
原付をだれかにあげた、個人的に売った等の場合なにか手続きが必要でしょうか。
- 個人的に売った、譲渡した
- ヤフオクやメルカリなどで買った
- バイク屋さんではない人から買った
この場合、ナンバープレートの返却や取得など公道を走れるための手続きが必要になります。
原付の手続きは譲渡人と譲受人の両方で手続きが必要です。手続きの順番を間違えると結構面倒な事になります。
ではどのような手順を踏んでいけば良いでしょうか、専門の行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、原付の個人売買の手続きをどうすればスムーズになるかがわかります。
自動車・運送業手続行政書士髙橋です。自動車手続きは大阪・運送業支援は近畿二府四県対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
原付の名義変更手続きについては¥5,500~で承っています。「原付名義変更手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
原付名義変更手続代行は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。
原付(125cc~50cc以下)の名義変更をしないとどうなるか
下記の事が起こる可能性があります。
- 税金の請求が旧持ち主に届く
- 自賠責保険の郵便物も旧持ち主に届く
ナンバープレートに誰が税金を払っているかが紐づいています。前の持ち主に迷惑をかけない為にも必ず名義変更をするようにしましょう。
自賠責については、人ではなくバイクにかかっていますので、名義を変えずに事故を起こしても保険金が下りない事は少ないですが、連絡が全て前の持ち主にいきます。
更新のお知らせも前の持ち主に行きますので、知らずに自賠責が切れていた等も起こり得ます。
名義変更忘れは違法ではないですが、自賠責切れは違法ですので必ず自賠責の名義変更も行って下さい。
原付(125cc~50cc以下)の名義変更は15日以内に行う
道路運送車両法により、譲渡した後15日以内に名義変更手続きを行う必要があります。
これを怠ると50万以下の罰金と法律ではなっています。
15日はなかなかタイトです、多少遅れることはあると思います。ですが15日すぎると即罰金みたいな例は聞きません。
よほど悪質でない限り罰金を問われるようなことは聞きませんので、少し遅れてもなるべく早く手続きを行うようにしましょう。
原付(125cc~50cc以下)の名義変更に必要な書類
下記の必要書類を揃えて役所に行きます。譲渡側の方の市町村と、譲受側の方の市町村の両方で手続きをする必要があります。
譲渡側の必要書類
- 廃車申告書(自分で書く)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(あれば)
- 運転免許証などの身分証明書
- 認印(市区町村による)
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
上記を揃えて市役所税務課に行くと「廃車証明書」が貰えます。新持ち主が名義変更に必要な書類になります。
これに加えて「譲渡証明書」を書いて新持ち主に渡せば譲渡側の手続きは終わりになります。
譲受側の必要書類
- 廃車証明書(旧持ち主から貰う)
- 譲渡証明書(旧持ち主から貰う)
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(自分で書く)
- 運転免許証などの身分証明書
- 認印(市区町村による)
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
「廃車証明書」と「譲渡証明書」を旧持ち主から貰って書類が揃います。
申請書は自分で書き込みます。役所のHPか現地に書式が用意されていますので、書き込んで必要書類と一緒に提出すると、新しいナンバーが貰えます。
上記の必要書類が揃いましたら原付の名義変更手続きについては¥5,500~で承っています。「原付名義変更手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
原付(125cc~50cc以下)の名義変更を頼みたい場合に用意する物
下記のものをご用意してお送りくだされば弊所で代行させて頂きます。
下記の物は、譲受される側の方に原付を引き渡した後、お送りいただけますとスムーズです。
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(あれば)
- 譲渡人と譲受人署名の譲渡証明書(雛形提供しますのでお書き下さい)
- 譲渡人の方の委任状(弊所を代理人として)
- 譲受人の方の委任状(弊所を代理人として)
廃車申請書や標識交付申請書は弊所で代書させて頂きます。
お送りいただきましたら、廃車手続き及び登録手続きを弊所で行い、新ナンバープレートと新標識交付証明書をお送りさせて頂きます。
名義変更代行を依頼頂いた場合の納期
概ね3日~1週間程度見ておいて頂けると幸いです。
大阪府北部での譲渡譲受の場合は着日即廃車からの登録が可能です。
譲渡元が遠方ですと郵送廃車申請になりますので、1週間前後見て頂ければと思います。
原付の名義変更手続きについては¥5,500~で承っています。「原付名義変更手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
原付(125cc~50cc以下)の名義変更手続き先
原付の名義変更は市役所や市税事務所(大阪市内)で手続きが出来ます。
250ccクラス以上のバイクは運輸局やと登録検査事務所(通称陸事)で手続きを行いますが、原付(125cc~50cc以下)は市町村の管轄です。
運輸局一箇所ではなく譲渡側と譲受側の市役所で順番に手続きを行う必要があります。
市役所や市税事務所で手続きをする
市役所の税務課などで手続きを行ってください。各市役所にあります。
大阪市の場合のみ「市税事務所」が手続き先になります、区役所や市役所ではできません。
市税事務所は大阪に5か所あります、各管轄の市税事務所で手続きを行ってください。
梅田市税事務所 | 北区・西淀川区・淀川区・東淀川区 |
京橋市税事務所 | 都島区・旭区・城東区・鶴見区 |
弁天町市税事務所 | 福島区・此花区・西区・港区・大正区 |
なんば市税事務所 | 中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区 |
あべの市税事務所 | 阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区 |
即日、役所に在庫してある一連番号のプレートを貰えます。自動車のように希望ナンバーにするなどの制度はありません。
原付(125cc~50cc以下)の名義変更の流れ
下記の流れで手続きを行います。特に遠方からの譲受けの場合は、順番を間違えると面倒になりますので気をつけて下さい。
バイクの名義変更には廃車証明が必要ですが、遠方の持ち主が先にナンバーを取り外して廃車証明を取ってしまうと、そこからバイクが動かせなくなります。
まず原付をナンバーが付いた状態で新持ち主の所へ持って行く事を優先させます。持っていった後にナンバーを外します。
ナンバーの返却は郵送でも出来ます。旧持ち主新持ち主どちらでも行うことが出来ます。ただし、新持ち主が行う場合は旧持ち主から「委任状」を貰っておいて下さい。
廃車証明が発行されて、新持ち主の元に届いたら名義変更の書類は全て揃います。
原付の名義変更手続きについては¥5,500~で承っています。「原付名義変更手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
名義変更手続き代行依頼されるタイミングとしては、新持ち主から「原付本体」「譲渡証明書」「委任状」を貰ったタイミングで頂けますとスムーズです。
「廃車手続き」及び「登録手続き」については弊所で代行することが出来ます。
原付(125cc~50cc以下)の名義変更よくある質問
Q、原付の名義変更に車体は持っていかなきゃダメ?
A、ナンバープレートと証明書類があれば車体は持っていかなくても大丈夫です。
注意したいのは、バイクで市役所に行き、ナンバーを外して返却してしまうと、市役所駐車場からバイクを動かせなくなります。
バイクは持って行かず、バイク以外の交通手段で手続きに行く事をお勧めします。
Q、原付の自賠責の名義変更は必要?
A、自賠責保険は名義変更しておかないと不便です。必ずしておくようにして下さい。
自賠責保険は人ではなく車体にかかっているので、前の人がかけた自賠責が残っていればただちに違法にはなりません。
ただ、事故を起こしたときや更新前のお知らせなどが旧持ち主の元に届いてしまいますので不便です。
更新のお知らせが届かず、自賠責が切れたまま走ると違法になります。
Q、書類のない原付は名義変更できる?
A、必要書類は再発行出来る可能性があります。
個人取引の間だと珍しくないパターンです。自分で作れない書類は「廃車証明書」のみです。これがない場合は再発行を申請する必要があります。
- ナンバー返却済
- 廃車証明書がない
このような場合も手続きは増えますが名義変更が可能です。
「廃車証明書」は再発行出来ます。下記のいずれかが必要です、自治体によって変わります。
- 軽自動車届出済証再交付申請書(自分で書く)
- 身分証明書
- 印鑑(廃車登録時の所有者のもの)
- 車体番号の石刷り(自治体によっては求められる)
申請書は役所のHPか役所現地においてある物に書き込みます。
Q、原付の名義変更は代理人に頼める?
A、旧持ち主、新持ち主二人の委任状があれば代行できます。
原付の名義変更は手続きとしては簡単ですが、平日9時~17時の間に役所に行かなくてはなりません。
旧市役所と新市役所の両方に行かなくてはなりません。
郵送手続きなども出来ますが時間がかかります。なるべくすぐバイクを使いたい場合は行政書士等の代理人に依頼をすれば平日動かずに最短で手続きを終えられます。
旧自治体が遠方の場合は郵送になりますが、大阪府下登録の場合は窓口申請を行い、登録その日発送も承ります。
廃車、登録が大阪府下の場合は1日~2日で全手続きが終わり、プレートを返送出来ます。
原付の名義変更手続きについては¥5,500~で承っています。「原付名義変更手続依頼」と下記LINE、お電話などでご一報下さい。
原付の手続きは勝手に行われない
売買を行なっても、原付は勝手に名義変更されません。
原付についても名義変更手続きが必要です。転入転出と違い、旧持ち主、新持ち主両方で手続きが必要です。
加えて、バイク屋さんは自社の売買が関わらない手続きはあまりやってくれません。
この場合、きちんと手続きを自力で行うか、地元の自動車関係に精通している行政書士に依頼して名義変更をきちんと終わらせておく事をお勧めします。
原付は所持しているだけで税金がかかる
原付(125cc~50cc以下)は、自動車の「一時抹消登録」という概念がありません。ナンバーを返却しても税金がかかります。
自動車の場合は、ナンバーと車検証を返却し「一時抹消登録」を行うと、次に登録してナンバーを頂くまでは税金がかかりません。
原付は持っているだけで税がかかります。ナンバーを返却していても、解体して届出していなければ税金の納付書が届きます。
ナンバーを外したからと、税金の納付書を無視していると纏めて請求が来る可能性があります。譲渡する場合は、税金をクリアにしてから譲渡する事をお勧めします。
まとめ
- 原付は名義変更手続きをしなければならない
- 名義変更手続きは旧持ち主と新持ち主の二箇所で行う
- ほうっておくと旧持ち主へ連絡が行く
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