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自動車登録ナンバープレートよくある質問Q&A

2026 9/13
自動車登録
2024年7月20日2026年9月13日
自動車登録・ナンバープレート、よくある質問Q&A
目次

車検証・自動車登録

Q、自動車を売ってもらったら何日以内に手続きしないといけない?

A、15日以内です。

15日超えたら50万以下の罰金刑が条文に書かれていますが、よほど悪質で無い限り、15日超え即罰金なんてことにはなりません。

逆に放っておいて発覚した場合の方が悪質と見られます。15日超えていてもなるべく早く登録しに行って下さい。

自動車登録について詳しくはコチラ

Q、自動車の名義変更や住所の変更ってどこですればいい?

A、新しい持ち主の住所、新しい引っ越し先の住所を管轄する運輸支局や登録検査事務所(陸事)で行なって下さい。

古いナンバープレートや車検証は引っ越し先、売り先の方の運輸支局へ返す事ができます。

整備工場やディーラーさんにお願いしてもやってくれる場合がありますが、その場合もディーラー経由で行政書士に依頼が行きます。

大阪ナンバーの自動車名義変更についてはコチラ
なにわナンバーの自動車名義変更についてはコチラ

Q、オークションで車を買ったけどしばらく乗らないから登録しなくてもいい?

A、15日以内に登録して下さい。

基本的には15日以内に行わなければなりません。罰則もあります。

印鑑証明の期限は3ヶ月ですので、3ヶ月過ぎるとまた売却者の方からまた印鑑証明をもらわなければなりません。

ずっと登録せずに置いておき、4月を超えると自動車税の納付書が売却者の方に届きます。

トラブルの元になりますのでオークションで購入後は速やかに自分名義の登録をすることを強くお勧めします。

本当にしばらく乗らない場合は移転抹消手続き等をして、車検証とプレートを返して置いておくようにしましょう。

大阪ナンバーを新しくつけたい場合はコチラ
なにわナンバーを新しくつけたい場合はコチラ

Q、車体番号、車両番号、型式って何が違うの?

車体番号:その車体個別に割り振られた番号です。
車両番号:ナンバープレートに書いてある番号のことです。
型式:その車種についてメーカーが決めた番号です。例えば同じ年式プリウスだと同じ型式になります。

全て車検証に書いてあります、これらがわからないと登録するための書類が作れませんので、車検証はなくさないで下さい。

車検証について詳しくはコチラ

Q、車を買う時に印鑑は必要?

A、普通自動車は必要です。軽自動車やバイクは不要です。

普通自動車の場合、印鑑を押して印鑑証明を添付しないと車の持ち主を変えられません。つまり車検証が書き換えられません。

車検証が書き換えられないと自動車税が前の持ち主に請求され、任意保険の名義も変えられません。

なお、所有者でなく使用者を変えるだけの場合には印鑑証明は必要ありません。認印で可です(国交省HPより)

軽自動車やバイクは、印鑑証明が無くても車検証が作れて自分名義に出来ます。

印鑑証明ほか自動車登録の必要書類はコチラ

Q、車を買ったらステッカーが貰えたけど貼らなきゃだめ?

A、必ず貼って下さい。

新しく車検を受けてナンバーを取り付けた場合「車検標章」が貰えます。

道路運送車両法第66条で、これをフロントガラスに貼る義務があるので必ず貼って下さい。

Q、一回引っ越ししてて車検証の住所が前のままだけど車の名義変更出来る?

A、住所を変更したことが分かる書類を追加で出します。

引越をした場合は、車検証も書き換えなければならないですが、忘れてしまうことも多いです。ただし、車検証を2回書き換えないといけないのではなく、1回で可能です。

その場合は、現在の住所がわかる書類(住民票など)を追加添付します。これに「従前の住所」が書いてあり、それが車検証の住所と一致していればOKです。

なお、引越を複数回している場合は、車検証の住所と現在の住民票の住所までの引越履歴が証明できる書類(戸籍の附票など)のさらなる追加添付が必要です。

自動車の名義変更について詳しくはコチラ

Q、会社で使っている車の車検証に「自家用」って書いてあるけどおかしくない?

A、会社で業務に使っていても、物や人を運んでお金を貰っていない場合は自家用でOKです。

「自家用」と「事業用」がありますが、事業用は緑色や黒色の運送屋さんのナンバーがついている車の車検証に書かれます。

  • 自分の会社の荷物しか運んでいない
  • そもそも物や人を運んでいない

等の場合は、自家用です。

自家用自動車と事業用自動車の違い詳しくはコチラ

Q、車検が残っている車の車検証を一回返して、その車検期間内にもう一回登録する時もう一回車検いる?

A、必要です。

車検が残っていた段階で車検証を一回返す(抹消登録)と、車検の残存期間は放棄する形になります。

もう一度プレートを付けて走りたい場合は、再度車検を受けて車検証を作る必要があります。

抹消登録について詳しくはコチラ

Q、車を廃車にしたけど車庫証明ってどうなるの?

A、月極駐車場なら次の車に上書きされますので特に何もしないでOKです。

私有地で、自分の持っている空き地や、家の庭等を駐車場にしている場合は残り続けます。土地の広さに対して明らかに置けない台数に達したら警察から言われます。

廃車にした場合「登録事項証明書」が貰えますので、これを持って警察に手続きに行って車庫証明を消してもらって下さい。

ここまでしなくても、次の車の車庫証明を取る時に廃車した自動車の車台番号を警察に伝えると消してくれます。

Q、車椅子乗せられる車って税金やすくなるの?

A、消費税が非課税になります。

その他、種別割(旧自動車税)については、各自治体で減免制度を設けている所が少なくないです。自動車税は地方税なので、各自治体の制度によります。

なお、車椅子が乗せられなくても、シートが回転して上下するような体の不自由な方用の自動車の場合でも消費税がやすくなる場合があります。

減免には手続きが必要です。

Q、自動車税って古い車だと高くなる?

A、乗用車だと13年目から種別割(旧自動車税)と重量税が上がります。

普通乗用車の場合、毎年発生する種別割(旧自動車税)は15%程度、重量税は39%程度高くなります。

軽自動車の場合は、種別割(旧自動車税)が20%、重量税が24%高くなります。

18年目から更に高くなります。

ディーゼル車だと11年目から高くなります。軽油のハイエース、キャラバンなどはこれに該当します。

Q、13年目で高くなる自動車税って、いつからの13年目?

A、初年度登録からです。

新車として作られて登録され、車検証が発行されてナンバーが付けられ、公道が走れるようになった月が「初年度登録月」になります。

その月を基準に13年や18年で税金が高くなっていきます。間に登録抹消されてプレートが付いていない期間があっても、初年度登録月は変わりません。期間は進行し続けます。

Q、故人の車検の切れた車を相続することになったけどどうしたらいい?

A、1回ナンバーを外して車検証を返すと同時に名義変更出来ます。

車検が切れた自動車は名義変更が出来ません。再度車検を受け直すにも、仮ナンバーなどをつけて車を動かすのは手間です。

その場合ナンバーを取り外して車検証と一緒に運輸局に持っていき、ナンバーと車検証を一旦返し、一時的に廃車にすると同時に名義変更が可能です。

次車を動かしたいときは再登録して、車検証とナンバーをもらえる手続きをします。この流れが一番スムーズです。

車検が切れていても廃車にしていないと自動車税はかかるので、過去何年分かの自動車税を払わなくてはならない可能性があります。

会計法などの都合で、5年以上遡って請求はされないとされていますが、市税事務所に一度相談することをお勧めします。

車検が切れた車を相続する場合詳しくはコチラ!

Q、登録事項証明書っていう書類があるけどこれで自動車を再登録出来る?

A、それしかない場合はできません。

登録事項証明書は大体の場合廃車されたことの証明として発行されます。登録事項証明書の他に有効な車検証・登録識別情報等通知書等がある場合は再登録が可能です。

一度廃車(永久抹消)にすると再度登録してナンバーを付け、公道を走る事ができません。

Q、250ccのバイクの名義変更ってどこでやるの?

A、地元の運輸支局になります。

新しい所有者の地元の運輸局でナンバーをもらって下さい。

250cc以下は車検がないので車検証がありません。そのかわり「軽自動車届出済証」という書類があります。この名義を変えます。旧所有者から

  • 軽自動車届出済証
  • ナンバープレート
  • 譲渡証明書(印鑑なしでOK)

をもらっておくようにして下さい。判子を押すとしても認印でOKです。印鑑証明は必要ありません。

ナンバーを返しているバイクの場合「軽自動車届出済証返納証明書」があります、これを貰って下さい。

※会社名義のバイクを譲り受ける場合は会社の実印の押印と会社の印鑑証明が必要です。

余談ですが、250cc以下のバイクにかかる税金は「軽自動車税」なのですが、登録は軽自動車協会ではありません。

250ccバイクの名義変更詳しくはコチラ

Q、ミニカーってどこで登録するの?

A、ミニカーは市役所で登録します。

ミニカーとは、ピザ屋さんなどで使われている3輪のバイクで水色のナンバープレートがついている物です。

原付と同じく市役所や市税事務所等でプレートをもらいます。

50cc以下が条件ですが、普通免許で乗れて30km制限や2段階右折、ヘルメット着用が免除されます。

なお、50ccを超える3輪は「側車付き軽二輪」という扱いになり、排気量に応じた二輪免許が必要です。ヘルメットも着用義務があります。

ミニカー等原付手続きについて詳しくはコチラ

ナンバープレート・封印

Q、ナンバープレート取り付けて封印するまでの実費は?

A、高くても1万円かかりません。

  • 車庫証明手数料:2,200円
  • 自動車登録手数料:500円~3,700円
  • ナンバープレート代:1,900円
  • ナンバー、封印取り付け:無料

ただし、税金が発生する場合がありますので、5万~10万取られる場合があります。

  • 新車購入
  • 中古車購入(ナンバーがついていない車を買った場合)

この場合は、下記の税がかかることが予想されます

  • 自動車重量税
  • 種別割

種別割は4月~3月までの分を月割りで払うので、4月に買うと高く、3月に買うと安いです。重量税は車検期間の年数分払います、1年~3年分です。

13年以上乗っている車の場合、上記の税金については割増されます。注意して下さい。

Q、引っ越したけど湘南ナンバーがかっこいいから変えたくない

A、残念ですが変えなければなりません。

平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡以外に引っ越す時は変えなければなりません。

変えないと車検や任意保険などで不具合が出たり、罰金を食らう可能性もありますので必ず引越しをしたら車もお引越し手続きを行って下さい。

Q、希望ナンバー申し込まなかったら嫌なナンバーになったけど変えられる?

A、後からでも希望ナンバーに変えられます。

一度ナンバープレートがついてしまっても、後から希望ナンバーを変えられます。手続きには1週間程度かかり、プレート代もかかります。

希望ナンバーが取れたらナンバーが変わるので、再度自動車を変更登録し直して、車検証を書き換える必要があります。

ご当地ナンバーなどにも出来るので検討してみて下さい。

ナンバープレートの数字を希望通りにしたい場合詳しくはコチラ

Q、住民票が大阪で神戸に住んでいるけど神戸ナンバーってつけられる?

A、つけられます。つけないといけません。

1年以内の短期出張等の場合は、住民票を移す義務は発生しません。

ただし、出張先で車を使いたい場合は出張先で車庫証明を取って、ナンバーを現地のものにしないと違法状態になります。まずは神戸で車庫証明から取りに行きましょう。

住民票は一定の条件なら移す義務は無いのですが、自動車の場合は現地で使いたい場合かならず現地のナンバーにしなければなりません。

引っ越した時の車庫証明手続き詳しくはコチラ

Q、ナンバーを取り付けるには運輸局に必ず行かなきゃ駄目?

A、自社で取り付けられる自動車屋さんも多いです。

自動車販売店はナンバーを取り付け封印をする事ができる場合があります。その場合はナンバーをつけてもらえます。

または陸送する手段(運搬車や回送ナンバー)を持っている自動車販売店でもナンバーを取り付けてもらう事ができます。

自分でやる場合は、市役所などで仮ナンバーを貰って運輸局まで車を運び、手続きを行ってナンバーをもらわなくてはなりません。

行政書士のうち一部資格を持った行政書士は「出張封印」を行うことが出来ます。ご自宅の駐車場にある自動車のナンバープレートを付け替える事ができます。

ナンバープレートの封印について詳しくはコチラ

Q、ナンバーそのままで一旦廃車に出来る?

A、一旦廃車(一時抹消)する場合は、ナンバーを残せません。

一時的に長期間車を使わなくなる予定でナンバーを残したい場合、登録そのままで自動車税を払い続けるしかないです。

なお、メインの「◯◯ー◯◯」の4桁部分については、一時抹消後再登録の際に、希望番号を取れば同じものに出来ます。

ただし、ゾロ目等の人気ナンバーは抽選になります。

ナンバープレートの数字を希望通りにしたい場合詳しくはコチラ

Q、ナンバープレートの封印を勝手に外したら違法?

A、違法です。六ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が課されます。

道路運送車両法第十一条
(中略)
5 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。

ナンバープレートの封印について詳しくはコチラ

Q、ナンバープレートにフレーム付けたいけど自分でできる?

A、軽自動車なら可能です。普通車だと後ろのナンバープレートには封印を取り付けないと違反になります。

登録検査所(陸事)や運輸支局の敷地内で下記の手順で行って下さい。

封印を壊してナンバーを外す
↓
ナンバーにフレームを取り付ける
↓
陸事や運輸支局の封印所で封印をしてもらう(無料)

陸事や運輸支局の敷地外でナンバーを外すとそこから車を動かせなくなるので注意して下さい。

外してしまった場合や、ご自宅等でナンバーの交換を行いたい場合は行政書士の出張封印がご利用可能です。

行政書士の出張封印について詳しくはコチラ

Q、ナンバープレート付けて封印するまでにどれくらい時間かかる?

A、引越しや売買でナンバープレートを新しくつけるには1週間~10日程度見ておいて下さい。

車庫証明(一週間)
↓
自動車登録・車検証の発行または新調(1日)
↓
ナンバー取り付け・封印(1日)

特に車庫証明が結構待ちますので、購入や引っ越し手続きは計画的に行って下さい。

大阪ナンバーの自動車登録についてはコチラ
なにわナンバーの自動車登録についてはコチラ

Q、封印はドライバーで外せる?

A、外せます。ただし外したらそこから公道を走れなくなります。

封印はドライバーで外せますが、壊さないと外れません。

壊すと二度と取り付けられなくなりますので、その場から車を動かせなくなります。

  • 陸事などすぐ次を取り付けられる場所で外す
  • 市役所で仮ナンバーを貰って用意しておく
  • 行政書士に出張封印をしてもらう

上記の方法で再び封印を取り付けて公道を走れるようにすることができます。

なお市役所の仮ナンバーは、陸事に乗っていくなど限定した所のみの走行になります。速やかに正規のナンバーを取り付けて市役所に返却することが必要です。

ナンバープレートの封印について詳しくはコチラ

Q、封印はずしちゃったけど再封印ってできる?

A、再封印は可能です。しかるべき所でのみ封印が可能です。

封印が可能になるのは下記の場所です。

  • 陸事や運輸支局の封印場
  • 自動車販売店に頼む
  • 行政書士による出張封印

陸事や運輸支局は自動車を持ち込む事が必要です。この敷地外で取り外してしまった場合は仮ナンバーか車を運搬してもらう事が必要です。

自動車販売店や整備工場は回送ナンバーや、運搬車を持っている事があります。

ご自宅や会社の車庫なのでもう一度ナンバー、封印を取り付けたい場合は行政書士の出張封印が可能です。

行政書士の出張封印について詳しくはコチラ

Q、他県から大阪の人に車を売った、大阪ナンバーつけられる?

A、可能です。大阪の行政書士と地元の行政書士の連携が必要になります。

普通車の場合ナンバープレートに封印が必要です。封印は然るべき資格を持っている者しか取り付けることができません。

手順としては下記のようになります。

大阪の行政書士が陸事で登録、ナンバーと車検証をもらう
↓
地元の行政書士に発送
↓
地元の行政書士が大阪ナンバーを取り付け封印をする

多少手間が増えますが、遠方の都道府県の場合、自動車を運搬してナンバーを取り付けるよりはかなり便利に安く上がります。

大阪以外の行政書士の先生への再々委託についても行なっております

Q、ナンバーフレームつけるのに封印は付け直し?

A、付け直しになります。

封印は壊さないと外せないので、一度取ると再度つけられません。

すぐ封印をしてもらえる陸事の敷地内で行うか、整備工場等陸事に運搬する手段を持っているような所にお願いして、やってもらう事をお勧めします。

陸事や運輸支局の敷地内でナンバープレートにフレームを装着している方をよく見かけます。

Q、黒ナンバーを黄色ナンバーに戻すにはどうしたらいい?

A、減車(または休廃業)手続きをすると黄色に戻せます。

黒ナンバーということは事業用自動車になっているので、運送業(貨物か旅客)をやっていると思われます。

なので、その事業に使用している車を減車という形で「もうこの事業にこの車を使用しない」または廃業して「事業自体をやめます」という届け出をします。

届け出をすると「事業用自動車連絡書(減車用)」に判子が貰えます。これを添付して登録、再度黄色ナンバーに出来ます。

大阪で貨物軽自動車運送事業を開業したい場合はコチラ

Q、市役所で仮ナンバーが取れる?

A、自動車臨時運行許可の申請が可能です。

限定された状況のみに使用ができる「自動車臨時通行許可」のナンバープレートが市役所で借りれます。

「陸事や支局に持ち込む」「プレートの盗難」「ナンバーのない車の引き渡し」などの場合は借りる事ができます。

最低限の日数や経路のみでしか使うことが出来ませんので計画的に申請をして下さい。

上記以外で自動車登録について疑問がある場合は

お電話、下記のメールフォーム、LINEお友達登録後メッセージをお送りいただけましたら回答させていただきます。

メール、LINEについては24時間以内に回答させて頂くようにさせていただいています。

質問後、そのまま代行依頼を頂きましても対応させていただきます。まずはお気軽にお友だち登録後、ご質問や「自動車登録代行依頼」と書いて送信下さい。

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この記事を書いた人

高橋健治のアバター 高橋健治 代表行政書士

運送、自動車手続専門行政書士です。自動車手続きは大阪府北部、運送手続き代行は全国対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156

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