
開業の為の人も集めた、資格も取った、お金もためた、さあ申請だと申請書を前にした時「宣誓書?何を宣誓するの?」みたいな事が結構あります。
実際こういう申請用紙は、法律を基礎にできていますのでなんの前触れもなく法律用語が出てきます。法律の条項が出てきても、条文の引用すら無いです。
一体開業の許可申請書はどう書いたらいいのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を全10回最後まで読むと、申請書をどこで手に入れて、どのように書き込んで、何を添付すればいいのかがわかります。
宣誓書って何?
宣誓書とは大まかに言うと
・証拠書類の提出は求めないけど、後から嘘がバレたら許可取り消すから、内容に嘘がないことを宣誓しろよ
という意味合いのものです。
名前や住所を書いて提出するだけなので、そのまま提出しがちですが、意味合いだけわかっておいた方が後々のためです。
第6回・各種宣誓書
介護タクシー申請書を書いてみた第6回は宣誓書です。
宣誓書は5枚あります。記入はと言うと名前と住所と名称と日付書くだけです。
押印廃止のお陰でハンコすら要りませんが、ということは名前は自署の方がいいです。
こればっかりはエクセルでは記入しないで印刷して、手書きしましょう。
私が作った下記のデータは手書きしていません、すいません。
建物関係の法令違反のないことの宣誓書

建物関係の法令つまり
- 営業所
- 休憩所および仮眠施設
- 車庫(青空車庫は除く)
の3施設が
に触れる建物ではないことを宣誓します。
建物がそれらの法律に違反していることが発覚したら許可取り消しするぞという事です。
すごく大雑把におさらいしました。詳細は各記事を御覧ください。
介護タクシー営業所の要件詳しくはこちら
介護タクシー休憩所及び仮眠施設の要件詳しくはこちら
介護タクシー車庫の要件詳しくはこちら
建築基準法
要は違法建築の建物はダメということです。
- 建ぺい率、容積率オーバー
- 境界ギリギリに建っている
- 増築して違法になった
- 法改正で違法になった
主な例はこのあたりになるでしょう。細かいこともあると思いますので、借りる場合は不動産屋さんに相談、自分の所有の建物を使う場合は一通りの書面を取り寄せて調査をしましょう。
↓詳しくはこちら
営業所、休憩所および仮眠施設、車庫については建築基準法に違反していない建物であることが必要です。
農地法
要は農地に建物を立ててはいけませんということです。
農地は日本の食糧事情問題も絡んでくるので、許可なく農地を農業以外のことに使ってはいけない法律になっています。
- 農業委員会に農地登録されている
- 登記簿の地目が「畑」「田」などになっている。
上記に当てはまる場合は要注意です。
↓詳しくはこちら
介護タクシー営業所、休憩所及び仮眠施設、車庫については、農地法に違反していな建物が必要です。
都市計画法
土地は都市計画法で、区域が分かれており、
- 建物を建てて欲しくない所
- 建物を新しく建てて良い所
にわかれます。そして「建物を新しく建てて良い所」については
- 高い建物を立てて欲しくない住宅地
- 高い建物を立てていい住宅地
- 商業地
- 工業地
などのように13の区域に分かれます。
用途地域に合っていない建物は都市計画法に照らして違法となります。
どこが何地域かは大体行政で公開されていますが、これから借りるということであれば、不動産屋さんにじゅうじゅう相談しましょう。
尚「建物を建ててほしくない所」を「市街化調整区域」と言います。ここで開業をするのはかなりハードルが高いので、注意して下さい。詳細は下記の記事にて。
【介護タクシー】市街化調整区域で開業できる?都市計画法に注意!
↓詳しくはこちら
介護タクシーの営業所、休憩所及び仮眠所、車庫については都市計画法の用途地域に合致している所に建っている必要があります。
消防法
建物が消防法に叶っているかが規定となります。
- 消火設備
- 警報設備
- 避難設備
- その他設備
- 防火設備
- 廊下の幅
- 避難経路の設定
この辺りが規定になります、建物の規模、種類によって必要な設備が変わってきます。
消防法は本当に複雑なので、不動産屋さんに相談をしましょう。もう持っている建物の場合は、消防署でも相談ができます。
↓詳しくはこちら
介護タクシーの営業所、休憩所および仮眠施設、車庫については消防法に違反していない建物である事が必要です。
以上が建物に関連する法律です。これに違反していると許可を取り消すけど文句ないな?という宣誓です。
詰まる所、建物を申請前に厳密に調査しません、役所から調査の人がやってくる事はあまりありません。宣誓させて後から発覚したときに許可を取り消すというスタイルです。
どのみち、法令違反の建物は色々と危ないので事前にしっかり調査するか、不動産屋さんで違反していない建物を最初から選んでもらうように相談に乗ってもらいましょう。
次回、申請書書いてみた第7回は欠格事由に当てはまっていないことの宣誓書です↓↓
介護タクシー開業申請書書いてみた、欠格事由編です。欠格事由に該当してたら後からでも取り消すぞという念押しです。
建物関係が違法じゃないか調べたい時は
今から借りる、または買う場合は事前に不動産さんに相談すればいいのですが、すでに持っている建物を使いたい場合は、建物とそれが建っている土地を調べなければなりません。
各4つの法律について、調べる方法はあります。行政書士はこの辺りを得意としておりますので、いざ許可申請の段階で発覚になる前に事前にご相談下さい。
営業許可申請の手続き(全15回)
介護タクシー開業手続きについては、下記の記事(全15回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 営業許可申請書第1回:ダウンロード、表紙
- 営業許可申請書第2回:事業計画書
- 営業許可申請書第3回:運行管理体制
- 営業許可申請書第4回:資金計画
- 営業許可申請書第5回:資金調達
- 営業許可申請書第6回:建物関係宣誓書(←当記事)
- 営業許可申請書第7回:欠格事由に該当しない宣誓書
- 営業許可申請書第8回:法令遵守宣誓書
- 営業許可申請書第9回:就任承諾書
- 営業許可申請書第10回:法令試験申し込み
- 運賃の認可申請@自動認可運賃
- 営業許可申請に必要な添付書類
- 営業許可申請に必要な、役所で取る書類
- 営業許可申請に必要な、業者からもらう書類
- 申請してからの待ち時間@標準処理期間
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「20時間」「10日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 大まかな所要時間 |
施設の測定、平面図作成 | 3時間 |
車庫前面道路の測定 | 3時間 |
幅員証明書の取得 | 1時間(10日待ち) |
施設等の写真撮影 | 3時間 |
申請書調べながら記入 | 11時間 |
合計 | 20時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計20時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 車庫、営業所、休憩所等の建物が法令に違反していない事の宣誓をする。
- 建築基準法、農地法、都市計画法、消防法の4本に違反しないようにする。
- 借りる前にくれぐれも不動産屋さんに相談するのがヨシ!
- 自分の建物の場合は、登記簿や検査証、あらゆる手段で調査する!
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。