軽自動車の相続手続き、行政書士が徹底解説

軽自動車の持ち主が亡くなったら相続手続きが発生します。

  • 事前に遺言に書き込んで執行?
  • 遺産分割協議書で誰の物か決める?

などの手続が必要なのでしょうか。

故人の名義のままの物は当然、誰が引き継ぐか決めて名義変更をしなければなりません。

どのような手続きが必要でしょうか、専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、なくなった方の軽自動車の名義変更を行う方法がわかります。

ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「軽自動車相続手続き依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。

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軽自動車は相続手続きをしなくても名義変更できる

軽自動車は、相続手続きをしなくても名義変更が出来ます。

相続手続きとは下記のような手続です。

  • 生前に遺言を書いておき、遺言執行者がそれを執行
  • 相続人全員で話し合い分割方法を決定、遺産分割協議書に全員の押印

普通自動車の登録や、不動産の登記、預金の名義変更などはこの手続きを踏まないと自由に名義の変更ができません。

ですが、軽自動車検査協会は

  • 持ち主が亡くなったと証明できる戸籍
  • 新名義人と亡くなった方の関係が証明できる戸籍

この2つがあれば名義変更を受け付け、車検証の名義を変えてくれます。

協議書や遺言書は必要ありません。

相続手続きが必要なくても協議は必要

諸説ありますが下記のような説があります。

  • 軽自動車は相続財産ではない
  • 当然軽自動車も相続財産である

前者は相続手続きを踏まないでも名義変更が出来る、つまり遺言書や協議書に含めなくても良いからという理由です。

後者は手続に含めなくても良いが、軽自動車は換価性があるので、勝手に名義変更をして売ったら後でモメるという事です。あと、相続税の資産の対象にもなります。

「道路運送車両法」上は相続財産ではないのですが、税法他では相続財産の対象になります。

加えて自動車税などの負担の問題もありますので、モメないためにも遺言書や遺産分割協議書に乗せておくに越したことはありません。

軽自動車の相続手続きを行わなかった場合

故人の名義のままだと、下記の不都合が生じます。

  • 勝手に売却・譲渡できない
  • 勝手に廃車にできない
  • 15日以内に行わないと罰金30万の可能性

軽自動車の相続手続きについては、誰が相続するか確定してから15日以内に行う必要があります。

確定から15日以内です、相続の話し合いに何ヶ月かかかってもそこはノーカウントです。確定してから15日以内です。

ただし、よほど悪質性が無い限りは15日超えたらすぐ罰金ということは聞いたことがありません。多少遅れててもいいので、なるべく早く名義変更を行って下さい。

軽自動車所有権解除の手続の流れ

下記の流れで手続を行って下さい。

graph TB A[必要書類を集めて書く]--> B[軽自動車検査協会に行く]--> C[プレートを取り外して返す]--> D[必要書類を窓口に出す]--> E[車検証が出来上がる]--> F[新しいプレートを貰う]

※ナンバープレートについては、管轄が変わらない場合は返さずそのままでOKです。

大体1時間少しで手続は終わります。待ち時間の方が長いです。

軽自動車の相続手続きに必要な書類

下記の書類が必要になります。

ナンバープレート今ついているナンバープレートを外して返却する
申請書(OCRシート軽専用第1号)変更するための申請書
車検証原本書き換える前の車検証
住民票新所有者の住民票
登記事項証明書新使用者が法人の場合
戸籍1相続人の死亡が確認できる物
戸籍2亡くなった方と新使用者(相続人)の関係がわかる物
申請依頼書(委任状)申請を誰かに代行してほしい時に必要
軽自動車税申告書自動車税の納税者を個人から相続人に変える

ナンバープレートは車の名義が変わっても、軽自動車検査協会の管轄が変わらなければ変えなくてOKです。

ナンバープレートを変える場合は、車に乗っていってその場で外しても良いですし、誰かに頼む場合は車検証とナンバーだけ外して持っていって貰ってもOKです。普通車と違い、ナンバーの取り外しは自分でできます。

ナンバーを外して、車検証も預けている間は自動車は使えませんので注意して下さい。

軽自動車の相続手続きに必要な費用

下記の費用がかかります。

手数料:0円
ナンバー:1,500円(変更あれば)
車庫届 :500円(変更あれば)

今後、相続人の誰かが使うので、自分の家に移動させる、その際に軽自動車検査協会の管轄外に移動させる場合はナンバー変更が必要です。

車庫が変わる場合は車庫届が必要です。

同居している方が亡くなって、そのまま車を引き継ぐ場合はナンバー、車庫届共に必要ありません。その場合は0円になります。

軽自動車の名義変更の届出先

大阪自動車登録管轄地図

管轄の軽自動車検査協会の窓口で手続を行います。

なお、この管轄を飛び越えて引っ越しや譲渡をする場合は、ナンバープレートを変えなければなりません。

各地の管轄事務所については右の画像の通りです。

大阪は、大和川を目安に南北に分けており

大和川以北:大阪ナンバー(高槻支所)
大阪市  :なにわナンバー(住之江)
堺市   :堺ナンバー(和泉支所)
大和川以南:和泉ナンバー(和泉支所)

となっています。堺ナンバーと和泉ナンバーは同じ窓口になっています。

大阪ナンバーの場合の手続窓口

下記の軽自動車検査協会支所で手続きを行って下さい。

軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所
〒569-0034
大阪府高槻市大塚町四丁目20番1号
050-3816-1841

受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
    土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3

高槻市の南部、枚方大橋渡る前にあります。最寄り駅は京阪枚方公園駅から下りて徒歩で枚方大橋を渡ってすぐです。

かなり辺鄙な所にありますので、車に乗って行く方が懸命です。

なにわナンバーの場合の手続き窓口

下記の軽自動車検査協会で手続きを行って下さい。

軽自動車検査協会 大阪主管事務所
〒559-0031
大阪府大阪市住之江区南港東三丁目4番62号
050-3816-1840

受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
    土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3

最寄り駅はニュートラムの南港東駅です。

駅からは遠くないですが、そもそも駅自体が大阪のかなり外れ、港の方にあります。出来れば車で来たいです。

和泉・堺ナンバーの場合の手続き窓口

下記の軽自動車検査協会支所で手続きを行って下さい。和泉ナンバーと堺ナンバーは同じ窓口になります。

軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所
〒594-0031
大阪府和泉市伏屋町一丁目13番3号
050-3816-1842

受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
     土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3

最寄り駅から徒歩50分程度かかるので自動車やバイクでしか来られません。

名義変更手続きが終わった後に車庫届を届ける

車検証が書き換わって、ナンバーが新しくなった時点で車庫証明(正確には車庫届)を警察に出しに行きます。

事後届出なので忘れないように注意して下さい。

普通車は車検証書換前に車庫証明を取りますが、軽自動車の場合は車庫届は事後です。順番が逆になります。

普通車の車庫証明は2,200円+500円かかりますが、軽自動車車庫届は2,200円がかかりませんので、500円で済みます。

車庫届も車庫証明と同様、平日に警察に二度行かなければなりません。弊所では申請及び受領の代行を行っています。ご検討下さい。

車庫証明(軽車庫届)の申請受領代行5,500円から

なお、平日動くことができる場合は、下記の書類を用意して警察に届け出て下さい。

車庫証明申請書類の記入方法及び必要書類詳しくはコチラ

15日以内に届け出れば軽自動車の名義変更手続きは完了です。

相続した後にすぐ売却する先が決まっている時の手続

車を売却したい場合は、一度誰かが相続した上でないと売却が出来ません。

その場合下記のような手続になります。

故人→相続人→自動車買取店

2度も手続きするのは面倒な場合は「ダブル移転」という手続が可能です。

例えば相続人の方が北海道在住の場合は下記のようになります。

北海道で相続手続→さらに大阪で販売譲渡手続

これを行わなければなりません。

ダブル移転では、譲渡の必要書類を2回分揃えれば、大阪の軽自動車検査協会で大阪→北海道→大阪の処理をやってくれます。

ナンバープレート等も一度北海道の物を発行して取り付け、取り外しなどの手間もせずに済み、プレート代1,500円がお得になります。

相続した車は使わないからすぐに売りたい、廃車業者にすぐ引き取ってほしい等の場合はこの手続が便利です。

相続した軽自動車がローン中だった場合

軽自動車がローンの支払い最中であった場合は、自動車の名義変更が出来ません。

自動車の名義がローン会社になっているはずです。

この場合は下記の手続きが必要です。

  • ローンを誰かが引き継ぐ
  • 一括返済して名義変更してもらう

そのまま軽自動車を使う場合は、使う方がローンを引き継ぐ事をおすすめします。その場合、ローン会社から委任状を貰い、車検証の「使用者」の欄だけ引き継ぐ人の名前に変えます。

もう使わないから売却や譲渡、廃車したい等の場合は、ローンの残債を返すまで譲渡・売却・廃車等が基本的には出来ません。この場合、相続財産や相続人の中から誰が払ってどう処理するかを協議しなくてはなりません。

ローンの支払い主の死亡等の場合は、ローン会社に相談すると措置があるかもしれませんので一度相談してみる事をお勧めします。

軽自動車の自動車税は相続人が支払う

軽自動車税は毎年4月1日に名義になっている人に払込用紙が届き、5月31日までに払います。

4/1から5/31までになくなった方の軽自動車税は相続人が引き継がなければなりません。

もしこの期間に亡くなられた、または納付案内が来ていたが自動車税を納める前に亡くなってしまった場合は、誰がどのように払うかまで協議で決めておいた方が後でモメません。

軽自動車手続き代行担当行政書士

行政書士高橋健治

高橋健治
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会 会員番号008156

申請の代行及び、その業務の経過の報告等責任をもって行います。

弊所では、移動手段として主に二輪車を使用しております。近隣の警察への申請につきましては、これを利用して迅速に行わさせて頂きます。

ご依頼・ご相談

上記の手続きについて

  • 面倒だ
  • 役所に出す書類はよくわからない
  • 一切任せてしまいたい
  • 書類は作ったけど申請に行けない
  • 平日の昼に時間が取れない
  • 遠方だから大阪の警察に来られない

等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡で「軽自動車登録代行希望」と明記しご連絡お願いします。納期についてご相談させて頂きます。

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