軽自動車の引っ越し手続方法完全解説

軽自動車を持って引っ越した場合の手続きをお忘れではありませんか?

手続をしない場合でも直ちに不都合は起こりませんが、逆に何かあった時に発覚すると余罪が広がります。

  • 車検証の住所が前の住所のままだ
  • ナンバープレートが今自分が住んでいる都道府県の物ではない

車検証を見ることはあまりありませんが、ナンバーは日々目に入ると思います。他県ナンバーが付いている場合は未手続きを疑って下さい。

引っ越しをしたら、または引っ越しをした後に忘れていたら速やかに軽自動車引っ越し手続きを行って下さい。

ではどのように手続を行えば良いでしょうか、専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、軽自動車の引っ越しをどこでどのように行えば良いかがわかります。

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軽自動車の引っ越し手続きを行わなかった場合

軽自動車引っ越し手続きは基本的に引越し後15日以内に行わなくてはなりません。

引っ越し先が自分の家の車庫である場合などは、手続をしなくても直ちに不都合が出ませんので忘れがちです。

月極駐車場の場合は大家さんから「使用承諾書」を貰えるはずですが、そのままにして忘れてしまう場合があります。

ですが、何かがきっかけで発覚し、不都合が起こり場合によってはペナルティが発生しますので気をつけて下さい。

例えば下記のような事が起こります。

車検ができなくなる

新車は3年、通常2年に一度車検がありますが、車検証の住所が実際の住所と違う場合に発覚します。

車検と同時に住所も新しくする手続が必要です。

自賠責保険がおりなくなる

車体番号で紐づいていれば下りない事はないと思いますが、保険証券には、車のナンバーと契約者の住所が書いてあります。

いざ使おうとした時にこれらが違うと余計な書類が増えたりする可能性があります。

軽自動車税払込用紙が届かなくなって脱税になる

毎年6月前後に軽自動車税の払込用紙は、車検証の所有者住所に届きます。住所変更をしていないと前の住所に届くことになります。

納めずに放って置くと脱税になる可能性があります。

手続を怠ると30万以下の罰金+10万以下の罰金

税金の他に、道路運送車両法や関連法律で罰金が規定されています。

  • 車検証の住所変更を怠った場合、30万以下の罰金
  • 軽自動車車庫届未届け出の場合、10万以下の罰金

引っ越しの事実が発生した時から15日以内に手続をしなければなりません。

ですが、15日を超えたら即罰金を取られるわけでは有りませんので、気づいたら速やかに手続きを行って下さい。

悪質な税逃れや車庫飛ばし等でない限り罰金を取られたという例は聞きません。

軽自動車の引っ越し手続の流れ

下記の流れで手続を行って下さい。

graph TB A[必要書類を集めて書く]--> B[軽自動車検査協会に行く]--> C[プレートを取り外して返す]--> D[必要書類を窓口に出す]--> E[車検証が出来上がる]--> F[新しいプレートを貰う]

※ナンバープレートについては、管轄が変わらない場合は返さずそのままでOKです。

大体1時間少しで手続は終わります。待ち時間の方が長いです。

軽自動車の名義変更に必要な書類

下記の書類が必要になります。

ナンバープレート今ついているナンバープレートを外して持参する
希望ナンバーの予約済書引っ越しのタイミングで希望ナンバーにしたい場合には事前予約が必要
申請書(OCRシート軽専用第1号)変更するための申請書
車検証原本書き換える前の車検証
住民票新使用者の住民票
登記事項証明書新使用者が法人の場合
申請依頼書(委任状)申請を誰かに代行したい時に必要
信販会社からの申請依頼書・所有者承諾書ローン中で所有権が信販会社の時に必要です。事前に取り寄せ必要な場合有り。
軽自動車税・自動車取得税申告書新規で買う場合は自動車税が発生

ナンバープレートは車の名義が変わっても、軽自動車検査協会の管轄が変わらなければ変えなくてOKです。

ナンバープレートを変える場合は、車に乗っていってその場で外しても良いですし、誰かに頼む場合は車検証とナンバーだけ外して持っていって貰ってもOKです。普通車と違い、ナンバーの取り外しは自分でできます。

ナンバーを外して、車検証も預けている間は自動車は使えませんので注意して下さい。

事前準備が必要な書類

予め準備しておかなければいけない物は下記の通りです。

  • 住民票
  • 信販会社の書類(ローン中の場合のみ)

住民票は市役所で取得します。ローン中の場合はローンの信販会社には書類を送ってもらうように依頼して下さい。

なお、一部信販会社では、軽自動車検査協会に併設された建物でその日のみ有効な委任状と所有者承諾書を貰うことが出来ます。

それ以外の書類は軽自動車検査協会に置いてあります。OCRと税申告書だけ書くのが面倒ですが、車検証があれば全部埋められます。

Q、印鑑証明は必要?

引っ越し手続きは印鑑を押す書類がありませんので、印鑑証明も必要ありません。

Q、住所証明って必要?

昔は「軽自動登録用住所証明」という書面が自治体から発行されていましたが、今は殆どの場合住民票で住所が証明できます。

Q、所在証明は必要?

軽自動車の登録時点ではまだ必要ありません。

普通車で、住民票や登記簿の住所以外で車を持ちたい時(営業所や別荘など)は車庫証明申請時に所在証明を一緒に提出しますが、軽自動車登録時点では必要ありません。

所在証明とは下記の物です。

  • 当該住所に届いた消印付きの郵便物
  • 当該住所宛ての公共料金の領収書
  • 納税証明書

これらは登録後、車庫届の時に警察に提出する必要があります。

Q、前もって軽自動車引っ越し手続きは出来る?

新住所の住民票が発行されないと出来ないので難しいです。

軽自動車登録に必要な書類の一つに「住民票」があります、これは所有者使用者の住所を証明する為の書類です。

つまり、新住所になってその証明のために出すので、旧住所の住民票では住所変更が出来ません。転入届後、新住所で住民票が発行されたら手続を行って下さい。数日かかる場合もあります。

軽自動車の名義変更に必要な費用

下記の手数料がかかります。

  • 手数料  :住所変更は無料
  • プレート代:1,500円(税込み)

管轄移動がなくて、プレートの変更がない場合は無料で終わります。

以前は変更申請用紙や税申告用紙は50円程度取られましたが、現在は無料で軽自動車検査協会で配布しています。

軽自動車の名義変更の届出先

大阪自動車登録管轄地図

管轄の軽自動車検査協会の窓口で手続を行います。

なお、この管轄を飛び越えて引っ越しや譲渡をする場合は、ナンバープレートを変えなければなりません。

各地の管轄事務所については右の画像の通りです。

大阪は、大和川を目安に南北に分けており

大和川以北:大阪ナンバー(高槻支所)
大阪市  :なにわナンバー(住之江)
堺市   :堺ナンバー(和泉支所)
大和川以南:和泉ナンバー(和泉支所)

となっています。堺ナンバーと和泉ナンバーは同じ窓口になっています。

大阪ナンバーの場合の手続窓口

下記の軽自動車検査協会支所で手続きを行って下さい。

軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所
〒569-0034
大阪府高槻市大塚町四丁目20番1号
050-3816-1841

受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
    土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3

高槻市の南部、枚方大橋渡る前にあります。最寄り駅は京阪枚方公園駅から下りて徒歩で枚方大橋を渡ってすぐです。

かなり辺鄙な所にありますので、車に乗って行く方が懸命です。

なにわナンバーの場合の手続き窓口

下記の軽自動車検査協会で手続きを行って下さい。

軽自動車検査協会 大阪主管事務所
〒559-0031
大阪府大阪市住之江区南港東三丁目4番62号
050-3816-1840

受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
    土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3

最寄り駅はニュートラムの南港東駅です。

駅からは遠くないですが、そもそも駅自体が大阪のかなり外れ、港の方にあります。出来れば車で来たいです。

和泉・堺ナンバーの場合の手続き窓口

下記の軽自動車検査協会支所で手続きを行って下さい。和泉ナンバーと堺ナンバーは同じ窓口になります。

軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所
〒594-0031
大阪府和泉市伏屋町一丁目13番3号
050-3816-1842

受付時間:08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
     土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3

最寄り駅から徒歩50分程度かかるので自動車やバイクでしか来られません。

名義変更手続きが終わった後に車庫届を届ける

車検証が書き換わって、ナンバーが新しくなった時点で車庫証明(正確には車庫届)を警察に出しに行きます。

事後届出なので忘れないように注意して下さい。

普通車は車検証書換前に車庫証明を取りますが、軽自動車の場合は車庫届は事後です。順番が逆になります。

普通車の車庫証明は2,200円+500円かかりますが、軽自動車車庫届は2,200円がかかりませんので、500円で済みます。

車庫届も車庫証明と同様、平日に警察に二度行かなければなりません。弊所では申請及び受領の代行を行っています。ご検討下さい。

車庫証明(軽車庫届)の申請受領代行5,500円から

なお、平日動くことができる場合は、下記の書類を用意して警察に届け出て下さい。

車庫証明申請書類の記入方法及び必要書類詳しくはコチラ

15日以内に届け出れば軽自動車の名義変更手続きは完了です。

軽自動車手続き代行担当行政書士

行政書士高橋健治

高橋健治
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会 会員番号008156

申請の代行及び、その業務の経過の報告等責任をもって行います。

弊所では、移動手段として主に二輪車を使用しております。近隣の警察への申請につきましては、これを利用して迅速に行わさせて頂きます。

ご依頼・ご相談

上記の手続きについて

  • 面倒だ
  • 役所に出す書類はよくわからない
  • 一切任せてしまいたい
  • 書類は作ったけど申請に行けない
  • 平日の昼に時間が取れない
  • 遠方だから大阪の警察に来られない

等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡で「軽自動車登録代行希望」と明記しご連絡お願いします。納期についてご相談させて頂きます。

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