000~で承っています。「自動車用の遺産分割協議書の作成代理依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
相続による普通自動車名義変更の必要書類
下記の書類を用意して運輸局で手続きをします。
- 亡くなった方の死亡が確認できる戸籍謄本
- 相続人全員が確認できる戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明
- 申請書(OCR1号様式)
- 手数料納付書(500円の印紙貼付け)
- 委任状(代理人に頼む場合)
- 車検証原本
- 車庫証明(いらない場合あり)
- ナンバープレート(いらない場合あり)
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
フルスペックで手続きを行おうとすると上記の通りです。
戸籍謄本や遺産分割協議書を持ち込むと、結構な厚さ紙の束を運輸局に持ち込まなくてはなりません。
ですが従前の通り
- 遺産分割協議書→遺産分割協議成立申立書(査定額100万円以内の場合)
- 100万円以下であることの査定書(遺産分割協議成立申立書で行う場合)
- 亡くなった方の戸籍謄本→法定相続情報一覧図
に置き換えることで、紙の束がA4用紙1枚に変えられ、返してもらわなくても済みます。
印鑑証明も遺産分割協議成立申立書に印鑑を押す人の物だけあれば良いのでかなり楽に手続きが出来ます。
相続による軽自動車名義変更の必要書類
軽自動車は、運輸局ではなく「軽自動車検査協会」で手続きを行います。大体の場合、運輸局や登録検査事務所の近くにあります。
軽自動車だと、普通自動車に比べて手続きがかなり簡単になります。
- 申請書(OCR軽1号様式)
- 車検証原本
- 申請審査書
- 亡くなった方の死亡がわかる戸籍謄本
- 亡くなった方と相続される方の関係がわかる戸籍謄本
- 軽自動車税申告書
- ナンバープレート(いらない場合あり)
戸籍は2枚、場合によっては1枚で事足りる場合もあります。
束にはなりませんが、法定相続一覧図で代用も可能です。
遺産分割協議書や成立申立書までは求められません。
車庫証明が必要ない場合
下記の場合は車庫証明が必要ありません。
- 亡くなった方と同居している方が車を相続される
- 車庫も変えない
亡くなった方と同居でない場合は
- 使用者も変わらない
- 車庫も変わらない
- 使用の本拠も変わらない
という場合でも、運輸局によっては車庫証明を同じ車庫でもう一度取るように言われる場合があります。要事前確認です。
ナンバープレートが必要ない場合
相続した結果、近距離の方が相続することになった場合ナンバープレートは変える必要がない場合があります。その場合は、ナンバー外してを運輸局に持っていかなくても大丈夫です。
大阪の場合は、下記のエリア内での相続の場合はプレートは変えなくてもOKです。
- 大阪市内(なにわナンバー)
- 堺市内(堺ナンバー)
- 大和川より北の大阪市以外(大阪ナンバー)
- 大和川より南の堺市以外(和泉ナンバー)
同じナンバーエリア内での相続は、ナンバープレートは変える必要がありません。
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亡くなった人の車の車検が切れていた場合
亡くなった人が車を持っているということを知らず、何年か後に出てきたという話も少なくありません。
車検が切れている車は名義変更が出来ません。車検を受けようにも車を動かせません。この場合は下記の方法があります。
- 仮ナンバーを取得して自動車を動かし車検を受ける
- 名義変更と同時にナンバーと車検証を返す
仮ナンバーは自治体に申請すると貰えます。運輸局や車検所に行く為という理由であれば貸してもらえます。
車検を受けると名義変更が出来るようになるので、相続手続きを開始します。
下記のような場合はそのままナンバーと車検証を返してしまう事も出来ます。
- 誰も使う予定がない
- 誰かは使うだろうけどだいぶ先になる
- そのまま売却したい
この場合、名義変更と同時にナンバーと車検証を返す(抹消)という手続きも出来ます。この場合、ナンバーを取って車検証と一緒に返すだけでいいので、車を動かさなくても良いのが利点です。
もう一度動かしたい時は再度登録してナンバーと車検証を貰うと、車を動かせるようになります。
自動車の相続を放棄したい
下記のような場合、相続したくないと思うのではないでしょうか。
- 自動車の車検が切れている
- だいぶ古くて動かない
- 処分するのにお金がかかる。
放棄は可能ですが、財産の放棄は
- 相続予定の全財産を放棄する
- 全財産を相続する
- 財産の範囲内で相続する
この3通りしかありません。つまり、家や土地やお金は貰うけど、車だけ放棄するという事が出来ません。
どれかほしいなら全部もらわなければなりません。
借金等がある場合は「資産の範囲内で借金返します」という方法が3点目です。
廃車にしたい
前項の理由で放棄はできませんが、廃車にする事は出来ます。
廃車の手続きとしては
- だれかが一旦引き継いで廃車にする
- 遺言に廃車すると書いてあればそれに従い廃車
- 分割協議書に「廃車にする」と書いて全員で判子を押す
この3通りになります。
自動車も相続財産なので、相続財産額に入ります。
ただ、売却が出来ないような自動車を前提にするならば相続財産額はほぼ考えなくて良いと思います。
逆に、廃車にする場合の負担額を誰が負担するかをしっかり協議して協議書に書いておく事をお勧めします。
ここまで読んで自動車の相続手続きが面倒だと思ったら
相続はかなりのエネルギーを使います。手続きがとても多く体力気力を消耗します。
相続手続きをしながらも日常生活を送らなければなりません。自動車は下記のようなことが必要です。
- 戸籍を集める
- 自動車用の遺産分割協議書を作る
- 平日に警察に車庫証明を取りに行く
- 平日に運輸局に名義変更に行く
戸籍などは役所周りや郵送取寄せ、警察署は平日に2回、運輸局は平日に1回行かなければならないです。
誰か代わりにやってほしいという場合にはぜひ弊所にご依頼下さい。行政書士は運輸局や警察の手続きを代行することが出来ます。
自動車の相続手続き名義変更については¥11,000~で承っています。「相続による名義変更代行依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
まとめ
- 自動車も所有している場合は名義変更が必要
- 土地や建物と同じく遺産分割協議書が必要
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要
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