引っ越した時に車庫証明をもう一回申請し直す必要があるかどうか、迷いませんか?
- 引っ越してないけど車庫を変えた
- 引っ越した、車を持ってきた
- 引っ越したけど近距離で車庫は変えていない
- 引っ越した、車は実家にそのまま置いてある
上記の場合、どれが必要でどれが必要ないでしょうか。迷いますね。
実はこれら全部車庫証明の申請が必要です。
では、車庫証明がどんな時にどんな変更が必要なんでしょうか。専門の行政書士が解説させていただきます。
この記事を最後まで読むと、車庫証明が必要な時はどんな時か、どの項目変更すればいいか、必要書類はなにかがわかります。
引っ越しをして車庫証明が必要な時
引っ越しをした場合、殆どの場合車庫証明が必要になります。
車庫証明が必要な時は
- 引っ越しをしていないけど車の置き場所が変わった
- 引っ越しをして車の置き場所も変わった
- 引っ越しをしたけど車の置き場所は変わらない
1と2は車の置き場所が変わるので必ず必要なのはわかりますが、3の場合でも必要になる事を忘れがちです。
車庫証明には車庫の住所の他に、自分の住所も書いてあります。車庫は自分の住所の2km以内になければ違反になりますので、その証明の為です。
引っ越する予定がある、引っ越したけどそのままになっている等の場合は弊所の車庫証明代行をぜひご利用下さい。
下記LINE、お電話、メールフォーム等へ「車庫証明代行依頼」とご一報いただけましたら、弊所から連絡さしあげます。
引っ越しして実家などに車をおいておく場合
必要な場合と不要な場合、不可能な場合があります。
自動車が自分名義ではない
自動車が自分の物ではない場合、実家に住んでいる誰かの物である場合は不要です。
実家に住んでいる誰かの物の車を実家においておく事になるので、車庫証明の住所変更は不要です。
自動車が自分名義の場合
車庫証明の住所変更が必要です。
実家から2km以内に引っ越す場合は、実家に車をおいておけます。
その際、車庫証明の住所変更が必要であることと、実家の持ち主から「使用承諾書」を貰うことが必要になります。
これについては、両親等の身内から借りているという事でも必要になります。
実家から2km以上離れて引っ越す場合
実家から2km以上離れて引っ越す場合は、実家に自分名義の車を置けません。
その場合、新居の2km以内に車庫を借りて置く必要があります。
これが出来ない場合は、実家に住んでいる誰かに車の名義を変更するか、最悪車を手放す必要があります。
賃貸住宅でも住所が変更した場合は車庫証明が必要
持ち家賃貸問わずに、引っ越したら車庫証明が必要です。
住居が変わった場合は持ち家賃貸問わず、車庫証明の使用の本拠が変わるので、車庫証明が必要になります。
引越し先の車庫も賃貸である場合は、大家さんから「使用承諾書」を頂く必要があります。
不動産屋さんを介して貰う場合は通常より時間がかかりますので、15日以内に収まるようにスケジュールに注意が必要です。
車庫証明が必要ない場合
・引越し先が車庫証明の必要ない地域だった
この場合は車庫証明が必要ありません。ただ、普通乗用車の場合は青森の山奥や離島等以外は大体車庫証明が必要です。
軽自動車の場合は、郊外の過疎地域等で必要のない地域がありますので、事前に自治体に確認すると余計な手間が省けます。
車庫証明の手続きの期限は引っ越しから15日
車庫証明は引っ越しから15日以内に提出しなければなりません。
住所変更を怠ると罰金の可能性があります。15日過ぎて即罰金という例は少ないですが、課せられても文句は言えません。
自動車を買った時は、自動車屋さんが車庫証明を流れで代行してくれますが、引っ越しについては言わないとやってくれません。ディーラーさんも引っ越す事を知らないからです。
もう遠方へ引っ越した後だ、買ったディーラーさんが遠くなってしまった等の場合は、引越し先でお世話になる予定のディーラーさん、整備やさん、地元行政書士に依頼するのが近道です。
引っ越してからの車庫証明の流れ
引っ越してからの車庫証明取得の流れは、次のとおりです。
この様な流れになります。転入転出などの届出もそうですが、平日に役所や警察に行かなければなりません。
車庫証明の場合は2回も平日の昼に行かなければなりません。免許の書き換えも合わせると3回です。車庫証明については、未だに郵送が許されていませんので、注意が必要です。
車庫証明は引っ越し前に事前に申請ができない
車庫証明は15日というタイトなスケジュールが設定されているにもかかわらず、事前に申請ができません。
車庫証明は「使用の本拠を証明する書類」の添付が求められます。つまり住民票を移す前に出来ません。
- 電気、ガス、公共料金の領収書
- 消印のある郵便物
- 運転免許証
- 自動車検査証(軽自動車の場合)
上記の書類が必要です。これらすべて転入届けを受理され住民票を書き換えられないと新住所に出来ないものです。
上記の中で、一番はやく手に入れられると思われる運転免許証の住所書き換えについては
- マイナンバー未記載の住民票
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- 年金手帳
- 消印付き郵便物
- 公共料金の領収書
結局の所、すべて転入届が受理されて住民票が作られないと出来ない物です。
なので、車庫証明を事前に申請することは出来ません。
引越し後、前の車庫の車庫証明は自動で取り消される
引っ越しをした後、前の車庫の車庫証明の取消しの手続きなどは特に必要ありません。
新しい車庫に車が移った後、旧車庫の車庫証明は自動で取り消されます。
旧車庫については特に手続き不要です。
車庫証明を書き換えれば車検証とプレートが変えられる
車庫証明が必要な理由は、車検証を書き換えなければならないからです。
近距離引っ越しだと車検証の書き換えのみでいいですが、県外に引っ越すとなると、ナンバープレートの変更も必要です。
ナンバープレートの書き換えの根拠は車検証、車検証の書き換えに必要なのは車庫証明になるので、車庫証明はなるべく迅速に取りたいです。
車検証、ナンバープレートの変更に必要な書類は下記の通りです。
- 現在の車検証
- 新しい住民票
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
- 委任状(本人ではない人が手続きする時)
ナンバープレートを書き換えた後の、車庫証明の書類の書き方については下記の詳細記事をご参考下さい。
普通車の車庫証明の書き方、記入例はコチラ!
軽自動車の車庫証明の書き方、記入例はコチラ!
車庫証明の住所変更をやらなかった場合のデメリット
車庫証明の車庫の住所、自宅の住所を変更しなかった場合には下記のデメリットが考えられます。
罰金がかかる
保管場所の不届けという扱いになり、罰金10万です。
第17条
自動車の保管場所の確保等に関する法律より抜粋
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
第五条、第七条(保管場所の変更届等)第一項又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
不届け、虚偽の届け出だと10万です。
保険がおりない場合がある
事故を起こした時点で住所の変更をしていない場合、任意保険等が下りない場合があります。
任意保険の証券は、車検証が根拠になっています。車検証は車庫証明を取らないと書き換えられません。
つまり、車庫証明をしないと車検証の情報が正確なものではなくなり、保険証券の内容が事実と違うものになり、変更事項の通知義務違反になります。
実際に突っぱねられる事は少ないと思いますが「払いません」と言われて、こちらが反論する事がしにくくなります。
自賠責保険の場合は「変更しなくても出るには出るけど、手続きが煩雑になるから住所変更はしておいて欲しい」という事だそうです。
代理人にお願いすることも可能!車庫証明の手続きを代行
車庫証明は、代行を頼むことも可能です。
車庫証明は、前述の通り引っ越しをした後の15日の間に、2回も平日の昼に警察署へ足を運ばなければなりません。
このために、仕事を休んだり半休にしたりするのは非常に効率が悪いです。
代行先としては
- 自動車ディーラー
- 行政書士
- 平日空いている人に委任状を渡してやってもらう
上記を代行先に出来ます。
ディーラーに頼める?車庫証明の引越し手続き代行サービス
自動車を買ったディーラーについても、車庫証明の代行を頼めばやってくれます。
ただ、自動車ディーラーに頼んだ場合も結局は提携の行政書士に頼まれる事になります。
車庫証明は郵送が許されていませんので、地元自動車ディーラーが、遠方の警察まで出向けません。
自動車ディーラーは全国に車庫証明依頼先の行政書士を確保しているので、探すのが面倒な場合は自動車ディーラーに相談するのが一番早いです。
自動車ディーラーが対応してくれない場合
引越し先の地域の行政書士に依頼します。
警察への郵送申請は出来ませんが、警察の地元の行政書士に代行を頼むために郵送で書類を送ります。
グーグルで「引越し先の地名 車庫証明 行政書士」等で検索します。市町村でも都道府県でも出てくると思います。
書類作成の依頼から申請、受領まで丸投げできます。
予算は5000~15000程度、サービスの幅で様々ですが、そこまで高価ではありません。仕事を2日休むより安く上がります。
車庫証明の申請を代行する場合の注意点
他人にお願いする場合、書類でミスがあった時の対応が大変になります。
その場で修正が可能ならいいですが、頼んだ人がわからない情報の場合は申請が1日遅れたりする可能性も出てきます。
情報さえわかれば、二重線を引いて訂正が出来ます。押印廃止の流れで、車庫証明は訂正印が必要なくなりました。
但し、不動産屋さんや大家さんに書いてもらった書類についてはその場での修正ができず、書き直してもらう必要があります。これは現地ではどうにもなりません。
行政書士に依頼する場合は、この書面について事前にチェックが入るので、少しでもロスタイムを短縮させることが可能です。
大阪北部へ引っ越してこられる場合は
行政書士オフィスたかはしは、下記の警察署への車庫証明申請・受領代行を行っています。
この地域へ引っ越す、引っ越し手続きをユーザーから依頼されたディーラー様、行政書士様におかれましては弊所へご依頼下さい。
まずは、取得したい車庫のご住所、希望納期等をご記入の上で下記のメールフォーム、LINE、電話などで「車庫証明代行希望」と事前に連絡の上、書類をお送り下さい。
報酬、納期の見積もりをさせていただきます。