引っ越しはしていないけど、より家に近い駐車場を見つけて、車を移した場合、車庫証明は必要でしょうか。
結論から言いますと、車庫を移動させると車庫証明は必要です。
車を移動させると前の車庫が空きます、前の車庫が空いているのに車庫証明を取らないと、前の車庫に車が停まったままになっている事になります。
次誰か前の車庫を借りる時に車庫証明が受け付けてもらえない場合があります。
実は車庫証明の手続は簡単です、車を移動させた場合は必ず手続きを行っておくようにしましょう。
この記事を最後まで読むと、駐車場だけ移動させた時の車庫証明の手続きの方法がわかります。
車庫だけを変更する場合は車庫証明の手続きのみ
自宅が変わらず、車庫だけを変える場合は車庫証明の手続だけでOKです。
自宅の引っ越しは無しで
- もっと家から近い車庫が見つかった
- 使いやすい車庫があったから変えたい
等の場合は、車庫証明の手続きは必要ですが、車検証までは変えなくて良いです。
車検証には「使用の本拠(自宅等)」は書いていますが、車の保管場所は書いていません。
大体の場合、車庫証明は車検証を書き換えるために取る物ですが、車庫だけが変わった場合は書き換える所がないので、車庫証明の手続きだけでよくなります。
言ってしまえば車庫証明を取らないでも、直ちに問題は起こりません。ただし、後日前の車庫に新しい住人の車が入った時に発覚し、発覚した時には義務の期間が過ぎていて罰金なんて事もおこります。
忘れないように注意しましょう。
引っ越したら車庫証明の住所変更が必要
自宅を引っ越した等の場合は車庫証明に加えて車検証の書き換えが必要です。
自宅を引っ越すと、車検証の「使用の本拠」が変わりますので、書き換えが必要です。
使用の本拠の住所は、車庫証明から車検証に転記されるので、車庫が変わっていなくても車庫証明が必要になります。
住民票を移していなくても引っ越しになる場合がある
使用の本拠は、実家でなく住居になりますので
・アパートを借りて一人暮らしを始めた
・単身赴任で住民票を移さず車だけ持っていった
等の場合だと必要です。
特に単身赴任の場合だと、赴任先の近くに車を置きたい、かつ住民票を移したくない場合は、赴任先の社宅等を「使用の本拠」として車庫証明を取る事が必要です。
同じ駐車場で駐車場の枠を変える場合
同じ駐車場で違う枠に車庫を変える場合は、原則必要です。
車庫証明には駐車場の枠番まで書いていませんが、所在図や配置図には書いています。
警察署にも車庫を管理しているデータがあるので、そのままにしておくと、
- 空いた枠に次の人が車を止めたい時に、車庫証明の交付が拒否される
- 今自分が止めている枠に別の人が車庫証明が取れてしまう
等の自体が起こり得ます。
警察でのデータがどこまで精度が高いかは、地域によってまちまちですが、枠を変える時でも手続きを行っておくことをお勧めします。
車庫の変更のみだと、車検証は変わらない
車庫だけを移動させる場合、車検証で書き換える欄が無いので、車庫証明の手続だけでOKです。
車庫証明は殆どの場合が車検証を発行、書き換えの為に取得しますが、車庫だけを帰る場合は車検証を書き換えませんので、単独の手続きとなります。
他の手続きに繋がっているわけではないので、忘れがちではありますが、この手続きをやっていないと後からなにかあって発覚した時に罰金等に発展します。
住所変更をしないと罰金の可能性がある
車庫証明の手続を怠っていると、罰金がかかることがあります。
第17条
自動車の保管場所の確保等に関する法律より抜粋
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
第五条、第七条(保管場所の変更届等)第一項又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 届出をしない
- 虚偽の届け出をした
等の場合は罰金です。
単独手続きなので、手続きを忘れていても直ちに影響はないのですが、誰かがその場所で車庫証明を申請したりした場合に発覚します。
車庫証明の住所変更手続きに必要な書類
下記の書類が必要です。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 使用の本拠が確認できる書類(運転免許の写し等)
- 委任状(自分で行う場合は必要なし)
- 自分の土地の場合:自認書
- 借りている場合:保管場所使用承諾書
車庫が決まったら書ける書類ですが、賃貸の場合の「使用承諾書」については、不動産屋さんや大家さんに頼むことになるので、少々時間が必要になります。
普通車の車庫証明の書き方、記入例はコチラ!
軽自動車の車庫証明の書き方、記入例はコチラ!
大阪で車庫証明を申請・交付の為の費用
大阪で車庫証明を取得する場合は
証紙代:2,200円
標章代:500円
合計 :2,700円
上記の費用がかかります。
標章とは「保管場所標章」と言って、保管場所の場所を示したステッカーです。これを自動車に貼ります。
自分で申請する場合は上記のみです。平日の昼に警察に2回も行けない!引越し先の警察が遠い!という事であれば代行することも可能です。
弊所に代行いただく場合は
書類作成:11,000円
申請代行:5,500円
実費 :2,700円
合計 :19,200円
上記の報酬で承ります。書類を既にお作りいただいている場合は11,000円はかかりません。申請受領代行実費込みで8,200円で承ります。
車庫証明の住所変更手続きの流れ
下記の流れの手続きです。
単独手続きで、その後車検証の書き換え等がないのでこれで終わりです。
これで前の車庫が空けられ、次の人が車庫に入れるようになります。
契約してからの管轄の警察署へ行く
車庫証明は、車を入れる前にかならず取るようにして下さい。
車庫証明は、その車庫が車に適しているか、車庫の大きさに車が収まるか等を見ます。
今まで軽自動車を停めていた場所にハイエースを入れるとなると、車庫の大きさを再確認する必要が出てきます。
1週間ほどかかってしまいますが、必ず車庫証明が下りてから車を停めるようにしましょう。
・車庫の引っ越しの場合特に有効期限はありません
引っ越しの場合は、車庫証明に期限はありません。
車庫証明を持って、別の書類を作りに行くという事がなく、車庫証明を取った後に車を移動させることになります。
この場合、車庫証明は事前にとって保管しておく書類になるので、期限があるとすれば入庫までには取るということです。そして取った後は速やかに車を新しい車庫に移動しましょう。
引越ししても車庫証明を実家のままにしておくことはできる?
引っ越しをしても、実家から半径2km以内に住む場合は、実家にそのまま車を置いておけます。
ただし、車の名義が自分の場合は自分の住所が変わると、車検証の「使用の本拠」を変えるためにはやはり車庫証明を取る必要があります。
ただ、車庫証明を実家のままにしておいて、実際は家の近くに置くなどにすると「車庫飛ばし」等と言われ、事実と違う書類を警察に出したという事になります。
これについては罰金沙汰になりますので、ちゃんと車をおいている車庫で車庫証明を取りましょう。
手続きは代理人が行うこともできる
車庫証明は、委任状などを持って代理の方が申請を行うことが出来ます。
車庫証明は
- 郵送不可
- インターネット申請未導入
- 申請手数料払込は警察に直接
- 申請から数日後に交付
という制度になっておりますので、必ず警察に行かなければなりません。
申請から数日後に交付になりますので、平日の9時~5時で2回も警察に行かなければなりません。
車の買い替えや引っ越しは、一生に数度くらいしかないとは思いますが、このために半休や有給を使うのは面倒という場合なら代行を頼んで下さい。
車庫証明申請代行については、弊所は申請・受領代行のみ5,500円、書類作成から合わせて16,500円で行っています。下記の地域対応しております。
まずは下記メールフォーム、LINE、お電話等で「車庫証明代行依頼」と明記の上ご一報下さい。その際車庫の地域や希望納期等頂ければスムーズに対応させていただきます。