Q、希望ナンバー申し込まなかったら嫌なナンバーになったけど変えられる?
A、後からでも希望ナンバーに変えられます。
一度ナンバープレートがついてしまっても、後から希望ナンバーを変えられます。手続きには1週間程度かかり、プレート代もかかります。
希望ナンバーが取れたらナンバーが変わるので、再度自動車を変更登録し直して、車検証を書き換える必要があります。
ご当地ナンバーなどにも出来るので検討してみて下さい。
Q、登録事項証明書っていう書類があるけどこれで自動車を再登録出来る?
A、それしかない場合はできません。
登録事項証明書は大体の場合廃車されたことの証明として発行されます。登録事項証明書の他に有効な車検証・登録識別情報等通知書等がある場合は再登録が可能です。
一度廃車にすると再度登録してナンバーを付け、公道を走る事ができません。
Q、住民票が大阪で神戸に住んでいるけど神戸ナンバーってつけられる?
A、つけられます。つけないといけません。
1年以内の短期出張等の場合は、住民票を移す義務は発生しません。
ただし、出張先で車を使いたい場合は出張先で車庫証明を取って、ナンバーを現地のものにしないと違法状態になります。まずは車庫証明から取りに行きましょう。
住民票は一定の条件なら移す義務は無いのですが、自動車の場合は現地で使いたい場合かならず現地のナンバーにしなければなりません。
Q、自動車を売ってもらったら何日以内に手続きしないといけない?
A、15日以内です。
15日超えたら50万以下の罰金刑が条文に書かれていますが、よほど悪質で無い限り、15日超え即罰金なんてことにはなりません。
逆に放っておいて発覚した場合の方が悪質と見られます。15日超えていてもなるべく早く登録しに行って下さい。
Q、親の車の名義を自分にしたいけど車検が終わらないとできない?
A、手続きをすれば可能です。
車の持ち主を変更する登録(移転登録)をすると、持ち主が変わります。車検と同時でなくても手続きをすれば名義変更が出来ます。
親→自分に譲渡したという書類を作り印鑑を押します、それを元に申請書を作り、運輸局に必要書類と一緒に出しに行くと、車検証が自分名義に書き換えられます。
なお、親と同居の子に車を譲渡する時、車庫もそのままの場合は、車庫証明を省けます。ナンバーも変わりません。
Q、自動車の名義変更や住所の変更ってどこですればいい?
A、地元の運輸支局や登録検査事務所で行って下さい。
◯◯ナンバーがついていると思いますので(大阪ナンバーなら大阪運輸支局)そこで行えます。
なお、ディーラーさんに手数料を払うとやってもらえる所もあります。
引越等でディーラーさんが遠く行けなくなった場合は自分で運輸支局で手続きをするか、地元行政書士でも行うことが出来ます。
Q、黒ナンバーを黄色ナンバーに戻すにはどうしたらいい?
A、減車(または廃業)手続きをすると黄色に戻せます。
黒ナンバーということは事業用自動車になっているので、運送業(貨物か旅客)をやっていると思われます。
なので、その事業に使用している車を減車という形で「もうこの事業にこの車を使用しない」または廃業して「事業自体をやめます」という届け出をします。
その届出を元に再度黄色ナンバー登録が出来ます。
Q、ミニカーってどこで登録するの?
A、ミニカーは市役所で登録します。
ミニカーとは、ピザ屋さんなどで使われている3輪のバイクで水色のナンバープレートがついている物です。
原付と同じく市役所や市税事務所等でプレートをもらいます。
50cc以下が条件ですが、普通免許で乗れて30km制限や2段階右折、ヘルメット着用が免除されます。
なお、50ccを超える3輪は「側車付き軽二輪」という扱いになり、排気量に応じた二輪免許が必要です。ヘルメットも着用義務があります。
Q、オークションで車を買ったけどしばらく乗らないから登録しなくてもいい?
A、15日以内に登録して下さい。
基本的には15日以内に行わなければなりません。罰則もあります。
印鑑証明の期限は3ヶ月ですので、3ヶ月過ぎるとまた売却者の方からまた印鑑証明をもらわなければなりません。
ずっと登録せずに置いておき、4月を超えると自動車税の納付書が売却者の方に届きます。
トラブルの元になりますのでオークションで購入後は速やかに自分名義の登録をすることを強くお勧めします。
本当にしばらく乗らない場合は移転抹消手続き等をして、車検証とプレートを返して置いておくようにしましょう。
Q、車体番号、車両番号、型式って何が違うの?
車体番号:その車体個別に割り振られた番号です。
車両番号:ナンバープレートに書いてある番号のことです。
型式:その車種についてメーカーが決めた番号です。◯◯年式プリウスだと同じ型式になります。
全て車検証に書いてあります、これらがわからないと登録するための書類が作れませんので、車検証はなくさないで下さい。
Q、250ccのバイクの名義変更ってどこでやるの?
A、地元の運輸支局になります。
新しい所有者の地元の運輸局でナンバーをもらって下さい。
250cc以下は車検がないので車検証がありません。ナンバーの変更と税の手続きのみになります。
旧所有者から
- 判子をついた譲渡証明書
をもらっておくようにして下さい。認印でいいので印鑑証明は必要ありません。
※会社名義のバイクを譲り受ける場合は会社の実印の押印と会社の印鑑証明が必要です。
余談ですが、250cc以下のバイクにかかる税金は「軽自動車税」なのですが、登録は軽自動車協会ではありません。
Q、車を買う時に印鑑は必要?
A、普通自動車は必要です。軽自動車やバイクは必要無いです。
普通自動車の場合、印鑑を押して印鑑証明を添付しないと車の持ち主を変えられません。つまり車検証が書き換えられません。
車検証が書き換えられないと自動車税や、事故を起こした時の保険が前の持ち主のままになります。
なお、所有者でなく使用者を変えるだけの場合には印鑑証明は必要ありません。認印で可です(国交省HPより)
軽自動車やバイクは、印鑑証明が無くても車検証が作れて自分名義に出来ます。
Q、車を買ったらステッカーが貰えたけど貼らなきゃだめ?
車を買った場合
- 保管場所標章
- 車検標章
などが貰えます。法律で貼る義務があるので必ず貼って下さい。
車検標章は皆さん貼っていますが、保管場所標章はたまに貼っていない人がいます。
Q、一回引っ越ししてて車検証の住所が前のままだけど車の名義変更出来る?
A、住所を変更したことが分かる書類を追加で出します。
引越をした場合は、車検証も書き換えなければならないですが、忘れてしまうことも多いです。ただし、車検証を2回書き換えないといけないのではなく、1回で可能です。
その場合は、現在の住所がわかる書類(住民票など)を追加添付します。
なお、引越を複数回している場合は、車検証の住所と現在の住民票の住所までの引越履歴が証明できる書類(戸籍の附票など)のさらなる追加添付が必要です。
Q、ナンバーを取り付けるには運輸局に必ず行かなきゃ駄目?
A、自社で取り付けられる自動車屋さんも多いです。
運輸局で変更手続きを行い、ナンバーを貰ってきて自社で取り付ける事が許されている自動車屋さんなら運輸局に持ち込まずにナンバーをつけてもらえます。
自分でやる場合は、市役所などで仮ナンバーを貰って運輸局まで車を運び、手続きを行ってナンバーをもらわなくてはなりません。
Q、会社で使っている車の車検証に「自家用」って書いてあるけどおかしくない?
A、会社で業務に使っていても、物や人を運んでお金を貰っていない場合は自家用でOKです。
「自家用」と「事業用」がありますが、事業用は緑色や黒色の運送屋さんのナンバーがついている車の車検証に書かれます。
- 自分の会社の荷物しか運んでいない
- そもそも物や人を運んでいない
等の場合は、自家用です。
Q、車検が残っている車の車検証を一回返して、その車検期間内にもう一回登録する時もう一回車検いる?
A、必要です。
車検が残っていた段階で車検証を一回返す(抹消登録)と、車検の残存期間は放棄する形になります。
もう一度プレートを付けて走りたい場合は、再度車検を受けて車検証を作る必要があります。
Q、自動車登録の時どれくらい費用がかかる?
A、手数料とプレート購入代で2,500円かかりません。
プレートを希望ナンバーにしても5,500円あればお釣りが来ます。
ただし、税金が発生する場合がありますので、5万~10万取られる場合があります。
- 新車登録
- 中古車購入(ナンバーがついていない車を買った場合)
この場合は、下記の税がかかることが予想されます
- 自動車重量税
- 種別割
- 環境性能割
種別割と重量税は、4月~3月までの分を月割りで払うので、4月に買うと高く、3月に買うと安いです。
新車の場合は購入額が高く、それに応じた環境性能割がかかるので高くなる傾向にあります。
13年以上乗っている車の場合、上記の税金については割増されます。注意して下さい。
Q、車を廃車にしたけど車庫証明ってどうなるの?
A、月極駐車場なら次の車に上書きされますので特に何もしないでOKです。
私有地で、自分の持っている空き地や、家の庭等を駐車場にしている場合は残り続けます。土地の広さに対して明らかに置けない台数に達したら警察から言われます。
廃車にした場合「登録事項証明書」が貰えますので、これを持って警察に手続きに行って車庫証明を消してもらって下さい。
家の庭でも駐車場枠を作って枠番を振って、車庫証明に枠番を明記しておくと警察署内で上書きされるので、このような事が起こらなくなります。
Q、引っ越したけど湘南ナンバーがかっこいいから変えたくない
A、残念ですが変えなければなりません。
平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡以外に引っ越す時は変えなければなりません。
変えないと車検や任意保険などで不具合が出たり、罰金を食らう可能性もありますので必ず引越しをしたら車もお引越し手続きを行って下さい。
Q、車椅子乗せられる車って税金やすくなるの?
A、消費税が非課税になります。
その他、種別割(旧自動車税)や環境性能割(旧自動車取得税)については、各自治体で減免制度を設けている所が少なくないです。自動車税は地方税なので、各自治体の制度によります。
なお、車椅子が乗せられなくても、シートが回転して上下するような体の不自由な方用の自動車の場合でも消費税がやすくなる場合があります。
減免には手続きが必要です。
Q、自動車税って古い車だと高くなる?
A、乗用車だと13年目から種別割(旧自動車税)と重量税が上がります。
普通乗用車の場合、毎年発生する種別割(旧自動車税)は15%程度、重量税は39%程度高くなります。
軽自動車の場合は、種別割(旧自動車税)が20%、重量税が24%高くなります。
18年目から更に高くなります。
一般家庭ではあまりないとは思いますが、ディーゼル車だと11年目から高くなります。
Q、13年目で高くなる自動車税って、いつからの13年目?
A、初年度登録からです。
新車として作られて登録され、車検証が発行されてナンバーが付けられ、公道が走れるようになった月が「初年度登録月」になります。
その月を基準に13年や18年で税金が高くなっていきます。間に登録抹消されてプレートが付いていない期間があっても、初年度登録月は変わりません。期間は進行し続けます。
Q、ナンバーそのままで一旦廃車に出来る?
A、一旦廃車(一時抹消)する場合は、ナンバーを残せません。
一時的に長期間車を使わなくなる予定でナンバーを残したい場合、登録そのままで自動車税を払い続けるしかないです。
なお、メインの「◯◯ー◯◯」の4桁部分については、一時抹消後再登録の際に、希望番号を取れば同じものに出来ます。
ただし、ゾロ目等の人気ナンバーは抽選になります。
Q、故人の車検の切れた車を相続することになったけどどうしたらいい?
A、1回ナンバーを外して車検証を返すと同時に名義変更出来ます。
車検が切れた自動車は名義変更が出来ません。再度車検を受け直すにも、仮ナンバーなどをつけて車を動かすのは手間です。
その場合ナンバーを取り外して車検証と一緒に運輸局に持っていき、ナンバーと車検証を一旦返し、一時的に廃車にすると同時に名義変更が可能です。
次車を動かしたいときは再登録して、車検証とナンバーをもらえる手続きをします。この流れが一番スムーズです。
車検が切れていても廃車にしていないと自動車税はかかるので、過去何年分かの自動車税を払わなくてはならない可能性があります。
会計法などの都合で、5年以上遡って請求はされないとされていますが、市税事務所に一度相談することをお勧めします。
上記以外で自動車登録について疑問がある場合は
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