ナンバープレートがついている自動車は全て持ち主、つまり誰の名義かが決まっています。
名義には二種類あり
- 持っている人の名義
- 使っている人の名義
この2つの名義が車検証に書いてあります。
そしてこのどちらか片方でも名義が変わる時、名義変更手続きをしなければなりません。
自動車の名義が変わる時、どのような手続きが必要でしょうか。専門の行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、名義変更をしなければ行けないタイミング、名義変更の手続の方法がわかります。
自動車・運送業手続行政書士髙橋です。自動車手続きは大阪・運送業支援は近畿二府四県対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
自動車の名義変更については¥5,500~で承っています。「自動車名義変更依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
自動車には2つの名義がある
自動車には「持ち主」と「使う人」の2つの名義があります。両方とも車検証に書かれています。
所有者:車の持ち主。お金を出して買った人、もらった人
使用者:実際にその車を使っている人
上記の2つの名義が車検証に書かれています。
そしてこのどちらか片方でも名義が変わる時、車検証の名義を書き換えないといけません。
持ち主と使う人は同じ場合がほとんどですが違う場合もあります。
車は財産です、これは持ち主の財産になります。
別の人に使わせたいとなると、いちいち売ったりしないと使えないというわけではありません、自分の財産のまま人に使わせる事が出来ます。
そのかわり使う人は持ち主とは別に、「使用者」として名義を書き込む必要があります。
こんな時は車検証を書き換える
下記の時は車検証の名義を書き換えなければならない可能性が高いです
- 所有者が変わった
- 所有者の住所が変わった
- 使用者が変わった
- 使用者の住所が変わった
- ナンバープレートが変わった
所有者が変わった
主に下記のような時は所有者名義の変更が必要です。
- 売ったり買ったりした
- 相続でもらった
- ローンを払い終わった
誰の財産になるかが変わる、つまり所有者が変わる時には車検証を書き換える必要があります。
ローン中の自動車はファイナンス会社の持ち物になる
ローンで車を買うと、所有者はファイナンス会社になっている場合が多いです。これは「所有権留保」という状態です。
ローンを払い終わると共に名実ともに自分の物になります。そのタイミングで所有者をファイナンス会社から自分に書き換えなければならないです。
大体の場合ファイナンス会社から「ローン終わったから名義書換えてね」という案内が送られてきます。これを「所有権留保解除」手続きといいます。
使用者が変わった
使っている人が変わった時も使用者名義の書換が必要です。
使用者は
- 使用の本拠
- 本拠から2km以内の車庫
これを確保しないと変更ができません。
例えば自分の車を売らないで自分の名義のまま、今後息子に使わせてやろうといった場合は使用者のみ変更します。
息子が同居ではなく別の所に住んでいる場合は使用者変更になります。息子さんの家を本拠に2km以内に車庫を確保してから使用者変更手続きを行います。
ナンバープレートが変わる
使用者の変更や、使用者の住所変更に伴って、下記のような時はナンバーも変えなければならないです。
- 県を超えて引っ越しした
- 県外の人に使用者を変えた
なお、県を超えてなくともある程度遠距離引っ越しの場合は、運輸局管轄地域を超える事があり、プレートを変えなければならないです。
大阪を例に出しますと
- 大阪ナンバー:大和川より北の大阪市以外
- なにわナンバー:大阪市内
- 堺ナンバー:堺市内
- 和泉ナンバー:大和川より南の堺市以外
上記の様に運輸局の管轄が分かれています。大阪の場合、大和川を超えて引越すか、大阪市・堺市境をまたぐ引越しについてはプレートが変わることになります。
このエリアを飛び越えて引っ越しや使用者変更をおこなって、使用の本拠が変わった場合はナンバープレートが変わります。
ナンバープレートの番号は車検証に載っているので、車検証を書き変えてナンバーを変えなければならないです。
所有者名義が変わる時の手続き
下記の書類を用意して、運輸支局や検査登録事務所に手続きに行きます。
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書
- 車検証の原本
- 旧所有者の印鑑証明
- 譲渡証明書(旧所有者の印鑑を押印)
- 旧所有者の委任状(代理人に頼む場合)
- 新所有者の印鑑証明
- 新所有者の委任状(印鑑証明の印鑑を押印)
- 手数料500円
売買や譲渡などはこの手続きになります、所有権が移るので「移転登録」という手続きになります。
ローン完済後のファイナンス会社から自分への所有権の移転もこの手続きです。
ローン完済後はファイナンス会社から印鑑証明、委任状、譲渡証明書等が送られてくるか、運輸局の窓口でそれらと引き換えるための書類が貰えます。
これを利用して名義変更を行います。
大阪ナンバーで名義変更をしたい場合は詳しくはコチラ
なにわナンバーで名義変更をしたい場合は詳しくはコチラ
※上記の必要書類は、所有者のみ変わり、使用者は変わらない場合の手続きを想定しています。
自動車の名義変更については¥5,500~で承っています。「自動車名義変更依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
使用者名義が変わる時の手続き
下記の書類を用意して運輸支局や検査登録事務所で手続きを行います。
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書
- 車検証原本
- 所有者の委任状
- 新使用者の委任状
- 新使用者の住民票や登記簿など
- 車庫証明
- 手数料350円
この手続きは、所有権はそのままで使用者だけ変更になるので「変更登録」という手続きになります。
大阪ナンバーで名義変更をしたい場合は詳しくはコチラ
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所有者の変更手続きは即日終わりますが、使用者の変更については1日では終わりません。
- 車庫を見つける
- 車庫使用承諾書を貰う
- 車庫証明を取る(1週間程度)
- 運輸支局や登録検査事務所で手続き
という手順が必要で、車庫証明に1週間程度取られますので、少なくともそれ以上はかかるということです。
※上記の必要書類は、使用者のみ変わり、所有者は変わらない場合の手続きを想定しています。
自動車の名義変更については¥5,500~で承っています。「自動車名義変更依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
ここまで読んでややこしいと思った時は
自動車の名義変更手続きは思ったより書類が多くてややこしいです。
ディーラーで買った時はディーラーでやってくれますが、個人売買などの時はちゃんと手続きしておかないと自動車税が旧持ち主に請求されたり、悪意なく車庫飛ばしをしていたりという結果になります。
おまけに平日の昼に警察に2回、運輸局に一回行かなければなりません。平日9時~5時で働いているほとんどの人は困難です。
その場合はぜひ弊所に依頼をご検討下さい。
- 書類の作成
- 雛形お渡し(署名押印のみお願い)
- 手続代行(平日に役所手続き代行)
これらを行いますので、まずはLINE、お電話などでご相談ください。
まとめ
- 自動車には所有者と使用者の2つの名義がある
- 名義が変わった際には手続きが必要
- 住所やナンバープレートが変わる場合は手続きも変わる
メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい
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