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原付(125cc~50cc以下)の自賠責保険手続きを忘れずに!

2026 9/25
自動車登録 原付・バイク・ミニカー等
2025年3月6日2026年9月25日
原付(125cc~50cc以下)自賠責名義変更を忘れずに

原付をバイク屋さんからではなく個人的に譲り受けた等の場合、自賠責保険の名義変更をお忘れではありませんか。

  • 前の人の保険が残っているから大丈夫でしょ
  • 原付に保険がかかっているから大丈夫でしょ

などなどの話がありますが、保険証券には名義が入っていますので、変えないと色々と不都合が発生します。

ではどんな不都合が発生するのでしょうか、名義変更はどうしたら良いでしょうか。専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと原付の自賠責保険の制度についてわかります。

この記事を書いた人

行政書士高橋健治

代表行政書士 高橋健治

運送・自動車手続専門行政書士の高橋です。自動車手続きは大阪府北部、運送手続きは全国対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156

自賠責の名義変更については、まず原付の名義変更手続きが必要です。5,500円~で承っています。「原付名義変更手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報ください。

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原付名義変更手続代行は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。

原付・ミニカーの名義変更・引っ越し手続き代行5,500円~

目次

原付(125cc~50cc以下)も自賠責加入義務がある

自賠責保険の加入は「強制保険」などと言われ、加入する義務が法律で決まっています。原付も例外ではありません。

加入していない状態で公道を走ってはいけません。走った場合下記の罰則があります。

  • 6ヶ月以内の免許停止(反則点数6点)
  • 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金

一発免停ですので、必ず加入するようにして下さい。

自動車損害賠償保障法第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

自動車損害賠償保障法第五条より抜粋

原付自賠責保険に加入・名義変更しないとどうなるか

ちゃんと自分の名義にしておかないと下記のようなことが考えられます。

  • 加入しておかないと保証が受けられなくなる
  • 名義変更をしないと保険利用した時の通知が届かない
  • 名義変更をしないと更新のお知らせが届かない

保険なので、事故を起こした時に当然保証がありますが、加入していないと保証が受けられなくなります。

自賠責保険は車体が加入しているので、他人名義のままで事故をしても保証がないことはないですが、通知関係が前の名義の人に届きます。

更新のお知らせについても前の名義人に届きますので、期限を忘れていて無保険走行になると一発免停のおそれがあります。

名義変更は面倒ですが、しないともっと面倒ですのでバイクの名義変更後すみやかに行うことを強くおすすめします。

原付自賠責の名義変更はどこで行えるか

名義変更については下記で行えます。自賠責の名義変更は、まず原付の名義変更を行なった後に行います。

  • 保険会社の窓口
  • 保険代理店(バイク屋さんなど)

コンビニ等で最近自賠責が加入できますが、名義変更についてはできないようです。

バイク屋さんでやる場合は、お近くのバイク屋さんが前の人の自賠責保険の代理店であるか確認してから行く事をお勧めします。

自賠責の前にまず原付の名義変更手続きを行う必要があります。5,500円~で承っています。「原付名義変更手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報ください。

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原付の名義変更手続きを自分でやりたい場合詳しくはコチラ!

原付自賠責更新のタイミング・期限切れに注意

自賠責には期限があります。前の人が加入していた自賠責保険の期限が残っていればそのまま利用出来ます。

しかし名義変更を行なっていないと、更新のお知らせが自分の元へ届きません。

シールをちゃんと見て、自分で更新に行けるなら良いですが、忘れていて無保険走行になると一発免停です。

不便なので名義変更は必ず行なっておくようにして下さい。

原付自賠責の加入・更新・名義変更の方法

まずバイクの名義を変えないと、自賠責保険の名義変更が出来ません。

バイクの名義変更を終えた後、「標識交付証明書」が出来ていますので、これを持って保険屋さんか代理店に行きます。

必要となる情報は下記になります。

  1. ナンバープレート番号
  2. 車台番号
  3. 契約者の郵便番号・住所
  4. 契約者の氏名
  5. 保険開始希望日時

1、2は標識交付証明書に載っています。3~5は個人情報になりますので自分の情報をそのまま申込書に書いて下さい。

標識交付証明書を確認されると思いますので、持参して手続きに行くことをお勧めします。

原付の名義変更手続きについては5,500円~で承っています。「原付名義変更手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報ください。

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自賠責が切れていてこれから加入する場合

これから加入する場合は、保険屋さんやバイク屋さんに行かなくても加入することが出来ます。

  • 損害保険会社の本支店、代理店
  • バイクの販売店
  • 郵便局
  • コンビニエンスストア
  • インターネット

上記で加入が可能です、コンビニでも自賠責に加入し、シールと証明書を貰うことが出来ます。

ステッカー貼付や保険証書の搭載義務

自賠責に加入後、下記の義務があります。

  • ステッカーの貼り付け義務
  • 保険加入の証明書類の搭載義務

ステッカーは車体(原付の場合はナンバープレートの左上)に張っておく必要があります。

引越や名義変更などで何回も剥がしていると粘着が弱くなり、剥がれ紛失なども起こります。その際は再発行も可能です。

このシールについては再発行に結構時間がかかりますので注意して下さい。

自賠責保険・共済証明書は必ず車やバイクに備え付けておく義務がありますが、車体の構造上搭載が困難な場合は免除されています。

大体の場合、財布に入れられるカード大の必要情報が書かれた紙をくれますので、それを財布に入れておけば、それで変えられます。

原付の自賠責保険・保険料と保証内容

令和5年現在、保険料は下記のようになっています。

1年2年3年4年5年
原付(125cc~50cc以下)6,9108,56010,17011,76013,310
軽二輪(250cc以下)7,1008,92010,71012,47014,200
小型二輪(250cc超)7,0108,76010,490

軽二輪と原付は、車検がありませんので最大で5年契約が出来ます。小型二輪からは車検がありますので、一番長くて新車時の3年+1ヶ月が最長になります。

保証については下記のようになっています。

限度額対象となる損害
傷害による損害120万円治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料など
後遺障害による損害 神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する場合:
3,000万円~4,000万円
1以外の場合: 75万円~3,000万円
逸失利益、慰謝料など
死亡による損害 3,000万円葬儀費、逸失利益、慰謝料など

自賠責保険は後払いになります。自賠責のみ加入の場合はまず一度被害者の方に自分が保証した上で自賠責を受け取ることになります。

被害者の方の治療の終了、損害額の確定まで支払われませんのでお気をつけ下さい。任意保険も同時に加入することを強くおすすめします。

原付の名義変更と同時に必ず行って下さい

原付の名義が変わったら、自賠責の名義も同時に変わる事はありません。手続きが必要です。

利用した時の通知や、更新のお知らせが前の名義にの方に行く事になりますので、不便になります。

かならず名義変更手続きを行うようにして下さい。

まとめ

  • バイクの名義変更をしても自賠責は名義変更されない
  • 自賠責の名義変更は別途手続きが必要
  • 名義変更をしないと更新のお知らせが来なくなる
  • 無保険走行は一発免停

自賠責の名義変更の前に、まず原付の名義変更を終わらせて下さい。

ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「原付名義変更手続依頼」とご一報いただくか、お電話で直接ご依頼のどちらでも対応させていただきます。

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