軽自動車の名義変更、手続き方法完全解説

軽自動車をもらった、買ったなどで手に入れたらなにか手続が必要でしょうか。

  • ナンバープレートの交換?
  • 名義変更手続き?
  • 車の名義人はどこに書いてあるの?

車屋さんから車を買った場合以外は手続は自力でやらなければなりません。ではいったいどういう手続が必要でしょうか。専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、軽自動車が必要な時、手続方法、費用、どこでやるかまでわかります。

ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「軽自動車登録依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。

行政書士オフィスたかはしへLINEする
行政書士オフィスたかはしへ電話する

自動車登録は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。

大阪ナンバー軽自動車登録代行・着日当日対応・当日返送!5,500円~
なにわナンバー軽自動車登録代行・着日当日対応・当日返送!8,800円~

軽自動車はこんな時に名義変更手続きが必要

軽自動車の名義とは、車検証の「所有者」の欄に書いてある人の事です。

下記の場合は名義変更手続きが必要です。なお、軽自動車の名義変更とは、車検証の所有者欄を書き換えることです。

  • 軽自動車を譲渡した・譲り受けた
  • 軽自動車を相続した
  • 自動車ディーラーから車検が切れてない軽自動車を買った

自動車ディーラーさんで車を買った場合はディーラーさんが手続を手配してくれます。

個人譲渡や相続の場合は大概譲り受けた側が手続をします。この場合は自力でやらなくてはならないことが多いです。

軽自動車名義変更ではなくても手続きが必要な時

下記の場合も車検証の書き換えが必要です。

  • 引越し
  • 結婚などの改姓

ただし、上記の場合は名義変更ではありません。

引越は使用者や所有者の住所が変わりますが名義人(所有者)は変わりません。

結婚などで所有者の苗字が変わる場合は、名義人が変わるわけではないので名義変更ではありません。

当記事については名義変更手続の方を詳細解説します。

親子など同居人から軽自動車を譲り受ける時

当然親子間の譲渡でも名義変更が必要です。名義変更手続きは必要ですが、下記を満たす場合は車庫届が省けます。

  • 使用者住所と所有者住所と使用の本拠の住所が一緒
  • 旧所有者と新所有者の住所が一緒
  • 車庫の位置も変えない

この場合は、軽自動車登録の後に警察に出す車庫届が出さなくて良くなります。

軽自動車の名義変更手続きの流れ

下記の流れで手続を行って下さい。

graph TB A[必要書類を集めて書く]--> B[軽自動車検査協会に行く]--> C[プレートを取り外して返す]--> D[必要書類を窓口に出す]--> E[車検証が出来上がる]--> F[新しいプレートを貰う]

※ナンバープレートについては、管轄が変わらない場合は返さずそのままでOKです。

大体1時間少しで手続は終わります。待ち時間の方が長いです。

軽自動車の名義変更に必要な書類

下記の書類が必要になります。

ナンバープレート今ついているナンバープレートを外して持参する
希望ナンバーの予約済書希望ナンバーにしたい場合には事前予約が必要
申請書(OCRシート軽専用第1号)変更するための申請書
車検証原本書き換える前の車検証
譲渡証明書譲渡した人と譲り受けた人の認印が必要
住民票新使用者の住民票
登記事項証明書新使用者が法人の場合
申請依頼書(委任状)申請を誰かに代行したい時に必要
軽自動車税・自動車取得税申告書新規で買う場合は自動車税が発生

ナンバープレートは車の名義が変わっても、軽自動車検査協会の管轄が変わらなければ変えなくてOKです。

ナンバープレートは外して持っていっても良いです。普通車と違い、ナンバーの取り外しは自分でできます。

ナンバーを外して、車検証も預けている間は自動車は使えませんので注意して下さい。

予め準備しておかなければいけない物は「住民票」くらいです、事前に市役所で取っておいて下さい。

それ以外は軽自動車検査協会に置いてあります。OCRと税申告書だけ書くのが面倒ですが、車検証があれば全部埋められます。

印鑑証明は必要?

普通車の名義変更には印鑑証明が必須ですが、軽自動車の名義変更に印鑑証明は必要ありません。

たまに印鑑証明のコピーを添付することはありますが、これは住所確認のためなので、住民票でも同じです。

軽自動車の名義変更の書類に実印を押すことがないので、印鑑証明それ自体は必要ありません。

車庫証明は必要?

軽自動車の場合は、車庫証明ではなく登録事後の「車庫届」になります。

普通車の場合は、事前に車庫証明を取った上で名義変更手続きに行きます。

軽自動車の場合、車庫証明は必要なく、名義の変更が済んだ後に「車庫届」を届け出るだけでOKです。申請用紙が違うだけで手続や必要書類は全く同じです。

なお、大阪では軽自動車車庫届について一部不要地域があります。下記の記事もご参考下さい。

大阪府下で軽自動車車庫届が不要な地域詳しくはコチラ

法人から個人へ軽自動車を譲渡する時は?

法人から無関係の個人に軽自動車を売却や譲渡する時は、特に手続きや書類が増えたりはしません。

ただし、会社からその会社所属の社長や役員に軽自動車を譲渡や売却する時は「株主総会議事録」が必要になります。

軽自動車も会社の資産になりますので、勝手に役員の私物にしてはいけません。株主の了解を取ったうえで名義変更を行います。

軽自動車の名義変更に必要な費用

下記の手数料がかかります。

  • 手数料  :名義変更は無料
  • プレート代:1,500円(税込み)

管轄移動がなくて、プレートの変更がない場合は無料で終わります。

なお、自動車ディーラーから車検が切れた中古車を買った場合は、名義変更ではなく新規登録になり、手数料2,000円前後、重量税や自動車税等の支払いが発生します。

軽自動車の名義変更の届出先

大阪自動車登録管轄地図

管轄の軽自動車検査協会の窓口で手続を行います。

なお、この管轄を飛び越えて引っ越しや譲渡をする場合は、ナンバープレートを変えなければなりません。

各地の管轄事務所については右の画像の通りです。

大阪は、大和川を目安に南北に分けており

大和川以北:大阪ナンバー(高槻支所)
大阪市  :なにわナンバー(住之江)
堺市   :堺ナンバー(和泉支所)
大和川以南:和泉ナンバー(和泉支所)

となっています。堺ナンバーと和泉ナンバーは同じ窓口になっています。

大阪ナンバーの場合の手続窓口

下記の軽自動車検査協会支所で手続きを行って下さい。

軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所
〒569-0034
大阪府高槻市大塚町四丁目20番1号
050-3816-1841

受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
     土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3

高槻市の南部、枚方大橋渡る前にあります。最寄り駅は京阪枚方公園駅から下りて徒歩で枚方大橋を渡ってすぐです。

かなり辺鄙な所にありますので、車に乗って行く方が懸命です。

なにわナンバーの場合の手続き窓口

下記の軽自動車検査協会で手続きを行って下さい。

軽自動車検査協会 大阪主管事務所
〒559-0031
大阪府大阪市住之江区南港東三丁目4番62号
050-3816-1840

受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
     土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3

最寄り駅はニュートラムの南港東駅です。

駅からは遠くないですが、そもそも駅自体が大阪のかなり外れ、港の方にあります。出来れば車で来たいです。

和泉・堺ナンバーの場合の手続き窓口

下記の軽自動車検査協会支所で手続きを行って下さい。和泉ナンバーと堺ナンバーは同じ窓口になります。

軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所
〒594-0031
大阪府和泉市伏屋町一丁目13番3号
050-3816-1842

受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
     土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3

最寄り駅から徒歩50分程度かかるので自動車やバイクでしか来られません。

名義変更手続きが終わった後に車庫届を届ける

車検証が書き換わって、ナンバーが新しくなった時点で車庫証明(正確には車庫届)を警察に出しに行きます。

事後届出なので忘れないように注意して下さい。

普通車は車検証書換前に車庫証明を取りますが、軽自動車の場合は車庫届は事後です。順番が逆になります。

普通車の車庫証明は2,200円+500円かかりますが、軽自動車車庫届は2,200円がかかりませんので、500円で済みます。

車庫届も車庫証明と同様、平日に警察に二度行かなければなりません。弊所では申請及び受領の代行を行っています。ご検討下さい。

車庫証明(軽車庫届)の申請受領代行5,500円から

なお、平日動くことができる場合は、下記の書類を用意して警察に届け出て下さい。

車庫証明申請書類の記入方法及び必要書類詳しくはコチラ

15日以内に届け出れば軽自動車の名義変更手続きは完了です。

軽自動車手続き代行担当行政書士

行政書士高橋健治

高橋健治
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会 会員番号008156

申請の代行及び、その業務の経過の報告等責任をもって行います。

弊所では、移動手段として主に二輪車を使用しております。近隣の警察への申請につきましては、これを利用して迅速に行わさせて頂きます。

ご依頼・ご相談

上記の手続きについて

  • 面倒だ
  • 役所に出す書類はよくわからない
  • 一切任せてしまいたい
  • 書類は作ったけど申請に行けない
  • 平日の昼に時間が取れない
  • 遠方だから大阪の警察に来られない

等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡で「軽自動車登録代行希望」と明記しご連絡お願いします。納期についてご相談させて頂きます。

行政書士オフィスたかはし
〒570-0083 大阪府守口市京阪本通1-10-32-212

TEL:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316

営業時間:9:00~20:00 ※土日祝お電話受け付けております

行政書士オフィスたかはしへLINEする
行政書士オフィスたかはしへ電話する
メールフォームはここをクリック