軽自動車のローン完済後、自分の物にする手続き

軽自動車のローンが終わり「ローン完済のお知らせ」などが届いてそのままにしていませんか?

手続をしない場合でも直ちに不都合は起こりませんが、逆に何かあった時に発覚すると書類や手続が増え、面倒なことになります。

  • 車検証の所有者欄が信販会社やディーラーのままだ

という場合は所有権解除をしていない可能性を疑って下さい。

しなければどんな不都合があるでしょうか、所有権解除手続きをするにはどうしたら良いでしょうか。専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、軽自動車のローン完済後、車を完全に自分の物にするための手続きがわかります。

ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「軽自動車所有権解除依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。

行政書士オフィスたかはしへLINEする
行政書士オフィスたかはしへ電話する

自動車登録は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。

大阪ナンバー軽自動車登録代行・着日当日対応・当日返送!5,500円~
なにわナンバー軽自動車登録代行・着日当日対応・当日返送!8,800円~

軽自動車の所有者と使用者について

車検証をご覧頂くと「所有者」と「使用者」の欄があります。

所有者:車の持ち主
使用者:車を使うことを許されている人

上記のように考えて下さい。

ローン中は、多くの場合この「所有者」欄がローン会社やディーラーの名前になっています。

これを所有権留保と言います。

ローンを払い終わり、手続きをするとこの所有者欄も自分にすることができます。

使用者は車を使えますが、持ち主ではないので売ったり廃車にしたり移動させたり勝手に出来ません。

なので、ローンが払い終わると所有者欄も速やかに自分の名前にしておきたいです、これが所有権解除手続きです。

軽自動車の所有権解除を行わなかった場合

所有権解除手続きは自動では行われません。信販会社から書類をもらい、軽自動車検査協会に行って手続きが必要です。

軽自動車の所有権留保解除は、厳密にはローン完済後から15日以内に行わなければなりません。

15日超えたら即罰金という例はほとんどありませんが、なるべく早く行わないと不都合が生じます。

  • 引っ越しの時にローン会社の委任状が必要
  • 勝手に売れない
  • 勝手に廃車に出来ない
  • 15日以内に行わないと罰金30万

よほど悪質な場合ではない限り、所有権解除を行っていなかったからと言って罰金が取られる例は聞いたことがありません。

ただ、自動車のローンは大体5年くらいとして、そろそろ売却や譲渡、廃車を考える時期ですが、ちゃんと所有権を解除しておかないと廃車や売却が出来ません。

引っ越しについてもローン会社にいちいち言わなければなりませんが、所有権解除をしておくとこの手続が減ります。

軽自動車所有権解除の手続の流れ

下記の流れで手続を行って下さい。

graph TB A[必要書類を集めて書く]--> B[軽自動車検査協会に行く]--> C[必要書類を窓口に出す]--> D[車検証が出来上がる]

※自動車を買った後引っ越していなければ、ナンバーは基本変わることがなく、車検証を書き換えるだけになります。

大体1時間少しで手続は終わります。待ち時間の方が長いです。

軽自動車の所有権解除に必要な書類

下記の書類が必要になります。

申請書(OCRシート軽専用第1号)変更するための申請書
車検証原本書き換える前の車検証
住民票新使用者の住民票
登記事項証明書新使用者が法人の場合
申請依頼書(委任状)申請を誰かに代行したい時に必要
信販会社からの申請依頼書・所有者承諾書ローン中で所有権が信販会社の時に必要です。事前に取り寄せ必要な場合有り。
軽自動車税・自動車取得税申告書新規で買う場合は自動車税が発生

信販会社やディーラー等、所有者から事前に下記の書類を取り寄せておいてから手続に行って下さい。

  • 申請依頼書
  • 所有者承諾書

多くの場合、ローン完済後にローン会社から「ローン完済のご案内」「契約終了のご案内」などの書類が届きます。

この書類を根拠に上記2種類の書類をローン会社に対して取り寄せ申請します。

軽自動車は所有権解除の場合は軽自動車検査協会の横の信販の窓口で書類を受け取れませんので、郵送なりで事前に申請する必要があります。

軽自動車所有権解除の費用

下記の費用がかかります。

手数料 : 0円
ナンバー:1,500円(移動がある場合のみ)
車庫届 : 500円(移動がある場合のみ)

信販会社などからの取り寄せ書類も基本的には無料です。

通常の所有権解除の場合、車の移動はないと思いますので、ナンバー代も必要ないと思います。

軽自動車を買ってからローン完済まで引っ越しなどしていない場合は0円で済みます。

軽自動車の名義変更は新名義人が行う

所有権解除も「名義変更」という手続になります。名義変更は殆どの場合、新名義人が旧名義人から委任状を貰って行います。

旧名義人(信販会社やディラー)から書類をもらい、自分の必要書類も一緒に持参して軽自動車検査協会で手続を行います。

これについては新名義人から行政書士などの代理人に頼むことも出来ます。

ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「軽自動車所有権解除依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。

行政書士オフィスたかはしへLINEする
行政書士オフィスたかはしへ電話する

Q、ローン完済前に所有権解除手続は出来る?

基本的にはローン完済前には所有権解除手続は出来ません。他の人に車を譲ることも出来ない場合が多いです。

ただし、債権者であるローン会社やディーラーがOKすれば出来ることもあります。

  • 残債を全て返済できる
  • 新使用者がローンを肩代わりする

などの条件がつくので、ほぼほぼ完済後にしか車を自由にできないと考えておいたほうが良いです。

軽自動車の名義変更の届出先

大阪自動車登録管轄地図

管轄の軽自動車検査協会の窓口で手続を行います。

なお、この管轄を飛び越えて引っ越しや譲渡をする場合は、ナンバープレートを変えなければなりません。

各地の管轄事務所については右の画像の通りです。

大阪は、大和川を目安に南北に分けており

大和川以北:大阪ナンバー(高槻支所)
大阪市  :なにわナンバー(住之江)
堺市   :堺ナンバー(和泉支所)
大和川以南:和泉ナンバー(和泉支所)

となっています。堺ナンバーと和泉ナンバーは同じ窓口になっています。

大阪ナンバーの場合の手続窓口

下記の軽自動車検査協会支所で手続きを行って下さい。

軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所
〒569-0034
大阪府高槻市大塚町四丁目20番1号
050-3816-1841

受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
    土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3

高槻市の南部、枚方大橋渡る前にあります。最寄り駅は京阪枚方公園駅から下りて徒歩で枚方大橋を渡ってすぐです。

かなり辺鄙な所にありますので、車に乗って行く方が懸命です。

なにわナンバーの場合の手続き窓口

下記の軽自動車検査協会で手続きを行って下さい。

軽自動車検査協会 大阪主管事務所
〒559-0031
大阪府大阪市住之江区南港東三丁目4番62号
050-3816-1840

受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
    土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3

最寄り駅はニュートラムの南港東駅です。

駅からは遠くないですが、そもそも駅自体が大阪のかなり外れ、港の方にあります。出来れば車で来たいです。

和泉・堺ナンバーの場合の手続き窓口

下記の軽自動車検査協会支所で手続きを行って下さい。和泉ナンバーと堺ナンバーは同じ窓口になります。

軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所
〒594-0031
大阪府和泉市伏屋町一丁目13番3号
050-3816-1842

受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
     土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3

最寄り駅から徒歩50分程度かかるので自動車やバイクでしか来られません。

名義変更手続きが終わった後に車庫届を届ける

車庫や自宅の移動があった場合は、車検証が書き換わって、ナンバーが新しくなった時点で車庫証明(正確には車庫届)を警察に出しに行きます。

事後届出なので忘れないように注意して下さい。

普通車は車検証書換前に車庫証明を取りますが、軽自動車の場合は車庫届は事後です。順番が逆になります。

普通車の車庫証明は2,200円+500円かかりますが、軽自動車車庫届は2,200円がかかりませんので、500円で済みます。

車庫届も車庫証明と同様、平日に警察に二度行かなければなりません。弊所では申請及び受領の代行を行っています。ご検討下さい。

車庫証明(軽車庫届)の申請受領代行5,500円から

なお、平日動くことができる場合は、下記の書類を用意して警察に届け出て下さい。

車庫証明申請書類の記入方法及び必要書類詳しくはコチラ

15日以内に届け出れば軽自動車の名義変更手続きは完了です。

軽自動車を買ってからローン完済まで引っ越しなどしていない場合はこの手続きは不要です。

軽自動車手続き代行担当行政書士

行政書士高橋健治

高橋健治
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会 会員番号008156

申請の代行及び、その業務の経過の報告等責任をもって行います。

弊所では、移動手段として主に二輪車を使用しております。近隣の警察への申請につきましては、これを利用して迅速に行わさせて頂きます。

ご依頼・ご相談

上記の手続きについて

  • 面倒だ
  • 役所に出す書類はよくわからない
  • 一切任せてしまいたい
  • 書類は作ったけど申請に行けない
  • 平日の昼に時間が取れない
  • 遠方だから大阪の警察に来られない

等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡で「軽自動車登録代行希望」と明記しご連絡お願いします。納期についてご相談させて頂きます。

行政書士オフィスたかはし
〒570-0083 大阪府守口市京阪本通1-10-32-212

TEL:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316

営業時間:9:00~20:00 ※土日祝お電話受け付けております

行政書士オフィスたかはしへLINEする
行政書士オフィスたかはしへ電話する
メールフォームはここをクリック