黒ナンバー増車手続き、個人事業でも出来る?

貨物軽自動車運送事業、通称軽貨物運送は個人事業で1台でやっているイメージが強いですが、実は複数台持てますし人も雇えます。

  • 個人事業で人って雇えるの?
  • 会社にしなきゃ人は雇えない?
  • そもそも個人の事業に募集って来る?

などなどの疑問があるとは思います。手続き上、法律上は可能です。

では個人事業の軽貨物運送で車を増やし、人を増やすにはどのような手続きを取れば良いか、専門の行政書士が解説いたします。

この記事を読むと、個人事業の軽貨物運送でも増車増員する方法がわかります。

尚、まず最初黒ナンバー(軽貨物運送)を撮るための手続きについては下記の記事をご参照下さい。

黒ナンバー(軽貨物運送)取得手続き詳しくはコチラ

尚、弊所は黒ナンバー取得のための貨物軽自動車運送事業の作成及び収集、届出代行について、報酬55,000円で行っています。

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一番最初に車庫を探す

一番最初にやることは車庫を探すことです。車庫は不動産屋さんでも探しにくいので、早く始めるに越したことはありません。

  • 営業所から2km以内
  • 軽自動車がはみ出さない寸法
  • 前面道路が狭すぎない
  • 出入口が2m以上空いている

上記の条件を満たす車庫を探して下さい。

営業所については、開業時にどこを営業所にするか書いて出していますので、そこから2km以内です。直線距離2km以内ですので、地図上に円を書いてその中に収まればOKです。

軽自動車がはみ出すような車庫や、軽自動車が通れない程の狭い道っは逆に探すのが難しいと思います。既に車庫として使われている月極駐車場ならほぼ間違いないでしょう。

尚、契約する前でも増車の書類は出せます。車庫の住所までわかっていればOKです。

尚、不動産屋さんに車庫を探すことを頼んでも、車庫を探すシステムがないようで、不動産屋さんも歩いて探すしか無いようです。

並行して営業車を探す

最優先は車庫ですが、自動車も同時に探しておきます。

尚、黒ナンバーは車庫証明が必要ありません、後述します「事業用自動車連絡書」が車庫証明の代わりとなります。

  • 軽自動車である
  • 車検証の用途が「貨物」である

車はこれから買う場合は「貨物」で最大積載量が表示されている物が望ましいです。乗用でも可能ですが、積載量が貨物の半分程度になります。

こちらも、契約前でも車屋さんから前の持ち主の物でも良いので車検証のコピーを貰えば増車の書類は出せます。

車検証のコピーについては、前所有者の個人情報は黒塗りのものでも構いません。

車庫と車が決まったら黒ナンバーを貰う

新しい車と車庫で黒ナンバーを貰うには、増車手続きが必要です。

増車手続きに必要な書類は下記の通りです。

  1. 貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
  2. 事業用自動車連絡書
  3. 増車する予定の車の車検証のコピー

尚、上記の書類には

  • 車庫の住所
  • 自動車の車検証

が必要になりますので、車庫と車は増車手続きの前に確保しておく必要があります。

上記3枚の書類を提出しますと2番目の「事業用自動車連絡書」に運輸局が判子を押して返してくれます。

買った車屋さんにこれを持っていくと、ナンバープレートの付け替えと車検証の書換を行ってくれます。

そうすると黒ナンバーになって納車がされるという手順です。

尚、弊所は黒ナンバー取得のための貨物軽自動車運送事業の作成及び収集、届出代行について、報酬55,000円で行っています。

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営業車の維持費

車の購入にもお金がかかりますが、維持費については

  • 車庫の家賃
  • 車の自賠責・任意保険
  • 自動車税

これらが維持費としてかかってきますが、人一人雇って待たせておきながら増車する事を考えると、人件費よりはよっぽど安いので、先に車を用意しておく方が順当です。

人員を増やす

人員を増やすには次の二通りが考えられます。

求人をして人員を増やす

前述しましたが、個人事業でも人を雇用することが出来ます。

会社でない個人商店でも人を雇っていますので、そういった事はどこでも自然に行われています。

一般の求人媒体でも募集は出来ますし、ハローワークでの募集についても個人事業主でも行うことが可能です。

募集資格については普通免許があれば可能になります。事業主と同様、二種免許は必要ありません。

採用が決まれば晴れて増車完了です。

尚、会社の場合は人を一人フルで雇うと社会保険加入義務がありますが、個人事業だと4人までは義務がありません。

この辺りを考慮して会社化のタイミングを図るのも考え方です。

個人事業主同士で合併する

どちらかに雇用される形で事業を合併させます。

メリットとしては

  • 元請けに対しての交渉力が上がる
  • 組織化しておくと、欠員の穴埋めなどがスムーズ
  • 直請けをするための地盤になる
  • 来る法人化や一般貨物開業へ向けての地盤になる

上記のことが考えられます。

1人1台、元請けからの委託が中心だと単価の交渉が難しいです。

ストまでは行かないまでもある程度の数がいれば元請けに対しての交渉力が上がります。

誰かが病気で回れないなどになった時でも、ある程度人数がいれば穴埋めに入る事もできます。

供給力が上がると法人化、委託だけでなく地元企業からの直請け仕事などが視野に入ってきます。

車については、合併する人の持ち込みでもいいですし、こちらで用意して乗ってもらう事も出来ます。

車の台数が増える時に注意すべき点

安全運転管理者

5台以上になるタイミングで選任して下さい。

会社の場合は社用車が黄・白・黒ナンバー合わせて5台以上。

個人事業の場合は自家用車と黒ナンバー全て合わせて5台以上。

上記の時には「安全運転管理者」を選任しなければならなくなりました。令和4年からの新制度です。

条件としては

  • 運転管理の実務経験が2年以上
  • 20歳以上
  • 悪質な違反を過去にやってない

この条件に当てはまる人を選任しなくてはなりません。

ただ、運転管理の実務経験を持っている人などなかなかいません。

その場合は、警察で月何回か行われている「安全運転管理者講習」を受けて資格者証を貰えば実務経験と同等の知識があるとされます。

これについては運送業だけでなく、普通の会社で白ナンバーの営業車が5台以上の会社でも義務化されています。

法人化

5台以上になるタイミングで検討して下さい。

5台になるということは、雇用している人数が5人を超えるということです。

雇用人数が5人を超えると社会保険加入義務が出てきます。

勿論もっと前の段階で売上が1000万超えていると思いますので、税制の関係でそこで法人化しても良いと思います。

雇用人数5名に達する時が、法人化する最後の検討ポイントです。

おそらく、ここが個人事業での限界ではないでしょうか。この時点で法人化のメリットの方が相当大きくなっているはずです。

軽貨物運送の法人化手続きについて詳しくはコチラ

整備管理者

10台以上になるタイミングで整備管理者の選任が必要です。

条件としては

  • 3級以上の整備士
  • 2年以上の整備実務経験の後「整備管理者研修」を修了した者

整備士や整備実務を2年やっている人を探すのは大変なので、10台以上にする前に求人しておきたい所です。

5台または10台での分岐点

5台や10台に増車したあたりで分岐点が訪れます

  • このまま軽貨物で拡大する
  • 一般貨物で緑ナンバーを目指す

軽貨物での大手も沢山ありますので、軽貨物のまま事業の拡大も選択肢です。

一般貨物になると、単純にトラックの容量が増えますので効率も上がり、長距離も視野に入れられます。

10台になると整備士もおり、車庫の面積もそこそこ大きくなってきているので、資格持ちの運行管理者を確保できればゼロからより簡単に一般貨物へステップアップ出来ます。

今後の事業の方向性について知りたい場合は

ぜひ弊所の初回無料相談をご利用下さい。

  • 現在、軽貨物運送をやっている
  • 運送業にどんな種類があるのか知りたい
  • どんな風に事業を広げられるのか知りたい
  • どのタイミングで事業を広げたらいいか知りたい

上記のような疑問がありましたら下記のLINE、メールフォーム、お電話などでお気軽にご相談下さい。

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まとめ

  • 個人事業でも人を雇用出来る
  • 4台までは楽に増やせる
  • 5台あたりで法人化検討余地あり
  • 10台になるときには整備士が必要
  • 5台・10台増車時点でターニングポイントがやってくる

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