
原付の持ち主が亡くなった場合、何か手続きが必要でしょうか。
- 相続するだれかが引き続き使いたい
- 誰も使わないから売りたい
- 売れそうにないから廃車したい
これらの場合、まず一旦相続人の誰かが引き継ぐ手続きが必要です。
原付の手続きは、持ち主以外が行うには委任状が必要です。ですが亡くなった方から委任状は貰えません。
ではどのような手続きや書類が必要なのでしょうか、専門の行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、原付の相続手続きに必要な書類や手続き方法がわかります。
自動車・運送業手続行政書士髙橋です。自動車手続きは大阪・運送業支援は近畿二府四県対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
原付の相続手続きについては¥5,500~で承っています。「原付相続手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
原付名義変更手続代行は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。
相続手続きしないとどうなるか
原付の持ち主が亡くなった場合、相続を原因とした名義変更手続きが必要です。
手続きを怠ると下記の事が起こる可能性があります。
- 税金の請求届かず滞納された状態になる
- 自賠責保険のお知らせが届かず切れた状態になる
原付は自治体管理ですので、死亡届が出されれば死亡は認識してくれますが、その後だれに引き継がれるかは手続きをしなければ役所もわかりません。
自賠責は民間の保険会社になるので、名義変更手続きをしないと勝手に引き継がれません。
自賠責保険は車体にかかっているので、名義変更をしないでも直ちに違法にはなりませんが、更新のお知らせが新名義人に来ませんので不便です。
名義変更は15日以内に行う
名義変更は、誰が相続するか確定してから15日以内に行わなければ50万以下の罰金と法律で決められています。
確定してから15日ですので、協議に何ヶ月かかってもそれはノーカウントです。確定した遺産分割協議書の日付から15日以内になるべく名義変更を行なって下さい。
15日を過ぎたら「50万円以下の罰金」とありますが、過ぎて即罰金という例は聞いたことがありません。
過ぎていたことに気づいたらなるべく早く行いましょう。
遺産分割協議で相続する人を決める
実は原付の名義変更は遺産分割協議の確定前からでも手続きが可能です。
原付の名義変更には遺産分割協議書が必要ありませんので、絶対にモメないのであれば先に名義変更も出来ます。
ただし原付も換価性がある場合や、逆に処分に金銭負担がある可能性がありますので、相続人全員の協議の上で決めてから手続きをすることを強くおすすめします。
相続手続き前でも原付の名義変更はできる
所有者が亡くなった場合、名義変更に遺産分割協議書や有効な遺言書が必要な場合と不要な場合があります。
普通車 :必要
軽自動車:不要
二輪全般:不要
軽自動車以外の普通自動車は遺言書や遺産分割協議書が必要です。
二輪全般つまり、小型二輪、軽二輪、原付各種は遺言書や遺産分割協議書がなくても名義変更手続きが可能です。
勿論できるというだけで、実際は誰が相続するかを相続人全員で協議して、確定してから行う事を強くおすすめします。
名義変更の手続き先の役所
原付の名義変更は二箇所で行います。市町村役所の税務課などで手続きを行なって下さい。
- 被相続人の住所地の市町村役所で廃車手続き
- 相続人の住所地の市町村役所でナンバー交付手続き
大阪市の場合は例外で、市税事務所が市内に5か所あります。管轄の市税事務所で手続きを行って下さい。
逆に市役所や区役所などでは手続きができませんのでご注意下さい。
梅田市税事務所 | 北区・西淀川区・淀川区・東淀川区 |
京橋市税事務所 | 都島区・旭区・城東区・鶴見区 |
弁天町市税事務所 | 福島区・此花区・西区・港区・大正区 |
なんば市税事務所 | 中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区 |
あべの市税事務所 | 阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区 |
即日、役所に在庫してある一連番号のプレートを貰えます。自動車のように希望ナンバーにするなどの制度はありません。
原付の相続手続きについては¥5,500~で承っています。「原付相続手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
原付の相続に必要な書類
下記の書類を揃えて役所に行きます。被相続人の住所地の役所と、相続人の住所地の役所の両方で手続きが必要です。
被相続人の住所地の役所で行う手続き
まず被相続人の住所地の役所で廃車手続きを行います。必要書類は下記の通りです。
- 免許証などの本人確認書類
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(あれば)
- 廃車申告書(役所にあるので記入する)
- 認印(市町村による)
通常、所有者以外が原付の廃車手続きを行おうとすると上記に加え「委任状」が必要です。
ですが、亡くなった方から委任状は貰えません。代わりに下記の書類を持っていきます。
- 所有者の死亡の表記がある戸籍謄本
- 住民票の除票
- 死亡診断書
- 亡くなった所有者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
4は共通、1,2,3はいずれかを持っていけば所有者の死亡が証明出来ます。
この手続きにより「廃車証明書」が貰えます。廃車証明書にもバイクの名義人の名前が乗りますが、この時点で被相続人から相続人の名前に変わります。
相続人の住所地の役所で行う手続き
被相続人の住所地で廃車手続きを行なって貰った「廃車証明書」を添付して、新住所へ届出ます。
- 廃車証明書(前の役所で貰う)
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(役所で書く)
- 運転免許証などの身分証明書
- 認印(市区町村による)
上記については通常の名義変更と同じです。
戸籍などを一緒に提出すると廃車証明書は相続人の名義になった状態で貰えます。新役所ではただ自分の原付を届出してプレートを貰うだけの手続きです。
原付の相続手続きについては¥5,500~で承っています。「原付相続手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
相続による名義変更の流れ
下記の流れで手続きを行います。被相続人が遠方の場合は、まず原付を相続人の元に持ってきてから手続きを始めるとスムーズです。
相続による名義変更についても、廃車証明が必要です。廃車証明はナンバーを返さないと貰えませんが、ナンバーを返すとその場から動かせなくなります。
まずはナンバーを付けた状態で相続人の元まで持ってきてからナンバーを外し、手続きを始めるとスムーズです。
原付の相続手続きについては¥5,500~で承っています。「原付相続手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
依頼したい場合に用意するもの
下記の物をご用意いただければ、弊所で原付の相続手続きを代行させて頂きます。
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(あれば)
- 戸籍または遺言書
- 相続人の方の委任状
戸籍は「亡くなった方に死亡の表記がある物」と「亡くなった方と相続人の関係がわかる物」の2種類があれば名義変更が可能です。下記の1~3のいずれか+4の2種類をお送り下さい。
- 所有者の死亡の表記がある戸籍謄本
- 住民票の除票
- 死亡診断書
- 亡くなった所有者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
廃車申請書や、標識交付申請書は弊所で代書させて頂きます。
お手続き終わりましたら、新ナンバープレートと新標識交付証明書をお送りさせていただきます。ナンバーを取り付けて頂き、その後公道を走行が可能になります。
原付の相続手続きについては¥5,500~で承っています。「原付相続手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
普通自動車と比べてかなり簡単に手続きができる
普通自動車の場合は下記のものが必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの全戸籍
- 相続人の全員の印鑑がある遺産分割協議書
- 有効な遺言書
土地や銀行口座の名義変更と同等の証明書類が必要です。
原付の場合は
- 戸籍は全部は必要ない
- 遺産分割協議書は必要ない
- 遺言書は無くても大丈夫
戸籍については、亡くなった方の死亡が確認できる物と、亡くなった方と相続人との関係性がわかる2つがあれば名義変更が可能になります。
ですが、平日に新旧役所を2か所回らなくてはならないので半日仕事です。弊所では原付手続きの代行も行なっています。ぜひご利用下さい。
名義変更は自動的に行われない
原付の所有者が亡くなっても、原付は勝手に名義変更されません。
市役所は所有者が亡くなった事はわかっても、誰がそれを引き継ぐかは申請が無いと知ることが出来ません。
きちんと手続きを自力で行うか、地元の自動車関係に精通している行政書士に依頼して名義変更をきちんと終わらせておく事をお勧めします。
自分が持っているバイクに、自分が住んでいる市町村のナンバー以外がついている場合は、未手続きを疑って下さい。
原付は所持しているだけで税金がかかる
原付(125cc~50cc以下)は、自動車の「一時抹消登録」という概念がありません。ナンバーを返却しても税金がかかります。
自動車の場合は、ナンバーと車検証を返却し「一時抹消登録」を行うと、次に登録してナンバーを頂くまでは税金がかかりません。
原付は持っているだけで税がかかります。ナンバーを返却していても、廃車証明に廃車中の所有者の名義が乗ります。解体して届出していなければ税金の納付書が届きます。
ナンバーを外したからと、税金の納付書を無視していると纏めて請求が来る可能性があります。相続後に譲渡する場合は、税金をクリアにしてから譲渡する事をお勧めします。
まとめ
- 原付にも相続による名義変更が必要
- 名義変更手続きは被相続人と相続人住所の二箇所で行う
- 放って置くと税金が滞納される
- 一旦相続人に名義変更しないと売却や処分ができない
ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「原付名義変更手続依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。