バイクでリアカー・トレーラー、引いていい大きさ・重さは?

バイクにもっと荷物を乗せたい!と思った事はないでしょうか。

  • バイクは積載量が少ない
  • コンテナやパニアでも積載が足りない
  • キャンプ用品なんかをもっと乗せたい

バイクにリアカーを引かせて荷物を乗せたらどうかと考える人も少なくないはずです。

まず大前提として、バイクにリアカーを引かせてもいいのでしょうか、どういう決まりがあるのでしょうか。自動車専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、二輪車でリアカーやトレーラーを引かせる為の決まりがわかります。

弊所では、バイク、軽自動車、被牽引車の自動車登録も承っています。「登録代行希望」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。

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バイクにリアカーやトレーラーを引かせても法的にはOK

まず大前提として、バイクにリアカーやトレーラーを引かせることは法律で禁じられていません。

ただし、引かせるにおいても決まりがあります。

  • バイクの排気量
  • リアカーの寸法
  • リアカーの重さ
  • リアカーを引いた時の制限速度

などが決められています。

50cc~125ccまでのクラス

原付でもリアカーを引かせることが出来ます。

下記のような決まりがあります。

  • 最高時速25kmまで
  • 長さ4m、幅2m、高さ3mまで
  • 積載量120kgまで
  • ブレーキランプやウィンカーは見えなければならない
  • リアカーは軽車両(自転車などと同じ)扱い
  • リアカーは登録や車検が必要ない
  • 逆に登録されているリアカーを引っ張ることが出来ない
  • リアカーに自賠責保険は必要ない(バイクの自賠責に含まれる)

最高時速25kmなので、原付1種通常時より遅いスピードでしか走れません。

おそらく地方での荷物の運搬が想定されているものと思います。都心でバイクで時速25kmでリアカーを引くのはあまり現実的とは言えません。法で許されていても都心での運用は考えものです。

安全のためにウィンカーやブレーキランプは勿論見えなければならないので、あまり大きいものは難しいです、見えない場合はリアカー自体にブレーキランプをつける等が必要です。

原付が引っ張るリアカーにはナンバープレートは不要です。逆に、プレートが付いているリアカー(トレーラー)は原付で引っ張ることが出来ません。

道路交通法施行令第十二条 最高速度の特例

1、自動車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
(中略)
2、前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車または原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条(最高速度)の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。

道路交通法施行令より抜粋

125cc以下の原動機付自転車の登録について詳しくはコチラ

125cc以上250cc以下のバイクでトレーラーを引かせる場合

250ccクラスのバイクだと、リアカーではなくトレーラー(牽引車)という扱いになり、トレーラーにもナンバープレートが必要です。

一番実用的なのはこのクラスではないかと思います。

  • 最高時速80km(90kmや100kmの道でも80km)
  • 長さ3.4m、幅1.48m、高さ2mまで
  • 積載量350kg以下
  • トレーラーは「被牽引車両」扱い、ナンバープレートをつける
  • ナンバープレートは白(検査対象外軽自動車の被牽引車)
  • 黄色ナンバーのトレーラーは引っ張ってはいけない
  • トレーラー自身にもウィンカーやブレーキランプが必要
  • トレーラー自身にブレーキが必要な場合あり(後述)
  • トレーラー自身に自賠責保険が必要
  • 重量税が発生する
  • 任意保険見直し要検討

80kmまで出せますので、60km以下の一般道も標識通りの速度で通行出来ます。

ナンバーは白ですが、普通自動車の白ではなく250cc以下バイクと同じ意味合いの白です。

車検は必要ないですが、届け出てプレートを貰い、軽自動車税を払う必要があります。

原付は市役所ですが、125cc以上250cc以下クラスのバイクは運輸支局や検査所で届出になります。

任意保険は、トレーラーを引いて事故を起こしても保証されるかを保険屋さんに確認する必要があります。保証されない場合はトレーラーも含む契約に改める必要が出てきます。

250cc以上のバイクでトレーラーを引かせる場合

250ccを超えるバイクだと、トレーラーが軽自動車(黄色ナンバー)扱いになり、車検が発生、税金が増えます。

  • 最高時速80km(90kmや100kmの道でも80km)
  • ナンバープレートは黄色4ナンバー(小型貨物自動車)
  • 車検が定期的に必要(保安基準に適合している必要あり)
  • トレーラー自身にもウィンカーやブレーキランプが必要
  • トレーラー自身にブレーキが必要な場合あり
  • 自賠責や各種自動車税が発生する
  • 任意保険見直し要検討
  • ナンバープレートが白(検査対象外軽自動車)のトレーラーは引っ張れない
  • 車庫証明(車庫届)が必要
  • バイク側車検証にトレーラーを含めた最大積載量を表示する
  • トレーラー側の車検証に、牽引するバイクの表示が必要
  • 市販品もある

エンジンの付いていない軽自動車1台分の維持費がかかりますので、負担が結構増えます。

手続きも軽自動車1台分の手続きが丸々必要です。2年に1回の車検、自動車税、重量税、自賠責保険、任意保険等かかります。車検証の手続きも煩雑になってくるので本当に好きな人だけにお勧めします。

軽自動車扱いですので、登録後に車庫届けを警察に届け出る必要があります。

軽自動車車庫証明(車庫届)については詳しくはコチラ

※大阪だと1部地域では軽自動車の車庫証明が必要ない地域があります。

最初からブレーキランプやウィンカーなどもついた安全なメーカー市販品もありますので、高速を80kmで飛ばしたいような場合はそういった物をチョイスすることをお勧めします。

なお、トレーラーが「全長3.4m・全幅1.48m・全高2.0m・大積載量350kg」を超えると白ナンバーの普通車登録になりますが、バイクで引っ張るには現実的ではないのでここでは割愛します。

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バイク排気量別のトレーラー制限比較

上記3者を比較すると下記の表のようになります。

排気量50cc~125cc~250cc~
最高時速25km80km80km
最大長さ4m3.4m3.4m
最大幅2m1.48m1.48m
最大高さ3m2m2m
最大積載量120kg350kg350kg
車両登録不要必要必要
車検不要不要必要
ナンバー不要黄色
自賠責不要必要必要
自動車税不要課税課税
任意保険車両に含まれる要契約見直し要契約見直し

意外ですが、原付クラスの方が寸法としては大きいものを引っ張れます。軽車両扱いで、車検を受けなくても良いのが理由です。

ただし時速が25kmになるので時や場所を問います。ウィンカーやブレーキランプ、ナンバーの表示も考えなければなりません。

125cc以上の物になると、税や登録が必要になります。維持費がかかりますので、使用頻度等考えて登録したいです。

任意保険についてはトレーラーを引くことを前程していないままの契約だと、最悪保険が下りない場合があるかもしれません。

車検証を書き換えるや、登録を終わらせた時点で保険屋さんに確認するようにしましょう。

【番外】自動車でトレーラーを引かせる場合

大型トラックのトレーラーではなく、たまに見かける乗用車がボートなどを引っ張るような場合です。

自動車とバイク250cc以上ではほとんどルールが変わりません。下記のようなルールになります。

  • 最高時速80km(90kmや100kmの道でも80km)
  • 車検が定期的に必要(保安基準に適合している必要あり)
  • トレーラー自身にもウィンカーやブレーキランプが必要
  • トレーラー自身にブレーキが必要
  • 自賠責や各種自動車税が発生する
  • 任意保険要検討
  • ナンバープレートが白(検査対象外軽自動車の被牽引車)のトレーラーは引っ張れない
  • 車庫証明(車庫届)が必要
  • 自動車側の車検証に、トレーラーを含めたい最大積載量を表示する
  • トレーラー側の車検証に、牽引するバイクの表示が必要
  • 市販品もある

長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0mを超えるトレーラーの場合は白ナンバーになり、普通車と同じ登録になります。

全長が5.7mまたは全幅が1.9mを超えるボートトレーラーやキャンピングトレーラーなどは、車庫が2km以上自宅から離れてても許される場合があります。地元警察へご相談下さい。

なお、車検が通るトレーラーの最大の大きさは下記のようになります。

全長12,000mm、全幅2,500mm、全高3,800mm を超えないもの

大型貨物の話になります、バイクや乗用車で引っ張るのは無理なのであまり関係のない話ではありますが、上記の規定があります。

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トレーラーのブレーキの基準

下記の条件を満たさない場合は、トレーラー自体にブレーキが必要です。

(バイクや自動車の車両重量✕2)>トレーラーの車両総重量

バイクは車両重量(バイク本体の重さ)に対して、トレーラーは車両総重量(荷物フル満載にした時の重さ)ですので注意して下さい。

市販品のトレーラーだと車両荷物合わせて200kgに満たない設定の物が多いです。

バイク本体は原付でも100kg前後のものが多いので、大型バイクであれば大概ブレーキ無しの物が引っ張れると思います。

トレーラーにけん引免許は必要か

車両総重量750kg以上のトレーラーを引っ張る場合はけん引免許が必要です。

バイクで引っ張る場合は重くて200kgがいい所ですのでほぼほぼけん引免許は必要ないと考えて下さい。

なお、自動車の話ですが、最近だとキャンピングトレーラーも750kg以下にしてある物も多く、選択の幅が広がっています。

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まとめ

  • バイクでリアカー・トレーラーを引く事は合法である
  • 排気量によって引けるリアカー・トレーラーに制限がある
  • 排気量によって・リアカーやトレーラーにプレートを付ける必要がある
  • 自賠責保険や自動車税などがかかる場合がある

オマケ:弊所代表SSTR2024に参加します!

弊所代表は10月に開催されるラリーイベントに参加します!

サンライズサンセットツーリングラリー2024

国内最大級のラリーイベントです。

ルールは下記の通りです

  • 太平洋または瀬戸内海側の海岸沿いをスタート
  • どこの海岸からスタートするかは自分で決められる
  • 日の出以降にスタート
  • 途中所定のチェックポイントに寄る
  • 日没時間までに千里浜へゴール

というイベントです。

例年は5月開催のようですが、本年については能登半島地震の影響で10月開催となりました。

本年は例年より2時間半ほど短い

当該ラリーは日出日没時間を日本標準時(明石基準)で決められます。

昨年5月20日

日出:4時54分
日没:18時59分
時間:14時間5分

本年10月5日

日出:5時57分
日没:17時38分
時間:11時間41分

本年についてはかなり時間がタイトになります、その差2時間24分になります、この時間の差はかなり大きいです。

日照日没時間が短いことについて7月現在、救済措置の発表などはありません。

原付一種や原付リアカー参加がこのままでは厳しい

SSTR最短ルート

ルールの変更や救済措置がないと原付一種や原付トレーラー参加が厳しいです。

  • 原付一種:時速30km
  • 原付リアカー:時速25km

上記が最高時速となります。

千里浜から一番近い太平洋沿岸、桑名市の長島スパーランド近辺の海岸から千里浜今浜口まで265kmです。

時速25km休憩無しで、信号にも引っかからなかった場合で10時間40分程度。

1時間程度の余裕があります。

加えてチェックポイントも通らないといけないとなると、1時間程度の余裕では到底間に合いません。

さらには本年特別ルール「指定能登半島地震被災地応援ポイント」の通過もあります、これについてはまだ詳細発表がされていませんが、場所によってはもっと厳しい戦いを強いられます。

5月開催なら3時間程度の余裕がありますが、10月開催では現実的ではありません。

250ccクラスやそれ以上で登録トレーラーを引く場合は問題なし

125ccを超えて、トレーラー自身に白や黄色ナンバーをつけて引く場合には、最高時速が80kmになるので余裕すら出来ます。

上記のクラスだと高速道路が使えます、下道は60km以下の法定速度、高速は80kmまでは出せますので余裕を持ったスケジュールが可能でしょう。

SSTRは速度違反や休憩なしは失格となる

SSTRの公式ルールは「走行経路・走行時間から、明らかな速度違反や休憩不足が認められた場合」失格となります。

近年、YOUTUBE等でも原付にリアカー引かせてみたみたいな動画が増えていますが、時速25kmルールの周知があまり進んでいません。

ゴールしたはいいが速度違反で失格とはなりたくないです。

時間延長等の救済措置の発表も待ちたいですが、そういったルール変更がこのままない場合は、本年に限っては原付一種トライや、原付リアカートライは見送るのが懸命というのは弊所の見解です。

オマケのまとめ

  • SSTR2024は例年より2時間半程度短い
  • 最も近い長島からスタートしても265km走行する
  • リアカーを引いた原付の法定最高時速は時速25kmである
  • 以上のことより10月開催の場合はリアカー参加が厳しい
  • 救済措置やルール変更に期待

弊所代表は大阪北港夢洲からスタート予定ですが、リアカーなしでも2時間半の短縮は厳しいです。

何かしらの救済措置が入る可能性は高いと思っています、運営からの発表は逐一チェックするようにしたいですね。

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