車庫証明よくある質問

車庫証明をするに至ってよく頂く質問を下記にまとめました、ご参考下さい。

等ページは、車庫証明申請手続き専門の行政書士が車庫証明のよくある疑問点について回答しています。

車庫証明を取るための条件

Q、実家で車庫証明を取って自宅の近くに置きたい

A、自宅が実家から2km以上離れていると下りません。

使用の本拠が自宅になると思いますので、そこから2km以内で車庫を用意して車庫証明を取らなければなりません。

車庫は基本的に自宅または会社から2km以内におかなければなりません。

加えまして、自分が実家に住んでいる事にして、実家の近くで車庫証明を取り、それを2km以上離れている自分の家の近くの駐車場に車庫証明無しで常時止めておくのは違法行為になるのでご注意下さい。

【参考リンク】大阪で車庫証明を取る為の条件

Q、車庫は絶対に2km以内じゃないとダメ?

A、普通車や軽自動車であれば2km以内です。

ただし、全長が5.7mまたは全幅が1.9mを超える一部の特殊用途車両

  • キャンピングカー
  • キャンピングトレーラー
  • ボートトレーラー

などは2km超えても車庫証明がもらえます。しかし、無尽蔵に離れていいわけではないので、管轄の警察署に相談することをお勧めします。

【参考リンク】大阪で車庫証明を取る為の条件

Q、車庫が車より小さくて車がはみ出すけど許可おりる?

A、基本は下りません。

ただし、駐車場の賃貸借契約書、または別途の承諾書に「◯◯センチはみ出して停める事を許可する」などの文言を追記してもらえれば可能な例もあります。

ローカルルールになりますので、警察署と大家さんと相談する余地はあります。

【参考リンク】大阪で車庫証明を取る為の条件

Q、前面道路狭いけど車庫証明下りる?

A、勿論、物理的に通れない道だと下りません。

通れる道でも車幅制限などがあれば通れません。それらがない道で、狭い道の場合は道路管理者(自治体)の路政課などに確認しておく必要があります。

同幅の自動車が日常通っている道については、よほどの事情がない限り道路管理者から断られる事がないです。

【参考リンク】大阪で車庫証明を取る為の条件

Q、駐車場はどのくらいの期間借りれば許可が下りる?

A、最低半年、通常は1年。

保管場所証明承諾書の日付は通常1年程度の期間を書きます。ただし、すぐ動かす、すぐ車を買い替える等の予定があるなら1ヶ月でも車庫証明が下ります。

動かすや買い替える予定がないのであれば1年位の期間で承諾証明書を貰うようにしましょう。

ただし、大家さん側で「一度申請した区画で再度車庫証明を取るには半年以上経たないと出来ない」というルールがあるので、短期で貸してくれる大家さんはあまりいないと思っておいた方がいいでしょう。

保管場所承諾証明書の使用期間についてはこちら

Q、車を縦に2台、3台停めるような車庫でも許可下りる?

車庫証明 縦列駐車

A、いつでも動かせる体制であれば下ります。

右の図のように、車が縦に並んでいて、前の車を一度出さないと後ろの車が出せないような駐車場でも一定の条件では許可が下ります。

すべての車が同じ人(会社)の持ち物などで、鍵が管理されていていつでも動かせるようであれば特に問題なく車庫証明は下りています。

逆に、持ち主がバラバラで、後ろの車が好きな時に出入りできないような車庫だと車庫証明は下りません。

Q、自分が契約しているアパートの駐車場に同棲している彼女の車の車庫証明取れる?

A、彼女が住民票を移しているか、彼女名義の公共料金請求が来ていれば可能になります。

契約者が自分であれば、契約者=自分、使用者=彼女で大家さんから使用承諾書をもらいます。

そうすれば彼女の車を自分が契約しているアパートの駐車場に停める車庫証明を取ることが出来ます。

勿論ですが、複数人で住んでいい契約のアパートでないと規約違反になりますので気をつけましょう。

人の借りた車庫で車庫証明を取る書類の書き方はコチラ!

Q、更地を持っているけど、ここを本拠に車庫証明取れる?

A、住める状態にして住民票移すか、電気ガス水道が通って生活の実態がある状態でないと難しいです。

ただの更地だと、居住できないので住民票が移せません。住民票を移さない場合だと

  • 水道光熱費の領収書
  • その住所宛に送られてくる郵便物

等で生活の実態があるかを見られますので、電気やガス水道が通っているか、郵便物が届く状態でないと難しいです。

会社所有の更地は、そこを本拠にしたい場合は郵便物が届いたり電気やガスが来ている必要があります。本当にただの更地、資材置き場等だと難しいです。

尚、更地で自宅や会社から2km以内なら車庫には出来ます。

住民票を移さない場合の車庫証明必要書類については下記のリンクご参照下さい。

【参考リンク】車庫証明の必要書類

Q、駐車場の前面道路が通行禁止だけど車庫証明下りる?

A、通行禁止道路通行許可証が出るか警察に確認して下さい。

標識で通行禁止が設定されている場合、警察で通行禁止道路通行許可証が一定の条件で貰える場合があります。

その道路沿いに住んでいる人や、駐車場を借りている人には出る例が多いです。管轄の警察署に確認してみて下さい。

Q、短期の転勤で住民票移さない時、転勤先で車庫証明取れる?

A、住んでいる事を証明する書類を添付すれば取れます。

公共料金の支払用紙等、そこに住んでいる事が証明出来れば車庫証明が取ることができ、車のナンバーを付け替えて転勤先で使うことが出来ます。

尚、1年以内の単身赴任の場合は住民票を移さなくて良い正当な理由になります。

ただし、赴任先でマイカーを使いたい場合は車庫証明、車検証の書換、プレートの付けかえが必要です。

尚、住民票がない場合だと必要書類が変わり「使用の本拠を証明する書類」として電気やガス会社から送られてくる住所入りの書類等が求められます。

【参考リンク】車庫証明の必要書類

Q、シェアオフィスを本拠に車庫証明取れる?

A、実際に活動している場合は使用の本拠として認められます。

シェアオフィスでも実際にそこで企業活動を行っている場合は使用の本拠として認められます。

そのシェアオフィスから2km以内に車庫があれば、通常の手続きで車庫証明を取ることが出来ます。

シェアオフィスやバーチャルオフィスを中心に車庫証明取れる?

Q、バーチャルオフィスを本拠に車庫証明取れる?

A、基本的には難しいです。警察に要相談です。

シェアオフィスは実際にそこで企業活動を行いますが、バーチャルオフィスはそこで活動をしないことが前提となります。

車庫証明の趣旨は、遠すぎない車庫で車と車庫の管理をちゃんと出来ること、車庫飛ばしを防ぐなどになります。

バーチャルオフィスが本拠に出来てしまうと、実際の活動場所より遠くに車庫を構える事ができてしまいますので、この趣旨に反します。

シェアオフィスやバーチャルオフィスを中心に車庫証明取れる?

保管場所使用承諾証明書や添付書類について

Q、人が借りている車庫に自分の車を止められる?

A、可能です。

その場合、保管場所使用承諾証明書の契約者の欄に借りている人の名前、使用者に自分の名前を書いて、大家さんから判子をもらって下さい。

人が借りている車庫で車庫証明を取る書類の書き方はコチラ!

Q、車庫の契約期間前だけど、事前に車庫証明取れる?

A、取れないです。

使用承諾書の使用開始日を超えていないと車庫証明を受理してくれません。

使用承諾書は大家さんが出してくれるので、おそらく契約日以降の承諾の日付になると思われます。

車庫の契約開始日と車庫証明の注意事項はコチラ!

Q、保管場所使用承諾証明書を賃貸借契約書で代用出来る?

A、出来る場合もあります。

大家さんとの直接契約の場合は、出来る時もありますが警察によりますので一概には言えません。追加書類等も要求される可能性がありますので、貰える場合は保管場所証明承諾書を頂いた方が確実です。

加えて「一度車庫証明が申請された区画は、半年経過しないと次の車庫証明が発行できない」という決まりがあります。

使用者が賃貸借契約書で車庫証明を勝手にとって、短期間で出ていくと次の人の車が一定期間入れないなどの問題が起こります。下手すれば半年の賃料を損害賠償として請求される事も否定できません。

承諾書を貰わないにしても、承諾は取っておくようにしましょう。

【参考リンク】使用承諾書の代わりに賃貸借契約書のコピーでも可能か

逆に「使用承諾書は出せない」という大家さんも居るそうなので、その場合は賃貸借契約書を使って車庫証明を取る必要があります。

Q、引越し日が決まったけどいつまでに駐車場契約しておけばいい?

A、目安一週間前に契約しておかないと間に合いません。

車庫証明は申請時点で車庫を契約している必要があり、車庫証明は申請から交付まで一週間程度かかります。

つまり、最低一週間前には車庫を契約して使用開始している必要があります。

使用を開始して、使用承諾書の日付が車庫証明の申請日より前である必要があります。

車庫証明の必要書類、使用承諾書の決まりについて詳細は下記のリンクも御覧ください。

納車日引越し日と駐車場契約日の関係詳細はコチラ!

Q、ディーラーさんに「大家さんから車庫証明を貰ってきて」と言われたけど

A、恐らく「保管場所使用承諾証明書」のことかと思います。

大家さんから承諾書を貰い、それを警察に申請書と一緒に出すことで、車庫証明がもらえます。

車庫証明は警察がくれるものなので、大家さんから貰うことは出来ません。

【参考リンク】使用承諾書の記入例

Q、保管場所使用承諾書って大家さんの名前じゃないと絶対だめ?

A、管理会社の名前でもOKですです。

大家さんの委託を受けた不動産屋さん等の管理会社が書いたものでもOKです。

大家さんが亡くなっていて、相続手続きがまだの場合、相続人の代表者の方の書いたものでもOKになります。

使用承諾書のサインで有効な人はコチラ!

Q、所在図や配置図は手書きでなくてもいい?

A、グーグルマップのプリントアウトでOKです。

配置図についても、エクセルで四角形を並べて作った物でもOKです。

ただし、前面道路の寸法と停める予定の枠の寸法は忘れないように書いておきましょう。

【参考リンク】所在図配置図の記入例

Q、リースローンで車の所有者がクレジット会社の場合、車庫証明を取るのに委任状がいる?

A、車庫証明については必要ないです。

車検証の使用者の欄が自分の名前であれば、車庫証明を取るのに委任状は必要ありません。

ただし、車庫証明の後に自動車の登録変更、車検証の書換え等を行う場合にはクレジット会社の委任状が必要になります。

【参考リンク】自動車登録変更の必要書類

車庫証明の申請手続きについて

Q、車庫証明を自分でやればディーラーの手数料安くなる?

A、ディーラーさんによります。

納期が前後する等スケジュールの問題で、お客さんには車庫証明をさせないディーラーさんも一定数ありますので、ディーラーさんに相談して下さい。

逆に「取ってきて欲しい」というディーラーさんも居るそうです。その場合は実費2,700円で済みます。

ディーラーさんから頼まれても、平日動けない場合は弊所でも代行を行っています。

【参考リンク】車庫証明を自分で取るには

Q、車庫証明の申請書はどこで貰える?

A、お近くの警察署で無料配布、大阪府警のHPでもダウンロード出来ます。

府警のHPだと

  • 他場所使用承諾証明書
  • 自認書
  • 所在図、配置図

などの添付書類もダウンロードが出来ます。

大阪府警は手数料を払う時に申請書の横についているバーコードを読み取って払います。

大阪府警に申請する時はなるべく大阪府警の申請書を使うことをお勧めします。(無くてもなんとかしてくれます

大阪府警HP「自動車保管場所証明申請書」等による申請

Q、他県の申請用紙でも申請できる?

A、可能です。

遠方で、近くの警察署から貰った他県の申請用紙でも大阪府警の車庫証明の申請は可能です。

証紙だったりバーコードだったりの違いはありますが、受付で何とかしてくれます。

Q、車庫証明申請で警察に行くけど、どれくらいで帰れる?

A、不備がなければ10分程度で帰れます。

書類のチェックを警察でしてもらい、不備なければ手数料を払って、受取票をもらって終わりです。

不備があると書き直し、または出直しなんてことになりますのでお気をつけ下さい。

受領時も受取票を渡し、標章代を払って受け取るだけですので10分かかりません。

ただ、前に人が並んでいてその人が時間がかかる等の事態も想定しておいて下さい。

尚、不備があった場合、行政書士以外の代理の人は修正させてくれない例が増えてきています。代行依頼は良ければ弊所ご検討下さい。

【参考リンク】書類を作ったら各地警察署に提出する

Q、車庫証明の受取票を無くしたけどどうしたらいい?

A、管轄の警察署に電話して事情と自分の情報を話して下さい。

基本的に無くすと受け取れませんが、個人情報を照合の上で対応してくれる事が多いです。まずは警察に電話してみて下さい。

Q、ディーラーから車庫証明を取ってきてと言われたけど警察に平日に行けない

A、警察に申請する書類は行政書士が代行可能です。

車庫証明をユーザーに依頼する(ユーザーが取ってくれば法定手続き料が安くなる等)ディーラーも一定数あるようです。

平日の9時~5時に警察に行けない生活サイクルの方の場合は、行政書士が代行可能です。ぜひご利用下さい。

ディーラーさんに頼んでも結局行政書士に依頼するパターンが多いので、直接行政書士に依頼頂いても多少は安く上がることが予想されます。

Q、車庫証明申請の後、不備が見つかって修正に来るように言われた

A、最近警察は厳しく、書類の修正は委任状や資格者の職印等が求められる事が多いです。

本人さんが行ければいいですが、平日の昼に修正に行っていると、警察に3度も行かなければなりません。

ディーラーさんに任せていた場合、ディーラーさんだと修正を受け付けてくれない場合があります。

最近警察も厳しく、書面の修正はただの代理人でなく、依頼を受けた行政書士が委任状を持参でないとさせてもらえない例が増えてきています。

弊所では車庫証明書類の、警察署での現地修正の依頼も承っております。

Q、車庫証明って本当に警察が確認にくるの?

A、基本的には確認に来ます。

シャッターやポートが有る場合は開けておいてほしいように言われます。閉まっていると警察の方から空けてもらうようお願いされます。

あけなくても確認ができる場合は特にインターホン鳴らされるようなことはないそうです。

Q、車庫証明をディーラー経由で行政書士に頼むけど委任状いる?

A、修正点が出た時に委任状があると警察がスムーズに対応してくれます。

最近警察も厳しく、修正点がある場合行政書士の委任状と職印がないと修正させてくれない警察署が増えてきつつあります。

委任状があると、その場で訂正が可能ですのであるとても助かります。

Q、軽自動車の車庫届って出したら当日貰える?

A、大阪は中何日かかかります。

普通車の車庫証明は中3~4日、軽自動車はこれよりちょっと早いレベルですが、当日貰えることはほぼありません。

大阪以外の都道府県では当日貰えることもあるそうですが、大阪は何日かかかりますのでご注意ください。

車庫証明がいる時・いらない時

Q、ナンバープレートを希望ナンバーに変えたけど、車庫証明取り直し?

A、必要はありません。

使用の本拠と車庫が変わらないのであれば車庫証明を取り直す必要はありません。ナンバーが変わったので車検証は変わる事になりなす。

Q、軽自動車って車庫証明いらないって聞いたことがあるけど

A、必要な地域と必要でない地域があります。

大阪の場合は一部地域除いて殆どの地域で必要です。下記の地域以外は、軽自動車でも車庫届けが必要になります。

軽自動車の場合は車庫証明ではなく、事後の車庫届けになります。

能勢町豊能町島本町忠岡町
堺市美原区貝塚市泉佐野市泉南市
阪南市熊取町田尻町岬町
太子町河南町千早赤阪村

大阪で車庫証明が不要な地域は?不要な時は?行政書士が解説

Q、車を譲渡するけど車庫は変えないから車庫証明はいらない?

A、車の持ち主が変わる場合は必要です。

例えば2km以内に住んでいる人に車を譲渡し、車庫もそのまま変えない場合でも、車検証を書き換える必要があります。

その場合は使用者や所有者が変わるので、新しい持ち主の名前で車庫証明を取り、その車庫証明を持って車検証を書き直さなければなりません。

名義変更だけの場合でも車庫証明が必要な時、不要な時チェックリスト

Q、新車が来るまで代車なんだけど車庫証明っている?

A、代車は車庫証明必要ありません。

代車は代車を貸し出しているディーラーさんの車庫で車庫証明が取られているので、自分の停める駐車場で車庫証明を取る必要はありません。

Q、ローン完済して車検証書き換えるけど車庫証明いる?

A、必要ないです。

所有者のみかわり、使用者や本拠が変わらないのであれば車庫証明は必要ありません。

車庫証明無しでも登録変更、車検証の書換が出来ます。

Q、家が車庫証明必要地域で車庫の予定地が車庫証明いらない地域の場合、車庫証明はいらない?

A、必要です。

車庫証明がいるいらないの判断は、使用の本拠つまり家や会社の位置になります。

例えば大阪で軽自動車を買った場合

高槻市:車庫届け必要
島本町:車庫届け不要

という事なのですが、島本町に住んで高槻市に車を置く場合は車庫届は必要ありません。

逆に高槻市に住んでいて、島本町に車を置く場合は車庫届が必要です。

Q、引越し先の近くの友達の空き地にタダで車停めさせてもらうけど車庫証明いらない?

A、必要です。

賃貸借契約があるなしかかわらず、車の定位置を動かした場合は車庫証明が必要です。

罰則について

Q、だいぶ長い間車庫証明を取るのを忘れていたけど大丈夫?

A、10万円の罰金刑があります。

ナンバープレートが同じ管轄内での近距離引っ越し等は、車庫証明や車検証の変更を忘れがちです。気づいたらすぐ手続きして下さい。警察や運輸支局等に事情を話しましょう。

気づいていてもやらないような悪質な場合だと、本当に罰金まで至ってしまう場合があります。

【参考リンク】車庫証明を怠った場合の罰則

Q、A県→B県→C県と引っ越してB県に住んでいた時車庫証明取ってなかったけど罰せられる?

A、C県で車庫証明を取って車の名義変更を行って下さい。

本来ならB県でも車庫証明と車の名義変更を行うべきなのですが、C県に引っ越しが決まった場合、B県で車庫証明を一度取ってなどする必要はないです。

10万円の罰金規定はありますが、よほど悪質でない限り取られる例聞いたことがないので、ちゃんと手続きしておきましょう。

ただ、自動車の名義変更についてはB県での手続きを怠っていたとして、A県→C県まで引っ越し履歴が繋がる戸籍の附票等の書類が増えます、注意して下さい。

Q、警察から貰うステッカー(保管場所標章)って貼らないといけない?

A、罰則はありませんが義務があるので貼りましょう。

保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。

車庫法第6条第2項

となっていますので、貼る義務があります。

Q、車庫証明の有効期限ってあるの?

A、40日以内です。

車庫証明は下記の手続きの必要書類です。

  • 自動車の登録
  • 車検証の書換

これらを行うのに車庫証明が必要になりますので、自動車登録時に40日以上前の車庫証明を持っていくと取り直すように言われます。

【参考リンク】自動車登録の必要書類

Q、前に車を置いていた人が転居先で車庫証明取ってない場合は車庫証明取れない?

A、新しい車を置いたら上書きされますので取れます。

この場合だと転居していった前の車の持ち主の車の車庫がない状態になってしまいますが、それは新しく車庫証明を取った人に問われることではありません。

転居先で新しい車庫を探して車庫証明を取り、停めてもらう必要があります。

余談ですが、月極駐車場では上書きがされていきますが、自宅敷地だと

  • 自動車の売却や廃車手続きがない
  • 車庫証明の入替えの欄に入れ替える車を書かなかった

などですと、と車が置いてあるままの状態になっており「車が多すぎる」と警察から言われる事があるそうです。

あまりない例ですが注意して下さい。

上記以外で車庫証明について疑問がある場合は

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