原付・ミニカー・トラクター、こんな時に手続きが必要5選

下記の車種は名義変更や引っ越し(住所変更)をした場合、市町村の役所でが必要です。

  • 原付(125cc~50cc以下)
  • 特定原付(電動キックボードなど)
  • ミニカー
  • 小型特殊自動車

上記4種類は「軽自動車税」つまり市町村からの課税となり、手続きは市町村の税務課などで行います。上記4車種は、手続き先や方法、流れなどがほぼ同じです。

  • 平日、市役所に2箇所もいけない
  • 引越し前の市役所や譲渡人の市役所が遠い
  • バイク屋をやっていて原付やミニカーのナンバー交付手続きを外注したい

上記のような場合、必要書類頂きましたら基本価格5,000円~手続きを代行させて頂きます。原付やミニカーは役所を2軒回らないと手続きが終わりません。どのような手続きになるでしょうか、専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、原付・ミニカーなどでどのような車種にどんな手続が必要か、どうすれば代理人に頼めるかがわかります。

原付の名義変更手続きについては¥5,500~で承っています。「原付ミニカー手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。

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原付・ミニカー手続代行は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。

原付・ミニカー手続き対応地域と価格表

下記4種類の手続きの基本価格は表の5,500円~共通になります。原付の転入先の役所がどこであるかで報酬決めさせていただいております。

5,500円対応地域大阪市全域・守口市・門真市・摂津市・吹田市・寝屋川市・四條畷市・豊中市・枚方市・東大阪市・茨木市・交野市・高槻市
8,800円対応地域箕面市・八尾市・尼崎市・生駒市・八幡市
11,000円対応地域池田市・松原市・橿原市・羽曳野市・堺市・高石市・富田林市・西宮市・伊丹市・宝塚市・川西市・木津市・京田辺市・向日市・城陽市・宇治市・奈良市・大和郡山市・天理市・大山崎町・長岡京市・久御山町・井手町・精華町

返納先が下記の地図赤色の範囲外ですと、納期がかかりますが価格については据え置きでさせて頂きます。お急ぎの場合はお見積りしますのでご相談下さい。

  • 引っ越し手続き
  • 名義変更手続き
  • 相続手続き
  • ご当地ナンバー取得手続き
行政書士オフィスたかはし原付引越エリアマップ

下記地域に対応しています。

※実費については基本的に送料しか発生しません。原付の廃車申請と標識交付申請については手数料がありません。

ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「原付ミニカー手続依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。

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手続きの代行を依頼したい場合の必要書類と流れ

従前の市町村役所と、現在の市町村役所の両方で手続きが必要になります。

原付やミニカーなどは、下記の手順での手続きになります。

graph TB A[原付を新しい住所に持ってくる]--> B[従前の市町村役所で廃車手続き]--> C[現在の市町村役所で届出手続き]--> D[交付された新ナンバープレートを発送]

平日に2箇所も役所を回れないという場合は必要書類を頂ければ弊所で名義変更や引っ越し手続きを代行させて頂きます。

まず、原付やミニカーを引越し先(譲受人の元)へ持ってきて下さい。先に廃車手続きをしてナンバーを返却すると、そこから原付が動かせなくなります。

原付を新住所に持ってきた時点で、下記の書類をご用意下さい。

  • 現在のナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書
  • 委任状

手続きにより、上記の書類いずれかを頂けましたら弊所で代行可能です、ご相談下さい。

最後は弊所から、役所で交付されたナンバープレートと標識交付証明書をお送りします。着荷後取り付けて頂ければ原付が使えます。取り付け用のネジもくれます。

1、まずは弊所までご連絡下さい

まずは弊所までご連絡下さい。

  • 希望納期
  • 書面の完成状況

等伺います。自動車税等は弊所で一旦立替の上で、報酬と同時に請求させていただきます。

登録の場合は不備がなければ即日、車庫届をご一緒に届け出る場合は1週間程度の納期が目安となります。

軽自動車の車庫届について詳しくはコチラ!

先行して車検証やプレートのみお送りする対応もさせていただきます。

ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「軽自動車登録依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。

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2、車庫証明及び登録必要書類は下記の住所までお送り下さい

下記お送り先まで必要書類をお送り下さい。

お急ぎの場合は局留め営業所止めをご利用下さい、午前中受取後即日登録させて頂きます。

郵便の場合〒570-8799
守口郵便局局留め
大阪府守口市京阪本通1-10-32-212
行政書士オフィスたかはし 高橋健治
06-6995-4313
ヤマト運輸の場合〒記載なしOK
06-6995-4313
160500(営業所コード)
守口八雲営業所止め
行政書士オフィスたかはし 高橋健治
弊所直接お送り頂く場合〒570-0083
大阪府守口市京阪本通1-10-32-212
行政書士オフィスたかはし 高橋健治
06-6995-4313

3、送付いただいた書類を市町村役所・市税事務所へ申請代行・受領します

納期は2~3日、または1週間程度見ておいて頂けると幸いです。

  • 旧ナンバーの返納先が遠方    :1週間程度
  • 旧ナンバーの返納先が大阪府中北部:最短1日~3日

返納先が遠方の場合は郵送返納を行いますので一週間程度頂きます、返納先も大阪中北部の場合は可能な限り即日対応させて頂きます。

4、保管場所証明書・車検証等の着荷を確認後・お支払いお願いします

弊所は完全後払い制を採用しております。

新ナンバープレートと標識交付証明書の返送に請求書(インボイス対応)を同封させていただきます。返送したプレートや標識交付証明書に間違いがなければ下記へお振込をお願いします。

楽天銀行エレキ支店 普通5002910
ギョウセイショシオフィスタカハシ タカハシケンジ

原付・ミニカー手続き担当行政書士

行政書士高橋健治

高橋健治
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会 会員番号008156

申請の代行及び、その業務の経過の報告等責任をもって行います。

弊所では、担当者自身も原付を使用しております、近隣の市役所・市税事務所への申請につきましては、これを利用して迅速に行わさせて頂きます。

原付・ミニカーの手続きをしないデメリット

原付・ミニカーの手続きを怠ると下記のようなことが起こります。

  • 税金の納付書が届かない
  • 自賠責のお知らせが届かない
  • 15日以内に行わないと50万円以下の罰金

例は聞いたことがありませんが、納付書が届かずそのまま税を払わないと脱税になる可能性もあります。または、次回手続き時に過去分の税金を一気に請求されます。

自賠責保険は、更新時に名義を変えてもいいですが、更新のお知らせが来ないので、シールを見てちゃんと更新に行かないと無保険走行で違法になります。

原付の自賠責保険についての徹底解説はコチラ

譲渡や引越し後、15日以内に手続きをしないと罰金という決まりはありますが、15日超えたら即罰金という例は聞いたことがありません。

警察や運輸局でも案内されていますが、遅れていても気づいたらなるべく早く手続きして下さい。

原付の手続きは勝手に行われない

売買や引っ越しを行なっても、原付は勝手に名義変更されません。

原付についても名義変更手続きが必要です。転入転出と違い、旧持ち主、新持ち主両方で手続きが必要です。

加えて、バイク屋さんは自社の売買が関わらない手続きはあまりやってくれません。

この場合、きちんと手続きを自力で行うか、地元の自動車関係に精通している行政書士に依頼して名義変更をきちんと終わらせておく事をお勧めします。

市町村役所で手続きを行う車種4種類

下記の4種類については市町村役所の税務課や、市税事務所で引っ越しや名義変更手続きが行われます。

原付(125cc~50cc以下)

原動機付自転車(スクーター)

原付こと原動機付自転車については、市町村役場で手続きを行います。

  • 50cc以下(白ナンバー)
  • 90cc以下~51cc以上(黃ナンバー)
  • 125cc以下~91cc以上(ピンクナンバー)

原付や他の4車種についても、現在住んでいる市町村のナンバープレートがついていない場合は、未手続きを疑って下さい。

原付(125cc~50cc以下)の引っ越し手続きについて詳しくはコチラ
原付(125cc~50cc以下)の名義変更手続きについて詳しくはコチラ
原付(125cc~50cc以下)の相続手続きについて詳しくはコチラ

特定原付(電動キックボードなど)

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)

電動キックボードなどの「特定小型原動機付自転車」についても、市役所でのナンバープレート手続きになります。

原付よりさらに小さい下記の条件に当てはまる物は「特定小型原動機付自転車」に分類されます。

最高速度:時速20km以下
定格出力:0.6kW以下
長さ  :1.9m以下
幅   :0.6m以下

今流行りのLUUPのような電動キックボードもこれに分類されます。

免許は不要ですが、ナンバーは必須になります。軽自動車税も発生しています。

つまり、所有している人が引っ越しをしたり、名義変更をすると原付と同じ手続きが発生します。

レンタルが多く便利なので、所有している人は少ないかも知れませんが、引っ越しや名義変更、レンタカー業者様でも別の営業所管轄に車体を移動させたいなどの場合は手続きが必要です。

ミニカー

ミニカー(三輪バイク)

下記の条件の車体は、原付ではなくミニカーとなります。ナンバーは青色になります。

  1. 総排気量20cc超~50cc以下
  2. 定格出力0.25kW超~0.6kW以下
  3. 車室を有する
  4. 輪距が50センチメートルを超えるもの

1と2は両方、加えて3と4はどちらかを満たしていればミニカーになります。有名なジャイロなどは後輪車幅によってミニカー登録か原付登録かに決まります。

パッと見バイクっぽいですが、実はヘルメットは義務ではありません。

小型特殊自動車

小型特殊自動車(トラクター)

小型特殊自動車の種類は多いですが、下記のような物が代表的になります。

  • 農耕トラクター
  • フォークリフト

上記は公道を走らなくても良い使用方法になるかもしれませんが、ナンバープレートをつけることを推奨されています。

原付・ミニカー及び上記4車種についてはプレートを付けていなくても軽自動車税が課されます。

年間2,000円~4,000円前後になると思いますので、どうせ税金を取られるならナンバーもつけておくと、いざという時に公道も走れますのでお勧めです。

原付・ミニカーなどの手続の種類

購入時は販売店などが手続きを代行してくれますが、以降の引っ越しや譲渡の手続きは自力で行うパターンが多いです。

下記の時に手続きが必要になります。

引っ越し(住所変更)

引っ越しした場合住所が変わります、住所変更の手続きが必要です。

原付は自動車と違って、本拠や置き場の住所はありません。持ち主の住所が変更、すなわち引っ越しになると手続きが必要です。

要は税金の請求先の住所です。

同市内だと住民票を移した時点で勝手に手続きされます。市外県外への引っ越しの場合は手続きが必要です。

原付(125cc~50cc以下)の引っ越し手続きについて詳しくはコチラ

名義変更(売買や譲渡)

売買や譲渡で原付を人にあげた、売った場合だと手続きが必要です。これは同市内でも手続きが必要です。

名義をちゃんと変えておかないと、税金の請求が前の持ち主の下に届きます。

名義を変えないと自賠責保険も変えられないので、自賠責の連絡等も前の持ち主に行きます。

任意保険も他人名義のままだと加入に問題がでパターンが多いので、必ず名義を変更して下さい。

原付(125cc~50cc以下)の名義変更手続きについて詳しくはコチラ

相続による名義変更

相続も名義変更の一つです。持ち主が亡くなってもそのままにしてあると税の納付書が届きません。

名義人が亡くなった瞬間から相続人が税金を支払う義務が発生します。

相続人の誰かが今後も原付やミニカーを使う場合は名義変更手続きが必要です。

これについては軽自動車同様、遺産分割協議書が整う前でも名義変更が出来ます。

ただし、原付はある程度換価性があったり、逆に処分にお金がかかるなどの場合もあるので事前にしっかり協議することをお勧めします。

ご当地ナンバーへ変更

ご当地ナンバーについては手続きをすれば、即日ナンバーの変更が出来ます。

大阪府下でも原付用ご当地ナンバーを企画している市町村は少なくありません。

2025年現在は、万博ナンバーを扱っている市町村が多いです。番号変更手続きでご当地ナンバーに変える事ができます。

役所にナンバープレートと標識交付証明書を持っていってしばらく待てばご当地ナンバーをくれます。

自賠責保険

原付の場合、コンビニなどでも自賠責保険の加入が出来ます。

引っ越しの場合は住所変更をしておかないと保険を使用した時や、更新のお知らせが届きません。

個人売買をした場合は、名義を変えておかないと前の持ち主にお知らせが届きます。

保険切れでなければ直ちに違法ではありませんが、必ず変自賠責の名義も変更しておくようにして下さい。

なお、上記手続きの中で自賠責保険の手続きのみ行政書士が代行できません。

原付は所持しているだけで税金がかかる

原付(125cc~50cc以下)は、自動車の「一時抹消登録」という概念がありません。ナンバーを返却しても税金がかかります。

自動車の場合は、ナンバーと車検証を返却し「一時抹消登録」を行うと、次に登録してナンバーを頂くまでは税金がかかりません。

原付は持っているだけで税がかかります。ナンバーを返却していても、解体して届出していなければ税金の納付書が届きます。

ナンバーを外したからと、税金の納付書を無視していると、次ナンバーを付ける時に纏めて請求が来る可能性があります。

譲渡する場合は、税金をクリアにしてから譲渡する事をお勧めします。

まとめ

  • バイク屋ミニカー等は市役所で手続きをする
  • 引っ越しや名義変更時には手続きが必要
  • 名義変更手続きは旧持ち主と新持ち主の二箇所で行う
  • ほうっておくと旧持ち主へ連絡が行く

ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「原付ミニカー手続き代行依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。

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