
軽自動車の税止め手続きを忘れていませんでしょうか。
- 軽自動車を持って都道府県外に引っ越した
- 軽自動車を都道府県外の人に譲った
軽自動車は、税金についてだけ転出手続きのような物が必要です。
軽自動車税は市町村税ですので、県外で軽自動車の転入手続きを行った場合、市町村の税務課は把握出来ないようです。
ではどういう手続きを取れば良いでしょうか。専門の行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、軽自動車引っ越しや譲渡後に、前の県からダブって自動車税の納付書が届かない方法がわかります。
自動車・運送業手続行政書士髙橋です。自動車手続きは大阪・運送業支援は近畿二府四県対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
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軽自動車の税止手続きをしないとどうなるか
下記のような事が起こる可能性があります。
- 前に住んでいた自治体から軽自動車税の払込用紙が来る
- 売ったはずの軽自動車の軽自動車税の払込用紙が来る
軽自動車税の払込用紙は毎年5月前後に来ますが、それまで気づかない事になります。
軽自動車の車検証書換時には最後にかならず「軽自動車税申告書」を提出します。
軽自動車税は市町村税なのですが、市町村の税務課などと県外の軽自動車検査協会は情報の共有がされません。(県内の協会とは情報共有されます)
県外で軽自動車の登録を行い、税申告用紙を提出しても県外の市町村には情報が来ません。
同じ県内の移動や譲渡ならやらなくていい
下記の場合は税止手続きを行わなくてもOKです。
- 都道府県内での引っ越し
- 都道府県内の人に軽自動車を譲った
この場合、軽自動車の車検証書換の手続き、税申告書の提出を行えば情報は、軽自動車検査協会から市町村に届きます。
税止め手続きをやる必要はありません。
大阪府下に転入の際は税止め手続きが不要
他県から大阪に転入の際は、大阪府下の軽自動車検査協会が他県の自治体まで知らせてくれます。
- 大阪府内に軽自動車を持って転入してきた
- 大阪府の人が他県から車を譲ってもらった
上記の場合、大阪府の転入先の管轄の軽自動車検査協会で、車検証書換え手続き、税申告手続きを終わらせれば軽自動車検査協会が税止め手続きまで勝手に無料でやってくれます。
大阪から他県に出ていく場合は必要な場合がある
転出先の都道府県によります。下記のようなパターンがあります。
- 大阪のように手続き不要、手数料も無料
- 自分で税止め手続きをする事が必要
- 手数料を払えば軽自動車検査協会で税止め手続き代行してくれる
各都道府県の軽自動車検査協会でまちまちです。
軽自動車税止め手続きの方法
申告書みたいな物に記入する事はありません。下記の事を行えば税止手続きは終了です。
- 旧登録地の市町村税務課等に税申告書の控えのコピーを送る
- 旧登録地の市町村税務課等に新旧車検証のコピーを送る
これについても、自治体によって上記どちらか変わります。自治体のHPに載っているか、各自治体の課税課などに問い合わせて下さい。
持参、または郵送で送るか、FAXで良い所もあるようです。
軽自動車税止め手続きの流れ
下記の流れで軽自動車登録手続を行って下さい。通常の名義変更や引っ越し手続きに加えて1つ工程が増えます。
※県外移動になるのでナンバープレートも変更必須です。
名義変更や引っ越し手続きは大体1時間少しで終わります。待ち時間の方が長いです。
手続きが終わったあとに貰える「軽自動車税申告書」の控えをコピーして、前に軽自動車があった市町村の税務課などに郵送か持参すして終わりです。
軽自動車税止め手続きにかかる費用
大阪府下へ転入の場合は手数料不要、手続きも不要です。
それ以外の都道府県については、手続きの不要必要、手数料の不要必要がまちまちです。各都道府県の軽自動車検査協会にお問い合わせ下さい。
500円~1,500円の手数料を支払えば、軽自動車検査協会が税止め手続きを代行してくれる所もあります。
手数料を払って代行してくれる所については、払うのが嫌であれば自分で手続きをする事もできます。
軽自動車税止め手続きの必要書類
多くの自治体の場合は下記の書類いずれかを各自治体へ持参または郵送します。FAXで許される自治体もあります。
- 受付印付きの軽自動車税申告書
- 受付印付きの軽自動車税変更申告書
- 受付印付きの軽自動車税納税義務消滅申告書
- 車検証返納証明書のコピー
- 届出済返納証明書のコピー
- 新旧のナンバーが記された車検証
大体の場合は1,2,3にある軽自動車協会受付印付き軽自動車税申告書の控えをコピーして提出すればOKです。
これがない場合に車検証などで転出を証明する事になります。
軽自動車税止め手続きの申請先
下記へ必要書類を持参または送付して下さい。
- 引っ越し前の市町村の税務課(課税課)など税務関係部署
- 軽自動車の売り主の市町村の税務課(課税課)など税務関係部署
なお、軽自動車税は毎年4月1日に課税され、5月末までに支払った物については、その年の途中で廃車等にしても返ってきません。
軽自動車税止め手続きは誰が行う
税止め手続きが必要な場合は、名義変更や転入手続を行った人が税止め手続きを行います。
車検証の書換の必要書類に税申告書の控えが含まれます。手続きが終わると税申告書の控えが貰えます。
これを移動前の自治体の税務課に送るので、名義変更を行った人が行うのが効率的です。
軽自動車の名義変更の届出先

税止め手続きは、名義変更や引っ越しなど車検証書換手続きの付随手続きです。まずは車検証の書換を行って下さい。
管轄の軽自動車検査協会の窓口で手続を行います。
税止め手続きが起こるということは基本県外からの転入になるので、下記の4つのいずれかのナンバーをつけることになります。
各地の管轄事務所については右の画像の通りです。
大阪は、大和川を目安に南北に分けており
大和川以北:大阪ナンバー(高槻支所)
大阪市 :なにわナンバー(住之江)
堺市 :堺ナンバー(和泉支所)
大和川以南:和泉ナンバー(和泉支所)
となっています。堺ナンバーと和泉ナンバーは同じ窓口になっています。
大阪ナンバーの場合の手続窓口
下記の軽自動車検査協会支所で手続きを行って下さい。
軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所
〒569-0034
大阪府高槻市大塚町四丁目20番1号
050-3816-1841
受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3
高槻市の南部、枚方大橋渡る前にあります。最寄り駅は京阪枚方公園駅から下りて徒歩で枚方大橋を渡ってすぐです。
かなり辺鄙な所にありますので、車に乗って行く方が懸命です。
なにわナンバーの場合の手続き窓口
下記の軽自動車検査協会で手続きを行って下さい。
軽自動車検査協会 大阪主管事務所
〒559-0031
大阪府大阪市住之江区南港東三丁目4番62号
050-3816-1840
受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3
最寄り駅はニュートラムの南港東駅です。
駅からは遠くないですが、そもそも駅自体が大阪のかなり外れ、港の方にあります。出来れば車で来たいです。
和泉・堺ナンバーの場合の手続き窓口
下記の軽自動車検査協会支所で手続きを行って下さい。和泉ナンバーと堺ナンバーは同じ窓口になります。
軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所
〒594-0031
大阪府和泉市伏屋町一丁目13番3号
050-3816-1842
受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3
最寄り駅から徒歩50分程度かかるので自動車やバイクでしか来られません。
名義変更手続きが終わった後に車庫届を届ける
車検証が書き換わって、ナンバーが新しくなった時点で車庫証明(正確には車庫届)を警察に出しに行きます。
事後届出なので忘れないように注意して下さい。
普通車は車検証書換前に車庫証明を取りますが、軽自動車の場合は車庫届は事後です。順番が逆になります。
普通車の車庫証明は2,200円+500円かかりますが、軽自動車車庫届は2,200円がかかりませんので、500円で済みます。
車庫届も車庫証明と同様、平日に警察に二度行かなければなりません。弊所では申請及び受領の代行を行っています。ご検討下さい。
なお、平日動くことができる場合は、下記の書類を用意して警察に届け出て下さい。
15日以内に届け出れば軽自動車の名義変更手続きは完了です。
軽自動車手続き代行担当行政書士

高橋健治
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会 会員番号008156
申請の代行及び、その業務の経過の報告等責任をもって行います。
弊所では、移動手段として主に二輪車を使用しております。近隣の警察への申請につきましては、これを利用して迅速に行わさせて頂きます。
ご依頼・ご相談
上記の手続きについて
- 面倒だ
- 役所に出す書類はよくわからない
- 一切任せてしまいたい
- 書類は作ったけど申請に行けない
- 平日の昼に時間が取れない
- 遠方だから大阪の警察に来られない
等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡で「軽自動車登録代行希望」と明記しご連絡お願いします。納期についてご相談させて頂きます。
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