
車庫証明を業者に任せず自分でやりたい!少しでもお金を節約したい!という方は自分で車庫証明を申請してみるという手段があります。
巷には「車庫証明は簡単、自分でも出来る」という事を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
- 車庫証明ってどうやるの?どんな書類を書くの?
- 車庫にする土地や建物に条件はあるの?
- 書類はどこかで手に入るの?記入すればいいだけ?
等などの疑問が湧いてきます。
当記事では車庫証明書類の書き方を、記入例を交えて徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、車庫の要件、車庫証明の記入方法、提出先、取得方法までがわかります。
自動車・運送業手続行政書士髙橋です。自動車手続きは大阪・運送業支援は近畿二府四県対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
車庫証明申請受領代行については¥5,500~で承っています。「車庫証明代行依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
弊所は車庫証明は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。
こんな時に車庫証明が必要
下記に当てはまる時は車庫証明及び車検証の書き換えを忘れないようにして下さい。
殆どの場合、車庫証明はその後の車検証の書き換えの為に使われます。
- 新車や中古車を購入した時の車庫証明手続はコチラ
- 引っ越しをした時の車庫証明手続はコチラ
- 同じ車庫で車を買い替えた時の車庫証明手続はコチラ
- 譲渡を受けた等の名義変更時の車庫証明手続はコチラ
- 駐車場の位置だけを変更した場合の車庫届手続はコチラ
上記のうち「駐車場の位置だけを変更した」以外の場合は、車検証の書き換えが必要です。
大阪に引っ越してきて、自動車が他県ナンバーのままの場合はこれを忘れている可能性があります。必ず引っ越し手続き、ナンバー変更手続を行って下さい。
こんな時は車庫証明が不要
下記のような地域や場合、車庫証明の手続きが省けます。
同じ家に住んでいる人同士の車の譲渡で、車の置き場も住所も変わらない場合は、車庫証明の手続は省けます。
大阪府下は普通車の場合全地域で車庫証明が必要となりますが、軽自動車の場合は一部地域不要です。詳細は上記リンク先の記事ご覧ください。
車庫証明を取る為の条件
車庫の要件は下記の通りです。
- 自動車の使用の本拠(自宅・営業所等)から直線2km以内
- 道路から支障なく出入りが出来、かつ自動車全体を収容できる事
- 車庫に通じる道が通行禁止でないこと
- 車庫に通じる道が幅員制限に抵触しないこと
- 車全体が道路にはみ出さず収容できること
- 自動車保有者が、自動車保管場所として使用する権原を有するものであること
簡単に言うと
- 家や営業所から遠すぎたらダメ
- 駐車場や周辺道路が狭すぎたらダメ、通行できないようではダメ
- 車庫が自分の物である、またはちゃんと契約して借りている
大雑把には上記のような条件が必要です。
なお、月極駐車場など車庫として使われている物件の前の道や、家の前の道が通行禁止の場合は「通行禁止道路通行許可」を警察に申請すればもらえます。
家や会社から車庫のへの距離の例外
原則は家や会社から2km以内ですが、全長が5.7mまたは全幅が1.9mを超える一部の特殊用途車両
- キャンピングカー
- キャンピングトレーラー
- ボートトレーラー
などは2km超えても車庫証明がもらえます。しかし、無尽蔵に離れていいわけではないので、管轄の警察署に相談することをお勧めします。
車庫証明を申請する為の必要書類一覧
共通
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 使用の本拠が確認できる書類(運転免許の写し等)
- 委任状(自分で行う場合は必要なし)
どちらか
- 自分の土地の場合:自認書
- 借りている場合:保管場所使用承諾書
これらを用意し、記入します。
自認書は自分の土地ですので必要事項を書けばいいですが、使用承諾書の場合は大家さんに書いて貰う必要があります。
承諾書については日付が車庫証明の申請日より前の日付でないと受け付けてくれませんので、日付には重々注意してください。
代行を依頼する場合は、これらの書類に加えて車検証や免許証のコピーをお送りいただけましたら書類お作り、代行申請させて頂きます。
車庫証明申請受領代行については¥5,500~で承っています。「車庫証明代行依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
車庫証明申請のための書類書き方
自動車保管場所証明申請書及び、保管場所標章交付申請書
この書面については
- 自動車保管場所証明申請書(正)
- 自動車保管場所証明申請書(副)
- 保管場所標章交付申請書(正)
- 保管場所標章交付申請書(副)
の4枚セットになります。手書きの場合は4枚複写用紙になります。
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ご覧の通り、欄外の内容が変わるだけで、自分が書き込む内容はすべて同じ内容です。
下記の内容を記入します
- 日付
- 自動車のメーカー、型式、寸法などのデータ
- 使用の本拠(自宅、営業所等)
- 自動車の保管場所
- 申請者の氏名、住所、連絡先
- 申請先の警察署名
事実を記入するだけなので、難しいデータはありません。
車の型式、寸法等は車検証が手元にあるならこの辺のデータは書いています、買う前であればディーラーさんや前オーナーさんに聞いてみましょう。
車検証のコピーを貰えるのであれば、それが一番スムーズです。
保管場所所在図、配置図
下記のように記入します。

所在図:車庫周辺の地図、使用の本拠から車庫までの直線距離がわかる地図
配置図:車庫内でどの配置に車を止めているか
代替車両:買い替え等で車を入れ替える場合は車体番号とナンバーを記入しておく
所在図
所在図は使用の本拠(自宅や営業所)から半径2km以内にあるかどうかや、位置関係を確認するための図となります。なので、地図内に家から駐車場までの直線距離を書き込む必要があります。
所在図は直接書き込んでも勿論いいですが、枠内に「別紙参照」と書き込み、グーグルマップで周辺の地図をプリントアウトしても許されます。
ちなみにグーグルさんでは「距離を測定する」という機能があります。

直線距離も図れます。終点に距離が出ていますので、念のため赤文字で直線距離を大きく書いておきます。これで所在図は完成です。
配置図
配置図については上記のように書き込みます。
- 前面道路の幅
- 接道の幅
- 駐車場の縦横寸法
- あれば駐車場の枠番
事実の通り書きます。事実通り書いた上で
- 接道が2m無い
- 前面道路が車幅+0.5または車幅✕2+0.5より狭い
- 駐車場の面積が明らかに車より小さい
などなどがあれば指摘が入る場合があります。嘘の申請はいけませんので、その場合車庫のチョイスからやり直す事になります。これは事前に不動産屋さんや大家さんと相談しておくのが賢明です。
過去に駐車場として使われており、同じ所で車庫証明が下りている実績がある所だとスムーズです。
代替車両
同じ持ち主が車を入れ替える場合は、前の車の車体番号を言って入れ替えてもらわなければならないです。
自宅駐車場や、月極駐車場で車だけ入れ替える場合は
月極駐車場で、違う持ち主が新規で次の車を入れる場合は必要ありません。
使用の本拠が確認できる書類
住民票や会社の登記簿に乗っていない場所を活動拠点を中心に車庫証明を取りたい場合は、そこで活動している証拠が必要です。
- 公共料金の領収書
- 使用の本拠の住所宛の消印つき郵便物
このあたりがよく使われます。実際に電気やガスを使っていてその料金を払っているという場合は活動拠点として認められます。
シェアオフィスやバーチャルオフィスを本拠に出来るか
最近よくお問い合わせ頂きますが、結論から言いますとバーチャルオフィスは不可、シェアオフィスは契約次第で可です。
上記のような証拠書類が必要ですのですが、郵便物が届いただけでは不可の警察もありますので、公共料金の領収書となると実際に活動していないバーチャルフィスでは発行されません。
活動拠点から2km以内というルールなので、活動していな拠点は許可が下りません。
シェアオフィス等は実際に活動をそこで行っていますので、契約次第で可能ですが、電気代も込みの家賃などでは公共料金が来ません。この辺りは警察との相談が必要です。
相談の結果、出せる証拠書類を出しましょう。なお、シェアオフィスやバーチャルオフィスでの車庫証明について詳しくは下記の記事もご覧下さい。
シェアオフィスやバーチャルオフィスで車庫証明は取れる?詳しくはコチラ
車庫証明申請受領代行については¥5,500~で承っています。「車庫証明代行依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
証明を取りたい車庫が、自分の持ち土地の場合は(自認書)という書面を書きます。
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- 所轄の警察署名
- 日付
- 住所
- 電話番号
- 氏名
これだけで良いです。特に登記簿等の証拠書類の添付は求められません、その代わりあとからこの書類と違うという事がわかった場合は何が遭っても文句言うなよ?という宣誓書的な意味合いの書類です。
保管場所使用承諾証明書
証明を取りたい車庫が賃貸の場合、大家さんから一筆頂いておく必要があります。
上半分は自分のデータ、下半分は大家さんに書いてもらって下さい。

上半分は下記のように記入して下さい。
- 保管場所の位置:車庫の住所
- 保管場所の使用者:使用する人の名前、住所、電話番号
- 保管場所の契約者:車庫を契約している人の名前、住所、電話番号
- 使用者と契約者の関係:親が借りている車庫に子供の車を停める、本店名義で借りた車庫に支店が停める等の場合に丸印をする。
- 使用期間:駐車場の当面の使用期間です。
上記のように「使用者」と「契約者」の書く欄がありますので、別の人が借りている駐車場にも大家さんの承諾さえ取れれば取れれば車を停める事が出来ます。
使用期間については、利用開始日が申請日より前である必要があります。車庫証明は物件の使用期間より前に事前申請することが出来ませんのでご注意下さい。
下半分は大家さんが記入する欄です。
- 日付
- 住所
- 電話番号
- 氏名
これだけで十分です。
ここまでで、車庫証明に必要な書類はすべて完成となります。
承諾書の書き方にはコツがある
承諾書は月極駐車場で大家さんから借りるような場合はそのままサインと判子を貰えば良いです。
ですが、下記の場合は承諾書で権利関係をはっきりさせておかないといけません。
- 人が借りている車庫に自分の車を止めたい
- 本社が車庫を契約して支社が車を使う場合
- 同居人名義の家に車を止めさせてもらう
例えば父親が契約して家賃を払っている駐車場に息子の車を止めるなども可能です。その際にはこの承諾書の「契約者」と「使用者」を別の人の名前に書いておけば車庫証明が下ります。
同居人所有の土地に車を止める場合、家賃などは発生しなくても同居している土地の名義人にこれを書いてもらう必要があります。
そういった私的な権利関係の証明にも使用することができます。
保管場所使用承諾証明書の書き方について詳しくは下記の記事もご参考下さい。
保管場所使用承諾証明書の書き方やルールについて詳しくはコチラ
車庫証明や自動車の住所変更を怠ると罰則がある
下記の場合だと罰金刑になる場合があります。
- 車庫を引っ越したのに車庫証明を怠っていた
- 車庫証明に付随して自動車の住所変更やプレート変更を怠っていた
- 車庫証明を取った車庫でない車庫にずっと車を置いている
住所変更等は基本15日以内に行うように定められています。ですが、15日超えたら即罰金というわけでもないので、少し遅れても必ず手続きをするようにして下さい。
- 県を超えて引っ越した
- 譲渡されたけど名義変更していない
上記のような場合は自動車税の手続きが必要です。自動車税は地方税ですので、名義変更がされていなかったり引っ越してもそのままにしていると自動車税の請求が届きません。
放っておくと脱税として悪質と判断されますので必ず手続して下さい。
車庫証明申請受領代行については¥5,500~で承っています。「車庫証明代行依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
車庫証明が下りたら30日以内に車検証書き換え
車庫だけを変更した場合以外は、車検証を書き換える必要があります。
30~40日以内に、車庫証明に加えて所定の書類を揃え、運輸支局や登録検査事務所へ車検証の書き換えに行って下さい。
警察では30日以内に行って下さいと言われますが、運輸局ではちょっとオーバーしていても大目に見てくれます。しかし40日すぎると跳ねられます。
なお、車庫証明の有効期限が切れた場合再発行をする必要があります。
再発行についても通常の申請と同じ手数料と同じ期間が取られます。ご注意下さい。
上記の手続きを済ませて、かならず車検証を書き換えてプレートを変え、自動車税の手続まで終わらせて下さい。
なお、この手続について「平日に運輸局まで行けない」というような場合は代行も行っています。
大阪ナンバー自動車車検証書き換え手続代行はコチラ
なにわナンバー自動車車検証書き換え手続代行はコチラ
車庫証明は押印が廃止になった
大阪府警のHPでも下記の文面で告知が出されています。
大阪府警察では、令和2年12月28日以降に受理する申請書等の様式において、府民や事業者等に、署名や押印を求めないこととします(一部様式を除く)。
大阪府警HPより引用
なお、これまでの様式は、当分の間、押印を行うことなく使用することができます。
御不明な点は、各担当窓口までお問い合わせください。
ここまでで、すべての書類に記入したわけですが、ここまで一切ハンコを押す所がありませんでした。
この所の押印廃止の流れで、車庫証明からも押印がなくなりました。
間違えた後の訂正印についても、二重線で消して訂正するだけで印がいらなくなりました。
これで書類が完全にDLされたファイルに記入するだけで完結できるので非常に助かります。
ただし、申請してから間違いが発覚し、申請中の書類を修正するには本人か行政書士にしかできなくなりました。身分確認されますのでご注意下さい。
なお、弊所では修正のみの依頼も承っています。その際には委任状を書いて頂けましたら警察まで修正を行いに行きます。
車庫証明申請受領代行については¥5,500~で承っています。「車庫証明代行依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
書類を作ったら各地警察署に提出する
出来上がった書類の提出先は、その駐車場を管轄する地域の警察署です。
警察は365日24時間やっていますが、車庫証明については平日の9:00~17:00にしか受け付けていません。
大体各市に1警察ですが、隣の市の警察が2市管轄していたり、大きな市は警察署が2つも3つもあったりします、念のため調べてから行きましょう。
申請して不備がなければ手数料2,200円払い受理されます。その数日後に交付になります。
申請した時に渡される受理票に交付予定日が書いています。その日以降にもう一度警察に行きましょう。保管場所シール代500円を払って交付です。合計2,700円です。
なんと車庫証明は、お金が現地でしか払えないという理由で郵送申請が出来ません。
つまり平日昼に2回も警察に行かなければなりません、それは難しいという場合は、申請と受領のみを代理させて頂きます。
尚、警察署での手続きは申請時も受領時も10分程度あれば終わります。ただし、たまに並んでいる時があるので気をつけて下さい。
弊所では、下記の警察署への申請・受領代行を行っています。越境等の詳しい管轄地域は下記のリンクで御覧ください。
上記以外の警察署への申請代行についても是非ご相談下さい。柔軟に対応させて頂きます。
車庫証明申請受領代行については¥5,500~で承っています。「車庫証明代行依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
委任状
これは弊所に代理をご依頼頂く場合です。

- 日付
- 名前
- 電話番号
- 法人の場合は代表者名
㊞マークがありますが、委任状も押印無しでOKとのことです。
上記を記入し、押印して弊所に必要書類と一緒に送付下さい。代理人でわる私がこれを必要書類と一緒に警察に申請することで、代理人としての申請が認められます。
平日で警察に行けない、大阪の方に車を売った、大阪から遠方にある車を買った等の場合は是非ご依頼下さい。
まずはどこの車庫を取りたいか、いつまでに取りたいか等を、電話メールLINE等でお気軽にご連絡下さい。