車庫証明の申請には下記の書類が必要です。
- 保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 自認書または使用承諾書
- 配置図と所在図
上記の書類が必要ですが、この中で最も入手に手間がかかるのが、使用承諾書こと正式名称「保管場所使用承諾証明書」です。
使用承諾証明書については自分でかけません、大家さんに書いてもらう必要があるります。
人に書いてもらう分時間と手間がかかります。ただ、この書類さえちゃんとできれば後のものは楽勝です。
この承諾書次第で、人の土地借りている土地に車を置くなどの複雑な事も可能になってきます。
では保管場所使用承諾証明書、どのように書いてもらえばいいでしょうか。専門の行政書士が徹底解説いたします。
この記事を最後まで読むと、保管場所承諾証明書の欄に何を書けば良いかがわかります。
自動車・運送業手続行政書士髙橋です。自動車手続きは大阪・運送業支援は近畿二府四県対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
保管場所承諾証明書
保管場所使用承諾証明書には下記の記入欄があります。
- 保管場所の位置
- 駐車場名
- 枠番号
- 保管場所の使用者
- 保管場所の契約者
- 使用者と契約者の関係
- 使用期間
- 駐車場の所有者又は管理委託者の記入欄
特に注意して見たいのが「保管場所の使用者」と「保管場所の契約者」の欄があることです。
これにより、誰かが借りている車庫にも車を止めることが認められています。
保管場所の位置
文字通り保管場所、つまり車庫の住所です。
借りる場所が決まっているのであればすぐわかると思います。
月極パーキング等で、駐車場名や枠番号がある場合は書く欄があるので書いて下さい。自宅などの土地なら特に書く必要はないです。
保管場所の使用者
保管場所の使用者、つまり車に乗る人の名前を書いて下さい。
車検証に使用者として書かれる人の名前と一致している必要があります。
車庫の住所ではなく、住んでいるところの住所を書いて下さい。
そして、その住所は保管場所の位置の住所と2km以内でないとなりません。
保管場所の契約者
車の使用者ではない人が契約した車庫にも車を置く事ができます。
大体の場合、車を使う人が駐車場の契約もしているはずです。その場合は「使用者に同じ」と書いておけばOKです。
契約者が違う例としては、お父さんが借りている駐車場に息子の車を止めるなどです。これも可能です。
その場合は、使用者に息子の名前、契約者にお父さんの名前を書いて、大家さんに承諾を貰って下さい。
使用者と契約者の関係
下記に◯をします。
- 同じ
- 本店支店
- 親族
- その他( )
駐車場の契約者が車の使用者本人の場合は「同じ」に◯をつけます。
上記の例で、お父さんが借りている車庫に息子が停める場合は「親族」に◯をつけます。
2番のように、本店や本社が契約した駐車場に支社支店営業所が停めるような事も想定されています。
その場合は
使用者:支店や営業所等の住所
会社名・代表者役職・代表者名
契約者:本社住所
会社名・代表者役職・代表者名
関係 :2番に◯をして下さい。
車庫証明の書類は基本的に全部、会社名・代表者役職・代表者名を書かなくてはならないので忘れずに記入しておいて下さい。
使用期間
使用期間を記入します、基本的に借りた日から1年後くらいの日付を書いて於けば問題ありません。
継続して借りる場合でも特に車庫証明の更新手続きは必要ありません。
申請日と納車日に注意
車庫証明申請のタイミングは、日付欄に要注意です。この日付欄に日付が書いてある場合、開始日より前の日付に車庫証明の申請が出来ません。
車庫を4月1日から借りた場合、この書類の開始日に4月1日と書いてあると、車庫証明申請が4月1日からしか出来ません。
そこから中3~4日待って約1週間後に車庫証明完成、そこから車検証書換、プレート取り付けとしているとタイムラグが出ます。
気を使って空白で渡してくれる大家さんも居ます、その場合は車庫証明の申請日より前の日付を書いて下さい。書いてある場合は申請日のスケジュールに注意して下さい。
スケジュールとしては下記のようになります。
となります。早い所だと車庫証明交付から車検証の書換、プレートの取付までは数日でやってくれます。
なので、納車日が決まっている場合は、保管場所使用承諾証明書の使用開始日は最低でも1週間前、余裕を持って2週間前の日付にしておく必要があります。
つまり駐車場契約日と同時に納車は出来ませんので、間違っても使用開始日に納車日を書かないようにしましょう。
駐車場の所有者又は管理委託者
大家さんや車庫の管理会社からサインを貰って下さい。
大家さんから管理を委託された賃貸管理会社からの署名でも有効です。
押印廃止になりましたので、承諾貰ったら自分で作っても良いです。
ただ、承諾書は家賃何ヶ月分の前払いや手数料等と引き換えになるパターンも多く、その場合は署名捺印して来る事がほとんどです。
捺印してあると、捺印している判子と同じ印影の判子でないと修正ができないので、日付入り捺印だと開始日まで車庫証明が出来ないことになります。
承諾書の内容にはお気をつけ下さい。
保管場所使用承諾証明書・こんな時はどう書く?
人が借りている車庫に自分の車を止めたい
車庫証明書類一式は、人が借りた車庫に自分の車を停める事も想定して作られています。
使用者:車を使う人の名前と住所
契約者:車庫を借りている人の名前と住所
関係 :親族なら親族、それ以外の人はその他に◯をして関係を書いて下さい。
特に「この関係はダメ」みたいな事で却下されたことは無いので、普通に関係を書いて貰ってOKです。
本社が家賃を払って支社が車を使う場合
車庫証明書類一式は、本社支社の関係も想定されて作られています。
使用者:支店や営業所等の住所
会社名・代表者役職・代表者名
契約者:本社住所
会社名・代表者役職・代表者名
関係 :2番に◯をして下さい。
上記のように書いて頂ければOKのです。
保管場所使用承諾証明書って省ける?
賃貸借契約書のコピーで省略出来る時もあります。
ただし、全ての場合に代用できるとは限りません。
警察でも出来る所、出来ない所、それ以外の別の添付書類が必要な所等ありますので、基本的に承諾書を貰ったほうが楽です。
加えて、警察で「一度車庫証明が申請された区画は、半年経過しないと次の車庫証明が発行できない」というルールがあります。
大家さんの承諾を得ないで車庫証明を取るとあとからトラブルになる可能性があります。
もし、使用承諾書をもらわないで車庫証明を申請する場合であっても、大家さんに承諾だけは取ってトラブルを防いで下さい。
大家さんにもよりますが、使用証明承諾書を出してくれない所もあります。その場合は賃貸借契約書を使うしかありません。
車庫証明の申請が面倒だと思ったら
承諾書が一番大変ではありますが、これ以外にまだ書類を準備しなければならないと思うと気が重い。
さらにそこから警察に申請、受領と2回も行かなければならない、有給取らないといけないなんてことになると更に気が重い。
- 結局書類を準備しても警察に行けない
- それ以外の書類まで準備したり作るのは面倒
- 全部任せたい丸投げしたい
- データだけ伝えてあとは全部やってほしい
などの個人のお客様、全国のディーラー様、遠方の行政書士様におかれましては、ぜひ車庫証明代行において経書をご利用下さい。
大阪で車庫証明交付の為の費用
大阪で車庫証明の再交付を受ける場合は
証紙代:2,200円
標章代:500円
合計 :2,700円
上記の費用がかかります。
標章とは「保管場所標章」と言って、保管場所の場所を示したステッカーです。これを自動車に貼ります。
自分で申請する場合は上記のみです。平日の昼に警察に2回も行けない!引越し先の警察が遠い!という事であれば代行することも可能です。
弊所に代行いただく場合は
申請代行:5,500円~11,000円
実費 :2,700円
書類作成:2,200円~7,700円
合計 :8,200円~21,400円
上記の報酬で承ります。書類を既にお作りいただいている場合は作成費用かかりません。申請受領代行実費込みで8,200円で承ります。(返送料別途)
手続きは代理人が行うこともできる
車庫証明は、委任状などを持って代理の方が申請を行うことが出来ます。
車庫証明は
- 郵送不可
- インターネット申請未導入
- 申請手数料払込は警察に直接
- 申請から数日後に交付
という制度になっておりますので、必ず警察に行かなければなりません。
申請から数日後に交付になりますので、平日の9時~5時で2回も警察に行かなければなりません。
車の買い替えや引っ越しは、一生に数度くらいしかないとは思いますが、このために半休や有給を使うのは面倒という場合なら代行を頼んで下さい。
車庫証明申請代行については、弊所は申請・受領代行のみ5,500円~で行っています。下記の地域対応しております。
まずは下記メールフォーム、LINE、お電話等で「車庫証明代行依頼」と明記の上ご一報下さい。その際車庫の地域や希望納期等頂ければスムーズに対応させていただきます。