
軽自動車の登録やナンバープレートの変更を業者に任せず自分でやりたい!少しでもお金を節約したい!という場合は自分で軽自動車の登録を行うという手段があります。
軽自動車については登録→車庫証明(車庫届)となりますので、車庫証明より書類が多くなります。
- 軽自動車の登録ってどういう書類を書くの?
- 事前にどんな書類を準備すれば良いの?
- 書類はどこかで手に入るの?何を書けば良いの?
などの疑問が湧いてきます。
当記事では、軽自動車登録の必要書類や記入書類の書き方を記入例を交えて、専門の行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、軽自動車の車検証書換手続き、引っ越し手続き、譲渡の手続きなどがわかります。
自動車・運送業手続行政書士髙橋です。自動車手続きは大阪・運送業支援は近畿二府四県対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「軽自動車登録依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。
自動車登録は完全後払い制を採用しております。完成物に実費含む請求書(インボイス対応)を同梱させていただきます。
大阪ナンバー軽自動車登録代行・着日当日対応・当日返送!5,500円~
なにわナンバー軽自動車登録代行・着日当日対応・当日返送!8,800円~
軽自動車の車検証を書き換えなければならない時
下記の場合は軽自動車の車検証のいずれかの欄を書き換える必要があります。
- 軽自動車を持って引っ越しをした(住所変更)
- 軽自動車を譲ってもらった(名義変更)
- 軽自動車を相続した(名義変更)
- 軽自動車のローンを払い終わった(名義変更)
車検証には下記のことが書かれています。
- 持ち主の住所名前
- 使用者の住所名前
- ナンバープレートの番号
- 使用の本拠
これらの事が変わる場合には軽自動車の車検証を書き換えなければなりません。
軽自動車の引っ越し手続きについて詳しくはコチラ
軽自動車の名義変更手続きについて詳しくはコチラ
軽自動車のローン終了後の手続きについて詳しくはコチラ
軽自動車の相続手続きについて詳しくはコチラ
名義人が変わる、住所が変わる等の場合は車検証書換手続きに行って下さい。
軽自動車の車検証の書き換えを行う場所
各地の管轄の軽自動車検査協会で行って下さい。
軽自動車検査協会は、各都道府県に1軒~数件あります。
大体の場合普通自動車の名義を変える為の運輸支局や登録検査事務所の近くにあります。(たまに離れた所にある場合もあります)
ここに必要書類を持って手続きに行きます。
該当の軽自動車を乗っていくのもいいですし、ナンバーだけ取り外して持っていってもいいです。
軽自動車検査協会内の手続の流れ
下記の流れで軽自動車検査協会の窓口を回って下さい。役所での手続きは例に漏れずオリエンテーリングです。
窓口をいくつか回って終わりになります。
※ナンバープレートについては、管轄が変わらない場合は返さずそのままでOKです。
大体1時間少しで手続は終わります。待ち時間の方が長いです。
プレートと一緒に取り付け用ネジもくれますので、車に取り付けたら完了です。
軽自動車の車検証書換えに必要な書類
軽自動車の名義変更や引っ越し手続きには下記の書類が必要です。
事前に準備する書類も必要ですので、全て揃えてから向かいましょう。
事前に用意が必要な書類
事前に用意していく書類は下記の通りです。
- 車検証原本
- 外したナンバープレート
- 希望ナンバー予約済証
- 住民票
- 登記簿
- 譲渡証明書に旧所有者の認印(名義変更の場合)
- 申請依頼書(委任状)
車検証は常に車に積んであるはずです、ナンバープレートは乗って行ってその場でドライバーで外しても良いです。
黄色ナンバーについては希望ナンバーが取れます。1桁やゾロ目などの人気ナンバー以外は予約をすると一週間程度で貰えるようになります。手続き方法は下記詳細記事ご参考下さい。
新持ち主が個人の場合は住民票、新持ち主が会社の場合は会社の登記簿を用意します。市役所や法務局で取れます。
名義変更の場合は譲渡証明書(書き方は後述)に事前に旧持ち主から認印をもらっておいて下さい。同時に委任状に署名してもらえるとスムーズです。
現地で記入する書類
下記の書類は軽自動車検査協会に置いてありますので、記入して事前準備していた書類と一緒に出します。
- 申請書(OCR軽1号)
- 軽自動車税申告書
- 重量税申告書(新規購入の場合のみ)
- 申請審査書(新規購入の場合のみ)
この中で、申請書と軽自動車税申告書については記入が多くややこしいです。
下記記載例記させて頂きます。
事前準備書類の記載例
事前準備書類については、旧持ち主に書いてもらう書類になります。
書類の記載例は、下記の仮定を下に作ったものになります。
旧所有者:高橋健治さん
新所有者:高橋花子さん
旧所有者から新所有者に名義を変更するために書類を記載します。
譲渡証明書

普通車の場合は実印ですが、軽自動車の場合は認印でOKです。印鑑証明も必要ありません。
シャチハタのようなインク一体型はダメです。朱肉を付けて押すタイプの認印をおして下さい。新所有者は押さなくてもOKです。
申請依頼書

上記は、行政書士の高橋健治へ代行を依頼した場合の記載例になります。
譲渡による名義変更の場合は旧所有者から委任状を貰います。押印は不要になりました。
旧所有者から委任状を貰えば下記のような処理が可能です。
- 自分(新所有者)が手続をする時は代理人欄に自分の名前を書く
- 更に行政書士に依頼したい場合は代理人欄に行政書士の名前を書く
行政書士の依頼する場合は自分の委任状も作って行政書士に渡すとスムーズです。
軽自動車登録代行ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「軽自動車登録依頼」とご一報頂くか、お電話で直接ご依頼どちらでも対応させて頂きます。
旧持ち主と一緒に軽自動車検査協会に名義変更にやってくるようなことはほぼ無いと思いますので、これらの書類は事前に旧持ち主に書いておいてもらって下さい。
軽自動車検査協会で入手し書き込む書類
下記の書類が軽自動車検査協会に置いていますので、現地で車検証を見ながら記載して、準備書類と一緒に出して下さい。
申請書(OCR軽1号様式)

前の車検証を見ながら書き込んで下さい。
- 旧ナンバープレートの番号
- 車体番号(アルファベットの下のマス黒塗り)
- 新所有者のお名前(苗字と名前の間を1マスあける)
- 型式指定番号・類別区分番号
上記は丸写しできます。住所については、住所コードを調べて書き込まなくてはなりません。下記のサイトで検索できます。
自分の住所をうちこむと9~12桁の数字になります。丁目と番地はそのまま数字として書いて下さい。番地のハイフンもそのまま書いて下さい。
使用者欄は所有者と同じ人の場合は左端のマスに「1」を書くだけでいいです。 使用の本拠が自宅などで住所と変わらない場合は使用の本拠欄も左端のマスに「1」と書いて省略できます。
下部の「所有者」「使用者」「新所有者」「新使用者」についてもお名前住所書いて下さい。使用者と所有者が一緒の場合は「使用者に同じ」等で省いて頂いても結構です。
この用紙については事前に軽自動車検査協会のHPからダウンロードをして家で書いていくこともできます。
軽自動車税申告書

車検証が書き換わったらナンバーが決まり、書類の束が車検証に変わって自分の手元に帰ってきます。
その車検証の内容をこの税申告書に書き写しましょう。欄が多いので大変です。難しくは有りません。右側の殆どは車検証の丸写しです。
左欄については納税者、新所有者使用者、旧所有者使用者の名前と住所を書き込むだけです。
この用紙については3枚複写なので、事前に軽自動車検査協会でダウンロードなどできません。現地で入手して多い記入欄を根気よく埋めていくしか無いです。
新規購入時の必要書類
名義変更や引っ越しの場合は必要ないですが、下記の様な新規の購入の場合は軽自動車検査協会で手に入れるもので追加書類が必要です。
- 新車を買った
- ナンバーの付いていない中古車を買った
この場合、環境性能割(旧自動車取得税)種別割(旧自動車税)重量税の支払いや新規検査手数料の支払いが発生し、書類も増えます。
軽自動車申請審査書

名義変更や引っ越しでは手数料が発生しませんが、新車購入やナンバーが付いていない中古車の場合は手数料がかかります。
このシートは手数料を支払うためのシートになります。お名前とナンバープレートの番号を書き込むだけです。
軽自動車重量税申告書

書く所は少ないです。わからない所は空けておいたら書類チェック時に受付の人がどう書いたらいいか教えてくれます。
重量税も間違っていたら教えてくれます。なお重量税は事前に調べることができます。
車体番号と次回の車検や名変手続き予定日を入力すると重量税を出してくれます。
軽自動車の名義変更の届出先

管轄の軽自動車検査協会の窓口で手続を行います。
なお、この管轄を飛び越えて引っ越しや譲渡をする場合は、ナンバープレートを変えなければなりません。
各地の管轄事務所については右の画像の通りです。
大阪は、大和川を目安に南北に分けており
大和川以北:大阪ナンバー(高槻支所)
大阪市 :なにわナンバー(住之江)
堺市 :堺ナンバー(和泉支所)
大和川以南:和泉ナンバー(和泉支所)
となっています。堺ナンバーと和泉ナンバーは同じ窓口になっています。
大阪ナンバーの場合の手続窓口
下記の軽自動車検査協会支所で手続きを行って下さい。
軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所
〒569-0034
大阪府高槻市大塚町四丁目20番1号
050-3816-1841
受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3
高槻市の南部、枚方大橋渡る前にあります。最寄り駅は京阪枚方公園駅から下りて徒歩で枚方大橋を渡ってすぐです。
かなり辺鄙な所にありますので、車に乗って行く方が懸命です。
なにわナンバーの場合の手続き窓口
下記の軽自動車検査協会で手続きを行って下さい。
軽自動車検査協会 大阪主管事務所
〒559-0031
大阪府大阪市住之江区南港東三丁目4番62号
050-3816-1840
受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3
最寄り駅はニュートラムの南港東駅です。
駅からは遠くないですが、そもそも駅自体が大阪のかなり外れ、港の方にあります。出来れば車で来たいです。
和泉・堺ナンバーの場合の手続き窓口
下記の軽自動車検査協会支所で手続きを行って下さい。和泉ナンバーと堺ナンバーは同じ窓口になります。
軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所
〒594-0031
大阪府和泉市伏屋町一丁目13番3号
050-3816-1842
受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3
最寄り駅から徒歩50分程度かかるので自動車やバイクでしか来られません。
名義変更手続きが終わった後に車庫届を届ける
車検証が書き換わって、ナンバーが新しくなった時点で車庫証明(正確には車庫届)を警察に出しに行きます。
事後届出なので忘れないように注意して下さい。
普通車は車検証書換前に車庫証明を取りますが、軽自動車の場合は車庫届は事後です。順番が逆になります。
普通車の車庫証明は2,200円+500円かかりますが、軽自動車車庫届は2,200円がかかりませんので、500円で済みます。
車庫届も車庫証明と同様、平日に警察に二度行かなければなりません。弊所では申請及び受領の代行を行っています。ご検討下さい。
なお、平日動くことができる場合は、下記の書類を用意して警察に届け出て下さい。
15日以内に届け出れば軽自動車の名義変更手続きは完了です。
軽自動車手続き代行担当行政書士

高橋健治
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会 会員番号008156
申請の代行及び、その業務の経過の報告等責任をもって行います。
弊所では、移動手段として主に二輪車を使用しております。近隣の警察への申請につきましては、これを利用して迅速に行わさせて頂きます。
ご依頼・ご相談
上記の手続きについて
- 面倒だ
- 役所に出す書類はよくわからない
- 一切任せてしまいたい
- 書類は作ったけど申請に行けない
- 平日の昼に時間が取れない
- 遠方だから大阪の警察に来られない
等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡で「車庫証明代行希望」と明記しご連絡お願いします。納期についてご相談させて頂きます。
行政書士オフィスたかはし
〒570-0083 大阪府守口市京阪本通1-10-32-212
TEL:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316
営業時間:9:00~20:00 ※土日祝お電話受け付けております
