ミニカー引っ越し手続き、ナンバー返納・交付代行

ミニカーにもナンバーが付いています、ナンバーには名義人や住んでいる地域が紐づいています。

引っ越しした場合、名義人の住所が変わります。市を飛び越えて引っ越した場合は特に手続きが必要です、もし下記のような場合注意が必要です。

  • 原付のナンバープレートが現住所市町村の物ではない
  • 毎年4月~5月に軽自動車税の払込用紙が来てない

弊所の自宅マンションの駐輪所にも他の自治体のプレートがつきっぱなしの原付が何台もあります。

厳密にはこれはありえない状況です。守口市に住んでいる人のバイクには守口市のプレートがついているはずです。

もし自分の原付に自分の住所でないプレートがついている場合は、引越手続きをしていない可能性があります。

ではどのように手続きしてナンバーを変えるのでしょうか、専門の行政書士が解説させて頂きます。

この記事を最後まで読むと原付の引越手続きの方法、必要期間、必要書類などがわかります。

尚、行政書士はこの手続きを代行して行うことが出来ます。平日の昼に市役所や市税事務所に行けないなどの場合は代行させて頂きます。

ミニカーの引っ越し手続きについては¥5,500~で承っています。「ミニカー引越手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。

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ミニカー引越手続代行は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。

なお、引っ越しだけでなく原付の名義も変わる場合は下記の記事もご参考下さい。

原付・ミニカーの名義変更・引っ越し手続き代行5,500円~

ミニカー(三輪バイク等)とはどんな乗り物?

ミニカーとは、道路運送車両法や道路交通法を根拠に下記のような乗り物をいいます。

・乗車定員1名
・ナンバープレート青色
・道路運送車両法で定める「3輪以上の原動機付自転車」
・総排気量20cc超50cc以下(定格出力250w超600w以下)
・「車室を有する」または「輪距が50cmを超える」

生駒市のホームページより抜粋

例としてはピザ屋さんの配達用三輪バイクや、ごくたまに見かける一人乗りの四輪自動車などです。

なお、車室とは4方全てが塞がれている物をいいますので、屋根だけがついているようなタイプは車室ではありません。

側面や背面が開放されていて、後輪同士の距離が50cm以下の場合は三輪であっても原動機付自転車になります。

ちなみに、三輪以上なので四輪でもこれらを満たすとミニカーになります。

ナンバープレートは青色になります、市町村名が書いてありますので、手続きは市町村役所で行います。

ミニカーの引越手続きをしないデメリット

ミニカーの引越手続きについては、しないと下記のデメリットが考えられます。

  • 脱税になる可能性がある
  • 取り締まりが厳しくなる可能性がある
  • 保険等の手続きが煩雑になる
  • 違反等の時に余罪を問われる可能性
  • 50万円以下の罰金(道路運送車両法109条)

ミニカーの住所を変えていないと自動車税の払込用紙が届かなくなるので、結果脱税になる可能性があります。

ミニカーは、盗難対策のために地元ではないナンバーの車両は厳し目に見る傾向があるようです。

自賠責保険については車体番号で紐づいてもいますので下りない事はないのですが、保険屋さんいわくちょっと時間かかる事もあるということです。

違反時に免許の住所とプレートの住所が違っていると手続き不備が発覚する場合があります。

こういった手続きは通常時より、なにか起こった時に不具合が生じてしまうので、いざという時のために必ずやっておくことをお勧めします。

大阪府下・隣接の兵庫京都奈良の自治体のミニカー引越手続き承ります

下記のような場合にご依頼ください。

  • 大阪に転入してきた
  • 大阪府内で別の市に転入した
  • ナンバーが前の市のままだ
  • 軽自動車税の払込用紙が届かない
  • 平日の昼に役所に行けない

上記の場合は弊所で引越手続きの代行を承ります。

お送りいただきたい書類

  • 標識交付証明書(あれば)
  • ナンバープレート
  • 身分証明書のコピー
  • 委任状

をお送りください

  • 軽自動車税申告書
  • 委任状雛形

につきましては弊所でお作りします。

自治体によっては委任状や申請書に押印が必要な所もありますので、データでお送りして押印頂き、上記プレートと一緒にお送り頂けますとす一度で済みます。

旧プレートの返納と、新プレートの交付手続き合わせて1週間程度かかりますので、ミニカーを乗らないスケジュールの時にご依頼頂けるとスムーズです。

ミニカーの引っ越し手続きについては¥5,500~で承っています。「ミニカー引越手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。

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交付されたナンバーを返送します

手続き終了後、下記の物を納品させて頂きます。

  • 新ナンバープレート
  • 取付用ネジ
  • 標識交付証明書(名前が違うことがあります)

ナンバーを取り付けていただいたらミニカーを動かしてOKです。翌年から軽自動車税の納付書が届くようになります。

尚、税の滞納があった場合はその納付書も同梱させて頂きます。

ミニカー引っ越し手続き対応地域

下記地域に対応しています。

行政書士オフィスたかはし原付引越エリアマップ
5,500円対応地域大阪市全域・守口市・門真市・摂津市・吹田市・寝屋川市・四條畷市・豊中市・枚方市・東大阪市・茨木市・交野市・高槻市
8,800円対応地域箕面市・八尾市・尼崎市・生駒市・八幡市
11,000円対応地域池田市・松原市・橿原市・羽曳野市・堺市・高石市・富田林市・西宮市・伊丹市・宝塚市・川西市・木津市・京田辺市・向日市・城陽市・宇治市・奈良市・大和郡山市・天理市・大山崎町・長岡京市・久御山町・井手町・精華町

ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「ミニカー引越手続依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。

ミニカーの引っ越し手続きについては¥5,500~で承っています。「ミニカー引越手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。

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ミニカーの引越し手続きの方法

ご自分で手続きをやりたいという場合は下記の方法て手続きが可能です。

125cc以下の原付と全く同じ手続き方法になります。

原付(125cc以下~50cc)の引っ越し手続きについて詳しくはコチラ

必要書類

下記の書類が必要です。

  • 軽自動車税申告書並びに標識交付申請書(紛失した場合は無くても可)
  • ナンバープレート
  • 身分証明書
  • 印鑑(自治体による)

ミニカーには車検がなく車検証もありません。

その代わりに標識交付時に「標識交付証明書」をもらっていますが、更新や携帯義務も無いのでなくしてしまっている方も多いかもしれません。

ない場合はプレートがあれば対応可能です。プレートをなくしている事は無いと思います。

ミニカー引越し手続きの手順

下記のフローチャートで手続きを行ってください。

基本的には引っ越した後に行います。引っ越す前に事前に行うことが出来ません。

graph TB A[引越をする]--> B[原付を引越し先に持って行く]--> C[ナンバープレートを取り外す]--代行の場合はこのタイミングでご依頼下さい--> D[引越し前の自治体市役所で廃車手続き]--> E[ナンバープレートを返す]--> F[廃車証明を貰う]--> G[新しい自治体市役所で登録手続き]--> H[ナンバープレートを貰う]

引越し前の市役所で廃車、引越し後の市役所で登録という手続きになります。

ミニカーのナンバープレートは封印がないので、誰でも取り付けられます。プレートと一緒にネジもくれますので自分でプラスドライバーやスパナで取り付けてください。

注意としては、プレートの返納にミニカーで行かないことです。

ミニカーで行って、プレートを返納してしまうと、公道が走れなくなりますのでそこからミニカーを動かせなくなります。(押し歩きはできます)

プレートを家で取り外してミニカー以外の交通手段で行かないと大変です。

ミニカーの引っ越し手続きについては¥5,500~で承っています。「ミニカー引越手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。

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市役所や市税事務所で手続きをする

市役所の税務課などで手続きを行ってください。各市役所にあります。

大阪市の場合のみ「市税事務所」が手続き先になります、区役所や市役所ではできません。

市税事務所は大阪に5か所あります、各管轄の市税事務所で手続きを行ってください。

梅田市税事務所北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
京橋市税事務所都島区・旭区・城東区・鶴見区
弁天町市税事務所福島区・此花区・西区・港区・大正区
なんば市税事務所中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
あべの市税事務所阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区

即日、役所に在庫してある一連番号のプレートを貰えます。自動車のように希望ナンバーにするなどの制度はありません。

ミニカーの手続きは勝手に行われない

転入転出手続きを行っても、ミニカーは勝手に引っ越しません。

ミニカーについても引越手続きが必要です。転入転出と違い税金やプレートがありますので、若干手数がかかります。

加えて、バイク屋さんもこの辺の手続きには疎い所が多く、弊所代表も大手のバイクチェーンにお世話になっていますが・・・・

「引っ越したのですがバイクの手続きって必要ですか?」と聞いた所「住民票移せばバイクも自動的に移るんじゃないですかね」と回答頂いたことがあります。

同じ市内の場合は転居手続きをすればバイクも勝手に移動になりますが、市外の場合市役所の管轄外になるので、転出転入手続きが必要です。

250ccクラスのバイクや自動車と違ってナンバー付替代行もやってくれない可能性があります。

この場合、きちんと手続きを自力で行うか、地元の自動車関係に精通している行政書士に依頼して違法状態を解消しておくことをお勧めします。

なお、長期間ナンバーをそのままにしてあった場合、遡って税を取られますが、会計法の都合で取られても3~5年分程度が見込まれます。

自治体にもよりますが年間2,000円チョイの話ですので、払ってスッキリしておきたいですね。

まとめ

  • ミニカーは引越手続きをしなければならない
  • ナンバープレートは住所と同じ市町村の物がついていなければならない
  • 放って置くと脱税になる

ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「ミニカー引っ越し手続依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。

ミニカーの引っ越し手続きについては¥5,500~で承っています。「ミニカー引越手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。

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