車庫証明を業者に任せず自分でやりたい!少しでもお金を節約したい!という方は自分で車庫証明を取ってみるという手段があります。
巷には「車庫証明は簡単、自分でも出来る」という事を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
- 車庫証明ってどうやるの?どんな書類を書くの?
- 車庫にする土地や建物に条件はあるの?
- 書類はどこかで手に入るの?記入すればいいだけ?
- 普通車と軽自動車だと手続きは変わるの?
等などの疑問が湧いてきます。
当記事では軽自動車の車庫証明の書き方を、記入例を交えて徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、車庫の要件、車庫証明の記入方法、提出先、保管場所標章の取得方法までがわかります。
自動車・運送業手続行政書士髙橋です。自動車手続きは大阪・運送業支援は近畿二府四県対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「車庫証明依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。
こんな時に車庫証明が必要
下記のような時には車庫証明が必要です。
- 新車または中古車を購入した
- 同じ車庫だけど車を買い替えた
- 引っ越しをした
- 駐車場を変更した
- 車庫証明の有効期限が切れた
- 車庫証明を失くした
- 車の名義変更をした
- 250cc以上のバイクで引っ張るトレーラーを買った
- 自動車で引っ張るボートトレーラーやキャンピングトレーラーを買った
尚、名義変更で一定の条件の場合は車庫証明の手続を省くことが出来ます。詳しくはリンク先の詳細を御覧ください。
こんな時は車庫証明が不要
下記のような地域や場合、車庫証明の手続きが省けます。
同じ家に住んでいる人同士の車の譲渡で、車の置き場も住所も変わらない場合は、車庫証明の手続は省けます。
大阪府下は普通車の場合全地域で車庫証明が必要となりますが、軽自動車の場合は一部地域不要です。詳細は上記リンク先の記事ご覧ください。
軽自動車は車庫証明ではなく「車庫届」になる
軽自動車になると「証明」が「届け」に変わり、手続きが変わります。便宜上、当記事では表現を「車庫証明」と統一させていただきます。
- 普通車は車庫証明を取ってからナンバープレートを貰える
- 軽自動車はナンバープレートを貰ってから車庫証明を届出る
- 必要書類が車庫証明と違う
- 警察に支払う手数料が違う
大まかにこれだけの違いがあります。ただ共通の事は平日の昼に警察に1回~2回警察に行かなければならないという事です。なんと郵送申請が出来ません。
特に大阪の場合は、届出の場合でも「中2日挟んで交付」という警察署もありますので、軽自動車でも2回行かなければならないパターンも少なくありません。
弊所は、遠方で地元警察に来られない、平日に時間がない等の方、大阪北西部で車が売れて軽自動車の車庫証明を出したい全国の自動車ディーラー様、行政書士様に代わって届出、受領の代行を行っています。
ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「車庫証明依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。
大阪で軽自動車車庫証明が受理される為の条件
車庫の要件は普通車の車庫と同じで下記の通りです。
- 自動車の使用の本拠(自宅・営業所等)から直線2km以内
- 道路から支障なく出入りが出来、かつ自動車全体を収容できる事
- 車庫に通じる道が通行禁止でないこと
- 車庫に通じる道が幅員制限に抵触しないこと
- 車全体が道路にはみ出さず収容できること
- 自動車保有者が、自動車保管場所として使用する権原を有するものであること
簡単に言うと
- 家や営業所から遠すぎたらダメ
- 駐車場や周辺道路が狭すぎたらダメ、通行できないようではダメ
- 車庫が自分の物である、またはちゃんと契約して借りている
大雑把には上記のような条件が必要です。これは普通自動車も軽自動車も同じになります。
ナンバープレートを付けてから15日以内
軽自動車の車庫証明は、車検を終えてナンバープレートを付けてから15日以内に届け出る必要があります。
なお、軽自動車はナンバープレートをつけ、車検証が出来上がったら車庫届が申請できます。まだの場合はまず登録を行って下さい。
軽自動車の車庫証明(保管場所届出)は、車検を終えてナンバープレートを取り付けた事後に届出をします。
ナンバープレートがついた状態になり、公道は走れます。手続きも最後になるので、下手をすれば忘れてしまうおそれがあります。
ディーラーで買った場合はディーラーがやってくれますが、個人売買の場合は忘れずに届け出るようにして下さい。
大阪で車庫証明に必要な書類一覧
共通
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 使用の本拠が確認できる書類(運転免許の写し等)
- 登録後の車検証
- 委任状(自分で行う場合は必要なし)
赤字の物が普通車の車庫証明とは違う書類になります。
1,普通車の場合は「保管場所証明」ですが「保管場所届出」に変わります。車庫証明は4枚複写に対し、届出書は3枚複写です。
5、軽自動車の場合は、自動車の登録すなわちナンバープレートを付けて貰った後に車庫届を出すので、その際に車検証のコピーが必要です。大阪ではほぼほぼ求められるので、ご用意をお願いします。
4,尚「使用の本拠が確認できる書類」については5の車検証が兼ねますので、別途何か必要はありません。
どちらか
- 自認書(車庫が自己所有の場合)
- 保管場所使用承諾書(車庫が賃貸の場合)
これらを用意し、記入します。
上記の書類おそろいで平日に役所へ行けないなどの場合は、下記ボタンで弊所を友だち追加後「車庫証明依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。
大阪で軽自動車の車庫証明がいらない地域
下記の自治体では、軽自動車の駐車場について車庫証明が不要です。
自治体 | 管轄警察署 |
堺市美原区 | 黒山警察署 |
泉北郡忠岡町 | 泉大津警察署 |
貝塚市 | 貝塚警察署 |
泉佐野市 泉南郡全域 | 泉佐野警察署 |
泉南市 阪南市 | 泉南警察署 |
南河内郡全域 | 富田林警察署 |
豊能郡全域 | 豊能警察署 |
三島郡島本町 | 高槻警察署 |
これらの地域に軽自動車を置きたい場合は、特に届出等必要ありません。
車庫証明の届け出のための書類の書き方
自動車保管場所証明申請書及び、保管場所標章交付申請書
この書面については
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書(正)
- 保管場所標章交付申請書(副)
の3枚セットになります。手書きの場合は3枚複写用紙になります。普通自動車の車庫証明より1枚減ります。
ご覧の通り、欄外の内容が変わるだけで、自分が書き込む内容はすべて同じ内容です。
下記の内容を記入します
- 自動車のメーカー、型式、寸法などのデータ
- 自動車の区分(軽に◯)
- 使用の本拠(自宅、営業所等の住所)
- 自動車の保管場所(使用の本拠から2km以内)
- 日付
- 申請先の警察署名
- 申請者の氏名、住所、連絡先
- 保管場所の所有区分(単独自己所有の駐車場以外はその他に◯)
- 連絡先(弊所にご依頼の場合は空けておいて頂ければ弊所が記入します。)
- 自動車登録番号又は車両番号
事実を記入するだけなので、難しいデータはありません。
車の型式、寸法等は添付する予定の車検証が手元に必ずあるはずなので、この辺のデータは転記します。
普通車と違う所は、軽自動車の場合、すでのナンバープレートの付替えが終わっていることが前提ですので「自動車登録番号」の所にナンバープレートの番号を必ず書き込んである必要があります。
保管場所所在図、配置図
下記のように記入します。
所在図は直接書き込んでも勿論いいですが、枠内に「別紙参照」と書き込み、グーグルマップで周辺の地図をプリントアウトしても許されます。
ちなみにグーグルさんでは「距離を測定する」という機能があります。
直線距離も図れます。終点に距離が出ていますので、念のため赤文字で直線距離を大きく書いておきます。これで所在図は完成です。
配置図については上記のように書き込みます。
- 前面道路の幅
- 接道の幅
- 駐車場の縦横寸法
- あれば駐車場の枠番
事実の通り書きます。事実通り書いた上で
- 接道が2m無い
- 前面道路が車幅+0.5または車幅✕2+0.5より狭い
- 駐車場の面積が明らかに車より小さい
などなどがあれば指摘が入る場合があります。嘘の申請はいけませんので、その場合車庫のチョイスからやり直す事になります。これは事前に不動産屋さんや大家さんと相談しておくのが賢明です。
新しい車検証
軽自動車の場合、車庫証明を出す前にナンバープレートを大阪の物に付け替えているはずです。
ナンバープレートを付け替えているという事は、大阪で登録された新しい車検証があるはずです。
いらない自治体も多いですが、大阪の場合は大概必要になりますので、ご用意をお願いします。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
証明を取りたい車庫が、自分の持ち物の場合は(自認書)という書面を書きます。
- 所轄の警察署名
- 日付
- 住所
- 電話番号
- 氏名
これだけで良いです。特に登記簿等の証拠書類の添付は求められません、その代わりあとからこの書類と違うという事がわかった場合は何が遭っても文句言うなよ?という宣誓書的な意味合いの書類です。
保管場所使用承諾証明書
証明を取りたい車庫が賃貸の場合、大家さんから一筆頂いておく必要があります。
上半分は自分のデータ、下半分は大家さんに書いてもらって下さい。
上半分は下記のように記入して下さい。
- 保管場所の位置:車庫の住所
- 保管場所の使用者:使用する人の名前、住所、電話番号
- 保管場所の契約者:車庫を契約している人の名前、住所、電話番号
- 使用者と契約者の関係:親が借りている車庫に子供の車を停める、本店名義で借りた車庫に支店が停める等の場合に丸印をする。
下半分は大家さんが記入する欄です。
- 日付
- 住所
- 電話番号
- 氏名
これだけで十分です。
不動産屋に書いてもらうよう頼むことになる
多くの場合、車庫は大家さんから直接ではなく不動産屋さん経由で借りていると思います。
その場合、不動産屋さん経由で大家さんに承諾書のサインをお願いすることになります。
車庫を取り扱っている不動産屋さんについてはこの手のことは何度もやっているので、直接お願いするより不動産屋さんに頼む方がスムーズです。
ただ、直接ではないので多少時間がかかるということを計算に入れて、スケジュールを管理したいです。
ここまでで、車庫証明に必要な書類はすべて完成となります。
車庫証明は押印が廃止になった
大阪府警のHPでも下記の文面で告知が出されています。
大阪府警察では、令和2年12月28日以降に受理する申請書等の様式において、府民や事業者等に、署名や押印を求めないこととします(一部様式を除く)。
大阪府警HPより引用
なお、これまでの様式は、当分の間、押印を行うことなく使用することができます。
御不明な点は、各担当窓口までお問い合わせください。
ここまでで、すべての書類に記入したわけですが、ここまで一切ハンコを押す所がありませんでした。
この所の押印廃止の流れで、車庫証明からも押印がなくなりました。
間違えた後の訂正印についても、二重線で消して訂正するだけで印がいらなくなりました。
これで書類が完全にDLされたファイルに記入するだけで完結できるので非常に助かります。
書類を作ったら提出する
出来上がった書類の提出先は、その駐車場を管轄する地域の警察署です。
大体各市に1警察ですが、隣の市の警察が2市管轄していたり、大きな市は警察署が2つも3つもあったりします、念のため調べてから行きましょう。
平日の9:00~17:00の間に申請、原則即日交付なのですが、大阪の場合は軽自動車でも中何日か挟んで交付という警察署が結構あります。
そのパターンだと平日昼に2回も警察に行かなければなりません、それは難しいという場合は、申請と受領のみを代理させて頂きます。その場合には委任状が必要です。
基本的にはその住所の市や区の警察署ですが、たまに越境で管轄していたりするパターンがあるので気をつけて下さい。
弊所では、下記の警察署への申請・受領代行を行っています。越境等の詳しい管轄地域は下記のリンクで御覧ください。
上記以外の警察署への届出代行についても是非ご相談下さい。柔軟に対応させて頂きます。
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委任状
これは弊所に代理をご依頼頂く場合です。
- 日付
- 名前
- 電話番号
- 法人の場合は代表者名
㊞マークがありますが、委任状も押印無しでOKとのことです。
上記を記入し、押印して弊所に必要書類と一緒に送付下さい。代理人でわる私がこれを必要書類と一緒に警察に申請することで、代理人としての申請が認められます。
平日で警察に行けない、自動車の登録が終わって後は車庫だけだけど遠方。遠いから警察に行けない、平日の昼に2回も行けない等の場合は上記の委任状と共に弊所にご依頼下さい。
下記のメールフォーム、LINE等で「車庫証明依頼」と記入の上送信下さい。何処の車庫をいつまでに取りたいかも同時にお申し付けくだされば、スムーズに進めさせて頂きます。
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