三輪バイク・ミニカー、名義変更手続き完全解説

近年、ビジネス用だけでなく個人所有のミニカーもかなり増えています。

ミニカーを誰かにあげた、個人的に売った等の場合なにか手続きが必要でしょうか。

  • 個人的に売買した、譲渡した
  • ヤフオクやメルカリなどで買った
  • バイク屋さんではない人から買った

この場合、ナンバープレートの返却や取得など公道を走れるための手続きが必要です。

ミニカーの手続きは譲渡人と譲受人の両方での手続きが必要になります。原付と全く同じになります。

手続きの順番を間違えると結構面倒な事になります。

ではどのような手順を踏んで手続きをしていけば良いでしょうか、専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、ミニカーの個人売買の手続きをどの手順で行えばスムーズかがわかります。

ミニカーの名義変更手続きについては¥5,500~で承っています。「ミニカー名義変更手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。

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原付名義変更手続代行は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。

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ミニカー(三輪バイク等)とはどんな乗り物?

ミニカーとは、道路運送車両法や道路交通法を根拠に下記のような乗り物をいいます。

・乗車定員1名
・ナンバープレート青色
・道路運送車両法で定める「3輪以上の原動機付自転車」
・総排気量20cc超50cc以下(定格出力250w超600w以下)
・「車室を有する」または「輪距が50cmを超える」

生駒市のホームページより抜粋

例としてはピザ屋さんの配達用三輪バイクや、ごくたまに見かける一人乗りの四輪自動車などです。

なお、車室とは4方全てが塞がれている物をいいますので、屋根だけがついているようなタイプは車室ではありません。

側面や背面が開放されていて、後輪同士の距離が50cm以下の場合は三輪であっても原動機付自転車になります。

ちなみに、三輪以上なので四輪でもこれらを満たすとミニカーになります。

ナンバープレートは青色になります、市町村名が書いてありますので、手続きは市町村役所で行います。

ミニカーの名義変更をしないとどうなるか

名義変更を怠っていると、下記の事が起こる可能性があります。

  • 税金の請求が旧持ち主に届く
  • 自賠責保険の郵便物も旧持ち主に届く

ナンバープレートに誰が税金を払っているかが紐づいています。前の持ち主に迷惑をかけない為にも必ず名義変更をするようにしましょう。

自賠責については、人ではなくミニカーにかかっていますので、名義を変えずに事故を起こしても保険金が下りない事は少ないですが、連絡が全て前の持ち主にいきます。

更新のお知らせも前の持ち主に行きますので、知らずに自賠責が切れていた等も起こり得ます。

名義変更忘れは違法ではないですが、自賠責切れ走行は一発免停が有りえますので必ず自賠責の名義変更は行って下さい。

原付・ミニカーの自賠責保険について詳しくはコチラ

ミニカーの名義変更は15日以内に行う

道路運送車両法により、譲渡した後15日以内に名義変更手続きを行う必要があります。

第76条 軽自動車税に関する申告又は報告
軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者は、軽自動車等の所有者等となつた日から15日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した規則で定める様式による申告書にその者の住所を証明すべき書類を添付して◯◯市町村長に提出しなければならない。

(1) 軽自動車等の種別、車名、形状、性質、用途
(2) 主たる定置場の位置
(3) 軽自動車等の所有者等となつた日
(4) その他◯◯市町村長が必要と認める事項

市(町、村)税条例より抜粋

上記は書く市町村の税条例の雛形のような物になります。ほとんどの市町村はこの雛形に市町村の名前入りで公示されています。

これによると、名義変更を怠ると怠ると50万以下の罰金と法律ではなっています。

自治体によって変わり、大阪市だと10日以内です、15日でもなかなかタイトなのですがさらにタイトになります。

ただし15日過ぎたら即罰金という話は聞いたことがありません。多少遅れることはあると思いますが、なるべく早く名義変更を行って下さい。

よほど悪質でない限り罰金を問われるようなことは聞きません。

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ミニカーの名義変更に必要な書類

下記の必要書類を揃えて役所に行きます。譲渡側の方の市町村と、譲受側の方の市町村の両方で手続きをする必要があります。

譲渡側の必要書類

  • 廃車申告書(自分で書く)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(あれば)
  • 運転免許証などの身分証明書
  • 認印(市区町村による)
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合)

上記を揃えて市役所税務課に行くと「廃車証明書」が貰えます。新持ち主が名義変更に必要な書類になります。

これに加えて「譲渡証明書」を書いて新持ち主に渡せば譲渡側の手続きは終わりになります。

譲受側の必要書類

  • 廃車証明書(旧持ち主から貰う)
  • 譲渡証明書(旧持ち主から貰う)
  • 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(自分で書く)
  • 運転免許証などの身分証明書
  • 認印(市区町村による)
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合)

「廃車証明書」と「譲渡証明書」を旧持ち主から貰って書類が揃います。

申請書は自分で書き込みます。役所のHPか現地に書式が用意されていますので、書き込んで必要書類と一緒に提出すると、新しいナンバーが貰えます。

ミニカーの名義変更を頼みたい場合に用意する物

下記の書類等をご用意してお送りくだされば弊所で代行させて頂きます。

下記の物は、譲受される側の方にミニカーを引き渡した後、お送りいただけますとスムーズです。

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(あれば)
  • 譲渡人と譲受人署名の譲渡証明書(雛形提供しますのでお書き下さい)
  • 譲渡人の方の委任状(弊所を代理人として)
  • 譲受人の方の委任状(弊所を代理人として)

廃車申請書や標識交付申請書は弊所で代書させて頂きます。

お送りいただきましたら、廃車手続き及び登録手続きを弊所で行い、新ナンバープレートと新標識交付証明書をお送りさせて頂きます。

ミニカーの名義変更手続きについては¥5,500~で承っています。「ミニカー名義変更手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。

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名義変更代行を依頼頂いた場合の納期

概ね3日~1週間程度見ておいて頂けると幸いです。

大阪府北部での譲渡譲受の場合は着日即廃車からの登録が可能です。

譲渡元が遠方ですと郵送廃車申請になりますので、1週間前後見て頂ければと思います。

ミニカーの名義変更手続き先

ミニカーの名義変更は市役所や市税事務所(大阪市内)で手続きが出来ます。

250ccクラス以上のバイクは運輸局やと登録検査事務所(通称陸事)で手続きを行いますが、原付(125cc~50cc以下)やミニカーは市町村の管轄です。

運輸局一箇所ではなく譲渡側と譲受側の市役所で順番に手続きを行う必要があります。

市役所や市税事務所で手続きをする

市役所の税務課などで手続きを行ってください。各市役所にあります。

大阪市の場合のみ「市税事務所」が手続き先になります、区役所や市役所ではできません。

市税事務所は大阪に5か所あります、各管轄の市税事務所で手続きを行ってください。

梅田市税事務所北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
京橋市税事務所都島区・旭区・城東区・鶴見区
弁天町市税事務所福島区・此花区・西区・港区・大正区
なんば市税事務所中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
あべの市税事務所阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区

即日、役所に在庫してある一連番号のプレートを貰えます。自動車のように希望ナンバーにするなどの制度はありません。

ミニカーの名義変更の流れ

下記の流れで手続きを行います。特に遠方からの譲受けの場合は、順番を間違えると面倒になりますので気をつけて下さい。

graph TB A[旧持ち主が新持ち主にミニカーを引き渡す]--> B[旧持ち主が新持ち主に譲渡証明書を渡す]--代行依頼の場合はこのタイミングで--> C[ナンバー旧持ち主の市町村へ返す]--> D[旧市町村から廃車証明書が貰える]--> E[必要書類を持って自分の住んでる市役所の税務課に行って手続き]--> F[新ナンバープレートと標識交付証明書が貰える]--> G[ナンバーを取り付けて手続完了]--> H[自賠責の名義変更も忘れずに]

ミニカーの名義変更には廃車証明が必要ですが、遠方の持ち主が先にナンバーを取り外して廃車証明を取ってしまうと、そこからミニカーが動かせなくなります。

まずミニカーをナンバーが付いた状態で新持ち主の所へ持って行く事を優先させます。持っていった後にナンバーを外します。

ナンバーの返却は郵送でも出来ます。旧持ち主新持ち主どちらでも行うことが出来ます。ただし、新持ち主が行う場合は旧持ち主から「委任状」を貰っておいて下さい。

廃車証明が発行されて、新持ち主の元に届いたら名義変更の書類は全て揃います。

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ミニカーの名義変更よくある質問

Q、ミニカーの名義変更に車体は持っていかなきゃダメ?

A、ナンバープレートと証明書類があれば車体は持っていかなくても大丈夫です。

注意したいのは、ミニカーで市役所に行き、ナンバーを外して返却してしまうと、市役所駐車場からミニカーを動かせなくなります。

ミニカーは持って行かず、ミニカー以外の交通手段で手続きに行く事をお勧めします。

Q、ミニカーの自賠責の名義変更は必要?

A、自賠責保険は名義変更しておかないと不便です。必ずしておくようにして下さい。

自賠責保険は人ではなく車体にかかっているので、前の人がかけた自賠責が残っていればただちに違法にはなりません。

ただ、事故を起こしたときや更新前のお知らせなどが旧持ち主の元に届いてしまいますので不便です。

更新のお知らせが届かず、自賠責が切れたまま走ると違法になります。

Q、書類のないミニカーは名義変更できる?

A、必要書類は再発行出来る可能性があります。

個人取引の間だと珍しくないパターンです。自分で作れない書類は「廃車証明書」のみです。これがない場合は再発行を申請する必要があります。

  • ナンバー返却済
  • 廃車証明書がない

このような場合も手続きは増えますが名義変更が可能です。

「廃車証明書」は再発行出来ます。下記のいずれかが必要です、自治体によって変わります。

  • 軽自動車届出済証再交付申請書(自分で書く)
  • 身分証明書
  • 印鑑(廃車登録時の所有者のもの)
  • 車体番号の石刷り(自治体によっては求められる)
  • 申請書は役所のHPか役所現地においてある物に書き込みます。

Q、ミニカーの名義変更は代理人に頼める?

A、旧持ち主、新持ち主二人の委任状があれば代行できます。

ミニカーの名義変更は手続きとしては簡単ですが、平日9時~17時の間に役所に行かなくてはなりません。

旧市役所と新市役所の両方に行かなくてはなりません。

郵送手続きなども出来ますが時間がかかります。なるべくすぐミニカーを使いたい場合は行政書士等の代理人に依頼をすれば平日動かずに最短で手続きを終えられます。

旧自治体が遠方の場合は郵送になりますが、大阪府下登録の場合は窓口申請を行い、登録その日発送も承ります。

廃車、登録が大阪府下の場合は1日~2日で全手続きが終わり、プレートを返送出来ます。

ミニカーの手続きは勝手に行われない

売買を行なっても、ミニカーは勝手に名義変更されません。

ミニカーについても名義変更手続きが必要です。転入転出と違い、旧持ち主、新持ち主両方で手続きが必要です。

加えて、バイク屋さんは自社の売買が関わらない手続きはあまりやってくれません。

この場合、きちんと手続きを自力で行うか、地元の自動車関係に精通している行政書士に依頼して名義変更をきちんと終わらせておく事をお勧めします。

ミニカーの名義変更手続きについては¥5,500~で承っています。「ミニカー名義変更手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。

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ミニカーは所持しているだけで税金がかかる

ミニカーには、自動車の「一時抹消登録」という概念がありません。ナンバーを返却しても税金がかかります。

自動車や125cc超えの二輪の場合は、ナンバーと車検証を返却し「一時抹消登録」を行うと、次に登録してナンバーを頂くまでは税金がかかりません。

ミニカーは持っているだけで税がかかります。ナンバーを返却していても、解体して届出していなければ税金の納付書が届きます。

ナンバーを外したからと、税金の納付書を無視していると纏めて請求が来る可能性があります。譲渡する場合は、税金をクリアにしてから譲渡する事をお勧めします。

まとめ

  • ミニカーは名義変更手続きをしなければならない
  • 名義変更手続きは旧持ち主と新持ち主の二箇所で行う
  • ほうっておくと旧持ち主へ連絡が行く

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