
バイクの手続きについて、引っ越し、名義変更に続いて問合せが多いのが抹消手続きです。
- 売るまでもないけど長期間乗らない
- 買い手がつかないけど税を払いたくない
- 乗らないのに車検代を払うのが勿体ない
- 事故や故障でもう乗れないから廃車にしたい
このような場合、車検証と一度ナンバープレートを運輸局へ返すことをお勧めします。
これを「一時使用中止(検査証返納)・抹消登録」などと言います。ナンバーと車検証を運輸局に返して公道で乗れなくなる代わりに、税金がかかりません。
バイクの税金は年間数千円ですが、自賠責や任意保険を合わせると維持費はばかになりません。
この場合、4月1日までに抹消登録しておくと、次年度の税金がかからなくなり、自賠責の加入義務もなくなります。
ではどのように抹消手続きをすれば良いでしょうか、専門の行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、400cc~大型(251cc以上)バイクの抹消登録方法がわかります。
自動車・運送業手続行政書士髙橋です。自動車手続きは大阪・運送業支援は近畿二府四県対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「二輪車抹消・廃車手続き依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。
二輪車登録は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。
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400cc~大型(251cc以上)のバイクはプレートが付いている間維持費がかかる
400ccのバイクは、下記の維持費がかかります。
- 2年に一度の車検
- 自動車税
- 自賠責保険
- 任意保険
バイクは持ち主が長期間使わないというパターンが結構多いので、これらをなんとかしたいという問い合わせが結構来ます。
この場合、一度ナンバーと車検証を運輸局に返すと、上記がほとんどかからなくなります。
これを抹消登録と言います。
一時抹消と永久抹消
一時的に長期間乗らないけど、また乗る可能性がある場合は「一時抹消」としてナンバーを返します。
バイクが壊れていてもう乗ることが出来ないから廃車にする場合は「永久抹消」として解体後に手続きを行います。
車検:車検証を返したので車検は受けなくてもOKです、次ナンバーを取得する前に車検を受ければOKです。
自動車税:二輪の軽自動車税は還付制度はないですが、4/1までに抹消すると次年度の税金がかからなくなります。
自賠責保険:抹消後、解約すると残存期間によって還付が受けられる可能性があります。強制保険なので抹消しないと解約が出来ません。
任意保険:任意なので、いつでも解約が出来ますが、等級がどうなるかなどは保険会社と相談しておく事をお勧めします。
車検切れと一時抹消の違い
両方とも公道を走ることは出来ませんが、ナンバーと車検証を返しているかいないかの違いになります。
251cc以上のバイクは2年に一度車検があります。
重要なのは、車検が切れても手続きをしていないと自動車税はかかるという事です。
公道を走れないのは同じですが、抹消をしてナンバーと車検証を返したバイクには税金がかかりません。
車検が切れて無効な車検証と、ナンバーがつきっぱなしになっているバイクには税の請求が来ます。
税を払いたくない場合は、車検証とナンバーを返納して抹消手続きを行っておくことをお勧めします。
400cc~大型(251cc以上)のバイクの抹消登録必要書類
下記の書類をご用意下さい。
ナンバープレート | 今ついているナンバープレートを外して持参する |
車検証 | バイクの権利関係の根本となる最重要書類 |
申請書(OCR第3号様式の2様式) | 変更するための申請書 |
委任状(押印不要) | 本人以外の方が申請する場合必要。 認印なしでOK(法人の場合実印が必要) |
手数料納付書 | 手数料350円の印紙を貼り付ける。 |
軽自動車税申告書 | 税を止める為の変更手続きが必要 |
信販会社からの委任状 | ローン中で所有権が信販会社の時に必要。 事前に取り寄せ必要な場合有り。 |
「申請書」「手数料納付書」「軽自動車税申告書」は運輸局や登録検査所に置いてあるものを記入してください。
軽自動車届出済証とナンバープレートは、運輸局や登録検査所に返すので外して持っていって下さい。
バイクで運輸局へ行くと、ナンバーを取ってしまうので運輸局の駐車場から車両が動かせなくなります。または手で押して帰るしかなくなります。
本人以外の方に頼む場合は委任状を書いて下さい。委任状への認印は令和3年以降押さなくても良くなりました。
なお、バイクがローン中で信販会社やディーラーが所有者の場合は、委任状と印鑑証明を貰う必要があります。
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書類やナンバーをなくした場合
長期にわたって乗っていなくて書類が無くなった場合、盗難にあってナンバーがない場合でも抹消手続きは可能です。
- 軽自動車届出済証の紛失(理由書を書く)
- ナンバープレートの紛失や盗難(警察への紛失・盗難届の受理番号が必要)
ナンバーの紛失や盗難の場合は悪用されるおそれがありますので、警察への届出が必要になります。
400cc~大型(251cc以上)のバイクの抹消手続きの流れ
必要書類を管轄の運輸支局や登録検査所に持参して、手続きを行って下さい。
抹消前に他県のナンバーがついている場合、地元にバイクの住所を変更してから抹消する「移転抹消手続き」という手続きになります。
他県の運輸局に行かなくても、地元の運輸局で抹消手続きが可能です。
軽自動車と同じで、税金の申告も他の申請といっしょに出します。これで税の手続きまで終わりです。移転からの抹消の場合は前の自治体に税止め処理を送らなければならないか対応が変わります
各運輸局の窓口に、前の自治体への税止め手続きが必要かを確認し、必要なら行っておかないと納税の通知書が届いてしまいます。
この時に交付される「自動車検査証返納証明書」は、次回登録時に必ず必要になりますので絶対に無くさないように大切に保管して下さい。
なお、完全に廃車(永久抹消)の場合は「登録事項等証明書」がもらえます。廃車したことの証明になります。
400cc~大型(251cc以上)のバイクの抹消に必要な費用
バイクの抹消手続きは350円です。400ccクラスのバイクは、新規登録や変更は無料ですが使用中止時だけ手数料がかかります。
プレートは返すだけで新しい物を貰うことがないので、これ以外はかかりません。
次回新しく登録する際に、プレート代がかかることになります。
ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「二輪車抹消・廃車手続き依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。抹消手続き代行、5,500円~承っています。
400cc~大型(251cc以上)のバイクの抹消届出先
小型二輪の抹消手続きの届出先は、下記の運輸局や登録検査所になります。
大阪運輸支局の所在地
二輪の大阪ナンバー登録はここで行われます。
住所:〒572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
受付:平日8:45~16:00
大阪運輸支局及び、他の検査登録所も受付時間は他の役所より1時間早く16:00で締め切ります。ご注意下さい。
弊所からバイクで24分程度の距離になります。大阪運輸支局については、フレキシブルな対応が可能ですので、お急ぎの場合はご相談下さい。
大阪運輸支局 なにわ自動車検査登録事務所の所在地
二輪車のなにわナンバー登録はここで行われます。
住所:〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東3丁目1−14
受付:平日8:45~16:00
大阪運輸支局及び、他の検査登録所も受付時間は他の役所より1時間早く16:00で締め切ります。ご注意下さい。
大阪市内全域はなにわナンバーになります。なにわ登録検査所は弊所からバイクで60分程度の距離になります。
各運輸支局・検査登録所の管轄地域

下記の地域で自動車を所持する方は、大阪運輸支局に自動車を登録し「大阪ナンバー」となります。
茨木市・高槻市・吹田市・寝屋川市・四條畷市・摂津市・守口市・豊中市・門真市・東大阪市・枚方市・大東市・交野市・池田市・八尾市・箕面市・三島郡・豊能郡
大阪は、大和川を目安に南北に分けており
大和川以南:和泉ナンバー
大和川以北:大阪ナンバー
例外として
大阪市:なにわナンバー
堺市:堺ナンバー
となっています。
必要書類FAQ
Q、印鑑証明は必要?
A、抹消手続きは印可証明は必要ありません。
バイク屋さんや、信販会社が所有者になっている場合は委任状を貰う必要があります。
Q、所在証明は必要?
A、バイクは車庫の証明や届出が必要ありません。
抹消をする場合は、車庫や所在、住所を証明する必要が一切有りませんので、住民票なども必要ありません。
Q、前もって軽二輪の廃車手続きは出来る?
A、事前手続きはできません。
永久抹消(廃車)については事前手続きが出来ません。スクラップにして、その証明をもらった上での抹消手続きになりますので、事前手続きは出来ません。
なお、一時抹消については事前事後の概念はありませんが、4月1日を超えてしまった場合。前の日付での抹消手続きが出来ません。間に合わなければ税が1年分かかりますのでご注意下さい。
400cc~大型(251cc以上)のバイクを廃車にしたい場合
永久抹消手続きを行い、完全に廃車にします。
バイク屋さんやスクラップを行っている業者にスクラップにしてもらい、証明書を貰います。
その証明書を添付し、永久抹消登録を行います。手続の方法は一時抹消手続きと同じです。
バイク及び軽自動車は、軽自動車税の月割還付がありませんが、自賠責保険は解約すれば残存期間に応じて少額ですが返ってきます。
一度払ってしまった税は返ってきませんが、次年度にかかる税金は廃車をするとかからなくなります。
弊所では「二輪車手続き代行」のご要望をLINE、お電話どちらでも承っています。
抹消や廃車手続きを行わなかった場合
軽自動車税が毎年課税されることになります。
400ccクラス及び大型バイクは、重量税は初年度のみで、軽自動車税も毎年数千円と自動車に比べると安価ですが、乗らないバイクに税金を払うのはもったいないです。
さらには自賠責保険や任意保険もありますのでばかになりません。長期に乗らない場合は抹消からの保険の解約をお勧めします。
永久抹消の場合は、残存期間に応じた保険金が少額ながら戻ってきます。
ここまで読んでややこしいと思った時は
二輪の抹消手続きは思ったより書類が多くてややこしいです。
ディーラーで引取の場合はディーラーでやってくれますが、個人で廃車の場合はちゃんと手続きをしておかないと、乗っていないバイクに税金がかかります。
おまけに平日の昼に運輸局に行かなければなりません。平日9時~5時で働いているほとんどの人は困難です。
その場合はぜひ弊所に依頼をご検討下さい。
- 書類の作成
- 雛形お渡し(署名押印のみお願い)
- 手続代行(平日に役所手続き代行)
これらを行いますので、まずはLINE、お電話などでご相談ください。
二輪車手続き担当行政書士

高橋健治
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会 会員番号008156
申請の代行及び、その業務の経過の報告等責任をもって行います。
弊所では、移動手段として主に二輪車を使用しております、近隣の警察・登録所への申請につきましては、これを利用して迅速に行わさせて頂きます。
まとめ
- 乗らないバイクは抹消しておけば税金がかからない
- 抹消するには手続きが必要
- 4月1日にナンバーが付いているバイクに税金がかかる
メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい
等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡で「二輪車登録代行希望」と明記しご連絡お願いします。納期についてご相談させて頂きます。
行政書士オフィスたかはし
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