
50ccクラスのバイク(126cc~250cc)は、車検もなく書類の更新がないので、各種手続きは忘れがちです。
- 名義変更
- 引っ越し
- 相続
- 廃車
上記の時に手続きが必要になってきます。譲渡・売買をすると、税金の請求元や請求先が代わりますので名義を変更しなければなりません。
では250ccクラスのバイクの名義変更はどういう手続になるでしょうか、専門の行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、250ccクラスのバイク譲渡・売買後の、名義変更手続きをしないとどうなるかがわかります。
自動車・運送業手続行政書士髙橋です。自動車手続きは大阪・運送業支援は近畿二府四県対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
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二輪車には2つの名義がある
二輪車には「持ち主」と「使う人」の2つの名義があります。両方とも軽自動車届出済証に書かれています。
所有者:車の持ち主。お金を出して買った人、もらった人
使用者:実際にその車を使っている人
上記の2つの名義が軽自動車届出済証に書かれています。
そしてこのどちらか片方でも名義が変わる時、軽自動車届出済証の名義を書き換えないといけません。
持ち主と使う人は同じ場合がほとんどですが違う場合もあります。
二輪車は財産です、これは持ち主の財産になります。
別の人に使わせたいとなると、いちいち売ったりしないと使えないというわけではありません、自分の財産のまま人に使わせる事が出来ます。
そのかわり使う人は持ち主とは別に、「使用者」として名義を書き込む必要があります。
バイクも所有者と使用者を別々に出来る
少ない例ですが、バイクも所有者と使用者を別々の人にすることができます。
250ccクラスのバイクではあまりないですが、もし旧車などの資産性の高いバイクだと、譲渡時に税金が発生したりします。
自分の持ち物のまま人に使わせたい場合は使用者だけを変えることが可能です。
あと、ローン中などはディーラーや信販会社が所有者、自分が使用者になっている事が多いです。
250ccクラス(126cc~250cc)バイク名義変更に必要な書類
下記の書類を用意して、運輸支局や検査登録事務所に手続きに行きます。
ナンバープレート | 今ついているナンバープレートを外して持参する |
軽自動車届出済証 | バイクの権利関係の根本となる最重要書類 |
申請書(OCR1号様式) | 変更するための申請書 |
譲渡証明書 | 認印なしでOK(法人の場合実印が必要) |
印鑑証明 | 新・旧所有者が法人の場合のみ必要 |
手数料納付書 | 手数料は発生しないが書類は必要 |
住民票 | 使用者の住民票 |
登記事項証明書 | 新所有者が法人の場合のみ必要 |
旧所有者の委任状 | 認印なしでOK(法人の場合実印が必要) |
新所有者の委任状 | 認印なしでOK(法人の場合実印が必要) |
信販会社からの委任状 | ローン中で所有権が信販会社の時に必要。事前に取り寄せ必要な場合有り。 |
自賠責証明書 | 自賠責に加入している旨の提示が必要 |
軽自動車税申告書 | 税の請求先の変更手続きが必要 |
売買や譲渡などは所有権が移るので「移転登録」という手続きになります。
ローン完済後、ファイナンス会社から自分への所有権の移転もこの手続きです。
ローン完済後はファイナンス会社から印鑑証明、委任状、譲渡証明書等が送られてくるか、運輸局の窓口でそれらと引き換えるための書類が貰えます。
これを利用して名義変更を行います。
250ccクラス(126cc~250cc)バイク名義変更手続の流れ
下記の流れで手続きを行って下さい。
※ナンバープレートについては、管轄が変わらない場合は返さずそのままでOKです。
大体1時間少しで手続は終わります。待ち時間の方が長いです。
250ccクラス(126cc~250cc)のバイク名義変更に必要な費用
軽二輪の名義変更手続きに必要な費用は、ナンバープレート代(770円)のみです。
軽二輪は、重量税は新車購入時にしかかかりません。
軽自動車税は月割制度がありません。年度の途中で軽自動車(バイク含む)を購入しても、来年の4月1日までは税金がかかりません。
登録手数料は無料です。つまりナンバーの変更がない場合は完全に無料で名義変更手続きが終わります。
250ccクラス(126cc~250cc)のバイク引っ越しの届出先
軽二輪の引っ越し手続きの届出先は、下記の運輸局や登録検査所になります。
大阪運輸支局の所在地
二輪の大阪ナンバー登録はここで行われます。
住所:〒572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
受付:平日8:45~16:00
大阪運輸支局及び、他の検査登録所も受付時間は他の役所より1時間早く16:00で締め切ります。ご注意下さい。
弊所からバイクで24分程度の距離になります。大阪運輸支局については、フレキシブルな対応が可能ですので、お急ぎの場合はご相談下さい。
大阪運輸支局 なにわ自動車検査登録事務所の所在地
二輪車のなにわナンバー登録はここで行われます。
住所:〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東3丁目1−14
受付:平日8:45~16:00
大阪運輸支局及び、他の検査登録所も受付時間は他の役所より1時間早く16:00で締め切ります。ご注意下さい。
大阪市内全域はなにわナンバーになります。なにわ登録検査所は弊所からバイクで60分程度の距離になります。
各運輸支局・検査登録所の管轄地域

下記の地域で自動車を所持する方は、大阪運輸支局に自動車を登録し「大阪ナンバー」となります。
茨木市・高槻市・吹田市・寝屋川市・四條畷市・摂津市・守口市・豊中市・門真市・東大阪市・枚方市・大東市・交野市・池田市・八尾市・箕面市・三島郡・豊能郡
大阪は、大和川を目安に南北に分けており
大和川以南:和泉ナンバー
大和川以北:大阪ナンバー
例外として
大阪市:なにわナンバー
堺市:堺ナンバー
となっています。
必要書類FAQ
Q、印鑑証明は必要?
A、名義変更手続きは法人のみ印鑑証明が必要です。個人の方が買った売ったの場合は印鑑証明や印鑑が必要ありません。
Q、住所証明って必要?
昔は「軽自動登録用住所証明」という書面が自治体から発行されていましたが、今は殆どの場合住民票で住所が証明できます。
Q、所在証明は必要?
A、バイクは車庫の証明や届出が必要ありません。
使用の本拠も所有者か使用者の住所になりますので、住民票1枚で全て事足ります。
バイクは、自宅から2km以上離れた場所に置いてはいけないというルールはありません。
Q、前もって軽二輪名義変更手続きは出来る?
A、事前手続きはできません。
名義変更も、譲渡した後に名義変更手続きが行われます。譲渡の原因となる譲渡証明などの書類が未来の日付の場合は登録して軽自動車届出済証を書き換えてもらう事ができません。
軽自動車届出済証を書き換えるべき5つのタイミング
250ccクラスには車検がありません、つまり車検証がありません。そのかわり名義や権利関係は「軽自動車届出済証」に書き込まれます。
軽自動車検査済証は、車検証と同じく携帯義務があります。
下記の時は軽自動車届出済証の名義を書き換えなければならない可能性が高いです
- 所有者が変わった
- 所有者の住所が変わった
- 使用者が変わった
- 使用者の住所が変わった
- ナンバープレートが変わった
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所有者・使用者の住所が変わった場合の住所変更手続き詳しくはコチラ
所有者が変わった
主に下記のような時は所有者名義の変更が必要です。
- 売ったり買ったりした
- 相続でもらった
- ローンを払い終わった
誰の財産になるかが変わる、つまり所有者が変わる時には軽自動車届出済証を書き換える必要があります。
ローン中の自動車はファイナンス会社等の持ち物になる
ローンで車を買うと、所有者はファイナンス会社やバイク屋さんになっている場合が多いです。これは「所有権留保」という状態です。
ローンを払い終わると共に名実ともに自分の物になります。そのタイミングで所有者をファイナンス会社から自分に書き換えなければならないです。この場合も名義変更になります。
大体の場合ファイナンス会社から「ローン終わったから名義書換えてね」という案内が送られてきます。これを「所有権留保解除」手続きといいます。
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使用者が変わった
使っている人が変わった時も使用者名義の書換が必要です。
使用者は軽自動車届出済証に住所を手続きを経て書き込み、その住所を管轄する運輸局のプレートを付ける必要があります。
車庫は必要ありません。車庫が自宅から2km以内というルールもありません。
例えば自分の車を売らないで自分の名義のまま、今後息子に使わせてやろうといった場合は使用者のみ変更します。
息子が同居ではなく別の所に住んでいる場合は使用者の住所も変わります。
ナンバープレートが変わった

使用者の変更や、使用者の住所変更に伴って、下記のような時はナンバーも変えなければならないです。
- 県を超えて引っ越しした
- 新しい使用者が遠方や県外の人だ
なお、県を超えてなくともある程度遠距離引っ越しの場合は、運輸局管轄地域を超える事があり、プレートを変えなければならないです。
大阪を例に出しますと
大阪ナンバー:大和川より北の大阪市以外
なにわナンバー:大阪市内
堺ナンバー:堺市内
和泉ナンバー:大和川より南の堺市以外
上記の様に運輸局の管轄が分かれています。大阪の場合、大和川を超えて引越すか、大阪市・堺市境をまたぐ引越しについてはプレートが変わることになります。
このエリアを飛び越えて引っ越しや使用者変更を行って、使用の本拠が変わった場合はナンバープレートが変わります。
ナンバープレートの番号は軽自動車届出済証に載っているので、軽自動車届出済証を書き変えてナンバーを変えなければならないです。
ナンバーだけが変わる場合
下記の場合、所有者も使用者も住所も変わらずナンバーだけが変わる事になります。
- 貨物軽自動車運送事業の車両として届出た
- 希望ナンバーに変えた(2026年導入予定)
貨物軽自動車運送事業は、250ccクラスのバイクを利用してウーバーや出前館などをする場合に、運輸局に事業の届出をしてナンバーを緑色に変えなければなりません。
この場合、使用者も所有者も住所も変わらずにナンバーだけ変わる事になりますが、この際にも軽自動車届出済証を書き換えなければなりません。
2026年には250ccバイクにも希望ナンバー(ナンバープレートのナンバーを一部自分で決められる)が導入されます。
この場合も、所有者や使用者、住所が変わらずにナンバーだけが変わります。軽自動車届出済証の書き換えが必要です。
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250ccクラス(126cc~250cc)のバイク名義変更手続きを行わなかった場合
二輪車名義変更手続きは基本的に売買・譲渡後15日以内に行わなくてはなりません。
車庫などはないので手続きはバイク本体のみになりますが、税金の手続きがありますので放って置くと不都合が生じ始めます。
例えば下記のような事が起こります。
自賠責保険の手続きが面倒になる
バイクは名義変更時にも自賠責の書類が要求されます。
ただ確認されるだけで名義変更まではしてくれません。
自賠責を名義変更するにはまず軽自動車届出済証の名義を変更する必要があります。
しないままで放置しておくと下記のようなことが起こります。
- 自賠責の使用や更新の連絡が来ない
- 前の所有者に連絡が行く
自賠責は車体にかかっているので、保険が下りないという事はないですが、手続きが増えて面倒になります(バイク屋さん談)
更新のお知らせが来ないと、自賠責の期限が切れて無保険走行になります。無保険走行は6点で一発免停です。
軽二輪税払込用紙が届かなくなって延滞・脱税になる
4月1日時点の持ち主に軽自動車税の払込用紙が届きます。
納税者住所を変更をしていないと、前の持ち主に届きます。
払い込まれないと延滞税がかかり、悪質と認められると脱税になります。
脱税になった例を聞いたことはないですが、延滞税はばかにならないのでちゃんと名義変更をして軽自動車税を払う事を強くおすすめします。
手続を怠ると50万以下の罰金
手続きをしなかったことそれ自体にも罰金がかかります。
売買・譲渡をした事実が発生してから15日以内にバイクの住所も変更しないと50万以下の罰金とルールではなっています。
15日過ぎて即罰金という例は聞いたことがありません、多少遅れていても気づいたらすぐ住所変更を行って下さい。
ここまで読んでややこしいと思った時は
二輪の名義変更手続きは思ったより書類が多くてややこしいです。
ディーラーで買った時はディーラーでやってくれますが、個人売買などの時はちゃんと手続きしておかないと軽自動車税が旧持ち主に請求されます。
おまけに平日の昼に運輸局に行かなければなりません。平日9時~5時で働いているほとんどの人は困難です。
その場合はぜひ弊所に依頼をご検討下さい。
- 書類の作成
- 雛形お渡し(署名押印のみお願い)
- 手続代行(平日に役所手続き代行)
- これらを行いますので、まずはLINE、お電話などでご相談ください。
二輪車手続き担当行政書士

高橋健治
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会 会員番号008156
申請の代行及び、その業務の経過の報告等責任をもって行います。
弊所では、移動手段として主に二輪車を使用しております、近隣の警察・登録所への申請につきましては、これを利用して迅速に行わさせて頂きます。
まとめ
- 二輪には所有者と使用者の2つの名義がある
- 名義が変わった際には手続きが必要
- 住所やナンバープレートが変わる場合は手続きも変わる
メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい
等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡で「二輪車登録代行希望」と明記しご連絡お願いします。納期についてご相談させて頂きます。
行政書士オフィスたかはし
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