車庫証明を業者に任せず自分でやりたい!少しでもお金を節約したい!という方は自分で車庫証明を取ってみるという手段があります。
巷には「車庫証明は簡単、自分でも出来る」という事を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
- 車庫証明ってどうやるの?どんな書類を書くの?
- 車庫にする土地や建物に条件はあるの?
- 書類はどこかで手に入るの?記入すればいいだけ?
等などの疑問が湧いてきます。
当記事では車庫証明書類の書き方を、記入例を交えて徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、車庫の要件、車庫証明の記入方法、提出先、取得方法までがわかります。
こんな時に車庫証明が必要
下記のような時には車庫証明が必要です。
尚、名義変更で一定の条件の場合は車庫証明の手続を省くことが出来ます。詳しくはリンク先の詳細を御覧ください。
こんな時は車庫証明が不要
下記のような地域や場合、車庫証明の手続きが省けます。
同じ家に住んでいる人同士の車の譲渡で、車の置き場も住所も変わらない場合は、車庫証明の手続は省けます。
大阪府下は普通車の場合全地域で車庫証明が必要となりますが、軽自動車の場合は一部地域不要です。詳細は上記リンク先の記事ご覧ください。
大阪で車庫証明を取る為の条件
車庫の要件は下記の通りです。
- 自動車の使用の本拠(自宅・営業所等)から直線2km以内
- 道路から支障なく出入りが出来、かつ自動車全体を収容できる事
- 車庫に通じる道が通行禁止でないこと
- 車庫に通じる道が幅員制限に抵触しないこと
- 車全体が道路にはみ出さず収容できること
- 自動車保有者が、自動車保管場所として使用する権原を有するものであること
簡単に言うと
- 家や営業所から遠すぎたらダメ
- 駐車場や周辺道路が狭すぎたらダメ、通行できないようではダメ
- 車庫が自分の物である、またはちゃんと契約して借りている
大雑把には上記のような条件が必要です。
家や会社から車庫のへの距離の例外
原則は家や会社から2km以内ですが、全長が5,7mまたは全幅が1.9mを超える一部の特殊用途車両
- キャンピングカー
- キャンピングトレーラー
- ボートトレーラー
などは2km超えても車庫証明がもらえます。しかし、無尽蔵に離れていいわけではないので、管轄の警察署に相談することをお勧めします。
大阪で車庫証明を申請する為の必要書類一覧
共通
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 使用の本拠が確認できる書類(運転免許の写し等)
- 委任状(自分で行う場合は必要なし)
どちらか
- 自分の土地の場合:自認書
- 借りている場合:保管場所使用承諾書
これらを用意し、記入します。
自認書は自分の土地ですので必要事項を書けばいいですが、使用承諾書の場合は大家さんに書いて貰う必要があります。
承諾書については日付が車庫証明の申請日より前の日付でないと受け付けてくれませんので、日付には重々注意してください。
車庫証明申請のための書類書き方
自動車保管場所証明申請書及び、保管場所標章交付申請書
この書面については
- 自動車保管場所証明申請書(正)
- 自動車保管場所証明申請書(副)
- 保管場所標章交付申請書(正)
- 保管場所標章交付申請書(副)
の4枚セットになります。手書きの場合は4枚複写用紙になります。
ご覧の通り、欄外の内容が変わるだけで、自分が書き込む内容はすべて同じ内容です。
下記の内容を記入します
- 日付
- 自動車のメーカー、型式、寸法などのデータ
- 使用の本拠(自宅、営業所等)
- 自動車の保管場所
- 申請者の氏名、住所、連絡先
- 申請先の警察署名
事実を記入するだけなので、難しいデータはありません。
車の型式、寸法等は車検証が手元にあるならこの辺のデータは書いています、買う前であればディーラーさんや前オーナーさんに聞いてみましょう。
車検証のコピーを貰えるのであれば、それが一番スムーズです。
保管場所所在図、配置図
下記のように記入します。
所在図:車庫周辺の地図、使用の本拠から車庫までの直線距離がわかる地図
配置図:車庫内でどの配置に車を止めているか
代替車両:買い替え等で車を入れ替える場合は車体番号とナンバーを記入しておく
所在図
所在図は使用の本拠(自宅や営業所)から半径2km以内にあるかどうかや、位置関係を確認するための図となります。なので、地図内に家から駐車場までの直線距離を書き込む必要があります。
所在図は直接書き込んでも勿論いいですが、枠内に「別紙参照」と書き込み、グーグルマップで周辺の地図をプリントアウトしても許されます。
ちなみにグーグルさんでは「距離を測定する」という機能があります。
直線距離も図れます。終点に距離が出ていますので、念のため赤文字で直線距離を大きく書いておきます。これで所在図は完成です。
配置図
配置図については上記のように書き込みます。
- 前面道路の幅
- 接道の幅
- 駐車場の縦横寸法
- あれば駐車場の枠番
事実の通り書きます。事実通り書いた上で
- 接道が2m無い
- 前面道路が車幅+0.5または車幅✕2+0.5より狭い
- 駐車場の面積が明らかに車より小さい
などなどがあれば指摘が入る場合があります。嘘の申請はいけませんので、その場合車庫のチョイスからやり直す事になります。これは事前に不動産屋さんや大家さんと相談しておくのが賢明です。
過去に駐車場として使われており、同じ所で車庫証明が下りている実績がある所だとスムーズです。
代替車両
書類上、前に登録されている車が停まったままだと新しいの車の車庫証明は出ません。
本来なら前の車の登録を抹消してから次の車の車庫証明を貰うのですが、その手続を踏むと時間がかかります。
そこで、買い替えなどで車を入れ替える場合は、入れ替え前の車の車体番号とナンバーを書いておきます。
欄外に「この車と入れ替えますんで」という事を明記しておくと、車庫証明が出ます。
使用の本拠が確認できる書類
大抵の公共手続きに用いられますが
- 運転免許の写し
- 公共料金の領収書
- 使用の本拠の住所宛の郵便物
車庫証明なんで、免許がない事はないと思いますが、免許以外でも使用の本拠を証明することが出来ます。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
証明を取りたい車庫が、自分の持ち土地の場合は(自認書)という書面を書きます。
- 所轄の警察署名
- 日付
- 住所
- 電話番号
- 氏名
これだけで良いです。特に登記簿等の証拠書類の添付は求められません、その代わりあとからこの書類と違うという事がわかった場合は何が遭っても文句言うなよ?という宣誓書的な意味合いの書類です。
保管場所使用承諾証明書
証明を取りたい車庫が賃貸の場合、大家さんから一筆頂いておく必要があります。
上半分は自分のデータ、下半分は大家さんに書いてもらって下さい。
上半分は下記のように記入して下さい。
- 保管場所の位置:車庫の住所
- 保管場所の使用者:使用する人の名前、住所、電話番号
- 保管場所の契約者:車庫を契約している人の名前、住所、電話番号
- 使用者と契約者の関係:親が借りている車庫に子供の車を停める、本店名義で借りた車庫に支店が停める等の場合に丸印をする。
- 使用期間:駐車場の当面の使用期間です。
上記のように「使用者」と「契約者」の書く欄がありますので、別の人が借りている駐車場にも大家さんの承諾さえ取れれば取れれば車を停める事が出来ます。
使用期間については、利用開始日が申請日より前である必要があります。車庫証明は物件の使用期間より前に事前申請することが出来ませんのでご注意下さい。
下半分は大家さんが記入する欄です。
- 日付
- 住所
- 電話番号
- 氏名
これだけで十分です。
ここまでで、車庫証明に必要な書類はすべて完成となります。
車庫証明や自動車の住所変更を怠ると罰則がある
下記の場合だと罰金刑になる場合があります。
- 車庫を引っ越したのに車庫証明を怠っていた
- 車庫証明に付随して自動車の住所変更やプレート変更を怠っていた
- 車庫証明を取った車庫でない車庫にずっと車を置いている
住所変更等は基本15日以内に行うように定められています。ですが、15日超えたら即罰金というわけでもないので、少し遅れても必ず手続きをするようにして下さい。
罰金が定められてはいますが、よほど悪質でない限りこの規定で罰金が発生したという例はあまり聞きません。
車庫証明は押印が廃止になった
大阪府警のHPでも下記の文面で告知が出されています。
大阪府警察では、令和2年12月28日以降に受理する申請書等の様式において、府民や事業者等に、署名や押印を求めないこととします(一部様式を除く)。
大阪府警HPより引用
なお、これまでの様式は、当分の間、押印を行うことなく使用することができます。
御不明な点は、各担当窓口までお問い合わせください。
ここまでで、すべての書類に記入したわけですが、ここまで一切ハンコを押す所がありませんでした。
この所の押印廃止の流れで、車庫証明からも押印がなくなりました。
間違えた後の訂正印についても、二重線で消して訂正するだけで印がいらなくなりました。
これで書類が完全にDLされたファイルに記入するだけで完結できるので非常に助かります。
書類を作ったら各地警察署に提出する
出来上がった書類の提出先は、その駐車場を管轄する地域の警察署です。
大体各市に1警察ですが、隣の市の警察が2市管轄していたり、大きな市は警察署が2つも3つもあったりします、念のため調べてから行きましょう。
平日の9:00~17:00の間に申請、その数日後に交付になります。なんと郵送申請が出来ません。
つまり平日昼に2回も警察に行かなければなりません、それは難しいという場合は、申請と受領のみを代理させて頂きます。その場合には委任状が必要です。
尚、警察署での手続きは申請時も受領時も10分程度あれば終わります。ただし、たまに並んでいる時があるので気をつけて下さい。
弊所では、下記の警察署への申請・受領代行を行っています。越境等の詳しい管轄地域は下記のリンクで御覧ください。
上記以外の警察署への申請代行についても是非ご相談下さい。柔軟に対応させて頂きます。
ご連絡は下記LINEに友達追加後「車庫証明申請代行依頼」等明記の上ご連絡頂けましたら、弊所からご連絡差し上げます。
委任状
これは弊所に代理をご依頼頂く場合です。
- 日付
- 名前
- 電話番号
- 法人の場合は代表者名
㊞マークがありますが、委任状も押印無しでOKとのことです。
上記を記入し、押印して弊所に必要書類と一緒に送付下さい。代理人でわる私がこれを必要書類と一緒に警察に申請することで、代理人としての申請が認められます。
平日で警察に行けない、遠方から大阪で予め車庫を取っておきたい等の事情があれば、書類と一緒に弊社に依頼下さい。
まずはどこの車庫を取りたいか、いつまでに取りたいか等を、電話メールLINE等でお気軽にご連絡下さい。