軽自動車の車庫証明(保管場所届け)については、手続きの一番最後になります。
出す義務はあり、ディーラーさんで車を買った場合はやってくれます。
- 軽自動車の車庫証明ってしなくてもいいの?
- 軽自動車は車庫証明不要だって聞いたけど。
- 必要な場合は何時までに出せばいいの?
等などの疑問が湧いてきます。
実は軽自動車含めて、原則全ての自動車には車庫証明が必要です。ただ、軽自動車については例外でいらない所が多いというだけです。
ではどういう時に必要で、どういう時に必要ないのでしょうか。必要がある場合は何日以内に手続きすればいいでしょうか。専門の行政書士が解説します。
この記事を最後まで読むと、何日以内に軽自動車の車庫証明(保管場所届け)を済ませればよいかがわかります。
原則全ての自動車には車庫証明が必要
車庫証明は、原則全ての地域と車種で必要とされています。ただし、例外として免除されている地域や車種があります。
必要のない「場合がある」と考えて下さい。その上で、特に軽自動車の場合はその例外適用になる場合が結構多いということです。
自働車の保管場所を警察で管理するために警察に届出を出します。
警察では
- 車庫より車のほうが大きくないか
- 車庫の別の車が停まったりしていないか
- 前面道路が車幅に対して狭すぎないか
- 接道が狭すぎないか
- 使用権限があるか
等を審査し、OKの場合は車庫として認められます。
車庫証明における軽自動車と普通自動車の違い
簡単に言うと、ナンバーが白か黄色かの違いです。
車検をしてナンバープレートを取付けないと自動車は公道を走ることが出来ません。
白ナンバーの普通車 :車庫証明を取らないと車検が通らず、ナンバープレートがつけられない。
黄ナンバーの軽自動車:車検をしてナンバープレートを付けてから車庫証明を取る。
大きくはこの違いになります。
軽自動車は車庫証明がいらない?
軽自動車の場合は車庫証明ではなく車庫届け(保管場所届出)になります。※当記事では便宜上「車庫証明」に統一させていただきます。
手続内容はほとんど同じです。順番が前後するだけになります。
つまり、車庫証明はいりませんが、同等の手続きは必要ということです。
ナンバープレートの取得から15日以内に車庫証明の届出義務
軽自動車の場合、車検を行ってナンバープレートを取り付けてから15日以内に車庫証明を届けなければなりません。
普通車の場合、車検の前に車庫証明を取るので忘れることはありませんが、軽自動車の場合はプレートが付いた後に車庫証明を取るので忘れる可能性があります。
大体の場合はディーラーさんがちゃんとやってくれますが、個人売買等の場合、忘れていても公道を走ることが出来てしまうので気をつけたいです。
各種変更の場合も15日以内
下記のような場合には、車庫証明が必要となります。
- 新車、中古車を購入した
- 駐車場を変更した
- 自働車の名義変更をした
- 引っ越しをした
これら全て15日以内に車庫届出を行わなくてはならないです。
軽自動車の場合、すべて事後届出になりますので、忘れないように注意してください。
軽自動車の車庫証明が不要の場合
軽自動車は原則車庫証明が必要です。例外として必要のない地域が定められています。
それが結構広いので「軽自動車は車庫証明がいらない」と思っている人が結構居るということです。
大阪府下だと下記の地域について車庫証明が不要です。
- 各都道府県の県庁所在地
- 人口10万人以上の市町村
- 都心部(東京や大阪など)から30km圏内の市町村
- その他例外として過去の経緯から不要とされる地域
能勢町 | 豊能町 | 島本町 | 忠岡町 |
堺市美原区 | 貝塚市 | 泉佐野市 | 泉南市 |
阪南市 | 熊取町 | 田尻町 | 岬町 |
太子町 | 河南町 | 千早赤阪村 |
同居している人から車を譲渡された場合
同居している人から車を譲り受け、住んでる場所も車庫も変えない場合は車庫証明は必要ありません。
旧自動車の持ち主の使用の本拠と、新持ち主の住所が同じ場合は車庫証明の手続きを省くことが出来ます。
車庫証明書の未提出は罰金10万円
「届出を怠った」「虚偽の届け出をした」の場合は、罰金刑になる事があるので注意してください。
繰り返しますが軽自動車は、車庫証明がなくてもナンバープレートをつけられ、公道を走れます。
手続きの順番としては最後になるので忘れがちです、かならず忘れずに15日以内に車庫証明を届け出るようにしましょう。
第5条
自動車の保管場所の確保等に関する法律より抜粋
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
車庫証明の必要書類
下記の書類を用意して下さい。
共通
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 使用の本拠が確認できる書類(運転免許の写し等)
- 登録後の車検証
- 委任状(自分で行う場合は必要なし)
赤字の物が普通車の車庫証明とは違う書類になります。
1,普通車の場合は「保管場所証明」ですが「保管場所届出」に変わります。車庫証明は4枚複写に対し、届出書は3枚複写です。
5、軽自動車の場合は、自動車の登録すなわちナンバープレートを付けて貰った後に車庫届を出すので、その際に車検証のコピーが必要です。大阪ではほぼほぼ求められるので、ご用意をお願いします。
4,尚「使用の本拠が確認できる書類」については5の車検証が兼ねますので、別途何か必要はありません。
どちらか
- 自認書(車庫が自己所有の場合)
- 保管場所使用承諾書(車庫が賃貸の場合)
軽自動車の車庫証明交付までの期間
長く見て1週間程度見ておけばそれ以内には交付されます。
基本的には届出なので、届けて受理されたら終わりなのですが、届けてから「受理されました」となるまでに多少の審査があります。
本当に届出制にして、軽自動車の路駐などが増えてしまう問題に発展してしまうからです。
大阪で車庫証明交付の為の費用
大阪で車庫証明の再交付を受ける場合は
標章代:500円
合計 :500円
上記の費用がかかります。
標章とは「保管場所標章」と言って、保管場所の場所を示したステッカーです。これを自動車に貼ります。
自分で申請する場合は上記のみです。平日の昼に警察に2回も行けない!引越し先の警察が遠い!という事であれば代行することも可能です。
弊所に代行いただく場合は
書類作成:11,000円
申請代行:5,500円
実費 :500円
合計 :17,000円
上記の報酬で承ります。書類を既にお作りいただいている場合は11,000円はかかりません。申請受領代行実費込みで6,000円で承ります。
※返送用のレターパック必要の場合は+600円、合計6,600になります。
手続きは代理人が行うこともできる
車庫証明は、委任状などを持って代理の方が申請を行うことが出来ます。
車庫証明は
- 郵送不可
- インターネット申請未導入
- 申請手数料払込は警察に直接
- 申請から数日後に交付
という制度になっておりますので、必ず警察に行かなければなりません。
申請から数日後に交付になりますので、平日の9時~5時で2回も警察に行かなければなりません。
車の買い替えや引っ越しは、一生に数度くらいしかないとは思いますが、このために半休や有給を使うのは面倒という場合なら代行を頼んで下さい。
車庫証明申請代行については、弊所は申請・受領代行のみ5,500円、書類作成から合わせて16,500円で行っています。下記の地域対応しております。
まずは下記メールフォーム、LINE、お電話等で「車庫証明代行依頼」と明記の上ご一報下さい。その際車庫の地域や希望納期等頂ければスムーズに対応させていただきます。