車庫証明が不要な時、不要な場合はどんな時?

車庫証明はすべての地域で必要なわけではありません。地方などでは不要な地域があります。

大阪府下では車庫証明が不要な地域は存在するのでしょうか。

結論から言いますと、大阪府下では下記のとおりになっています。

  • 普通自動車は全域で必要
  • 軽自動車は一部不要地域がある

上記のようになっています。詳しくは当記事で解説させていただきます。

この記事を読めば、大阪府下で車庫証明が不要な地域と必要な地域、不要な場合もわかります。

大阪府下は普通車の車庫証明は全域に必要

原則として、法律で決められた「村」である場合は車庫証明が不要です。決まりは下記の通りです。

  • 村は基本的に不要
  • 法律の定めにより村でも必要な地域がある

ある程度土地が確保しやすいような地域は車庫証明が必要無いとされています。

大阪の場合「千早赤阪村」がありますが、ここについては2項目めの「法律の定めにより必要」とされています。

村は原則不要ですが、法律で定めて「必要」とされている場合は必要になります。

大阪は千早赤阪村以外は村がないので、全域に必要という事になります。

大阪府下で軽自動車の車庫証明が不要な地域

軽自動車の場合は、車庫証明(保管場所届け)が不要な地域があります。

下記の地域になります。

能勢町豊能町島本町忠岡町
堺市美原区貝塚市泉佐野市泉南市
阪南市熊取町田尻町岬町
太子町河南町千早赤阪村

軽自動車の場合、原則下記の決まりになります。

  • 各都道府県の県庁所在地
  • 人口10万人以上の市町村
  • 都心部(東京や大阪など)から30km圏内の市町村

右図の青の地域が軽自動車車庫証明不要地域になります。

大阪の場合、大阪市から半径30km以内はどんなに過疎地でも軽自動車車庫証明は必要という事になっています。

ただし、歴史的経緯からか、忠岡町や美原区等の例外地域もあります。青の地域で車庫証明を取ろうとする場合は確認してみましょう。

公道を走らない場合は不要

公道を走らない、つまり車検もせずナンバーを取り付けない場合は車庫証明は不要です。

そもそも車庫証明は、車検を通してナンバーを取り付けるため手続きのステップです。

公道を走らないでただ置いておくという場合は、車庫証明はいりません。

ただ置いておくだけなので、前面道路が狭くても、接道が狭くても何の問題もありません。

同居している人から車を貰った場合は不要

下記の場合は車庫証明は不要です

  • 同居している人から車を買った・貰った
  • 車の置き場を変えない
  • 引っ越しもしない

この場合は車庫証明手続きを省けます。現在の車検証の「使用の本拠」と、新しい持ち主の住所が同じ場合はこれを省くことができます。

車庫証明の住所変更手続きに必要な書類

下記の書類が必要です。

普通車の場合

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 使用の本拠が確認できる書類(運転免許の写し等)
  • 委任状(自分で行う場合は必要なし)
  • 自分の土地の場合:自認書
  • 借りている場合:保管場所使用承諾書

軽自動車の場合

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 車検証
  • 委任状(自分で行う場合は必要なし)
  • 自分の土地の場合:自認書
  • 借りている場合:保管場所使用承諾書

車庫が決まったら書ける書類ですが、賃貸の場合の「使用承諾書」については、不動産屋さんや大家さんに頼むことになるので、少々時間が必要になります。

普通車の車庫証明の書き方、記入例はコチラ!
軽自動車の車庫証明の書き方、記入例はコチラ!

車庫証明手続きの流れ

車庫証明の手続きの流れは下記のようになります。

普通車の場合

graph TB A[車庫を契約]-->B[車庫証明を申請]--約一週間後-->C[車庫証明取得]-->D[車検とナンバー取付]-->E[納車]

軽自動車の場合

graph TB A[車庫を契約]-->B[車検とナンバー取付]-->C[車庫証明を申請]--約一週間後-->D[車庫証明取得]-->E[納車]

軽自動車と普通車では、車庫証明のタイミングが違います。

軽自動車は車検後、普通車は車検前になりますのでご注意ください。

車庫証明を提出しないと罰則がある

車庫証明未提出の場合、罰金10万課される場合があります。

普通車の場合、車庫証明がないと車検が通らずナンバーが付けられませんが、軽自動車の場合は車検後で、ナンバーも取り付けられますので、提出忘れが考えられます。

提出を怠った場合には罰金がありますので、必ず提出するようにしてください。

車庫証明は代理で申請可能

車庫証明は、代理で申請が可能です。

ディーラーさんで買ったならディーラーさんに頼めますし、個人売買の場合は目当ての警察の地元の行政書士に頼めます。

因みにディーラーさんで頼んでも、目当ての警察の地元行政書士に依頼が行く事になります。

警察に直接郵送しての申請は出来ませんが、地元の行政書士に郵送して代理で申請を依頼することが出来ます。

弊所でも。実費(レターパック返送代、警察に支払う手数料)に加えて報酬¥5,500で承っています。

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「車庫証明依頼」と明記の上ご連絡下さい

車庫証明の受け取りを代行も可能

車庫証明は代理申請が可能であれば、代理受け取りも可能です。

車庫証明は、多くの場合その後登録、納車が控えており、スケジュールがあるので1日を争う場合が多いです。

この場合、目当ての警察署の地元行政書士に依頼し、直接申請直接受け取りの後、郵送してもらうのが今のところ最速です。

警察署に申請し数日後に受け取り

書類ができたら警察署に申請し、数日後に受け取りに行きます。

警察自体は24時間やっていますが、車庫証明の提出先の交通課については平日の9時~5時でしかやっておりません。

つまり平日の9時~5時に2階警察にいかなければなりません。遠方の警察だと無理難題です。

この場合は、警察署の地元の行政書士に依頼して代行してもらいましょう。大体の場合5,000~10,000の間くらいで代行してもらえます。

弊所でも。実費(レターパック返送代、警察に支払う手数料)に加えて報酬¥5,500で承っています。

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