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【違法モペット】フル電動自転車はすべて原付扱いに│行政書士が解説

2026 9/26
自動車登録 原付・バイク・ミニカー等
2025年4月17日2026年9月26日
モペットが完全に原付扱いに、違法モペットと道路交通法改正

最近街で下記のような自転車を見かける事はないでしょうか。

  • タイヤがやたら太い
  • 全然漕いでないのに進んでいる

これはモペットという乗り物になります、わかりやすく言うと「フル電動ペダル付き自転車」です。フル電動なので、漕がずにスロットルをひねれば進む物です。

先般までグレー寄りの黒で扱われていましたが、去る令和6年11月1日の道路交通法改正によって、これが完全に「原動機付自転車」として定義されることとなりました。

電動キックボードほど世に出回っていなかったのですが一部では人気だった模様です。このモペットという乗り物はどういう物で、どう違法になったのでしょうか。専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと違法モペットがどういう物かわかります。

この記事を書いた人

行政書士高橋健治

代表行政書士 高橋健治

運送・自動車手続専門行政書士の高橋です。自動車手続きは大阪府北部、運送手続きは全国対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156

モペットの原付登録については¥5,500~で承っています。「モペットの原付登録手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報ください。

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原付名義変更手続代行は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。

特定小型原付・ミニカーの名義変更・引っ越し・廃車手続き代行5,500円~

目次

モペットとは

モペットとは下記のような乗り物になります。

  • 完全電動で漕がなくても動く
  • 漕ぐためのペダルがついている
  • スロットルがついている
  • 見た目が自転車と見分けにくい

この「見た目が自転車と見分けがつきにくい」が、警察が摘発をしにくい事に一役買っていました。

加えて「ペダルを漕いでいる時は自転車だから歩道を走れる」という事で歩道を走っている所も散見されています。

従来も違反でしたが、これがこの度道交法に明記されました。

法改正前後に発売されたモペットは原付登録が可能

令和6年11月1日の法改正に伴い、この近辺に発売されたモペットについては原付登録が前提となった作りになっています。

通販や自転車、バイク屋さんで売られている物についても基準寸法以内で保安装置がついており、プレートを取り付ける台座もついています。

発売が古い機種だとこれらが全く満たせていない可能性があります。特に個人売買オークションサイト等で買う場合は要注意です。

これから買おうと考えている場合、保安装置の基準を満たした機種を買わないと公道を走れない可能性があります。ご注意下さい。

モペットと電動アシスト自転車の違い

電動アシスト自転車とモペットの違いは一言で言うと「漕がないと動かない」になります。

アシスト自転車はあくまでアシストなので、ペダルを漕がないと動きません。

モペットはスロットルがついていて、漕がなくても動きます。

電動アシスト自転車は法律でアシスト率などが細かく決まっています。モペットはそのアシスト率を大きく超えているとのことです。

モペットは正式に原付として定義された

上記のことから「漕がなくてもスロットルをひねれば動く」ということで、令和6年11月1日道路交通法の改正でこれを完全に「原動機付自転車」に定義される事となりました。

十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。

道路交通法第二条(定義)より抜粋

上記法律は「運転」という行為の定義になります。「原動機がついている時点で、電源を切ってペダルで動かしている状態でも原付を運転していると定義する」と明記されました。

違法モペットとは

モペットだからといってすべてが違法というわけではありません。

この度の法改正で「原動機付自転車」と定義されましたので、原付の車両基準を満たさないモペットが違法になりました。

現行のモペッドは、下記の車両ルールどちらかに対応して市町村へ登録、ナンバー取り付け、自賠責加入が必要になります。

原動機付自転車の車両のルール

  • 長さ1.9~2.5m
  • 幅0.6m~1.3m
  • 高さ2.0m以下
  • 定格出力0.6kw
  • ウィンカー
  • ブレーキ
  • テールランプ・ブレーキランプ
  • ヘッドライト
  • スピードメーター
  • バックミラー
  • 警音器

特定小型原動機付自転車のルール

  • 長さ1.9m以下
  • 幅0.6m以下
  • 定格出力0.6kw以下
  • 最高速度表示灯を装備
  • ウィンカー
  • ブレーキ
  • テールランプ・ブレーキランプ
  • ヘッドライト
  • スピードメーター
  • ミラー無くていい
  • 警音器はベルでいい

上記の車両基準・保安基準を満たさず、ナンバーがなく、自賠責未加入のモペットが違法モペットとなります。

これらを取り付け、原付の条件を満たす場合は最高時速30km、特定小型原付の条件を満たす場合は最高時速20kmで公道を走れます。

モペットの原付登録については¥5,500~で承っています。「モペットの原付登録手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報ください。

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原付登録をしたモペットに必要な手続き

原付登録をしてナンバーを付けたモペットは下記の時に手続きが必要です。

  • 引っ越しによる住所変更、ナンバー取替
  • 譲渡や売買、相続などによる名義変更
  • 自賠責保険の住所や名義の変更
  • 廃車時

ナンバーを登録すると年間に2,000円~3,000円程度税金がかかります。自賠責保険は6,000円~7,000円程度が見込まれます。

モペットの原付手続きについては¥5,500~で承っています。「モペット手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報ください。

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違法モペットが触れているルールは

違法モペットは現状のままだと下記の交通ルール違反が懸念されます。

  • 番号表示義務違反(ナンバー無し)
  • 無保険車運行(自賠責保険未加入)
  • 無免許運転(原付の免許があれば問われない)
  • 保安装置基準違反(ミラー・ウィンカーなど)

もし免許を持っている場合、無保険走行で一発免停です。免許すらない場合は懲役刑になります。

違法モペットを合法化するには

違法モペットを合法化するには下記の手順を踏みます。

  • 保管装置を取り付ける
  • ナンバーを取り付ける
  • 自賠責保険に加入する

ここまですれば晴れて合法です。

問題は取り付けた保安装置が基準を満たしているかを役所に判断して貰う必要がありますが、市町村では判断がまちまちです。これらの改造を行う前に、市町村役所にモペットの諸元表や仕様書を持ち込み、相談をしておく事を強くお勧めします。

原付は運輸局による全国画一ではなく自治体判断になるので、自治体によって判断が別れることが予想されます。改造した後にダメと言われる恐れがあるので事前相談が大事です。

周囲でこれが登録できた等の実例などがあれば非常に有利です。

弊所でも現状、まだ実例を聞いたことが無いのでなんとも言えない状況です。

モペットの原付登録については¥5,500~で承っています。「モペットの原付登録手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報ください。

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現在一機種のみが原付と自転車の切り替えが出来る

従来の機種がすべて原付扱いになったので、自転車としてはもう使うことができません。

ですが既製品で唯一、自転車と原付を切り替えることが出来る機種が存在します。

GFR-02 | glafit公式

上記機種についてはメーカーと警察で協議しながら開発を行ったということで警察にも認められています。

ルールとしては下記の条件で警察に認められています。

  • 歩道に上がる時に一旦降りる
  • 止めた状態でスイッチオフ、ナンバーを隠す
  • ナンバーが隠れたら自転車として使ってOK
  • ナンバーが隠れいている状態の時は電源がオンにならない

走りながら切り替える事はできない、ナンバーが隠れいているときはスイッチオン出来ないという面が要件になります。

1 要件
・ 乗車している者が、車が停止していない状態で、EVモードから人力モードに切
り替えることができず、かつ、人力モードからEVモードに切り替えることができ
ないこと。
・ 人力モードは、地方税法(昭和25年法律第226号)及び市町村(特別区を含む。)
の条例に基づいて交付された原動機付自転車の標識を表示することができず原動
機付自転車として適法に走行させることができない構造であり、かつ、それが明
らかな外観となっていること。
なお、EVモードのときには、道路交通法第71条第6号の規定による都道府県公安委
員会規則の規定により、原動機付自転車の標識を表示していなければならないことと
なる。

警察庁通達「車両区分を変化させることが出来るモビリティ」について(PDF)

令和7年4月現在ではこの1機種のみになりますが、今後増えてくれば良いと思います。

決して安くないモペットの今後の活用法

法整備されたことで、従来のモペットは下記のことが不可能になりました。

  • ペダルを漕いで歩道を走る
  • 無免許ノーヘルで走る
  • 「軽車両を除く」の一方通行を逆走する

モペットも消して安い買い物ではありません。下手すれば原付よりも高いです。自転車としては使えなくなったので、別の活用法を考えたいです。

最近発売されたモペットはナンバー登録前提なので、ナンバーを取得出来るための保安装置を最初から搭載している物が多いです。

問題は令和6年11月以前の法改正前に発売された物に保安装置を取り付けて基準を満たせるかです。

場合によっては市町村の税務課ではこれを判断出来ない可能性があります、運輸局へ持ち込む必要があると言われるかもしれません。仕様書などを持ち込んで事前相談は絶対にやっておきましょう。

何にせよ、合法化してまず公道を走れるようすることが先決です。

折り畳める原付で有利に運ぶビジネスに活用

すべてのモペットが折り畳めるわけではないですが、折り畳める機種は結構多いです。

これを利用すると「運転請負業」が可能になります。

「運転代行業」という業種があります。下記のような業種です。

graph TB A[車一台に人二人で依頼者の元へ向かう]--> B[うち一人が依頼者の車を運転してもう一人はそれを追いかける]--> C[依頼社宅に車を送り届け依頼者を下ろす]--> D[折りたたみ原付で帰る]

これが運転代行業になります。

運転代行業の開業ルールについて詳しくはコチラ

折りたたみ原付があることによって、この流れを下記のように簡略化出来ます。

graph TB A[折りたたみ原付に乗って依頼者の元へ向かう]--> B[依頼者の車を運転して折りたたみ原付は車に乗せてもらう]--> C[依頼者宅に車を送り届け依頼者を下ろす]--> D[乗ってきた車で二人で帰る]

折りたたみ原付により、人員が一人でよくなります。

上記については運転代行業ではなく「運転請負業」になり、依頼者の車を運転する為に二種免許や営業許可が必要なくなります。

これはもちろん原付でなく電車などで依頼者の元に行っても良いのですが、原付であることでフレキシブルな対応が期待出来ます。

コロナ時に運転代行業者の需要が極端に減り、結構な数の運転代行業者が廃業しました。コロナが終わった飲み会なども復活し、運転代行業者の供給が足りていません。チャンスかもしれません。

まとめ

  • フル電動で漕がずに走る自転車はすべて原付になった
  • ペダルを漕いでいても原付扱いになり道交法違反になる
  • 原付として合法化するためには保安装置が必要

ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「モペット手続依頼」とご一報いただくか、お電話で直接ご依頼のどちらでも対応させていただきます。

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