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  3. 使わない自動車は税金を止められる?自動車抹消登録

使わない自動車は税金を止められる?自動車抹消登録

2026 9/25
自動車登録
2024年10月6日2026年9月25日
使わない自動車の税金を止める、自動車抹消登録

自動車を手放したくないけど、今後しばらく使う予定がないという場合はどうしたら良いでしょうか。自動車には維持費がかかります。

  • この自動車はしばらく(二度と)使わない
  • 私有地でしか動かさない
  • 売りたいけど売り先はまだ決まっていない
  • 売れるのを待つ間税金を払うのが嫌
  • 廃車にしたい、廃車待ち状態
  • 輸出するから日本の税金は止めたい

この場合は手続きをすれば税金や自賠責などの維持費を大幅に減らすことが出来ます。

ではどのような手続きをすれば良いでしょうか。専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、使わない自動車の税金を払いたくない時にどうしたらいいかの手続きがわかります。

この記事を書いた人

行政書士高橋健治

代表行政書士 高橋健治

運送・自動車手続専門行政書士の高橋です。自動車手続きは大阪府北部、運送手続きは全国対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156

自動車の名義変更については5,500円~で承っています。「自動車手続き依頼」と下記LINE、お電話などでご一報ください。

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自動車登録は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。

車庫証明に付随した大阪ナンバー自動車登録即日対応5,500円~
車庫証明に付随したなにわナンバー自動車登録即時対応8,800円~

目次

自動車の登録を抹消する手続きが必要

すべての自動車は登録または届出がされているので、その登録を抹消すれば税金が発生しなくなります。

軽自動車ではない普通の自動車は、法律では「登録自動車」と言われています。登録されている自動車は

  • ナンバープレートがついている
  • 車検証がある
  • 公道が走れる
  • 自動車税が発生する

上記の状態になります。簡単に言うと「税金を払っているから公道が走れる」という状態です。

登録を抹消すると、これが真逆の状態になると考えて下さい。

  • ナンバープレートがついていない
  • 車検証は無い
  • 公道が走れない
  • 自動車税が発生しない

これが登録抹消状態です。「税金を払っていないから公道が走れない」という状態です。

道路運送車両法第十六条(一時抹消登録)
登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。

道路運送車両法第十六条から抜粋

どんな時に抹消手続きをするのか

下記の状態の時に抹消手続きがされます。

  • 今後長期にわたって(今後一切)自動車を使わない
  • 公道を走る予定がない
  • 使わない間に自動車税を払うのが負担である
  • 輸出する
  • 廃車にする

自動車ディーラーさんは車を買い取って、売れるまで店に置いておきますが、在庫においている自動車全部の自動車税を払うと大変な額になります。

例外的に車検期間中の商品車は自動車税を発生させない措置がありますが、多くの販売車は抹消登録をして、税金がかからない状態にして在庫にします。

ほか、輸出する場合や廃車にする場合も自動車税の請求を止めなければならないのでこの手続きが必要になります。

海外出張や長期入院などの間に自動車税を払いたくない時

海外出張や長期入院等で、しばらく車を使う予定がない、次に使う予定はあるがいつかはわからない。このような時は一回ナンバーと車検証を返してしまうことも検討してみて下さい。

自動車はナンバーをついているだけで維持費がかかります。

  • 自動車税
  • 重量税
  • 自賠責保険
  • 継続車検費用

車の重さや古さによって負担は大きくなっていきます。長期の出張や入院などで、年単位で車を使わない、でも手放したくない場合は一旦登録を抹消することで、上記の維持費がかからなくなります。

次動かしたい時に再度車検を受ければOKです。

ただし、抹消した時点で残りの車検期間は放棄になりますので注意が必要です。


地方税法第四百四十三条(軽自動車税の納税義務者等)
軽自動車税は、軽自動車等に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。

地方税法第百四十六条より抜粋

自動車の抹消手続きについては5,500円~で承っています。「自動車手続き依頼」と下記LINE、お電話などでご一報ください。

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抹消登録手続きとはどんな手続か

下記の手続きを「抹消登録」と言います。

  • プレートを外して運輸局へ返す
  • 車検証を運輸局へ返す
  • 次車検受けるまで公道を走らない

ちなみに車検証とプレートを返しても、私有地は走る事が出来ます。

抹消登録には下記の種類があります。

  • 一時抹消登録(次売れるまで一時的に抹消)
  • 永久抹消登録(廃車にする)
  • 輸出抹消登録(輸出する)
  • 移転抹消登録(抹消と譲渡を同時に行う)

一時抹消登録の必要書類

一時抹消登録は、下記の書類を用意して管轄の運輸支局や登録検査所へ申請に行きます。

  • 抹消登録申請書(OCR3号様式の2)
  • 手数料納付書(手数料分の印紙貼付け)
  • 所有者の印鑑証明
  • 所有者の委任状(代理人に依頼する場合)
  • 車検証原本
  • ナンバープレート
  • 事業用自動車連絡書(営業車の場合)

この手続きが終わると、車検証とナンバープレートは返納され、車検証の代わりになる物として「登録識別情報等通知書」が貰えます。

この書類は、次登録する時に必ず必要になりますので無くさないようにして下さい。

永久抹消登録の必要書類

永久抹消登録は、下記の書類を用意して管轄の運輸支局や登録検査所へ申請に行きます。

  • 抹消登録申請書(OCR3号様式の3)
  • 手数料納付書(手数料は無料)
  • 所有者の印鑑証明
  • 所有者の委任状(代理人が行う場合)
  • 車検証原本
  • ナンバープレート

これらの申請が終わると、車検証とナンバープレートが返納され「登録事項等証明書」が貰えます。

自宅車庫に車を停めていた場合は、これを持って警察に行き、車庫抹消もしてもらって下さい。これを行っていないと、次車庫証明を取る時に「車庫がいっぱいです」と警察から言われる可能性があります。

永久抹消をすると、二度と登録できなくなりますので細心の注意を払って行って下さい。

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移転抹消手続きについて

移転抹消手続きとは下記のような手続きになります。

  • 抹消すること前提で車を譲渡する
  • プレートや車検証は返す
  • 返したと同時に新所有者に渡す

スクラップ屋さんに渡してそのまま廃車にするか、中古車屋さんに渡してプレート無しの状態で再販売してもらうかなどのパターンがあります。

移転抹消登録のメリットは「車検が切れていても車を譲渡出来る」という点です。

車検が切れていると通常、自動車の名義を書き換えることが出来ません。方法は下記の2通りです。

  • 仮ナンバーを自治体から借りて車を持って行って車検を受ける
  • 移転抹消登録を行う

移転抹消登録は自動車を動かさなくても、プレートと車検証を運輸局に持って行くだけで手続きが可能です。

  • 相続で車検の切れた車が出てきた
  • しばらく乗る予定はない

このような場合は移転抹消登録も選択肢に入ります。

ここまで読んでややこしいと思ったら

自動車ディーラーさんなら日常的に行っている手続きになりますが、そうでない慣れていない方にはややこしい手続きです。

  • 車が高級車だ
  • 車が古い
  • 車が大型だ

等の場合、手続きの依頼料より税金が高くなる可能性が大です。

  • 暫く使う予定がない
  • 相続の協議に時間がかかりそうだ
  • 次の4月までに次の持ち主が決まらない
  • 次の車検までに次の持ち主が決まらない
  • 一回税金を止めたい

このような場合は一度抹消登録を検討してみては如何でしょうか。

行政書士オフィスたかはしは、自動車の抹消登録について、5,500円~(大阪ナンバー)から承っております。「自動車手続き依頼」と下記LINE、お電話などでご一報ください。

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まとめ

  • プレートと車検証がある車には自動車税がかかる
  • プレートと車検証を返すと税金がかからなくなる
  • 暫く使う予定のない自動車は手続きでプレートを外せる

メール、LINE、お電話どれでもご一報ください

下記メールアドレス、LINE、お電話等に「自動車名義変更依頼」と明記の上ご一報ください。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。

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