都心では、営業活動を始めるのに「シェアオフィス」「バーチャルオフィス」等を活用されています。
都心で営業活動をする為にオフィスを借りると、高い家賃がかかります。
なので
- 一つのオフィス複数人でシェアする
- いっそ住所だけをもらって登記する
などで、コストを減らして営業活動が出来るようになります。
営業活動には車を使いたい場合、このオフィスを本拠にして車庫証明を取ることが出来るでしょうか。専門の行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、車庫証明を取れるオフィスとそうでないオフィスがわかります。
自動車・運送業手続行政書士髙橋です。自動車手続きは大阪・運送業支援は近畿二府四県対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
車庫証明の申請代行については¥5,500~で承っています。「車庫証明代行希望」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
【結論】シェアオフィスなら可能性大
弊所の結論としては下記の通りです。
シェアオフィス:実際にそのオフィスで営業活動をしている場合は可能
バーチャルオフィス:実際にそのオフィスで営業活動をしない事が前提なので不可能
上記の見解が絶対とは言えませんが、可能性としてはこのようになります。
下記詳細解説させて頂きます。
そのオフィスを使用の本拠にすることが出来れば車庫証明が取れる
車庫証明を取るには車を使う人が住んでいる、または仕事をしている住所を「使用の本拠」として設定し、認められる必要があります。
車庫証明を取る趣旨は「遠すぎて車が管理できないのを防ぐ」「車庫飛ばしの防止」です。
車庫は「使用の本拠」から2km以内でないと取れません。
つまり
- 実際にその拠点で活動をしている(または住んでいる)
- その活動拠点から2km以内である
これらを満たす必要があります。
シェアオフィスを本拠とした車庫証明についても¥5,500~で承っています。「車庫証明代行希望」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
車庫飛ばしとは
車庫飛ばしとは、実際に車庫証明を取った場所でない場所に日常的に車を停めている状態を指します。
例えば実家を本拠に、その2km以内で車庫証明を取り、実際は一人暮らしの家の近くの駐車場に常に停めているような場合です。
車庫証明を取ったら、ちゃんと取った場所に停めておかなければならないです。
シェアオフィスとは
シェアオフィスとは、一つのオフィスを細かく仕切るなどして、複数人でシェアするという物です。
一つのオフィスを複数名で使用することで、一人当たりの家賃のコストがやすくなります。
便利な都心などでオフィスを持ちたい、だが都心は家賃が高い。
このような場合はシェアオフィスにすることで家賃分の固定費を軽減することが出来ます。
共用のコピー機や、共用の応接スペースが設けられている所もあります。
シェアオフィスは営業活動をすることが前提となる
そのシェアオフィスで実際に営業活動を行う場合は使用の本拠にすることが出来ます。
上記の様にシェアオフィスは、オフィスで営業活動をすることが前提でのサービスです。
つまりそこを活動の本拠として設定することが出来ます。
所在証明を用意することが必要
活動の本拠として設定出来れば、下記の書類を車庫証明申請時に一緒に提出することで営業活動の証明が出来ます。これを「所在証明」と言います。
- 公共料金の領収書(✕請求書)
- 課税証明書(市町村で発行)
- 営業証明書(市町村で発行)
- 消印のある封筒
- 登記簿
これらが使用の本拠の住所宛に来ている物をコピーして一緒に提出して下さい。
電気代や水道代、電気代等の公共料金は、シェアオフィスだと直接契約できず、シェアオフィスから間接的に請求が来る場合が多いです。
課税証明書や営業証明書は、自治体によっては出していない所もあります。
消印のある封筒については、警察によってはそれだけでは不十分とされる場合もあります。
法人の場合は本社か支店が登記されている住所で車庫証明を取る場合は登記簿でOKです。この方法は個人事業だと使えません。
このように、自治体や警察、置かれている状況によって方法がまちまちです。
この5種類のうち、どれかが通れば使用の本拠にする事が出来ます。
バーチャルオフィスとは
バーチャルオフィスとは、その住所を利用して自分の事業の住所に出来る、法人登記などが出来るオフィスです。
郵便物などは届きますが、そのオフィスに実態はありません。
基本的にそこ以外の場所で営業活動を行います。
女性の自宅開業事業主等が、家の住所を公開されたくない場合などに使用されます。
バーチャルオフィスは営業活動をしないことが前提
上記の様に、バーチャルオフィスはあくまでバーチャルであり、そこで営業活動が行われない事が前提です。
そこで活動をしないのであれば、2km以内に車庫を置いても管理できないとみなされます。
なので、基本的にバーチャルオフィスでは車庫証明を取れないと思って下さい。
警察の車庫証明の担当部署は、基本的に電話での相談を受け付けてくれない所が多いです。どうしてもの場合、資料をもって警察へ直談判しかなくなります。
バーチャルオフィスの近くに車庫があっても仕方がない
上記のように、バーチャルオフィスでは実際に営業活動をしないので、近くに車庫があっても仕方ありません。
「家や実際の営業場所の近くに車庫が見つからないから」ということでバーチャルオフィスの近くに車庫を探すというパターンも結構あるようです。
車庫証明の法律の趣旨は
- 遠すぎない車庫で車庫と車の管理が出来ること
- 車庫飛ばしを防ぐ
になります。バーチャルオフィスでこれが認められると実際の活動場所より2km以上遠くに車庫を構えることが出来てしまいます。
これだと法律の趣旨に合わないので、基本的にはバーチャルオフィスは本拠に出来ないと思っておいて下さい。
シェアオフィスを本拠とした車庫証明についても¥5,500~で承っています。「車庫証明代行希望」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
まとめ
- シェアオフィスはそこで営業活動をするなら車庫の本拠に出来る
- バーチャルオフィスはそこで営業活動をしないので車庫の本拠に出来ない
- シェアオフィスだと所在証明のための資料が難しい場合がある
メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい
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