
トラクターやフォークリフト、小型建設機械にもナンバーが付いています、ナンバーには名義人や住んでいる地域が紐づいています。
市を飛び越えて置場を変えた場合は特に手続きが必要です、もし下記のような場合注意が必要です。
- フォークリフトや建設機械のナンバープレートが現住所市町村の物ではない
- 毎年4月~5月に軽自動車税の払込用紙が来てない
弊所の自宅マンションの駐輪所にも他の自治体のプレートがつきっぱなしの原付が何台もあります。
厳密にはこれはありえない状況です。守口市に置いているフォークリフトや建設機械には守口市のプレートがついているはずです。
もし自分のフォークリフトや建設機械に置場とは違う市町村のプレートがついている場合は、引越手続きをしていない可能性があります。
ではどのように手続きしてナンバーを変えるのでしょうか、専門の行政書士が解説させて頂きます。
この記事を最後まで読むと原付の引越手続きの方法、必要期間、必要書類などがわかります。
尚、行政書士はこの手続きを代行することが出来ます。平日の昼に市役所や市税事務所に行けないなどの場合は代行させて頂きます。
自動車・運送業手続行政書士髙橋です。自動車手続きは大阪・運送業支援は近畿二府四県対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
小型特殊自動車の引っ越し手続きについては¥5,500~で承っています。「小型特殊引っ越し手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
原付などの引っ越し手続代行は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。
原付・ミニカー・小型特殊の名義変更・引っ越し手続き代行5,500円~
小型特殊自動車とはどんな乗り物?
小型特殊自動車とは、道路運送車両法や道路交通法を根拠に下記のような乗り物をいいます。
- 全長4.7m以下・幅1.7m以下・高さ2.8m以下
- 最高時速15km以下
- 例外として農作業用自動車は時速35km以下
例としては下記の物をイメージして下さい。
- フォークリフト
- ショベル・ローダなどの小型建設機械
- トラクター・薬剤散布車等の農耕作業自動車
詳しい定義については下記のHPに詳しく出ています。
ナンバーを付けなくても税金が取られる

トラクター・フォークリフトなどの小型特殊自動車のナンバープレートは緑色です。
運送業の営業ナンバーの緑ではなく、市町村ナンバーの緑です。(右図参照)
公道を走らない場合はつけなくても良いですが、つけてもつけなくても同じ額の税金が取られます。
ただし、公道を走れるようにしたい場合には下記のデメリットが発生します。

- 移動や名義変更させると手続きが発生する
- 自賠責保険加入が必要
ナンバーが付いていると、市町村をまたいで定置場を変えたい場合、ナンバーの付替え手続きが発生します。
加えて、ナンバーを付けていても自賠責保険が無い状態で公道を走ると無保険走行になります。乗っていた人は一発免停です。
多少コストがかかりますので、構内作業車にするか公道も走るかは使い道によって検討して下さい。
ただし市町村からは構内作業車にする場合にもナンバープレートをつけることが推奨されています。権利関係が明確になりますのでお勧めです。
小型特殊自動車の引っ越し手続きについては¥5,500~で承っています。「小型特殊引っ越し手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
税金は誰がどこに払う?
小型特殊自動車は市町村から軽自動車税が課税され、その所有者が、定置場のある市町村に払います。
例えば東京に本社のある企業が大阪市の営業所にフォークリフトを置いています。
この場合、所有者である東京の本社が、大阪市に軽自動車税を払います。
他の自動車税と同じく、4月1日に所有していた所有者に、定置場の市町村から課税されます。4月2日に手放しても全額かかりますのでご注意下さい。
手続きをしないと、大阪市から神戸市に移動させても大阪市から課税が来ます。
どのみち税金は払うのだからいいじゃないかという話ですが、次誰かに売ったり廃車にするときに非常に面倒になります。引っ越し手続きは必ず行っておきましょう。
フォークリフト等の引っ越し手続きをしないデメリット
フォークリフトや小型建設機械の引越手続きについては、しないと下記のデメリットが考えられます。
- 脱税になる可能性がある
- 取り締まりが厳しくなる可能性がある
- 保険等の手続きが煩雑になる
- 違反等の時に余罪を問われる可能性
- 50万円以下の罰金(道路運送車両法109条)
フォークリフトや小型建設機械の住所を変えていないと自動車税の払込用紙が届かなくなるので、結果脱税になる可能性があります。
本社の位置が変わらず、本社に納付書が届き、納税している場合はそこまでにはなりません。本社が移転した時は注意して下さい。
自賠責保険については車台番号で紐づいてもいますので下りない事はないのですが、保険屋さんいわくちょっと時間かかる事もあるということです。
違反時に免許の住所とプレートの住所が違っていると手続き不備が発覚する場合があります。
こういった手続きは通常時より、なにか起こった時に不具合が生じてしまうので、いざという時のために必ずやっておくことをお勧めします。
小型特殊自動車の引っ越し手続きについては¥5,500~で承っています。「小型特殊引っ越し手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
大阪府下・隣接の兵庫京都奈良の自治体の小型特殊車引越手続き承ります
下記のような場合にご依頼ください。
- 大阪に転入してきた
- 大阪府内で別の市に転入した
- ナンバーが前の市のままだ
- 軽自動車税の払込用紙が届かない
- 平日の昼に役所に行けない
上記の場合は弊所で引越手続きの代行を承ります。
お送りいただきたい書類
- 標識交付証明書(あれば)
- ナンバープレート
- 身分証明書のコピー
- 委任状
をお送りください
- 軽自動車税申告書
- 委任状雛形
につきましては弊所でお作りします。
自治体によっては委任状や申請書に押印が必要な所もありますので、データでお送りして押印頂き、上記プレートと一緒にお送り頂けますとす一度で済みます。
旧プレートの返納と、新プレートの交付手続き合わせて1週間程度かかりますので、フォークリフト等を乗らないスケジュールの時にご依頼頂けるとスムーズです。
交付されたナンバーを返送します
手続き終了後、下記の物を納品させて頂きます。
- 新ナンバープレート
- 取付用ネジ
- 標識交付証明書(名前が違うことがあります)
ナンバーを取り付けていただいたらフォークリフト等を公道に出してOKです。翌年から軽自動車税の納付書が届くようになります。
尚、税の滞納があった場合はその納付書も同梱させて頂きます。
小型特殊自動車の引っ越し手続きについては¥5,500~で承っています。「小型特殊引っ越し手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
フォークリフト・小型建設機械引っ越し手続き対応地域
下記の地域に転入された場合弊所で転入手続きの対応が可能です。転入前の地域については県外からでも可能です。
行政書士オフィスたかはし原付引越エリアマップ

5,500円対応地域 | 大阪市全域・守口市・門真市・摂津市・吹田市・寝屋川市・四條畷市・豊中市・枚方市・東大阪市・茨木市・交野市・高槻市 |
8,800円対応地域 | 箕面市・八尾市・尼崎市・生駒市・八幡市 |
11,000円対応地域 | 池田市・松原市・橿原市・羽曳野市・堺市・高石市・富田林市・西宮市・伊丹市・宝塚市・川西市・木津市・京田辺市・向日市・城陽市・宇治市・奈良市・大和郡山市・天理市・大山崎町・長岡京市・久御山町・井手町・精華町 |
フォークリフト等の引越し手続きの方法
ご自分で手続きをやりたいという場合は下記の方法て手続きが可能です。
125cc以下の原付と全く同じ手続き方法になります。
原付(125cc以下~50cc)の引っ越し手続きについて詳しくはコチラ
必要書類
下記の書類が必要です。
- 軽自動車税申告書並びに標識交付申請書(紛失した場合は無くても可)
- ナンバープレート
- 身分証明書
- 印鑑(自治体による)
フォークリフトや小型建設機械には車検がなく、車検証もありません。
その代わりに標識交付時に「標識交付証明書」をもらっていますが、更新や携帯義務も無いのでなくしてしまっている方も多いかもしれません。
ない場合はプレートがあれば対応可能です。プレートをなくしている事は無いと思います。
フォークリフト等の引越し手続きの手順
下記のフローチャートで手続きを行ってください。
基本的には引っ越した後に行います。引っ越す前に事前に行うことが出来ません。
引越し前の市役所で廃車、引越し後の市役所で登録という手続きになります。
フォークリフト等のナンバープレートは封印がないので、誰でも取り付けられます。プレートと一緒にネジもくれますので自分でプラスドライバーやスパナで取り付けてください。
注意としては、プレートの返納に本体を乗って行かないことです。
フォークリフトや建設機械で役所に行くことは無いと思いますが、乗って行ってプレートを返納してしまうと、公道が走れなくなりますのでそこから車体を動かせなくなります。
トラックに乗せて車体を持っていく必要もないです、ナンバーだけ外して持って行けばOKですので、自動車や公共交通機関などの交通手段で行って下さい。
市役所や市税事務所で手続きをする
市役所の税務課などで手続きを行ってください。各市役所にあります。
大阪市の場合のみ「市税事務所」が手続き先になります、区役所や市役所ではできません。
市税事務所は大阪に5か所あります、各管轄の市税事務所で手続きを行ってください。
梅田市税事務所 | 北区・西淀川区・淀川区・東淀川区 |
京橋市税事務所 | 都島区・旭区・城東区・鶴見区 |
弁天町市税事務所 | 福島区・此花区・西区・港区・大正区 |
なんば市税事務所 | 中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区 |
あべの市税事務所 | 阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区 |
小型特殊自動車の引っ越し手続きについては¥5,500~で承っています。「小型特殊引っ越し手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
フォークリフト等の手続きは勝手に行われない
会社の本社や営業所を移転しても、フォークリフトや小型建設機械は勝手に引っ越しません。
フォークリフトや小型建設機械についても別個で引越手続きが必要です。会社の登記簿動かすよりは楽ですので忘れないようにして下さい。
加えて、販売店さんも自分の販売が絡んでいない手続きはあまりやってくれません。
同じ市内の場合は転居手続きをすればバイクも勝手に移動になりますが、市外の場合市役所の管轄外になるので、転出転入手続きが必要です。
250ccクラスのバイクや自動車と違ってナンバー付替代行もやってくれない可能性があります。
この場合、きちんと手続きを自力で行うか、地元の自動車関係に精通している行政書士に依頼して違法状態を解消しておくことをお勧めします。
なお、長期間ナンバーをそのままにしてあった場合、遡って税を取られますが、会計法の都合で取られても3~5年分程度が見込まれます。
自治体にもよりますが年間2,000円チョイの話ですので、払ってスッキリしておきたいですね。
まとめ
- フォークリフトや小型建設機械は引越手続きをしなければならない
- ナンバープレートは住所と同じ市町村の物がついていなければならない
- 放って置くと脱税になる
ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「小型特殊自動車引っ越し手続依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。