タクシーでフードデリバリー「タク配」

2020年4月より、特例としてタクシーで飲食物を運ぶことが認められていました。

本来タクシーは旅客を運び、貨物は運んではいけません。これはコロナ禍の特例措置となる予定でした。

外出が自粛となり、来客が減った飲食業と、乗客が減ったタクシーへの経済対策の面もあるのでしょう。

そしてこの制度が、同年10月に特例ではなく許可制として制度化されました。

現在でも続いており「タク配」などと呼ばれることもあります。タク配とはどんな制度なのでしょうか。専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、タク配がどんなサービスで、どう始めれば良いのかがわかります。

「タク配」の制度概要

  • トランクに入る範囲の飲食物を運ぶ
  • 自粛している飲食店の委託を受けて運ぶ
  • タクシー(旅客運送)だけど貨物運送を特例として行う

という制度です。タクシー版ウーバーイーツのようなものです。

・店内での飲食等を自粛している飲食店から運送の委託を受け飲食料を運ぶ
・運送する貨物の数量はトランク内に収容可能な範囲内とし、積載場所はトランク内に限ることとする。
・トラック事業者により運送することがより適当であると考えられる場合は、許可を行わないこととする。
・タクシー事業者は旅客の運送が本務であることから、旅客運送の需要が増加したと認められる場合には、有償貨物運送を中止し、旅客運送事業に注力するよう促すこととする。
・貨物運送中は車体前面に「貨物」と表示した表示板を掲示することとする。
・旅客と貨物を同時に運送することはできないこととする。
・貨物運送中に旅客から乗車の申し出があった場合には、運転者は営業所に連絡し、配車等を行うよう努めることとする。
・個別具体の事情により、必要に応じて、許可条件に更なる限定を付す、又は許可を取り消す措置を講じることとする。
・社会情勢の変化等を踏まえ、本特例の運用を見直す場合がある。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた タクシー事業者による有償貨物運送についてより抜粋

2020年9月までの特例の予定だった

2020年2月くらいから新型コロナウィルスが猛威をふるい出し、5月の連休をピークに緊急事態宣言、外出を自粛される事になりました。

外出自粛なので当然、外食も自粛、タクシーを使用する乗客も激減です。

そこで、タクシーが特別に飲食物をデリバリーすることを許されたのがこの制度の始まりです。

道路運送法第七十八条
自家用自動車は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
(中略)
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

道路運送法より抜粋

というわけで「公共の福祉を確保する」という理由で「有償貨物運送許可」という許可が取れることとなりました。

タクシーは旅客運送なので、旅客は運べても荷物は運んではいけません。コロナ禍の間だけ特例としてやっていいよという制度になります。当初は2020/9/30までの予定でした。

2020年10月以降は許可制になる

それ以前も許可制でしたが、特例が終わり10月以降は「貨物運送許可」を取れば継続していいよということで、制度が延長されました。

トラックではなくタクシーの設備で貨物運送許可を取るという事なので、当然一部許可のような感じになります。

詰まるところ、特例の延長でフードデリバリー限定の許可です。

そして現在に至っています。

都心ではあまり需要がない

都心ではウーバーイーツのようなデリバリーサービスの供給がかなり充実しています、ウーバーはさすがにあれだけCMしていますので知名度が高いです。

翻って「タク配」については、そこまで知名度が高いとは言えません。

ただ、これが地方となるとウーバーは都心ほど居ません。

企画するなら地方が狙い目ということです。当然ながら自転車とリュックより、自動車のトランクの方が配送の質は高いです。

簡易で限定的な貨物運送許可を取る

一から貨物運送の許可を取るとなると車5台とそこそこの設備が必要になったりハードルはかなり高いです。

今回の措置については

「現在持っているタクシーの設備を利用して外食のデリバリーに限定した貨物を運送する許可を出す」

というものです。

なので、貨物運送許可を一から取るよりはかなり簡素な許可申請になっています。

救援事業で行う方が手軽

これは、許可を出す自治体次第になるのかもしれませんが、実際地方で救援事業を利用してのフードデリバリーを行っているタクシー業者も存在します。

ただ、買う側から依頼を受けて買い付けるのではなく、売る側から依頼を受けての配送になるので、これを救援事業として行う事が貨物運送に抵触しないかどうかは、各自治体の判断に委ねられる事でしょう。

ひょっとしたら許可が下りる自治体と下りない自治体があるかもしれません。

これも運輸局へ要相談です。

2022年10月以降も継続が検討されている

まだ確定情報ではありませんが、10月以降も「新しい生活様式」の一環として継続が検討されているとのことです。

確定しましたらまたお知らせさせていただきます。

フードデリバリーの外注になるので、貨物運送業者とのバッティングもそこまで無く、この2年間で大した問題も起きなかったという事かと思われます。

続報を待って見ることにしましょう。

介護タクシーでフードデリバリーに取り組みたい時は

新しい生活様式という言葉も久しいですが、コロナ禍が終わっても外食をデリバリーをするという文化は一定数残りそうです。

特にウーバーイーツ等が少ない地域では、サービスをやっているということを周知されるだけでも一定の効果が見込めます。

始める場合は限定した範囲での、貨物運送許可を取ることになるので、新しい許可を役所に申請します。

書面の準備、作成、要件が当てはまっているかどうか、わからない場合は弊所にご相談下さい。まずは現状のヒヤリング、必要なもののご提案、全て揃っていれば許可申請の代行まで承ります。

まずは下記のメールフォーム、LINE、お電話等でお気軽にご相談下さい。

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介護タクシー関連事業

下記のような事業を紹介しています。良ければご覧ください。

まとめ

  • コロナ特例で、タクシーがフードデリバリーを出来る。
  • トランクに入る範囲の物を、飲食店から委託を受けて運べる。
  • タクシーでも一部貨物運送許可が取れる。
  • 2022年10月以降も継続検討中。

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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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