車を買い替える時、車庫は変わらないのにまた車庫証明が必要なの?
一見必要なさそうですが、実は必要です。
極端な話で言うと、軽自動車をハイエースに買い替えると、狭い車庫の場合支障が出るので、どんな車に買い替えるにしても一旦車庫証明は必要です。
では、買い替える時の車庫証明、及びその前後の手続はどうなるでしょうか、専門の行政書士が解説させていただきます。
この記事を最後まで読むと、車の買い替えの時の車庫証明の手続がわかり、頑張れば自分でできるようになります。
車庫証明は、車庫が変わらず車が変わった時も必要
車が変わった場合、車庫がそのままでも車庫証明が必要になります。
車を買ったらナンバープレートを付けなければならず、ナンバープレートを付けるには車検を通さなければなりません。
そして車検の必要書類の1つが車庫証明になります。
車庫が確保されていないと車検が通らず、ナンバーが付けられません。
車庫証明が必要な時│新規登録、移転登録、変更登録など
下記の時には車庫証明が必要です。
新規登録:車を買った。新車でも中古車でも、ディーラーから買った。
移転登録:ディーラーを挟まずに車を個人売買したなど。
変更登録:車庫の住所がかわった。
住所変更時:車庫が変わらなくても、引っ越して自分の住所が変わった
同じ場所でも車を買い替えるたびに車庫証明は必要になります。
新しい車が車庫に収まるかのチェックの為の車庫証明
車を買うたびに車庫証明が必要になるのは、新しい車が車庫にちゃんと収まるかのチェックのためです。
例として今まで軽自動車を停めていた車庫に、買い替えでハイエースを停めるようなことになると、一度警察からチェックを受ける必要から車庫証明が必要になるという理屈です。
自動車を買って、ナンバープレートをつけようとする際には必要な書類となります。
買った車を路駐などにする事を防ぐための制度です。一部過疎地や離島などでは、そういった心配がないからか必要のない地域もあります。
車庫証明が下りる6つの決まり
前述しましたが、車庫には決まりがあります。これを満たしていないと車庫証明が貰えません。
- 車の寸法より大きい
- 前面道路が広い
- 公道に2m以上接道している
- ちゃんと借りている、また自分の所有の土地である
- 使用の本拠(自宅など)から2km以内である
- 別の車がその車庫に登録されていない
これらが車庫に出来る条件になります。過去の車庫証明が下りた実績のある土地なら、前面道路や2m接道はクリアしているはずです。
車幅が広い車は前面道路の広さに注意して下さい。車幅✕2+0.5mの幅が目安です。
警察ではこれらの項目がチェックされますので、車庫を探す時点でこれらの項目に注意しながら探す必要があります。
車庫証明の申請方法と流れと期間の解説
下記が、買い替えの場合の車庫証明の流れとなります。
単純に車庫を借りて車を置くための手続きとは若干変わりますが、書類に書く欄が2箇所ほど増えるだけになります。
大概の場合ディーラーさんが対応してくれますが、個人売買等で出来ない時はこの手順で行って下さい。
車庫証明の手続きにかかる期間とは?
長く見て1週間程度です。
大阪の警察は、車庫証明の申請から交付まで「中3日」「中4日」の所が多いです。
「中4日」とすると申請日が月曜日の場合、火水木金の4日を挟んで、翌月曜日に交付されます。
中4日に土日祝日は含まないので、土日はノーカウント、祝日を挟むとさらに後ろ倒しになります。
車庫証明の取得タイミングは納車前が望ましい
新車は納車前に車検があります。車検までに車庫証明を用意しておく必要があります。
車検証がないとナンバープレートが付けられません。ナンバーが無いと公道が走れません。
車庫証明のタイミングは、車庫確保後納車前のタイミングで取ることになります。
車庫証明の有効期限は1ヶ月とは?
車庫証明の有効期限は1ヶ月です。車庫証明を取ったら1ヶ月以内に車検を済ませてプレートを付け替えましょう。
あまり早く取りすぎてもダメですが、車の買い替えはスケジュールがタイトなので、早く取りすぎて期限切れになるような事は少ないと思います。
大阪で車庫証明を申請・交付の為の費用
大阪で車庫証明を取得する場合は
証紙代:2,200円
標章代:500円
上記の費用がかかります。
標章とは「保管場所標章」と言って、保管場所の場所を示したステッカーです。これを自動車に貼ります。
自分で申請する場合は上記のみです。平日の昼に警察に2回も行けない!引越し先の警察が遠い!という事であれば代行することも可能です。
弊所に代行いただく場合は
書類作成:11,000円
申請代行:5,500円
上記の報酬で承ります。
車庫証明の取得に必要な書類の概要
下記の書類が必要です。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 使用の本拠が確認できる書類(運転免許の写し等)
- 委任状(自分で行う場合は必要なし)
- 自分の土地の場合:自認書
- 借りている場合:保管場所使用承諾書
車庫が決まったら書ける書類ですが、賃貸の場合の「使用承諾書」については、不動産屋さんや大家さんに頼むことになるので、少々時間が必要になります。
普通車の車庫証明の書き方、記入例はコチラ!
軽自動車の車庫証明の書き方、記入例はコチラ!
自動車を間も無く入れ替える場合は「代替車両申告」が出来る
買い替えで、旧車と新車の入れ替えがある場合は申告しておくと便利です。
本来だと、前に停まっていた車の登録を削除して次の車を登録します。ですが、車必須で車が1日でも無いと困るといった場合、代替車両の申告をしておきます。
古い車が車庫に止まった事になっていると、新車の登録が車庫にダブってしまい、最悪車庫証明が貰えません。
「今停まっているこの車と入れ替えます」として申告しておくと、登録がダブっても警察署でそのように処理してくれます。
車庫証明の欄外に、入れ替え車両のナンバープレートや車体番号を書く欄があるので、入れ替え前の車両の物を書いておきます。
単独削除手続きとは?必要な資料と手順
下記のような場合は、車庫に登録されている車情報だけを削除してもらうことも出来ます。
車庫証明は基本的に上書きになります。旧車の次の車庫が決まった時は自動で消え、車庫に新しい車が来た時は前の車の登録は上書きされます。
- 前の車が廃車、または次の買い手が決まっていなくて一時廃車
- しばらくは自分の車を置かない予定
- 人に貸す予定だけど、次の貸し手がまだ決まって居ない
上記の場合、車庫に古い車が置いてあるままの状態になっています。特にこの状態で直ちに不都合は生じませんが「もう車庫として使わない」といった場合は車庫の登録削除が出来ます。
- 今まで停まっていた車の車検証のコピー
- 今まで停まっていた車庫証明の控え
これらを警察に持っていくと、削除のみ行ってくれます。
一時抹消登録証明書と永久抹消登録でも単独削除ができる
今まで停まっていた車が廃車になり、次のに車を置く予定がない場合も、削除手続きが出来ます。
- 旧車の買い手が暫く決まりそうにない
- 完全に廃車にして解体する
1の場合は一時抹消登録手続きをすると証明書が貰えます。次の買い手が決まるまで廃車状態、買い手が決まった時に再度登録がされます。
何時になるか解らない場合で、車庫の登録を削除してほしい場合はこの証明書を警察に持っていくと削除してくれます。
2の場合は完全に廃車になるので証明書が出ません。この場合「自動車登録事項証明」を運輸支局に発行してもらい、これを警察に持っていくと車庫の登録を削除してくれます。
車庫証明の取得を代行するサービスの利点とは?
代行サービスのメリットは、平日の昼に2回も警察に行かなくてもよくなる事です。
仕事を休んだり抜け出したりしないで良いというのは大きなメリットになります。
車庫証明の書面自体は特に難しいことはありません。旧持ち主の車検証コピー等があればほとんど迷わず書けます。
不動産屋さんや大家さんから貰う書類だけ時間がかかりますので、それだけ注意です。
ただ、これらの書類が揃った後に、平日の昼に警察に2回行かなければならないというのが一番のネックになります。
車庫証明申請代行については、弊所は申請・受領代行のみ5,500円、書類作成から合わせて16,500円で行っています。下記の地域対応しております。
まずは下記メールフォーム、LINE、お電話等で「車庫証明代行依頼」と明記の上ご一報下さい。その際車庫の地域や希望納期等頂ければスムーズに対応させていただきます。