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【話題】電動キックボード・原付のみを貸し出す事業は許可が不要?

2026 9/26
運送業 レンタカー業
2025年5月3日2026年9月26日
原付・電動キックボードレンタル、無許可でもできるの?

現在、都心の方ではLUUP等のレンタルが盛り上がっています。

ああいった大規模なものは難しいにしても、小規模から原付を貸すビジネスを始めたいと思った場合どういった準備が必要でしょうか。

  • 許可は必要なの?
  • 何を準備すれば良い?
  • 貸した人が事故した時は?

などなど、色々と疑問点が出てきます。

何をすれば原付レンタル業を始められるでしょうか。専門の行政書士が徹底解説させていただきます。

この記事を最後まで読むと、原付レンタルを始めたい時の手続き、準備物がわかります。

この記事を書いた人

行政書士高橋健治

代表行政書士 高橋健治

運送・自動車手続専門行政書士の高橋です。自動車手続きは大阪府北部、運送手続きは全国対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156

原付手続きについては¥5,500~で承っています。「原付手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報ください。

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原付名義変更手続代行は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。

原付・ミニカーの名義変更・引っ越し・廃車手続き代行5,500円~

目次

2025年5月現在・125cc以下の原付レンタルは許可不要

原付の他、下記の乗り物のみをレンタルする事業を行う場合、許可は必要ありません。

  • 125cc以下の原付
  • ミニカー
  • トラクター(緑ナンバー)
  • フォークリフト(緑ナンバー)
  • 電動キックボード
  • モペット(原付登録済)

市町村ナンバーがついている乗り物だけを貸し出す事業を行う場合、国交大臣の許可は不要になります。

しかし、同時に自動車や125ccを超えるバイク、運輸局のナンバーが付いた乗り物を貸し出す場合はレンタカー事業の許可を取得することが必要です。

レンタカー事業を始めるための準備や許可詳しくはコチラ

中古の原付や電動キックボードをレンタルする場合は古物商許可が必要

新車の原付や電動キックボードしか貸し出さない場合は、何も許可が必要ありません。

しかし、中古車を仕入れて貸し出す場合は「古物商許可」が必要です。

中古品を仕入れて販売のほか、貸出す場合も古物商に当たります。

古物商は営業拠点の住所を管轄する警察署に許可を取り、2ヶ月程度待たないと許可が下りてきませんので、これを取っていないと始めようとするスケジュールが大きく変わります。

予算の都合でまずは中古バイクで始めたい等の場合は、古物商許可の取得をスケジュールに入れておくことをお勧めします。

原付きレンタルを始めるための条件

原付レンタルは許可不要ですが、何も準備をしなくても始められるわけではありません。

  • 貸すための原付を持っている
  • 原付を置く場所がある
  • 予約などを受けるための事務所がある

最低限これらは準備してから始めるようにしましょう。

当然ながら車両を準備しないと貸すことができません。

原付きレンタルを始めるための手続き

省庁などで営業許可を取る必要はありませんが、下記の手続きは行わないと何かあった時大変です。

  • 市町村によっては「所有形態変更」の手続きが必要
  • 貸した人が事故したときに保証される保険の加入

市町村によって変わりますが、貸し出す予定の原付について「所有形態変更」の手続きが必要になる可能性があります。

始めようと思っている地域の市町村にご相談下さい。

この手続きによって、バイクの所有者と別の人が運転をしますという所有形態になります。

所有形態が変われば、これに応じた任意保険に加入することができます。

許可が必要なレンタカー事業は「搭乗者保険」が必須になっていますので、同様の保証がある保険に加入しておくことが望ましいです。

原付手続きについては¥5,500~で承っています。「原付手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報ください。

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原付レンタルで準備するためのもの

下記物件を準備しておくことが望ましいです。

  • 車両
  • 車両を置くためのスペース
  • 事務所(自宅兼事務所OK)
  • 個人開業届または法人設立

貸し出すための車両は当然必要です。そして車両を置くスペースももちろん必要です。

原付の場合、事務所から車庫が2km以内などの制限がありませんので遠くでも良いですが、もちろん事務所から近いほうが良いと思います。

事業として始める場合は下記の手続きをしておくことをお勧めします。

  • 個人事業主の場合は開業届
  • 法人で始める場合は法人設立

すでに法人を持っている人は、特に新しい法人を作る必要はありません。

別会社を作りたい場合は、法人設立にも費用がかかりますので、会計上分けたいなどの理由があれば検討して下さい。

副業の範囲内で行う場合は、開業届は出さなくても差し支えありませんが、車両や家賃などを経費として扱いたい場合は開業届を出しておくことで扱えるようになります。

ゆくゆくは届出制や許可制になる可能性

2025年5月現在、原付やミニカー、電動キックボード等のレンタル事業は許可が不要です。

弊所の見解としては「現状では」という但し書き付きになります。

特にLUUP等の特定小型原付レンタルについては、連日事故や違反などの報道がされます。

歩道をルール違反のスピードで走っている様子も実際に見受けられます。

こういった事が増えて、世論が高まると法改正が入ります。

現在原付レンタル事業を行っている事業者様、これから参入を考えている事業者様については、今後行われる可能性がある届出制、許可制への移行を注視し、準備しておく事をお勧めします。

仮に許可制等になった場合、すでに事業を行っている事業者についても届出や申請を出し、許可を受けなければならなくなります。

現状では具体的な法改正案などは出てきていませんが、いつ何時法改正が入っても良いように参入時から体制を整えておくか、現状の事業の体制を少しずつ整えておく事が必要だと感じています。

まとめ

  • 2025年5月時点で原付レンタルは許可が不要
  • 原付個別に必要な手続きがある場合がある
  • 今後届出制や許可制になる可能性も考慮

原付の手続きをご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「原付手続依頼」とご一報いただくか、お電話で直接ご依頼のどちらでも対応させていただきます。

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